石狩地域の季節労働者で組織する北海道季節労働組合札幌地区本部第41回定期総会が2月24日ほくろうビルで開催されました。組合員の高齢化と自然減により組合員減少に歯止めがかからず、また冬期就労事業の規模も年々縮小することから構成14支部の運営も苦しくなっています。それでも、地域行政・国等への要請行動はより緊密・頻繁に実行すること、結成40周年事業を実施する事等を決議しました。総会の詳細は以下の道季労札幌情報NO.73をご覧ください。
道季労札幌情報No.73はこちらからどうぞ!クリックして下さい。
石狩地域の季節労働者で組織する北海道季節労働組合札幌地区本部第41回定期総会が2月24日ほくろうビルで開催されました。組合員の高齢化と自然減により組合員減少に歯止めがかからず、また冬期就労事業の規模も年々縮小することから構成14支部の運営も苦しくなっています。それでも、地域行政・国等への要請行動はより緊密・頻繁に実行すること、結成40周年事業を実施する事等を決議しました。総会の詳細は以下の道季労札幌情報NO.73をご覧ください。
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2019春闘の要求提出が始まりました。中央段階(東京等の首都圏)では自動車・電機等の大手産別が要求を提出しました。定昇とベアに加えて夏・冬の一時金(賞与)も併せて要求しています。地場組合は早くても3月上旬の要求提出となります。札幌地区ユニオン加盟単組でも鋭意要求作りの討議が始まっています。日刊スポーツプロモーション労働組合は2月15日に第4回大会を開催しました。また、さとらんど労働組合は2月25日に第1回定期大会を開催し、それぞれ、2019春闘の要求内容を討議し決定しました。

「要求方針案を説明 日刊スポーツプロモーション労組沼倉委員長」2月15日

「初めての春闘、オリジナル生活改善 熱心な議論!」さとらんど労働組合
大変熱心な議論が交わされ両組合共に今月末から3月上旬にかけて交渉に入ります。また東部・豊平労働組合も要求書討議を終えており事務方協議を経て要求提出に入ります。今後続々と要求交渉に入ります。団結して頑張ろう!
2月20日東京高裁で東京メトロの売店で働く子会社雇用の契約社員に対して退職金を支払えとの判決が出されました。正社員と同じ業務をするのに賃金、退職金及び処遇に格差があり過ぎるとして4名の契約社員が訴えを起こしていました。2017年3月の一審東京地裁の判決からは前進した内容です。新聞では次のように報じています。
この判決に対して原告の弁護団等は次の声明を出しました。
メトロコマース事件東京高等裁判所判決にあたっての声明
1 判決の概要
株式会社メトロコマースの契約社員Bの女性4名が、同社に対して、賃金格差
の是正と差額賃金相当額などの支払を求めた損害賠償事件の控訴審(平成29年
(ネ)第1842号)において、2019(平成31)年2月20日、東京高等
裁判所第17民事部(裁判長川神裕、裁判官岡田幸人、裁判官森剛)は、一審原
告(控訴人)ら3名に対して、請求を一部認容する判決を言い渡した。
判決は、労働契約法20条施行後に発生した住宅手当、褒賞、退職金の一部及
び弁護士費用の相当額を損害賠償として認めている。一方、原告の1名の請求を
全て棄却し、本給、資格手当、賞与については、いずれも棄却している。
さらに、早出残業手当の差額相当額の損害賠償を認容した一審判決の取消を求
めた一審被告の控訴については棄却した。
2 判決理由中の判断について
本判決は、一審原告らと比較対象となる無期契約労働者について、全正社員と
した一審判決と異なり、原告が主張した販売業務に従事する正社員と判断した。
そのうえで、住宅手当については、「従業員の住宅費を中心とした生活費を補
助する趣旨で支給されるもの」であり、「生活費補助の必要性は職務の内容等に
よって差異が生ずるものではない」等として、契約社員Bに支給しないことを不
合理だと判断している。
