河合塾講師 雇い止め事件で助言/福岡労働局/労契法19条の期待権認める 181030連合通信・隔日版

10月30日付「CUNN有期雇用PT通信189号(20181030)」でご報告し河合塾講師雇止め事件、連合通信が改めて全国に配信しました。CUNNメール通信NO.1490で受信しました。以下の通りです

◎ CUNNメール通信 ◎ N0.1490 2018年11月1日

1. (情報)河合塾講師の雇い止めで助言/福岡労働局/労契法19条の期待権認める
181030連合通信・隔日版

 予備校などを運営する学校法人河合塾が今年3月、北九州校と福岡校で非常勤講師
として働いている松永義郎さんを無期転換ルールの適用前に雇い止めしたことについ
て、福岡労働局が労働契約法19条に基づく「助言」を行った。10月26日に首都圏非常
勤講師組合が開いた会見で明らかにした。
 福岡労働局の助言は(1)雇い止め理由の合理性に疑問がある(2)1年契約を少
なくとも6回更新しており、労働契約法19条2号の期待権を認めるべき――といった
内容だ。
 河合塾はこれまで改正労働契約法を周知するリーフレットを配った講師や無期転換
ルール適用前の講師に対し「授業アンケート満足度が全国平均に比べて低い」などの
理由で雇い止めを行ってきた。松永さんもアンケートの満足度を理由に雇い止めを通
告された。松永さんは「河合塾のアンケートは授業ごとに実施しており、自分は高評
価を得ていた授業を外され、別の授業に変更させられた。雇い止め目的の授業変更
だった」と訴えた。 
 首都圏非常勤講師組合の松村比奈子委員長は「これほどクリアに雇い止めに対して
19条を使えるぞと指導してもらったのは初めて」と述べた。
 志田昇書記長は「クーリングオフの規定などが問題になる特殊な雇い止めではな
く、今回のような単純な雇い止めについて『もっと話し合うように』という判断が労
働局から出された」と指摘。「無期転換をめぐる他の雇い止めにも影響を与えると思
う」と話した。
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