昨年6月29日に働き方改革関連法案が成立しました。その中のご自慢の一つが「同一労働同一賃金」です。2020年4月1日施行(中小企業は2021年4月1日施行)に向けて厚労省はパンフレットを作成し各都道府県労働局から周知せよと厳命しています。正社員との不合理な待遇格差を禁止する内容が記載されています。記載されていないのが対象となる労働者です。この法律の対象労働者は雇用期限のある労働者で正社員より労働時間の短い労働者です。今、職場で戦力となっている「フルタイム」のパートタイマー、契約社員及び嘱託社員などが5年経過後に無期雇用転換すると、対象ではなくなるということです。また、会社が「フルタイム」の有期雇用労働者の雇用期限を全て撤廃すると、その有期雇用労働者はこの法律の適用外となります。さる都道府県で開催された地方労働審議会で労働者側委員がこの件を指摘したところ、「法律の趣旨はそういうことだ」という回答だったとのことです。これでいいのか安陪君!何故そこまでして労働者を虐めたいのか・・・?何れにしても万国の労働者は怒ろうではないか!
厚労省・都道府県労働局が配布する「パートタイム・有期雇用労働法が施行されます」正社員と非正規社員の間の不合理な待遇差が禁止されます! というパンフレット はこちらです。
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