札幌地区ユニオンでは就業規則の制定・改廃に必要な労働者代表が大変重要であると総会・集会・学習会で主張しています。加盟組合内でも事業者側の労働者代表指名に撤回を申し入れた経緯があります。また、従業員全体で告示・投票・開示を行い選出し直したという事例もあります。昨年6月29日に成立した働き方改革関連法の施行には必ず就業規則の変更・追加が伴います。これまでも36協定の年度更新には必ず労働者代表の確認行為が必要だったのですが、無関心のままやり過ごしてきたという職場が多かったのではないでしょうか。今後は、労働者代表を従業員自らが選出し事業者(会社)と確認をしていくという事が重要になります。今年4月からは労基法施行規則6条に定める労働者代表選出規定が強化されます。「①使用者の意向で選出された者でないこと」が加わります。過半数労働組合が事業場内に存在していれば突然の不利益変更に対処は可能です。せめて、労働者代表を従業員の意志で選出していればまだ対処の方法もあります。是非、現状の労働者代表の選出内容をチェックしてみましょう!3月18日の日本経済新聞に不適正な労働者代表選出を理由とした協定無効、時間外と利息の支払い命令の判決が掲載されています。参考までに!
厚労省パンフレット「36協定の締結当事者となる過半数代表者の適正な選出を!」はこちらです。
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