11月2日9時、札幌地区ユニオン会議室に東京都労委から労働者委員12名が来所されました。同委員らは北海道労働委員会への調査研修を前日に実施し、2日は現地労働組合の労働委員会活用状況を調査するとのことでした。札幌地区ユニオンからは山本書記長・新野特別執行委員(札幌パートユニオン会長)、札幌地区労連からは木村事務局長・吉根労働相談室長(ローカルユニオン結副委員長)が参加しました。札幌地区の争議解決について各組織より労働委員会はなくてはならない存在ではあるものの、時の首長の行政運営方針の影響は避けられず、歯がゆいところはあるとしました。東京都労委労働者委員からは、労働者の申立に「負け」があってはならないとし、「負け」を回避するための努力も必要であるとの意見もだされました。日本の首都にして世界の縮図の様な都市でもある東京にはとても多くの労働組合が活動しています。申立案件も多く、昨年の命令交付は19件に及び今年も既に8件の命令が交付されています。昨年12月13日には長澤運輸事件(平成27年不第100号事件)の命令が(団交拒否・不誠実交渉)交付されています。大変に貴重なお話をいただきました。ありがとうございます。
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河合塾講師 雇い止め事件で助言/福岡労働局/労契法19条の期待権認める 181030連合通信・隔日版
10月30日付「CUNN有期雇用PT通信189号(20181030)」でご報告し河合塾講師雇止め事件、連合通信が改めて全国に配信しました。CUNNメール通信NO.1490で受信しました。以下の通りです
◎ CUNNメール通信 ◎ N0.1490 2018年11月1日 1. (情報)河合塾講師の雇い止めで助言/福岡労働局/労契法19条の期待権認める 181030連合通信・隔日版 予備校などを運営する学校法人河合塾が今年3月、北九州校と福岡校で非常勤講師 として働いている松永義郎さんを無期転換ルールの適用前に雇い止めしたことについ て、福岡労働局が労働契約法19条に基づく「助言」を行った。10月26日に首都圏非常 勤講師組合が開いた会見で明らかにした。 福岡労働局の助言は(1)雇い止め理由の合理性に疑問がある(2)1年契約を少 なくとも6回更新しており、労働契約法19条2号の期待権を認めるべき――といった 内容だ。 河合塾はこれまで改正労働契約法を周知するリーフレットを配った講師や無期転換 ルール適用前の講師に対し「授業アンケート満足度が全国平均に比べて低い」などの 理由で雇い止めを行ってきた。松永さんもアンケートの満足度を理由に雇い止めを通 告された。松永さんは「河合塾のアンケートは授業ごとに実施しており、自分は高評 価を得ていた授業を外され、別の授業に変更させられた。雇い止め目的の授業変更 だった」と訴えた。 首都圏非常勤講師組合の松村比奈子委員長は「これほどクリアに雇い止めに対して 19条を使えるぞと指導してもらったのは初めて」と述べた。 志田昇書記長は「クーリングオフの規定などが問題になる特殊な雇い止めではな く、今回のような単純な雇い止めについて『もっと話し合うように』という判断が労 働局から出された」と指摘。「無期転換をめぐる他の雇い止めにも影響を与えると思 う」と話した。 …………………………………………………………………………………………………………………………………… コミュニティ・ユニオン全国ネットワーク 事務局 (発行責任者:岡本) 136-0071江東区亀戸7-8-9松甚ビル2F下町ユニオン内 TEL:03-3638-3369 FAX:03-5626-2423 E-mail:shtmch@ybb.ne.jp ……………………………………………………………………………………………………………………………………
札幌からの労働相談電話は以下をご活用ください。
札幌パートユニオン 011-210-1200
札幌地区ユニオン 011-210-4195
「河合塾」無期転換拒否で福岡労働局より助言指導!どうする⁉
福岡労働局は大手進学塾の「河合塾」に29年間勤務する講師への雇止めは「社会通念上相当かは疑問」であり「無期転換ルールを意図的に避ける目的で雇い止めをすることは、法の趣旨に照らして望ましくない」と指摘しました。一方「河合塾」は福岡労働局に対して「本人の主張は当方の認識と異なり、これ以上の話し合いで歩み寄れるものはない」と答えたとのことです。詳細は今日配信された「コミュニティ・ユニオン全国ネット有期雇用プロジェクトチーム通信(CUNN有期雇用PT通信)189号 20181030」をご覧ください(文末に掲載しました)。札幌市でも「河合塾」は活動しています。5年ほど前に契約社員制度を廃止して新たな雇用制度で人事管理を行うとし、大量の雇止めが発生しました。労働相談の窓口も結構電話が鳴りました。