また、褒賞については、「業務の内容にかかわらず一定期間勤続した従業員に
対する褒賞ということになり、その限りでは正社員と契約社員Bとで変わりはな
い。」として、契約社員Bに支給しないことについて不合理と判断した。
退職金については、「少なくとも長年の勤務に対する功労褒賞の性格を有する
部分に係る退職金すら一切支給しないことについては不合理といわざるをえない。」
と判断した。しかし、その損害額については、原告らの退職時の月額賃金を基礎
に、「正社員と同一の基準に基づいて算定した額の4分の1」としており、極め
て低額である。
上記以外の本給、資格手当及び賞与について、不合理と認めなかったことは、
極めて不当である。
3 判決の評価
退職金について、一部ではあるが、契約社員Bに支給しないことを不合理だと
判断し、損害賠償を認めたことは一歩前進である。
しかしながら、本給及び賞与等の相違を不合理と認めなかったこと、退職金に
ついての認容額が低額であること、1名の原告について請求を棄却したことにつ
いては、速やかに上告し、最高裁判所で是正を勝ち取ることに全力を尽くす決意
である。
2019(平成31)年2月20日
労働契約法20条メトロコマース事件原告団・弁護団
大阪医科薬科大学に勤務する時間給事務職員への賞与不支給は就業規則の規定上、不支給とはならないとし、大阪高裁は一審判決を変更し正職員の6割の支給を大学に命じました。また、夏季休暇と病気休暇の待遇格差も不合理と認定しました。詳細は今朝の朝日新聞・読売新聞の記事をご覧ください。
大阪医科薬科大学アルバイト職員待遇格差に関する大阪高裁の判決記事はこちらです。
画期的な判決です。今後、就業規則の不利益変更がないよう職場で監視することが必要です。労働組合があればと思います。
1月25日、札幌地区ユニオンは連合石狩地協・札幌地区連合会が主催する2019春季生活闘争石狩地域討論集会(札幌市教育文化会館)に2単組10名が参加しました。同討論集会前半は労働弁護団北海道ブロック事務局長の上田絵里弁護士から、「働き方改革法案について」と題した基調講演があり、この度の国会で可決した労働法制改悪の内容について解説がなされました。同弁護士は今回可決した法律も問題であり、職場内の監視と労働者に害のない運用への取り組みは必要であるが、見送りとなった「裁量労働制」の導入は絶対阻止しなくてはならないとしました。2019春季生活闘争方針は連合北海道(杉山事務局長)と連合石狩地協(光崎副事務局長)から説明され、賃上げ目標を4%とすること、36協定締結の職場内徹底等の内容が承認されました。同集会には組合員約50名が参加しました。

2019春闘討論集会終了後、札幌地区ユニオン参加者10名は狸小路5丁目の札幌プラザ2.5に移動し「沖縄スパイ戦史」の鑑賞会に参加しました。札幌地区ユニオンの平和学習会としての取り組みです。この映画は、戦時中に15歳~16歳の少年で組織された部隊「護郷隊」と国体護持のために犠牲となった沖縄島民の被害を生存者の証言と各種記録により明らかにしたものです。いずれも日本陸軍(大本営)の軍命によって強行されたもので、具体的な推進は陸軍中野学校の将校が担っていたとしています。将校は、学校の教員や自治体役員などに扮して潜伏し地元住民を協力者に仕立て上げたとしています。さらに恐ろしいのは、当時このような少年兵部隊の予備組織は日本全国に配備されつつありそれも陸軍中野学校の将校が長年地域に潜伏し作り上げていたつということ、そしてその手引書の内容は現在の自衛隊特殊部隊の規律文書として受け継がれているということです。映画製作に協力を惜しまず、証言をしてくれた元「護郷隊」の少年兵の方、その家族及び被害に遭われた島民の方々の惨状を思えば、いかなる戦争も軍備も肯定してはならないと強く感じました。札幌地区ユニオン参加者終了後意見交流会を開催し、平和への取り組み強化を確認しました。
「沖縄スパイ戦史」のチラシです。本編の鑑賞をお勧めします。是非、見てください。
