厚労省過労死シンポ 労政審へ反映を!

CUNNメール通信  N0.1496 2018年11月13日  181110連合通信・隔日版

「パワハラは究極の人災」/厚労省の過労死シンポ/遺族らが防止対策を訴え

厚生労働省が11月6日に都内で開催した過労死の防止を呼び掛けるシンポジウムの内容がCUNNメール通信で配信されました。11月の過労死等防止啓発月間に合わせ、昨年から全都道府県で実施されているものです。全国過労死を考える家族の会の遺族らが深刻な内容を報告し過労死防止を訴えています。このようなシンポジュウムを開催できる厚労省です。労政審の議論に反映させてほしいものです。配信内容は以下の通りです。

CUNNメール通信 N0.1496 厚労省の過労死シンポジュウムに関する配信内容はこちらです。

札幌パートユニオン   011-210-1200

札幌地区ユニオン    011-210-4195

 

 

小野博文さんご苦労様でした!

コミュニティ・ユニオン全国ネットワークより訃報です。このネットワークの結成当初より共同代表を担っておられた大分ふれあいユニオンの小野博文さんが11月7日ご逝去されました。体調がすぐれず療養中であることはうかがっておりました。あまりにも無念としかいいようがありません。札幌地区ユニオンは大変お世話になっております。心より哀悼の意を表します。私どもの上部団体である連合石狩地協の佐藤公一はネットワーク結成時より懇意にさせていただきました。佐藤公一も2013年に旅立っております。小野さん、あちらでも宜しくお付き合いをお願いします。  札幌地区ユニオン 組合員一同

第26回CUNN全国集会in札幌での小野博文さんの雄姿です。

小野博文さんの訃報です。

 

「職場ハラスメント防止法」成立待ったなし!

連合労働相談通信第82号が配信されました。連合本部の非正規労働センターが連合内部の労働相談組織・担当者等に向けて毎月配信する情報誌です。トップ記事は日本労働弁護団幹事長の棗一郎弁護士の寄稿「職場のハラスメント防止法を立法しよう!~世界から”ハラスメント天国・日本”と呼ばれないように~」です。政府・厚労省・財界が職場で起きるハラスメントについて法律を以って防止することに大変消極的であることは10月16日に配信したとおりです。現在もその状況には変化がないでしょう。棗弁護士は労働政策審議会雇用環境・均等分科会における労働側委員(連合)の姿勢を「必死の訴え」と称しておられます。これに対して、厚労省と使用者側委員は全く議論する気もなく「ガイドライン」でいいんじゃないの的対応に終始しています。全国の労働局総合労働相談コーナーに寄せられた労働相談で6年連続トップにあり毎年約7万2千人(1日200人程度)の労働者がパワハラ被害に遭っているというデータを見てもこの状況です。全国の労働局の地方労働審議会の中でも話題になっている筈なのになぜこの取り組みに後ろ向きなのかわかりません。労働組合も自らの機関会議のなかで「職場のハラスメント防止法」を議題にして被害労働者の情報を共有してはどうでしょう。まずは日本労働弁護団の取り組みには参加しましょう。詳細は以下の連合労働相談通信第82号に記載しています。

連合労働相談通信第82号の日本労働弁護団幹事長棗一郎弁護士の寄稿はこちらです。

東京都労委労働者委員12名と意見交換

11月2日9時、札幌地区ユニオン会議室に東京都労委から労働者委員12名が来所されました。同委員らは北海道労働委員会への調査研修を前日に実施し、2日は現地労働組合の労働委員会活用状況を調査するとのことでした。札幌地区ユニオンからは山本書記長・新野特別執行委員(札幌パートユニオン会長)、札幌地区労連からは木村事務局長・吉根労働相談室長(ローカルユニオン結副委員長)が参加しました。札幌地区の争議解決について各組織より労働委員会はなくてはならない存在ではあるものの、時の首長の行政運営方針の影響は避けられず、歯がゆいところはあるとしました。東京都労委労働者委員からは、労働者の申立に「負け」があってはならないとし、「負け」を回避するための努力も必要であるとの意見もだされました。日本の首都にして世界の縮図の様な都市でもある東京にはとても多くの労働組合が活動しています。申立案件も多く、昨年の命令交付は19件に及び今年も既に8件の命令が交付されています。昨年12月13日には長澤運輸事件(平成27年不第100号事件)の命令が(団交拒否・不誠実交渉)交付されています。大変に貴重なお話をいただきました。ありがとうございます。

