コンビニエンスストアの人手不足は中々収束しません。まじめに長期間働くアルバイトは学生とはいえ貴重な戦力です。学生アルバイトは学業が本分ですし、就職先への準備も兼ねた研修等に時間を費やすケースもあります。そんな学生アルバイトが活用するのが有給休暇です。しかし、労務管理に疎い店側はとんでもないことを言って困らせます。そんな相談が寄せられました。
【相談内容です】
1.コンビニ店勤務のアルバイト。勤続4年6カ月。週3日勤務。1日6時間。 主に週末や祭日などの夜間帯の勤務。 2.就職も決まり、準備もあるので11月末日退職を申し出た。 同時に有給休暇17日分(これは店長も存在を認めている)の消化を申し出た。 11月末退職・週3日の勤務なので10月第3週から休みに入らなくてはならない。 3.店長は、有給取得は了解するとしたが、代番を自分で用意することが条件とした。 4.本人が、これを用意できずに有給取得とした場合どうなるのかとしたところ、 ただの欠勤とするとした。 5.これは法律上許されるのか。
【以下のようにアドバイスしました】
1.労基法違反です。有給休暇の取得妨害に該当します。 2.代番は用意できないとし、有給取得を宣言しましょう。 3.給与支給日に有給取得日の賃金が支払われていなければ、賃金未払の労基法違反。 4.労基に賃金未払の申立てをしましょう。 5.当方へ相談されても良いです。労働組合の交渉で未払い賃金を確保しましょう。
このような相談事例を聞くたびに思う事があります。起業・開業の申請にあたり労務管理の基礎知識に関する共通一次試験を実施、基準点以下であれば認めないというのはどうでしょう。