コミュニティ・ユニオン全国ネット有期雇用プロジェクトチーム通信 (CUNN有期雇用PT通信)189号 20181030 大手予備校の「河合塾」で29年間講師として働いてきた河合塾ユニオンの松永義郎 さんが、今年の3月末に、無期転換ルールの適用直前に雇い止めになったことについ て、福岡労働局が河合塾に助言指導した。 河合塾側は雇い止めの理由として、「授業のアンケート結果が、前年からの注意・指 導にかかわらず改善されなかった」とされているが、松永さんは「雇い止めにされる まで特に指導などはなかった。 無期転換逃れが目的だ」と訴え、福岡労働局に河合塾への指導・助言を求めていた。 労働局は、河合塾の主張する理由について「社会通念上相当かは疑問」と指摘。 さらに「無期転換ルールを意図的に避ける目的で雇い止めをすることは、法の趣旨に 照らして望ましくない」とも指摘。 河合塾ユニオンの佐々木書記長によると、「無期転換直前になって例年の3~4倍の講 師が雇い止めになっている。授業アンケートの満足度は講座の種類によって低くなる こともあり理由にならない」としている。 河合塾側は取材に対して、「松永氏の主張は当方の認識と異なり、これ以上の話し合 いで歩み寄れるものはないと労働局に答えている」と回答したという。 〈K〉 …………………………………………………………………………………………………………………………………… コミュニティ・ユニオン全国ネットワーク 事務局 (発行責任者:岡本) 136-0071江東区亀戸7-8-9松甚ビル2F下町ユニオン内 TEL:03-3638-3369 FAX:03-5626-2423 E-mail:shtmch@ybb.ne.jp ……………………………………………………………………………………………………………………………………
労働相談電話を受けています。ご利用ください。
札幌パートユニオン 011-210-1200
札幌地区ユニオン 011-210-4195
11月4日(日)労働局の過重労働解消相談ダイヤル!
北海道労働局は11月4日(日)に過重労働や悪質な賃金不払い撲滅に向けた無料電話労働相談を実施します。全道のどこからでも、携帯電話・PHSからも無料で通話可能です。匿名相談も可能です。番号は0120-794-713、受付日時は11月4日(日)9時~17時です。この日に電話相談が無理な方は「労働条件相談ホットライン」又は「労働基準関係情報メール窓口」をご利用ください。詳細は以下のプレスリリースの内容をご覧ください。
公契約条例制定がんばろう! 全国制定自治体65 賃金下限規制22
10月29日付労働新聞は全国の自治体における「公契約条例」制定の状況を報じ制定自治体数が10月17日現在で65自治体に達したとしました。そのうち22自治体は賃金下限規制を設けているとしました。また、愛知県豊川市は9月27日に条例を交付した後、31年度事業からの適用をめざした労働報酬下限額の審議を開始しているとし、兵庫県明石市は条例検討メンバーに異例の市民公募委員を含め、来年4月施行をめざしているとしました。札幌市における公契約条例制定に向けた取り組みは全国の中でも早かつたものの、今一歩のところで停滞したままです。公契約条例制定は市民の誰も不幸にするものではなく、事業の円滑公明な推進により税の地域配分を実現するものです。制定に向けて頑張りましょう。労働新聞の報道記事は以下のとおりです。
高プロ省令案 労働者側反発! 進行方法に不審感
働き方改革関連法の目玉である高度プロフェッショナル制度(高プロ)に関する具体的審議が15日に労政審分科会で始まりました。高プロの制度詳細は厚労相が発令する省令でで定めることになっています。国会等での質疑は行いません。15日の労政審分科会では厚労省が省令内容のうち年収要件を提示しただけで、詳細な説明はないとしています。労働者側委員は丁寧な説明を求めるとし強く反発しています。厚労省の省令案提示だけで終了しそうな労政審分科会です。審議傍聴・議論公開を拡大する等して審議の公正化を担保する必要があるのではないでしょうか。CUNNはメール通信NO.1486で同分科会の内容を以下の様に報じています。
