パワハラ対策の「録音」裁判所は肯定的 過信は禁物!

パワハラ被害を争う裁判で被害(原告)労働者の秘密録音が有力な証拠となりつつある、といった記事が今日5月11日の日本経済新聞朝刊に掲載されました。記事は、事情を考慮すると「秘密録音」がパワハラ証明の有力証拠として採用される裁判事例が続出しているとし、経営に対してパワハラ防止に向けた環境整備を進める内容です。中では医療サービス会社・銀行・自治体職員の勝訴(勝利和解)例が紹介されています。札幌地区ユニオンの担当事件でも労働委員会・裁判等で録音記録が有力な証拠となったものがあります。しかし、過信は禁物です。「録音」中は労働者がパワハラ行為を受けています。その時の心理的・肉体的負荷は相当なものです。心理的被害は直ぐには症状として自覚できない場合もあります。「録音」時の「平常心」の保ち方等に気を配る必要はあります。「録音」はあくまでも事後対策への準備であり、根本は職場内で「パワハラ」が発生しないための労働者自身による環境づくりです。労働組合結成も有効な手段です。どうですかみなさん!

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