10月30日付「CUNN有期雇用PT通信189号(20181030)」でご報告し河合塾講師雇止め事件、連合通信が改めて全国に配信しました。CUNNメール通信NO.1490で受信しました。以下の通りです
◎ CUNNメール通信 ◎ N0.1490 2018年11月1日 1. (情報)河合塾講師の雇い止めで助言/福岡労働局/労契法19条の期待権認める 181030連合通信・隔日版 予備校などを運営する学校法人河合塾が今年3月、北九州校と福岡校で非常勤講師 として働いている松永義郎さんを無期転換ルールの適用前に雇い止めしたことについ て、福岡労働局が労働契約法19条に基づく「助言」を行った。10月26日に首都圏非常 勤講師組合が開いた会見で明らかにした。 福岡労働局の助言は(1)雇い止め理由の合理性に疑問がある(2)1年契約を少 なくとも6回更新しており、労働契約法19条2号の期待権を認めるべき――といった 内容だ。 河合塾はこれまで改正労働契約法を周知するリーフレットを配った講師や無期転換 ルール適用前の講師に対し「授業アンケート満足度が全国平均に比べて低い」などの 理由で雇い止めを行ってきた。松永さんもアンケートの満足度を理由に雇い止めを通 告された。松永さんは「河合塾のアンケートは授業ごとに実施しており、自分は高評 価を得ていた授業を外され、別の授業に変更させられた。雇い止め目的の授業変更 だった」と訴えた。 首都圏非常勤講師組合の松村比奈子委員長は「これほどクリアに雇い止めに対して 19条を使えるぞと指導してもらったのは初めて」と述べた。 志田昇書記長は「クーリングオフの規定などが問題になる特殊な雇い止めではな く、今回のような単純な雇い止めについて『もっと話し合うように』という判断が労 働局から出された」と指摘。「無期転換をめぐる他の雇い止めにも影響を与えると思 う」と話した。 …………………………………………………………………………………………………………………………………… コミュニティ・ユニオン全国ネットワーク 事務局 (発行責任者:岡本) 136-0071江東区亀戸7-8-9松甚ビル2F下町ユニオン内 TEL:03-3638-3369 FAX:03-5626-2423 E-mail:shtmch@ybb.ne.jp ……………………………………………………………………………………………………………………………………