「ハラスメント防止法」を成立させよう!

パワハラやセクハラによる職場被害は労働相談の定番です。地方労働局への相談も年々その数は増え、内容は深刻化しています。労政審ではこれらハラスメント被害に対する防止策が議論されています。連合委員からは法制化の必要性を訴えています。しかし、労政審事務方・使用者側はガイドライン程度で良いとしています。日本労働弁護団は、ハラスメント防止法の立法化は必要であるとし、提言を出しています。そして、なんとか労政審で立法化に向けた議論が進むよう支援を呼びかけ、「ネット署名」を展開しています。この度CUNNより「ネット署名」への協力呼びかけがありました。皆さんも主旨ご理解の上、署名参加おねがいします。CUNNメール通信の内容は以下のとおりです。

◎ CUNNメール通信 ◎ N0.1485 2018年10月15日

1. (要請)ハラスメント防止法の法制化を求めるネット署名/日本労働弁護団
〈日本労働弁護団幹事長 棗一郎〉
労働弁護団は今年6月に「ハラスメント防止法の立法提言」を発表していますが、現
在労働政策審議会において、ハラスメント対策が議論されています。
ところが、使用者側と厚労省事務局は立法にとても消極的で、ガイドラインなどで誤
魔化そうとしています。
連合の委員は立法が必要だと頑張ってくれていますが、年内には報告書・答申が出て
しまいます。
皆で労政審の連合委員を応援して、ハラスメント防止法の立法を要求していきましょ
う。
そのためのネット署名を始めましたので、全国の会員の皆さんに署名していただき、
それぞれの知人、友人、労働組合、市民団体などに署名を呼び掛けていきましょう!
どうぞご協力お願いいたします。
…………………………………………………………………
コミュニティ・ユニオン全国ネットワーク  事務局
       (発行責任者:岡本)
136-0071江東区亀戸7-8-9松甚ビル2F下町ユニオン内
TEL:03-3638-3369 FAX:03-5626-2423
     E-mail:shtmch@ybb.ne.jp
…………………………………………………………………

賛同していただける方のネット署名はこちらから!

ネット署名のアドレスです。

 

 

気になる労働裁判「NHKとIBM」

今朝、北海道新聞と朝日新聞はNHKの不当労働行為確定とIBM社員が賃金減額で提訴したとの内容を報じました。NHKは大阪府労委が2013年に認定した不当労働行為を不満として最高裁まで争い敗訴しました。案件は団体交渉拒否です。団体交渉を申し込んだのは全日本放送受信料労働組合南大阪支部です。受信料の集金スタッフで構成する労組です。NHKは「最高裁の決定を踏まえ、真摯に対応する」とコメントしています。団体交渉拒否で最高裁まで争うのはあまり例を見ません。IBMは賃金減額に関する訴訟はこれまでにも何件か報じられています。何度も争わなければならない賃金制度というものは、それ自体コストがかかると思うのですがどうでしょうか。

NHKの不当労働行為確定に関する記事、IBMの賃金減額訴訟に関する記事はこちらです。

9月1日~2日 派遣トラブルホットライン                   雇い止め相談が42% 

2015年の「労働者派遣法改正」で個人単位の派遣上限が一律3年(有期雇用の場合)に設定されました。派遣労働者の「雇用安定措置」として導入されたものですが、当初よりNPO法人派遣労働ネットワーク等は改善すべきと指摘していました。同法改正から丁度3年が経過します。9月1日と2日の両日、NPO法人派遣労働ネットワークは電話相談「派遣トラブルホットライン」を開設しました。145人から相談が寄せられ、雇い止めに関する相談が61人(42%)に達しています。法律が期待した「雇用安定機能」の不十分さが露呈しました。同ネットワークは「派遣労働者の権利主張が可能となるような派遣法の抜本改正が必要」と指摘しています。「派遣トラブルホットライン」の内容は以下のCUNNメール通信NO.1476をご覧ください。

CUNNメール通信  N0.1476の内容はこちらです。

北海道ではこれほどの数には達していませんが派遣労働者の方々からの相談が増えています。今、お悩みの方、ひとりで悩まず是非、相談電話にトライして下さい。

幌パートユニオン  011-210-1200

札幌地区ユニオン   011-210-4195

 

副業解禁を「待ってました」と喜ぶ人は誰?                             事業主は見て見ぬふり・本当は困る!                             働く人は生活苦の自前セーフティネット!!

