60歳以上の賃金ダウンの歯止めは必要!

北海道労働局は「平成30年「高齢者の雇用状況」集計結果(6月1日現在)」を公表しました。北海道内の従業員31人以上の企業6,180社の高齢者の雇用状況をまとめたものです。65歳までの高齢者雇用継続確保の状況は65歳定年の企業が増加し順調であるとしています。また、雇用年齢を70歳以上とする企業や定年制廃止企業も増加する等、希望者の雇用の場確保が満たされつつあるとしています。ただ、この調査では賃金労働条件については明らかにされていません。今、60歳定年が主流であるなか、年を経るごとに無条件に賃金を減額することが、半ば当然とされています。果たしてそうでしょうか。定年制の延長の中で業務内容・職責が変わらず勤務する、しかし、賃金は2割~3割カットは当たり前、5割でも良しとすべし、との提示に合理性はあるのでしょうか。年齢による賃金差別となるケースも相談されています。実態について声を上げ不合理は改善しよう!

北海道労働局が平成30年11月19日に公表した 平成30年「高齢者の雇用状況(6月1日現在)」集計結果 の内容はこちらです。

不払残業指導3億2,168万円 82企業へ 北海道労働局 平成29年度

11月8日北海道労働局は平成29年度中の監督指導による賃金不払い残業の是正結果を発表しました。是正企業数は前年を24上回る82企業、支払われた割増賃金の合計額は3億2,168億円に達し、前年を1億3,520万円上回りました。取り組み事例では、会社PCのログ記録から残業時間を算定した、持ち帰り残業について労働者へのヒアリングから確定した等が紹介されています。このような執念的姿勢が指導実績の増に結び付いたのでしょうか。プレスリリースの内容は以下の通りです。

2018年11月8日北海道労働局が発表した平成29年度の監督指導による賃金不払残業の是正指導の結果はこちらです。

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諦めない!不利益変更の決定プロセスをチェックする!!

11/17第2回組織研修会に参加して感じました。

11月17日の札幌地区ユニオン第2回組織研修会の記事の続報です。参加組合員(個人加盟)から次の感想が寄せられました。「組合が会社と妥結した内容はどうにもならないと思っていました。私は、企業内組合に加入資格がないため非組合員です。しかし職場では組合員正社員が過半数以上を占めています。組合と会社は非組合員の賃金・労働条件・就業規則の内容までも決めています。この度59歳以上の非組合員は基本給が25%カットとなります。正社員(組合員)と同比率とのことでした。ただ、私は非組合員ですが、他の方々と採用経緯が異なるため、手当比率が高く設定されています。私の場合、これを機に手当をゼロとして、基本給を25%カットするということになりました。労使合意とのことです。私は、労使合意・労働協約では極一部の特例者までは網羅できないのだろうと諦めていました。」「しかし、この研修会で、いくら労使合意・労働協約で合意に至ったものでも、①その内容が特定の者に著しい不利益を与え、これを甘受させることが、内容的にも、手続的にも著しく不合理である場合には、その規範的効力を否定すべきと解される ②本件協約の締結に当たって、交渉経過の報告は各組合員になされていたものの、主として組合の執行部が交渉に当たり、執行部の権限で妥結に至ったことが認められ、交渉及び妥結の過程において、組合大会が開かれたり、対象者の意見を個別に聴取するなど、本件協約の規範的効力を対象者に及ぼすこともやむを得ないような手続的背景はなかったと推認できる。〔中略〕本件協約が、被告の従業員を代表する組合を一方当事者として締結されたとしても、これをもって直ちにその規範的効力が原告らに及ぶと解するのは相当ではなく、むしろ、本件協約は、その内容自体が不合理でこれを正当化する理由に乏しく、かつこのような重大な内容であるのに、これに見合った手続的正当性も不十分であるというべきであって、本件協約の規範的効力を原告らに及ぼす根拠はないというべきである、との判決が得られるということを知りました。」「これからは、諦めず、決定プロセスをチェックし今加入している組合の皆と相談して取り組みます」との感想をいただきました。

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きちんと議論しよう! 外国人労働者受け入れ

CUNNメール通信 N0.1495 2018年11月13日 181113連合通信・隔日版

「安い労働力ではない」/介護分野での外国人労働者/受け入れを考えるシンポ

 11月9日、公益財団法人介護労働安定センターは「介護労働シンポジウム」都内で開催しました。同シンポジュウムでは介護分野の外国人労働者受け入れを進める立場から、直面する課題について議論が交わされました。CUNNはこの内容についてメール通信NO.1495で配信しました。以下のとおりです。

CUNNメール通信 N0.1495 介護分野での外国人労働者受け入れを考えるシンポジュウムの内容はこちらです。

 札幌市内の介護事業者にも外国人労働者受け入れを早急に求める声があります。事業者側の都合だけで進めるべきではありません。私たちは介護保険導入時から、介護に従事する労働者の環境改善は介護を仕事として確立していくためには早急に取り組むべきだと主張しています。最近ようやくこの議論が出始めたものの、とても浅い議論で結論は出ていません。そのような中での外国人労働者受け入れは、結局安価な労働力確保で落ち着いてしまいます。利用者のため介護事業のためにも良くありません。きちんと議論しましょう。

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厚労省過労死シンポ 労政審へ反映を!