意見交換の様子はこちらです。写真撮影は札幌パートユニオン新野会長です。

河合塾講師 雇い止め事件で助言/福岡労働局/労契法19条の期待権認める 181030連合通信・隔日版

10月30日付「CUNN有期雇用PT通信189号(20181030)」でご報告し河合塾講師雇止め事件、連合通信が改めて全国に配信しました。CUNNメール通信NO.1490で受信しました。以下の通りです

◎ CUNNメール通信 ◎ N0.1490 2018年11月1日

1. (情報)河合塾講師の雇い止めで助言/福岡労働局/労契法19条の期待権認める
181030連合通信・隔日版

 予備校などを運営する学校法人河合塾が今年3月、北九州校と福岡校で非常勤講師
として働いている松永義郎さんを無期転換ルールの適用前に雇い止めしたことについ
て、福岡労働局が労働契約法19条に基づく「助言」を行った。10月26日に首都圏非常
勤講師組合が開いた会見で明らかにした。
 福岡労働局の助言は(1)雇い止め理由の合理性に疑問がある(2)1年契約を少
なくとも6回更新しており、労働契約法19条2号の期待権を認めるべき――といった
内容だ。
 河合塾はこれまで改正労働契約法を周知するリーフレットを配った講師や無期転換
ルール適用前の講師に対し「授業アンケート満足度が全国平均に比べて低い」などの
理由で雇い止めを行ってきた。松永さんもアンケートの満足度を理由に雇い止めを通
告された。松永さんは「河合塾のアンケートは授業ごとに実施しており、自分は高評
価を得ていた授業を外され、別の授業に変更させられた。雇い止め目的の授業変更
だった」と訴えた。 
 首都圏非常勤講師組合の松村比奈子委員長は「これほどクリアに雇い止めに対して
19条を使えるぞと指導してもらったのは初めて」と述べた。
 志田昇書記長は「クーリングオフの規定などが問題になる特殊な雇い止めではな
く、今回のような単純な雇い止めについて『もっと話し合うように』という判断が労
働局から出された」と指摘。「無期転換をめぐる他の雇い止めにも影響を与えると思
う」と話した。
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コミュニティ・ユニオン全国ネットワーク  事務局
       (発行責任者:岡本)
136-0071江東区亀戸7-8-9松甚ビル2F下町ユニオン内
TEL:03-3638-3369 FAX:03-5626-2423
     E-mail:shtmch@ybb.ne.jp
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札幌からの労働相談電話は以下をご活用ください。

札幌パートユニオン   011-210-1200

札幌地区ユニオン    011-210-4195

「河合塾」無期転換拒否で福岡労働局より助言指導!どうする⁉

福岡労働局は大手進学塾の「河合塾」に29年間勤務する講師への雇止めは「社会通念上相当かは疑問」であり「無期転換ルールを意図的に避ける目的で雇い止めをすることは、法の趣旨に照らして望ましくない」と指摘しました。一方「河合塾」は福岡労働局に対して「本人の主張は当方の認識と異なり、これ以上の話し合いで歩み寄れるものはない」と答えたとのことです。詳細は今日配信された「コミュニティ・ユニオン全国ネット有期雇用プロジェクトチーム通信(CUNN有期雇用PT通信)189号 20181030」をご覧ください(文末に掲載しました)。札幌市でも「河合塾」は活動しています。5年ほど前に契約社員制度を廃止して新たな雇用制度で人事管理を行うとし、大量の雇止めが発生しました。労働相談の窓口も結構電話が鳴りました。

コミュニティ・ユニオン全国ネット有期雇用プロジェクトチーム通信
(CUNN有期雇用PT通信)189号 20181030

大手予備校の「河合塾」で29年間講師として働いてきた河合塾ユニオンの松永義郎
さんが、今年の3月末に、無期転換ルールの適用直前に雇い止めになったことについ
て、福岡労働局が河合塾に助言指導した。