◎ CUNNメール通信 ◎ N0.1486 2018年10月19日 1. (情報)年収要件をめぐり紛糾/高プロ制の省令審議/厚労省事務局は疑問に答 えず 181018連合通信・隔日版 労働時間規制を外す高度プロフェッショナル制度(高プロ制)についての省令など を議論する労働政策審議会(厚生労働相の諮問機関)の労働条件分科会が10月15日に 開かれた。対象者の年収要件や適用業務について議論した。年収要件とされる107 5万円に一時金や交通費を含めるのかをめぐり、審議が紛糾した。 ●1075万円は低すぎ 労働側委員の柴田謙司情報労連書記長は、1075万円の数値(毎月勤労統計)に パート労働者が含まれていることを問題視した。「高プロ制の対象者は真に使用者と の交渉力があり、正社員のなかでも特に会社から引き留めがあるような労働者だと認 識している。パート労働者を除外して計算すると、年収は1600万円以上になるの ではないか」と述べた。 他の労働側委員からも「1075万円は低すぎる」という声が相次いだ。 国会質疑で厚労省は「成果で変動せず、確実に支払われるものは年収要件に該当す る」として、通勤手当などは年収に含まれると答弁していた。労働側委員は「一時金 や退職金は含まれるのか」と質問。厚労省事務局は一時金などの扱いについては明確 にしなかった。1075万円の水準を見直すことには消極的な見解を示した。 働き方改革関連法の付帯決議は、高プロ制の年収要件について「真に使用者に対し て強い交渉力のある高度な専門職労働者にふさわしい処遇が保障される水準」を求 め、具体的には労働政策審議会でていねいに議論することとしたが、厚労省事務局は 踏み込もうとはしなかった。 使用者側委員の輪島忍経団連労働法制本部長は「年収1075万円は自然な考え 方」と述べ、審議の進め方については「高プロ制をどのようにポジティブに認めてい けるのか、認識を共有していくことが必要」と注文を付けた。 ●新入社員も対象か? 高プロ制の対象者に新入社員を含めるかどうかについても議論が交わされた。UA ゼンセンの八野正一副会長は「高度な専門的知識と高い交渉力があるというのが対象 者の条件なら、ある程度の経験値がある人を想定する必要がある」と述べた。その上 で「条文の要件はあいまいであり、労政審できちんと定めていく必要がある。本人の 同意をどういうふうに決めていくのかが重要だ」と話した。 …………………………………………………………………………………………………………………………………… コミュニティ・ユニオン全国ネットワーク 事務局 (発行責任者:岡本) 136-0071江東区亀戸7-8-9松甚ビル2F下町ユニオン内 TEL:03-3638-3369 FAX:03-5626-2423 E-mail:shtmch@ybb.ne.jp ……………………………………………………………………………………………………………………………………
また、朝日新聞は以下の様に審議内容を報じています。
先般の国会論戦では労働法制改悪に歯止めがかけられませんでした。しかし、国民・労働者の不審と怒りは萎えてはいません。粘り強く労働法制改悪に抗しましょう!
「ハラスメント防止法」を成立させよう!
パワハラやセクハラによる職場被害は労働相談の定番です。地方労働局への相談も年々その数は増え、内容は深刻化しています。労政審ではこれらハラスメント被害に対する防止策が議論されています。連合委員からは法制化の必要性を訴えています。しかし、労政審事務方・使用者側はガイドライン程度で良いとしています。日本労働弁護団は、ハラスメント防止法の立法化は必要であるとし、提言を出しています。そして、なんとか労政審で立法化に向けた議論が進むよう支援を呼びかけ、「ネット署名」を展開しています。この度CUNNより「ネット署名」への協力呼びかけがありました。皆さんも主旨ご理解の上、署名参加おねがいします。CUNNメール通信の内容は以下のとおりです。
◎ CUNNメール通信 ◎ N0.1485 2018年10月15日 1. (要請)ハラスメント防止法の法制化を求めるネット署名/日本労働弁護団 〈日本労働弁護団幹事長 棗一郎〉 労働弁護団は今年6月に「ハラスメント防止法の立法提言」を発表していますが、現 在労働政策審議会において、ハラスメント対策が議論されています。 ところが、使用者側と厚労省事務局は立法にとても消極的で、ガイドラインなどで誤 魔化そうとしています。 連合の委員は立法が必要だと頑張ってくれていますが、年内には報告書・答申が出て しまいます。 皆で労政審の連合委員を応援して、ハラスメント防止法の立法を要求していきましょ う。 そのためのネット署名を始めましたので、全国の会員の皆さんに署名していただき、 それぞれの知人、友人、労働組合、市民団体などに署名を呼び掛けていきましょう! どうぞご協力お願いいたします。 ………………………………………………………………… コミュニティ・ユニオン全国ネットワーク 事務局 (発行責任者:岡本) 136-0071江東区亀戸7-8-9松甚ビル2F下町ユニオン内 TEL:03-3638-3369 FAX:03-5626-2423 E-mail:shtmch@ybb.ne.jp …………………………………………………………………
賛同していただける方のネット署名はこちらから!
