解雇の金銭解決導入は絶対反対!

3/18日本労働弁護団緊急声明~導入ありきの検討会議論は論外~

日本労働弁護団は「解雇の金銭救済制度」導入ありきの議論に反対する緊急声明を出し、CUNNは早速メール通信NO.1545を通じて全国に内容を発信しました。「解雇の金銭解決・・・」がいつしか「解雇の金銭救済・・・」となっています。誰を救済する制度なのか、裁判で負けた会社を救済する制度としか読み取れません。労政審議論にも載せてはいけないものです。断固反対しましょう。

CUNNメール通信NO.1545 「解雇の金銭救済制度導入ありきの議論に反対する緊急声明 日本労働弁護団」はこちらです。

日本労働弁護団のホームページはこちらです。

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チェック!労働者代表選出!!

札幌地区ユニオンでは就業規則の制定・改廃に必要な労働者代表が大変重要であると総会・集会・学習会で主張しています。加盟組合内でも事業者側の労働者代表指名に撤回を申し入れた経緯があります。また、従業員全体で告示・投票・開示を行い選出し直したという事例もあります。昨年6月29日に成立した働き方改革関連法の施行には必ず就業規則の変更・追加が伴います。これまでも36協定の年度更新には必ず労働者代表の確認行為が必要だったのですが、無関心のままやり過ごしてきたという職場が多かったのではないでしょうか。今後は、労働者代表を従業員自らが選出し事業者(会社)と確認をしていくという事が重要になります。今年4月からは労基法施行規則6条に定める労働者代表選出規定が強化されます。「①使用者の意向で選出された者でないこと」が加わります。過半数労働組合が事業場内に存在していれば突然の不利益変更に対処は可能です。せめて、労働者代表を従業員の意志で選出していればまだ対処の方法もあります。是非、現状の労働者代表の選出内容をチェックしてみましょう!3月18日の日本経済新聞に不適正な労働者代表選出を理由とした協定無効、時間外と利息の支払い命令の判決が掲載されています。参考までに!

厚労省パンフレット「36協定の締結当事者となる過半数代表者の適正な選出を!」はこちらです。

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選挙目当ではないことを願う!

3月8日に掲載した「最賃全国一律化発言」の詳細な内容が3月12日の連合通信で報じられました。CUNNメール通信 N0.1540で内容が配信されました。自民党議員のかなり背伸びした地元有権者向け発言が報じられ言います。選挙目当てでないことを期待します。でも担当課長(賃金)はどんな内容を話したのでしょうか。

3月12日の連合通信の内容を配信したCUNNメール通信NO.1540はこちらです。

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どんな私案か聞いてみたいです⁉

最低賃金の報道記事で久しぶりに興味を持ちました。現在の北海道の最低賃金は時間給835円です。全国平均の時間給は874円です。何故、北海道が安くて良いという議論になるのか解せません。今日の朝刊報道で、自民党内の最低賃金一律化を求める議員連盟の会合で厚労省担当課長が14業種ごとの最低賃金の全国一律化について私案としながらも言及した、との内容を見つけました。さすがに、早速、官房長官による「駄目だし」が入りました。どんな話なのか聞いてみたいものです。北海道で喋ってくれないべか・・・?

厚労省担当課長が14業種ごとの最低賃金の全国一律化の私案を口にしたという報道記事はこちらです。

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これでいいのか!パートタイム・有期雇用労働法 2020年4月1日施行

昨年6月29日に働き方改革関連法案が成立しました。その中のご自慢の一つが「同一労働同一賃金」です。2020年4月1日施行(中小企業は2021年4月1日施行)に向けて厚労省はパンフレットを作成し各都道府県労働局から周知せよと厳命しています。正社員との不合理な待遇格差を禁止する内容が記載されています。記載されていないのが対象となる労働者です。この法律の対象労働者は雇用期限のある労働者で正社員より労働時間の短い労働者です。今、職場で戦力となっている「フルタイム」のパートタイマー、契約社員及び嘱託社員などが5年経過後に無期雇用転換すると、対象ではなくなるということです。また、会社が「フルタイム」の有期雇用労働者の雇用期限を全て撤廃すると、その有期雇用労働者はこの法律の適用外となります。さる都道府県で開催された地方労働審議会で労働者側委員がこの件を指摘したところ、「法律の趣旨はそういうことだ」という回答だったとのことです。これでいいのか安陪君!何故そこまでして労働者を虐めたいのか・・・?何れにしても万国の労働者は怒ろうではないか!