河合塾側は雇い止めの理由として、「授業のアンケート結果が、前年からの注意・指
導にかかわらず改善されなかった」とされているが、松永さんは「雇い止めにされる
まで特に指導などはなかった。
無期転換逃れが目的だ」と訴え、福岡労働局に河合塾への指導・助言を求めていた。

労働局は、河合塾の主張する理由について「社会通念上相当かは疑問」と指摘。
さらに「無期転換ルールを意図的に避ける目的で雇い止めをすることは、法の趣旨に
照らして望ましくない」とも指摘。

河合塾ユニオンの佐々木書記長によると、「無期転換直前になって例年の3~4倍の講
師が雇い止めになっている。授業アンケートの満足度は講座の種類によって低くなる
こともあり理由にならない」としている。

河合塾側は取材に対して、「松永氏の主張は当方の認識と異なり、これ以上の話し合
いで歩み寄れるものはないと労働局に答えている」と回答したという。
〈K〉

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コミュニティ・ユニオン全国ネットワーク  事務局
       (発行責任者:岡本)
136-0071江東区亀戸7-8-9松甚ビル2F下町ユニオン内
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労働相談電話を受けています。ご利用ください。

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11月4日(日)労働局の過重労働解消相談ダイヤル!

北海道労働局は11月4日(日)に過重労働や悪質な賃金不払い撲滅に向けた無料電話労働相談を実施します。全道のどこからでも、携帯電話・PHSからも無料で通話可能です。匿名相談も可能です。番号は0120-794-713、受付日時は11月4日(日)9時~17時です。この日に電話相談が無理な方は「労働条件相談ホットライン」又は「労働基準関係情報メール窓口」をご利用ください。詳細は以下のプレスリリースの内容をご覧ください。

北海道労働局無料電話相談「過重労働解消相談ダイヤル」に関するプレスリリース全文はこちらです。

公契約条例制定がんばろう! 全国制定自治体65 賃金下限規制22

10月29日付労働新聞は全国の自治体における「公契約条例」制定の状況を報じ制定自治体数が10月17日現在で65自治体に達したとしましたそのうち22自治体は賃金下限規制を設けているとしました。また、知県豊川市は9月27日に条例を交付した後、31年度事業からの適用をめざした労働報酬下限額の審議を開始しているとし、兵庫県明石市は条例検討メンバーに異例の市民公募委員を含め、来年4月施行をめざしているとしました。札幌市における公契約条例制定に向けた取り組みは全国の中でも早かつたものの、今一歩のところで停滞したままです。公契約条例制定は市民の誰も不幸にするものではなく、事業の円滑公明な推進により税の地域配分を実現するものです。制定に向けて頑張りましょう。労働新聞の報道記事は以下のとおりです。

2018年10月29日付労働新聞記事(配信は10月25日)はこちらをクリックして下さい。

高プロ省令案 労働者側反発! 進行方法に不審感

働き方改革関連法の目玉である高度プロフェッショナル制度(高プロ)に関する具体的審議が15日に労政審分科会で始まりました。高プロの制度詳細は厚労相が発令する省令でで定めることになっています。国会等での質疑は行いません。15日の労政審分科会では厚労省が省令内容のうち年収要件を提示しただけで、詳細な説明はないとしています。労働者側委員は丁寧な説明を求めるとし強く反発しています。厚労省の省令案提示だけで終了しそうな労政審分科会です。審議傍聴・議論公開を拡大する等して審議の公正化を担保する必要があるのではないでしょうか。CUNNはメール通信NO.1486で同分科会の内容を以下の様に報じています。

◎ CUNNメール通信 ◎ N0.1486 2018年10月19日
1. (情報)年収要件をめぐり紛糾/高プロ制の省令審議/厚労省事務局は疑問に答
えず
 181018連合通信・隔日版