12月14日厚労省労働政策審議会分科会は企業にパワハラ・セクハラの防止措置を義務付ける報告書をまとめました。この中では、職場のパワハラ・セクハラを「許されない行為」と法律に明記するとしています。この報告をもとに厚労省は来年の通常国会に雇用施策推進法改正案を提出する方針とのことです。報道各紙は15日付朝刊で一斉にこの内容を報じました。気になるのは、事業者団体の抵抗で、いまだに「定義が曖昧である」「苦痛の程度は人それぞれ」「上司が必要と感じて指導しても、部下が苛めと感じる場合もある」等としています。労働側委員が主張した禁止規定(損賠請求根拠)が認められなかっただけに、これ以上内容が薄まらないよう監視が必要です。
12月4日、企業内に複数組合が組織されている場合、企業による各組合への対応が異なることに対しての労働組合法上の判断が、中労委から出されました。CUNNがメール通信でその内容を配信しています。
◎ CUNNメール通信 ◎ N0.1508 2018年12月13日 1. (情報)組合事務所を別組合に貸与しながら組合に貸与しなかったことは支配介 入/中労委 日本郵便輸送不当労働行為再審査事件 (平成29年(不再)第8号)命令書交付について 中央労働委員会第二部会(部会長山川隆一)は、平成30年12月3日、標記事件に関する命令書を 関係当事者に交付しましたので、お知らせします。命令の概要は、次のとおりです。 【命令のポイント】 ~組合事務所を別組合に貸与しながら組合に貸与しなかったことが支配介入に当たるとした事案~ 会社は、各労働組合に中立的な態度を保持すべく、組合に対し組合事務所を貸与するために スペースの捻出や確保に努力するなどの具体的な対応が求められるところ、組合事務所として 利用できるスペースを適切に調査したとはいい難く、組合に対して組合事務所を貸与しなかった ことに合理的な理由が存在したとはいえず、組合の運営に対する支配介入に当たる。 平成30年12月4日 【照会先】 報道関係者各位第三部会担当審査総括室 審査官日根直樹 (直通電話) 03-5403-2172 日本郵便輸送不当労働行為再審査事件について交付された命令内容はこちらです。 …………………………………………………………………………………………………………………………………… コミュニティ・ユニオン全国ネットワーク 事務局 (発行責任者:岡本) 136-0071江東区亀戸7-8-9松甚ビル2F下町ユニオン内 TEL:03-3638-3369 FAX:03-5626-2423 E-mail:shtmch@ybb.ne.jp ……………………………………………………………………………………………………………………………………
東京高裁は12月13日、正社員に支給される住宅手当と年末年始勤務手当は同額を支払うように日本郵便に命じました。一審の東京地裁では不支給は違法とされたものの、8割支給が相当との判決でした。東京高裁では正社員と同じ仕事であれば格差は違法としたうえ一審を増額するよう命じました。また、夏季冬期休暇や病気休暇も正社員と同等であるべきとしました。注目すべき判決です。各紙の報道内容は以下に掲載しました。
12月14日に報じられた日本郵便非正規訴訟の東京高裁判決の記事はこちらです。
札幌市内の弁護士、労働団体、学識者及び市民団体等で構成する「札幌市公契約条例の制定を求める会」は12月5日北海道自治労会館4Fホールで公契約条例の制定を目指す市民集会を開催しました。2013年札幌市議会では公契約条例が1票差で否決されました。同会はその後も学習会・打ち合わせ等を継続し札幌市等に公契約条例の必要性を訴えています。集会では、2年前に道内で初めて公契約条例を制定した旭川の事例・近況が報告され、弁護団、労働団体による取り組みも報告されました。建設労働者が多く働く北海道季節労働組合はこの模様を速報で全道に配信しましたのでご紹介します。来年は統一地方選挙の年です。各候補に公契約条例の必要性を理解してもらうチャンスです。公契約条例の制定に向けて頑張りましょう!