厚労省・都道府県労働局が配布する「パートタイム・有期雇用労働法が施行されます」正社員と非正規社員の間の不合理な待遇差が禁止されます! というパンフレット はこちらです。

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2/24道季労札幌地区本部第41回定期総会ひらく!

石狩地域の季節労働者で組織する北海道季節労働組合札幌地区本部第41回定期総会が2月24日ほくろうビルで開催されました。組合員の高齢化と自然減により組合員減少に歯止めがかからず、また冬期就労事業の規模も年々縮小することから構成14支部の運営も苦しくなっています。それでも、地域行政・国等への要請行動はより緊密・頻繁に実行すること、結成40周年事業を実施する事等を決議しました。総会の詳細は以下の道季労札幌情報NO.73をご覧ください。

道季労札幌情報No.73はこちらからどうぞ!クリックして下さい。

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札幌地区ユニオン単組 2019春闘要求へ!

2019春闘の要求提出が始まりました。中央段階(東京等の首都圏)では自動車・電機等の大手産別が要求を提出しました。定昇とベアに加えて夏・冬の一時金(賞与)も併せて要求しています。地場組合は早くても3月上旬の要求提出となります。札幌地区ユニオン加盟単組でも鋭意要求作りの討議が始まっています。日刊スポーツプロモーション労働組合は2月15日に第4回大会を開催しました。また、さとらんど労働組合は2月25日に第1回定期大会を開催し、それぞれ、2019春闘の要求内容を討議し決定しました。

「要求方針案を説明 日刊スポーツプロモーション労組沼倉委員長」2月15日

「初めての春闘、オリジナル生活改善 熱心な議論!」さとらんど労働組合

大変熱心な議論が交わされ両組合共に今月末から3月上旬にかけて交渉に入ります。また東部・豊平労働組合も要求書討議を終えており事務方協議を経て要求提出に入ります。今後続々と要求交渉に入ります。団結して頑張ろう!

 

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非正規社員への退職金支払いを命ずる!

2月20日東京高裁で東京メトロの売店で働く子会社雇用の契約社員に対して退職金を支払えとの判決が出されました。正社員と同じ業務をするのに賃金、退職金及び処遇に格差があり過ぎるとして4名の契約社員が訴えを起こしていました。2017年3月の一審東京地裁の判決からは前進した内容です。新聞では次のように報じています。

2月21日の朝刊で報じられた内容はこちらです。

この判決に対して原告の弁護団等は次の声明を出しました。

メトロコマース事件東京高等裁判所判決にあたっての声明

1 判決の概要
  
  株式会社メトロコマースの契約社員Bの女性4名が、同社に対して、賃金格差
 の是正と差額賃金相当額などの支払を求めた損害賠償事件の控訴審(平成29年
(ネ)第1842号)において、2019(平成31)年2月20日、東京高等
 裁判所第17民事部(裁判長川神裕、裁判官岡田幸人、裁判官森剛)は、一審原
 告(控訴人)ら3名に対して、請求を一部認容する判決を言い渡した。
  判決は、労働契約法20条施行後に発生した住宅手当、褒賞、退職金の一部及
 び弁護士費用の相当額を損害賠償として認めている。一方、原告の1名の請求を
 全て棄却し、本給、資格手当、賞与については、いずれも棄却している。
  さらに、早出残業手当の差額相当額の損害賠償を認容した一審判決の取消を求
 めた一審被告の控訴については棄却した。

2 判決理由中の判断について
  
  本判決は、一審原告らと比較対象となる無期契約労働者について、全正社員と
 した一審判決と異なり、原告が主張した販売業務に従事する正社員と判断した。
  そのうえで、住宅手当については、「従業員の住宅費を中心とした生活費を補
 助する趣旨で支給されるもの」であり、「生活費補助の必要性は職務の内容等に
 よって差異が生ずるものではない」等として、契約社員Bに支給しないことを不
 合理だと判断している。
  また、褒賞については、「業務の内容にかかわらず一定期間勤続した従業員に
 対する褒賞ということになり、その限りでは正社員と契約社員Bとで変わりはな
 い。」として、契約社員Bに支給しないことについて不合理と判断した。
  退職金については、「少なくとも長年の勤務に対する功労褒賞の性格を有する
 部分に係る退職金すら一切支給しないことについては不合理といわざるをえない。」
 と判断した。しかし、その損害額については、原告らの退職時の月額賃金を基礎
 に、「正社員と同一の基準に基づいて算定した額の4分の1」としており、極め
 て低額である。
  上記以外の本給、資格手当及び賞与について、不合理と認めなかったことは、
 極めて不当である。