CUNNメール通信  N0.1496 2018年11月13日  181110連合通信・隔日版

「パワハラは究極の人災」/厚労省の過労死シンポ/遺族らが防止対策を訴え

厚生労働省が11月6日に都内で開催した過労死の防止を呼び掛けるシンポジウムの内容がCUNNメール通信で配信されました。11月の過労死等防止啓発月間に合わせ、昨年から全都道府県で実施されているものです。全国過労死を考える家族の会の遺族らが深刻な内容を報告し過労死防止を訴えています。このようなシンポジュウムを開催できる厚労省です。労政審の議論に反映させてほしいものです。配信内容は以下の通りです。

CUNNメール通信 N0.1496 厚労省の過労死シンポジュウムに関する配信内容はこちらです。

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小野博文さんご苦労様でした!

コミュニティ・ユニオン全国ネットワークより訃報です。このネットワークの結成当初より共同代表を担っておられた大分ふれあいユニオンの小野博文さんが11月7日ご逝去されました。体調がすぐれず療養中であることはうかがっておりました。あまりにも無念としかいいようがありません。札幌地区ユニオンは大変お世話になっております。心より哀悼の意を表します。私どもの上部団体である連合石狩地協の佐藤公一はネットワーク結成時より懇意にさせていただきました。佐藤公一も2013年に旅立っております。小野さん、あちらでも宜しくお付き合いをお願いします。  札幌地区ユニオン 組合員一同

第26回CUNN全国集会in札幌での小野博文さんの雄姿です。

小野博文さんの訃報です。

 

「職場ハラスメント防止法」成立待ったなし!

連合労働相談通信第82号が配信されました。連合本部の非正規労働センターが連合内部の労働相談組織・担当者等に向けて毎月配信する情報誌です。トップ記事は日本労働弁護団幹事長の棗一郎弁護士の寄稿「職場のハラスメント防止法を立法しよう!~世界から”ハラスメント天国・日本”と呼ばれないように~」です。政府・厚労省・財界が職場で起きるハラスメントについて法律を以って防止することに大変消極的であることは10月16日に配信したとおりです。現在もその状況には変化がないでしょう。棗弁護士は労働政策審議会雇用環境・均等分科会における労働側委員(連合)の姿勢を「必死の訴え」と称しておられます。これに対して、厚労省と使用者側委員は全く議論する気もなく「ガイドライン」でいいんじゃないの的対応に終始しています。全国の労働局総合労働相談コーナーに寄せられた労働相談で6年連続トップにあり毎年約7万2千人(1日200人程度)の労働者がパワハラ被害に遭っているというデータを見てもこの状況です。全国の労働局の地方労働審議会の中でも話題になっている筈なのになぜこの取り組みに後ろ向きなのかわかりません。労働組合も自らの機関会議のなかで「職場のハラスメント防止法」を議題にして被害労働者の情報を共有してはどうでしょう。まずは日本労働弁護団の取り組みには参加しましょう。詳細は以下の連合労働相談通信第82号に記載しています。

連合労働相談通信第82号の日本労働弁護団幹事長棗一郎弁護士の寄稿はこちらです。

東京都労委労働者委員12名と意見交換

11月2日9時、札幌地区ユニオン会議室に東京都労委から労働者委員12名が来所されました。同委員らは北海道労働委員会への調査研修を前日に実施し、2日は現地労働組合の労働委員会活用状況を調査するとのことでした。札幌地区ユニオンからは山本書記長・新野特別執行委員(札幌パートユニオン会長)、札幌地区労連からは木村事務局長・吉根労働相談室長(ローカルユニオン結副委員長)が参加しました。札幌地区の争議解決について各組織より労働委員会はなくてはならない存在ではあるものの、時の首長の行政運営方針の影響は避けられず、歯がゆいところはあるとしました。東京都労委労働者委員からは、労働者の申立に「負け」があってはならないとし、「負け」を回避するための努力も必要であるとの意見もだされました。日本の首都にして世界の縮図の様な都市でもある東京にはとても多くの労働組合が活動しています。申立案件も多く、昨年の命令交付は19件に及び今年も既に8件の命令が交付されています。昨年12月13日には長澤運輸事件(平成27年不第100号事件)の命令が(団交拒否・不誠実交渉)交付されています。大変に貴重なお話をいただきました。ありがとうございます。