厚労省は7月7日に第1回副業・兼業の場合の労働時間管理の在り方に関する検討会を開催しました。昨年3月28日の働き方改革実現会議で「労働者の健康管理に留意しつつ、原則副業・兼業を認める方向で、その促進を図る。そして、その観点から、雇用保険制度・社会保険制度の公平な在り方、労働時間管理・健康管理の在り方、労災保険給付の在り方、について検討を進める。」と決議したことを受け議論に入ったものです。この間に3度の閣議決定を経ています。今回も含め、議論の前提は、副業・兼業を望む労働者が増えているが認める企業は少ないこと、労働者のキャリアアップを主体的に進める必要があること、となっています。しかし、労働者は、自分の才能開花のために技術・見識向上を強く望み副業・兼業を望んでいるのでしょうか。7月7日の会議で提出された資料を見る限りそのような事実はありません。労働者で副業に就く人の7割強は年間所得が299万円以下で副業に就く理由を「十分な収入」を得るためとしています。会社側は85.3%が副業・兼業を認めないとしており、「本業がおろそかになる」「長時間労働につながる」「労務・労働時間管理上の不安がある」ことをその理由としています。私たちは、二つから三つのパートを掛け持ちして働くパートさんから労働相談を受けます。その際、掛け持ちをする理由は、殆ど、一つの職場がダメになっても暫くは食いつなぐことが可能にするため、とのことです。自前のセーフティネットなのです。9月19日北海道新聞の朝刊に「企業75%超副業を認めず」とした記事が掲載されました。副業・兼業をめぐる情勢は何も変わっていません。労働者は好んで副業・兼業に就いているのではありません、一つの会社で得る賃金では生活できないのです。会社は、十分な賃金が払えず副業・兼業には黙認するものの、本当は辞めてほしいのです。一体、副業・兼業を真に望んでいるのは誰なのでしょうか?政府筋、厚労省及び経済団体も実態調査に多様性と工夫をもたせてはどうでしょうか。少なくともあと3年はこんな議論が出てくると思うとうんざりです。

9月19日北海道新聞朝刊の記事はこちらです。

人集めのためで終わってはならない!                 均等待遇をもう少し真面目に考えよう!!

日本経済新聞の9月11日朝刊に非正規労働者の処遇改善記事が掲載されています。内容は働き手確保・人集めです。増え続ける非正規労働者に対して選別と囲い込みだけを目的に処遇を検討するという姿勢を事業主は改めるときに来ているのではないかと思います。私たちの組合員も全国の非正規労働者の方も、今生き抜くために働くという凄みと潔さを、上手く搦めとられているのが現実です。非正規労働者の処遇を改善すれば、結果、地域が豊かになっていくという主張をした事業主を見たことはありません。今、1日だけを注視すれば処遇改善と雇用確保が結びついてハッピーかもしれません。しかし、それだけで終わったのでは今起きている不幸の種はなくなりません。CUNN有期雇用PT通信も興味深い内容を配信しています。適正配分と不公正格差是正を実現して誰もが生きていける社会を造り上げよう!

CUNN有期雇用PT通信 184号はこちらです。

 

格差是正の原資になるはず!                                          どう考えても多すぎるんじゃないか!

9月3日に財務省が2017年度の企業内部留保を446兆円と公表しました。2017年度企業法人統計という調査をした結果だそうです。内部留保とは企業が稼いだ利益から、税金、株主への配当金及び役員報酬等支払ったうえで残ったお金で、社内に蓄積されたもを指します。現金預金だけとは限りません。この内部留保は前年から40兆2496億円増え、6年連続で過去最高を更新しているとのことです。非正規労働者が2000万人を超える中、企業決算は黒字好調を報告したというのが2018春闘渦中の出来事です。そして、賃上げは非正規労働者に配分は多かったものの正社員への配分は低く抑えられました。人件費総体は伸びていないといえます。また、団塊の世代が退職時期を迎えたものの、大半が非正規労働者として低賃金を甘受して企業に残り、これまでの経験と技術を生かして生産効率向上に寄与しています。儲かる体制を維持しつつ出費抑制に勤めるこの仕組みは暫く続きます。「生涯現役」プランが日本再生に必要だとして、社会保障を人質として健康で技術力のある高齢者を働かせる案が練られています。総裁選にでるようです。そうすると、この内部留保の記録更新も暫くは続きます。そうすると、どう考えても、不測の事態に備えるにしても、大統領の嫌がらせに対処するにしても、多すぎるじゃないでしょうか。明日の飯に困る子供がいて、生活保護を断りながら一日1食で働く労働者世帯がいて、学校に通えない子供がいるという、この格差の是正に使えないものでしょうか?働いて稼いだお金なんだからそういう使いみちを考えてはくれないだろうか!?