12月5日の公契約条例の制定を目指す札幌市民集会の模様を報じる道季労情報83号
12月4日、日本労働弁護団は根本匠厚労相に厚労省が作成した働き方改革関連法案・高プロを説明するリーフレットに誤りがあるとし、撤回を申し入れました。このリーフレットは既に9月に公表されていて、高プロ制度の説明文に「働き方にあった健康確保のための新たな規制の枠組みを設ける」と記載されていますが、労働時間の対象外事項については一切記載されていません。12月5日の朝日新聞朝刊に報道され、CUNNでは「CUNNメール通信 N0.1504」でその詳細を配信しています。以下に添付しますのでご覧下さい。厚労省からのコメントは確認できていませんが、内容について公表前に労政審の関係委員の確認はしたのでしょうか。
【2018年12月5日配信 CUNNメール通信 N0.1504 】
◎ CUNNメール通信 ◎ N0.1504 2018年12月5日 1. (情報)厚労省による高プロ説明文書、その杜撰な中身に労働弁護団らが撤回と 修正を要求 ハーバービジネスオンライン2018.12.05 HBO取材班 12月4日、法政大学キャリアデザイン学部教授の上西充子氏と日本労働弁護団が、 厚生労働省に対し、安倍政権が進める働き方改革に伴う厚生労働省のリーフレット 「働き方改革~ 一億総活躍社会の実現に向けて ~」(参照:厚労省)における高 度プロフェッショナル制度(高プロ)の説明内容の撤回を求める申し入れを行った。 「このリーフレットは9月7日に発表されて厚労省のサイトにも載っており、世間に流 布しているものです。しかし、その中で高プロの説明が完全に誤っていることがわか りました。そのため、内容をまず撤回して、作り直せということを厚生労働大臣と厚 労省の担当者宛に申し入れを行いました。すでに労使交渉などで使われてしまってい るリーフレットなので、これは非常にまずいなという問題意識から申し入れを行いま した」(日本労働弁護団幹事長・棗一郎氏) 問題となった箇所は、このリーフレットのpdfにおける「別紙1」「労働時間法制の 見直しについて(労働基準法、労働安全衛生法、労働時間等設定改善法の改正)」の 中の7ページ以下の部分だ。 具体的な問題点を見ていこう。 ◆具体的には何も決まってないのにリフレットだけ先行して作成・配布 第一の問題点は、省令・指針の制定を待たずにリーフレットが作成・配布されたこ とだ。 高度プロフェッショナル制度は、対象業務や具体的年収要件など、重要な内容の多 くを省令で定めるとしている。にもかかわらず、省令・指針の制定を待たずにリーフ レットが作成・配布されたのである。 なにしろ、高プロに関する省令・指針の内容の検討は、リーフレット配布後の10月 15日の第147回労働政策審議会労働条件分科会でようやく始まっており、12月4日現在 においても、まだ省令の内容も確定していないのである。 第二の問題点は、対象業務の記載が誤っている点だ。 すでに指摘したように、省令・指針の制定を待たずに作成・配布されたために、対 象業務の記載が誤っているという事態になってしまったのだ。 具体的には次の箇所だという。 同リーフレットの別紙1-p8には、対象業務の具体例として、「金融商品の開発業 務、金融商品のディーリング業務、アナリストの業務、コンサルタントの業務、研究 開発業務など」と記載されている。 しかし、10月31日に行われた第148回労働政策審議会労働条件分科会に示された 「対象業務(素案)では、「金融商品の開発業務、金融商品のディーリング業務、ア ナリストの業務(企業・市場等の高度な分析業務)、コンサルタントの業務(事業・ 企画運営に関する高度な考察又は助言の業務)、研究開発業務」の5つのみであり、 「など」に相当するものは一切書かれていないのである。 また、これらの5業務もすべてが該当するわけではなく、それぞれについて対象に なり得る業務とそうでない業務が検討されている段階だ。その内容は、11月14日開催 の第149回労働政策審議会労働条件分科会でも修正が加えられており、いまだ内容は 確定していないのだ。 