意見交換の様子はこちらです。写真撮影は札幌パートユニオン新野会長です。

河合塾講師 雇い止め事件で助言/福岡労働局/労契法19条の期待権認める 181030連合通信・隔日版

10月30日付「CUNN有期雇用PT通信189号(20181030)」でご報告し河合塾講師雇止め事件、連合通信が改めて全国に配信しました。CUNNメール通信NO.1490で受信しました。以下の通りです

◎ CUNNメール通信 ◎ N0.1490 2018年11月1日

1. (情報)河合塾講師の雇い止めで助言/福岡労働局/労契法19条の期待権認める
181030連合通信・隔日版

 予備校などを運営する学校法人河合塾が今年3月、北九州校と福岡校で非常勤講師
として働いている松永義郎さんを無期転換ルールの適用前に雇い止めしたことについ
て、福岡労働局が労働契約法19条に基づく「助言」を行った。10月26日に首都圏非常
勤講師組合が開いた会見で明らかにした。
 福岡労働局の助言は(1)雇い止め理由の合理性に疑問がある(2)1年契約を少
なくとも6回更新しており、労働契約法19条2号の期待権を認めるべき――といった
内容だ。
 河合塾はこれまで改正労働契約法を周知するリーフレットを配った講師や無期転換
ルール適用前の講師に対し「授業アンケート満足度が全国平均に比べて低い」などの
理由で雇い止めを行ってきた。松永さんもアンケートの満足度を理由に雇い止めを通
告された。松永さんは「河合塾のアンケートは授業ごとに実施しており、自分は高評
価を得ていた授業を外され、別の授業に変更させられた。雇い止め目的の授業変更
だった」と訴えた。 
 首都圏非常勤講師組合の松村比奈子委員長は「これほどクリアに雇い止めに対して
19条を使えるぞと指導してもらったのは初めて」と述べた。
 志田昇書記長は「クーリングオフの規定などが問題になる特殊な雇い止めではな
く、今回のような単純な雇い止めについて『もっと話し合うように』という判断が労
働局から出された」と指摘。「無期転換をめぐる他の雇い止めにも影響を与えると思
う」と話した。
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コミュニティ・ユニオン全国ネットワーク  事務局
       (発行責任者:岡本)
136-0071江東区亀戸7-8-9松甚ビル2F下町ユニオン内
TEL:03-3638-3369 FAX:03-5626-2423
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「河合塾」無期転換拒否で福岡労働局より助言指導!どうする⁉

福岡労働局は大手進学塾の「河合塾」に29年間勤務する講師への雇止めは「社会通念上相当かは疑問」であり「無期転換ルールを意図的に避ける目的で雇い止めをすることは、法の趣旨に照らして望ましくない」と指摘しました。一方「河合塾」は福岡労働局に対して「本人の主張は当方の認識と異なり、これ以上の話し合いで歩み寄れるものはない」と答えたとのことです。詳細は今日配信された「コミュニティ・ユニオン全国ネット有期雇用プロジェクトチーム通信(CUNN有期雇用PT通信)189号 20181030」をご覧ください(文末に掲載しました)。札幌市でも「河合塾」は活動しています。5年ほど前に契約社員制度を廃止して新たな雇用制度で人事管理を行うとし、大量の雇止めが発生しました。労働相談の窓口も結構電話が鳴りました。

コミュニティ・ユニオン全国ネット有期雇用プロジェクトチーム通信
(CUNN有期雇用PT通信)189号 20181030

大手予備校の「河合塾」で29年間講師として働いてきた河合塾ユニオンの松永義郎
さんが、今年の3月末に、無期転換ルールの適用直前に雇い止めになったことについ
て、福岡労働局が河合塾に助言指導した。

河合塾側は雇い止めの理由として、「授業のアンケート結果が、前年からの注意・指
導にかかわらず改善されなかった」とされているが、松永さんは「雇い止めにされる
まで特に指導などはなかった。
無期転換逃れが目的だ」と訴え、福岡労働局に河合塾への指導・助言を求めていた。

労働局は、河合塾の主張する理由について「社会通念上相当かは疑問」と指摘。
さらに「無期転換ルールを意図的に避ける目的で雇い止めをすることは、法の趣旨に
照らして望ましくない」とも指摘。

河合塾ユニオンの佐々木書記長によると、「無期転換直前になって例年の3~4倍の講
師が雇い止めになっている。授業アンケートの満足度は講座の種類によって低くなる
こともあり理由にならない」としている。

河合塾側は取材に対して、「松永氏の主張は当方の認識と異なり、これ以上の話し合
いで歩み寄れるものはないと労働局に答えている」と回答したという。
〈K〉

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