9月3日夕刊に掲載された企業内部留保に関する記事

9月4日朝刊に掲載された企業内部留保に関する記事

北海道労働局「平成30年度労働行政のあらまし」

8月17日北海道労働局は「平成30年度労働行政のあらまし 誰もが安心して働ける北海道をめざして」を公表しました。年度初めに公表する行政運営方針の方針部分をコンパクトにまとめたもので、先の国会で成立した「働き方改革関連法案」に関する地方労働行政としての取り組みを概要的に示したものといえます。北海道、取り分け自分の地域の事情に当てはめて考えると果たしてこれで良いのかどうか判断できないところはあります。現状の分析内容を見ながらの方が理解は進むのかなと思いました。平成30年度行政運営方針(https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-roudoukyoku/content/contents/000228394.pdf)を側に置いて読んだ方が理解が進みます。

北海道労働局「平成30年度労働行政のあらまし  誰もが安心して働ける北海道をめざして」はこちらをクリックして下さい。

 

経験か、研鑽か、地域運動の差か            東京都労委の職安通報

8月18日北海道新聞朝刊に東京都労委が都内複数のハローワークへ「ジャパンビバレッジ東京」に対して求職者を紹介しないよう通報したとの記事が掲載されました。職安法第20条(下記に掲載)「求職者を無制限に紹介することで、争議の解決が妨げられる場合は紹介してはならない」に基づくとのことです。同社は従業員が加盟する労働組合との間で残業代の支払い・休憩時間の確保等について交渉。同社が未払い残業の存在を否定したことから労働組合が残業拒否や一部職場のストライキを実施し、今回の東京都労委の通報に至ったとのことです。労働組合の権利行使に対して、職分とはいえ、法の趣旨を無為にさせないよう取り組む姿勢は、凄いと思います。これは、個人・組織の資質、経験、不断の研鑽なのでしょうか、それともこのような発想を導き出す風土を生む地域運動の差なのでしょうか。私たちのユニオンもしっかりしなくてはいけないと強く思います。

2018年8月18日 北海道新聞朝刊の記事はこちらです。


職業安定法 第二十条 (労働争議に対する不介入)

   公共職業安定所は、労働争議に対する中立の立場を維持するため、同盟罷業 又は作業所閉鎖の行われている事業所に、求職者を紹介してはならない。

(2) 前項に規定する場合の外、労働委員会が公共職業安定所に対し、事業所において、同盟罷業又は作業所閉鎖に至る虞の多い争議が発生していること及び求職者を無制限に紹介することによつて、当該争議の解決が妨げられることを通報した場合においては、公共職業安定所は当該事業所に対し、求職者を紹介してはならない。但し、当該争議の発生前、通常使用されていた労働者の員数を維持するため必要な限度まで労働者を紹介する場合は、この限りでない。

労契法第18条無視の不当解雇撤回闘争終結報告

医薬製造・品販売会社メルスモン製薬が2017年9月15日に強行した雇止め・解雇について、撤回と原職復帰を求めて闘ってきた全国一般東京東部労組より闘争終結報告がCUNNメール通信NO.1460で配信されました。団体交渉、本社前申し入れ行動、労働審判・地裁への申立て等の地域一体となった取り組みについて、苦渋の決断とはいえ、一旦終止符を打ったとのことです。会社の労働契約法第18条を踏みにじる蛮行や裁判所による解雇の金銭解決を先取りしたような審判を乗り越えた末の和解でした。報告の詳細は以下CUNNメール通信NO.1460を参照してください。

CUNNメール通信NO.1460の内容はこちらをクリックして下さい。

道内最賃違反97事業所 1~3月

今年1月から3月の間に監督指導した事業所819カ所の中97事業所に対して最低賃金法違反の是正を勧告したと北海道労働局は15日発表しました。最低賃金未満で働いていた労働者数は245人(パート・アルバイトは161人)で、違反事業所に対して遡及して賃金を支払うよう指導しました。業種では製造業・商業・接客娯楽業でが9割強を占めています。10月1日以降、官民総力を挙げた監視体制が求められます。詳細は以下の報道記事を参照してください。

最低賃金違反に関する報道記事はこちらをクリックして下さい。