そのような「何も決まっていない」状態にも関わらず、周知啓発のためのリーフ レットに「金融商品の開発業務、金融商品のディーリング業務、アナリストの業務、 コンサルタントの業務、研究開発業務など」と誤った記載を行ったことは、違法な形 での制度の乱用を誘発しかねず、重大な問題だという。 ◆制度の本質を正しく伝えず 労働者を「引っ掛け」る内容 第三の問題点は、制度の本質を正しく伝えていない点だ。 高プロ制の本質は、「労働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金に関する規定は、 対象労働者については適用しない」(改正労基法41条の2)とあるように、労働基準 法の労働時間規制を適用除外することである。しかし、その本質的な規定が適切に説 明されていないのである。 このリーフレットでは、「新たな規制の枠組みを設ける」と、どうとでも取れるよ うなことが書いてあるだけで、時間外や休日労働の規制や残業代などの割増賃金がな くなることがわかりやすく示されていないのである。周知を目的に配布されるリーフ レットであるにも関わらず、だ。 また、同リーフレットでは、盛んに「自由な働き方」を喧伝しているが、これも本 質とは異なるというのが第四の問題点だ。 法律の条文を見ても、どこにも時間配分の指定をしない旨も記載されていないし、 出退勤の時刻の自由も保証されていない。現在、労働政策審議会労働条件分科会で裁 量性を確保するための規定が検討されてはいるものの、その内容はまだ確定していな いのが現状だ。 そして第五の問題点がQ&Aの悪質な回答だ。 同リーフレットには、Q&Aとして以下のようなやり取りが記載されている。 【Q】高度プロフェッショナル制度で、みんなが残業代ゼロになる? 【A】高度プロフェッショナル制度の対象は、高収入(年収1075万円以上を想定)の 高度専門職のみです。制度に入る際に、対象となる方の賃金が下がらないよう、法に 基づく指針に明記し、労使の委員会でしっかりチェックします。 まず、問いの立て方がおかしい。「みんなが残業代ゼロになる?」などいうことを 反対派は懸念しているわけではない。高プロの対象者が残業代ゼロになる、として反 対しているのだ。 なのに「みんなが残業代ゼロになる?」と誤った問いを立てて、「高度プロフェッ ショナル制度の対象は、高収入(年収1075万円以上を想定)の高度専門職のみです」 と、懸念を払しょくした風を装おう。あまりに不誠実だ。もしこの問いに誠実に答え るなら、 「みんなが残業代ゼロになるわけではありませんが、高収入(年収1075万円以上を想 定)の高度専門職の方については、高度プロフェッショナル制度の対象者となった場 合は、残業代は支払われなくなります」 と回答するのが筋であろう。 厚生労働省は新制度の内容を適切に周知する役割を負っているわけで、その厚生労 働省がこのような誤解を招く表現ばかりのリーフレットを、何も決まっていない段階 から作成・配布したのは大きな問題なのである。 このような問題点について、上西教授と日本労働弁護団は、具体的な修正案を提示 して、元の文書の撤回と修正した新リーフレットの作成を求めるという。 棗弁護士は会見でこう語った。 「実際の条文は、我々法律の専門家が見ても理解しにくい内容です。現場の労使は、 条文を見て交渉するのではなく、こうしたリーフレットを見て交渉するんです。これ で交渉するんです。それなのに、”など”とか”自由な働き方”などと書いてあった ら、労働者は誤解します。なので、直ちに撤回して、労政審で書き換えるとアナウン スして頂きたい」 政治家の不誠実な「ご飯論法」で成立した高プロ制。厚労省にまでも「ご飯論法」 で不誠実な説明をすることを許してはならないだろう。 <文/HBO取材班> …………………………………………………………………………………………………………………………………… コミュニティ・ユニオン全国ネットワーク 事務局 (発行責任者:岡本) 136-0071江東区亀戸7-8-9松甚ビル2F下町ユニオン内 TEL:03-3638-3369 FAX:03-5626-2423 E-mail:shtmch@ybb.ne.jp ……………………………………………………………………………………………………………………………………