3 判決の評価
 
  退職金について、一部ではあるが、契約社員Bに支給しないことを不合理だと
 判断し、損害賠償を認めたことは一歩前進である。
  しかしながら、本給及び賞与等の相違を不合理と認めなかったこと、退職金に
 ついての認容額が低額であること、1名の原告について請求を棄却したことにつ
 いては、速やかに上告し、最高裁判所で是正を勝ち取ることに全力を尽くす決意
 である。

2019(平成31)年2月20日
労働契約法20条メトロコマース事件原告団・弁護団

時間給非正規職員への不合理格差に支払い命令!

大阪医科薬科大学に勤務する時間給事務職員への賞与不支給は就業規則の規定上、不支給とはならないとし、大阪高裁は一審判決を変更し正職員の6割の支給を大学に命じました。また、夏季休暇と病気休暇の待遇格差も不合理と認定しました。詳細は今朝の朝日新聞・読売新聞の記事をご覧ください。

大阪医科薬科大学アルバイト職員待遇格差に関する大阪高裁の判決記事はこちらです。

画期的な判決です。今後、就業規則の不利益変更がないよう職場で監視することが必要です。労働組合があればと思います。

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1/25 石狩地域2019春闘討論集会へ参加 & 平和学習会「沖縄スパイ戦史」鑑賞と意見交換会

1月25日、札幌地区ユニオンは連合石狩地協・札幌地区連合会が主催する2019春季生活闘争石狩地域討論集会(札幌市教育文化会館)に2単組10名が参加しました。同討論集会前半は労働弁護団北海道ブロック事務局長の上田絵里弁護士から、「働き方改革法案について」と題した基調講演があり、この度の国会で可決した労働法制改悪の内容について解説がなされました。同弁護士は今回可決した法律も問題であり、職場内の監視と労働者に害のない運用への取り組みは必要であるが、見送りとなった「裁量労働制」の導入は絶対阻止しなくてはならないとしました。2019春季生活闘争方針は連合北海道(杉山事務局長)と連合石狩地協(光崎副事務局長)から説明され、賃上げ目標を4%とすること、36協定締結の職場内徹底等の内容が承認されました。同集会には組合員約50名が参加しました。

職場内の取り組みが重要とする上田弁護士。札幌地区ユニオン山本書記長は労働法制遵守の裁判闘争と組合運動、有給休暇5日間の取得制度と派遣労働者の権利確保について質問しました。

戦争は嫌だというより、いかなる「戦争」・「武装」も肯定する世の中にしてはならない、と強く感じました!平和学習会映画「沖縄スパイ戦史」の鑑賞会

2019春闘討論集会終了後、札幌地区ユニオン参加者10名は狸小路5丁目の札幌プラザ2.5に移動し「沖縄スパイ戦史」の鑑賞会に参加しました。札幌地区ユニオンの平和学習会としての取り組みです。この映画は、戦時中に15歳~16歳の少年で組織された部隊「護郷隊」と国体護持のために犠牲となった沖縄島民の被害を生存者の証言と各種記録により明らかにしたものです。いずれも日本陸軍(大本営)の軍命によって強行されたもので、具体的な推進は陸軍中野学校の将校が担っていたとしています。将校は、学校の教員や自治体役員などに扮して潜伏し地元住民を協力者に仕立て上げたとしています。さらに恐ろしいのは、当時このような少年兵部隊の予備組織は日本全国に配備されつつありそれも陸軍中野学校の将校が長年地域に潜伏し作り上げていたつということ、そしてその手引書の内容は現在の自衛隊特殊部隊の規律文書として受け継がれているということです。映画製作に協力を惜しまず、証言をしてくれた元「護郷隊」の少年兵の方、その家族及び被害に遭われた島民の方々の惨状を思えば、いかなる戦争も軍備も肯定してはならないと強く感じました。札幌地区ユニオン参加者終了後意見交流会を開催し、平和への取り組み強化を確認しました。

「沖縄スパイ戦史」のチラシです。本編の鑑賞をお勧めします。是非、見てください。

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