相談現場から-42 休暇中の業務指示  これはダメです!

夏休みが過ぎても厳しい暑さが続いています。北海道でもまだ30度の気温。明日からは涼しくなるとのことです、頑張りましよう!仕事によっては世間の夏休み期間中が繁忙期だったりする場合があります。私もそうです。それでも後半戦に備えるためにまとめた休みは欲しいところです。長期の準備を経て忙しい仕事にけりをつけ、9月後半に「遅れた夏休みとったど~~」と思ったら仕事の電話があるかも・・・そんな相談がありました。

【相談内容です】

1.業務用通信設備の保守点検技術者。小規模事業者だが顧客の無理は柔軟に対応する。
2.そのため顧客数は多い。
3.遅まきながら9月15日から30日まで夏季休暇を取得する。
  半年前に取得申請し了解済み。有給と公休を組合せての行使。有給は9日消化。
4.今日社長から次の指示を受けた。
   ➀ライン及びメールは毎日確認すること。
   ➁取引先からの急がない問い合わせには返信のみで可。
    必要な対応は後日対応の日程を提示すること。
   ➂突発的な事態は社員(札幌の社員)と連絡し対応すること。
5.国内とはいえ、南方の人里離れた島にいくで、仕事とはかかわり合いたくない。
6.社長の申出を断ることは問題ないか。

【以下のようにアドバイスしました】

1.断っても全く法的に問題ありません。
2.会社の行為は、有給休暇の取得妨害や休日労働の強制になる不法行為。
3.労基法119条では有給休暇取得妨害には『6か月以下の懲役又は
  30万円以下の罰金』を罰則としています。
4.「有休中に業務命令」は「有休をとらせない」と同意です。
5.さらに労基法136条では「有給休暇を取得した労働者に対して不利益
  な扱いをしてはならない」と定めています。
6.社長の申出を断ったからと言って、罰せられるというこはありません。
  あれば、不法行為です。
7.何か不利益・不都合事例があればご連絡をください。
  もちろん、休暇を終えたあとです。

よく、人が少ないからとか、人のやり繰り・代番がいないので、何とか頼むと泣き落としをかけ、それでも断ると、ガラッと態度を変えて業務命令違反だと怒り出す事業者・管理職がいます。従業員に要員確保を考えろとか人手不足を何とかしろといってもそれは無理です。役割が違います。経営の仕事・管理職の仕事は従業員に担えといっても無理です。普段の仕事で手一杯なのです。

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