気になる労働裁判「NHKとIBM」
今朝、北海道新聞と朝日新聞はNHKの不当労働行為確定とIBM社員が賃金減額で提訴したとの内容を報じました。NHKは大阪府労委が2013年に認定した不当労働行為を不満として最高裁まで争い敗訴しました。案件は団体交渉拒否です。団体交渉を申し込んだのは全日本放送受信料労働組合南大阪支部です。受信料の集金スタッフで構成する労組です。NHKは「最高裁の決定を踏まえ、真摯に対応する」とコメントしています。団体交渉拒否で最高裁まで争うのはあまり例を見ません。IBMは賃金減額に関する訴訟はこれまでにも何件か報じられています。何度も争わなければならない賃金制度というものは、それ自体コストがかかると思うのですがどうでしょうか。
9月1日~2日 派遣トラブルホットライン 雇い止め相談が42%
2015年の「労働者派遣法改正」で個人単位の派遣上限が一律3年(有期雇用の場合)に設定されました。派遣労働者の「雇用安定措置」として導入されたものですが、当初よりNPO法人派遣労働ネットワーク等は改善すべきと指摘していました。同法改正から丁度3年が経過します。9月1日と2日の両日、NPO法人派遣労働ネットワークは電話相談「派遣トラブルホットライン」を開設しました。145人から相談が寄せられ、雇い止めに関する相談が61人(42%)に達しています。法律が期待した「雇用安定機能」の不十分さが露呈しました。同ネットワークは「派遣労働者の権利主張が可能となるような派遣法の抜本改正が必要」と指摘しています。「派遣トラブルホットライン」の内容は以下のCUNNメール通信NO.1476をご覧ください。
北海道ではこれほどの数には達していませんが派遣労働者の方々からの相談が増えています。今、お悩みの方、ひとりで悩まず是非、相談電話にトライして下さい。
札幌パートユニオン 011-210-1200
札幌地区ユニオン 011-210-4195
副業解禁を「待ってました」と喜ぶ人は誰? 事業主は見て見ぬふり・本当は困る! 働く人は生活苦の自前セーフティネット!!
厚労省は7月7日に第1回副業・兼業の場合の労働時間管理の在り方に関する検討会を開催しました。昨年3月28日の働き方改革実現会議で「労働者の健康管理に留意しつつ、原則副業・兼業を認める方向で、その促進を図る。そして、その観点から、雇用保険制度・社会保険制度の公平な在り方、労働時間管理・健康管理の在り方、労災保険給付の在り方、について検討を進める。」と決議したことを受け議論に入ったものです。この間に3度の閣議決定を経ています。今回も含め、議論の前提は、副業・兼業を望む労働者が増えているが認める企業は少ないこと、労働者のキャリアアップを主体的に進める必要があること、となっています。しかし、労働者は、自分の才能開花のために技術・見識向上を強く望み副業・兼業を望んでいるのでしょうか。7月7日の会議で提出された資料を見る限りそのような事実はありません。労働者で副業に就く人の7割強は年間所得が299万円以下で副業に就く理由を「十分な収入」を得るためとしています。会社側は85.3%が副業・兼業を認めないとしており、「本業がおろそかになる」「長時間労働につながる」「労務・労働時間管理上の不安がある」ことをその理由としています。私たちは、二つから三つのパートを掛け持ちして働くパートさんから労働相談を受けます。その際、掛け持ちをする理由は、殆ど、一つの職場がダメになっても暫くは食いつなぐことが可能にするため、とのことです。自前のセーフティネットなのです。9月19日北海道新聞の朝刊に「企業75%超副業を認めず」とした記事が掲載されました。副業・兼業をめぐる情勢は何も変わっていません。労働者は好んで副業・兼業に就いているのではありません、一つの会社で得る賃金では生活できないのです。会社は、十分な賃金が払えず副業・兼業には黙認するものの、本当は辞めてほしいのです。一体、副業・兼業を真に望んでいるのは誰なのでしょうか?政府筋、厚労省及び経済団体も実態調査に多様性と工夫をもたせてはどうでしょうか。少なくともあと3年はこんな議論が出てくると思うとうんざりです。