7月9日、日本労働弁護団は「賃金等請求権の消滅時効及び有給休暇の取得促進に関する意見書」を発表しました。内容は、不払い賃金などの請求権の時効2年を改正民法(2020年4月施行)に合わせて5~10年に延長すべき等です。現行労働基準法は賃金等の請求権について2年の時効期間を定めていますが労働者にとっては不利益が大きく、労働相談の現場でも問題視されています。今後の取り組みを注視しましょう。詳細はCUNNメール通信 NO.1452をご覧ください。
7月9日、日本労働弁護団は「賃金等請求権の消滅時効及び有給休暇の取得促進に関する意見書」を発表しました。内容は、不払い賃金などの請求権の時効2年を改正民法(2020年4月施行)に合わせて5~10年に延長すべき等です。現行労働基準法は賃金等の請求権について2年の時効期間を定めていますが労働者にとっては不利益が大きく、労働相談の現場でも問題視されています。今後の取り組みを注視しましょう。詳細はCUNNメール通信 NO.1452をご覧ください。