 労働時間規制を外す高度プロフェッショナル制度(高プロ制)についての省令など
を議論する労働政策審議会(厚生労働相の諮問機関)の労働条件分科会が10月15日に
開かれた。対象者の年収要件や適用業務について議論した。年収要件とされる107
5万円に一時金や交通費を含めるのかをめぐり、審議が紛糾した。

●1075万円は低すぎ

 労働側委員の柴田謙司情報労連書記長は、1075万円の数値(毎月勤労統計)に
パート労働者が含まれていることを問題視した。「高プロ制の対象者は真に使用者と
の交渉力があり、正社員のなかでも特に会社から引き留めがあるような労働者だと認
識している。パート労働者を除外して計算すると、年収は1600万円以上になるの
ではないか」と述べた。
 他の労働側委員からも「1075万円は低すぎる」という声が相次いだ。
 国会質疑で厚労省は「成果で変動せず、確実に支払われるものは年収要件に該当す
る」として、通勤手当などは年収に含まれると答弁していた。労働側委員は「一時金
や退職金は含まれるのか」と質問。厚労省事務局は一時金などの扱いについては明確
にしなかった。1075万円の水準を見直すことには消極的な見解を示した。
 働き方改革関連法の付帯決議は、高プロ制の年収要件について「真に使用者に対し
て強い交渉力のある高度な専門職労働者にふさわしい処遇が保障される水準」を求
め、具体的には労働政策審議会でていねいに議論することとしたが、厚労省事務局は
踏み込もうとはしなかった。
 使用者側委員の輪島忍経団連労働法制本部長は「年収1075万円は自然な考え
方」と述べ、審議の進め方については「高プロ制をどのようにポジティブに認めてい
けるのか、認識を共有していくことが必要」と注文を付けた。

●新入社員も対象か?

 高プロ制の対象者に新入社員を含めるかどうかについても議論が交わされた。UA
ゼンセンの八野正一副会長は「高度な専門的知識と高い交渉力があるというのが対象
者の条件なら、ある程度の経験値がある人を想定する必要がある」と述べた。その上
で「条文の要件はあいまいであり、労政審できちんと定めていく必要がある。本人の
同意をどういうふうに決めていくのかが重要だ」と話した。

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また、朝日新聞は以下の様に審議内容を報じています。

朝日新聞の報道記事はこちらです。

先般の国会論戦では労働法制改悪に歯止めがかけられませんでした。しかし、国民・労働者の不審と怒りは萎えてはいません。粘り強く労働法制改悪に抗しましょう!

「ハラスメント防止法」を成立させよう!

パワハラやセクハラによる職場被害は労働相談の定番です。地方労働局への相談も年々その数は増え、内容は深刻化しています。労政審ではこれらハラスメント被害に対する防止策が議論されています。連合委員からは法制化の必要性を訴えています。しかし、労政審事務方・使用者側はガイドライン程度で良いとしています。日本労働弁護団は、ハラスメント防止法の立法化は必要であるとし、提言を出しています。そして、なんとか労政審で立法化に向けた議論が進むよう支援を呼びかけ、「ネット署名」を展開しています。この度CUNNより「ネット署名」への協力呼びかけがありました。皆さんも主旨ご理解の上、署名参加おねがいします。CUNNメール通信の内容は以下のとおりです。

◎ CUNNメール通信 ◎ N0.1485 2018年10月15日

1. (要請)ハラスメント防止法の法制化を求めるネット署名/日本労働弁護団
〈日本労働弁護団幹事長 棗一郎〉
労働弁護団は今年6月に「ハラスメント防止法の立法提言」を発表していますが、現
在労働政策審議会において、ハラスメント対策が議論されています。
ところが、使用者側と厚労省事務局は立法にとても消極的で、ガイドラインなどで誤
魔化そうとしています。
連合の委員は立法が必要だと頑張ってくれていますが、年内には報告書・答申が出て
しまいます。
皆で労政審の連合委員を応援して、ハラスメント防止法の立法を要求していきましょ
う。
そのためのネット署名を始めましたので、全国の会員の皆さんに署名していただき、
それぞれの知人、友人、労働組合、市民団体などに署名を呼び掛けていきましょう!
どうぞご協力お願いいたします。
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ネット署名のアドレスです。