相談現場から-52 新最賃861円未適用は罰金対象です

北海道地域最低賃金が10月3日から時間給861円に改定されました。北海道内の全ての事業所に適用されます。でも、861円未満の賃金で働いているという相談はあります。今日もありました。

【相談内容です】

1.某会社のパートタイマー。パン製造・販売店の会社。店舗の販売店員を担当している。
2.9月16日採用。時間給850円の給与。1日5時間、週3日~4日勤務。
3.給与締め日が15日、給与支払は当月25日。
4.10月25日の給与が、全て850円計算であった。
5.報道等では10月3日から新最低賃金861円が適用されるとしていた。
6.契約途中の場合は861円が適用とならないのか。
6.次回給与からという事になるのか。採用されたばかりで店長には聞きづらい。

【以下の様にアドバイスしました】

1.10月3日の労働日から適用です。
2.会社・店の最低賃金法違反行為です。摘発されると罰金40万円が科せられます。
3.是非、北海道労働局又は労働基準監督署へ申し出て下さい。匿名はOKです。
4.なかなか敷居が高くて、と二の足を踏むようでしたら、当方へ再度電話ください。
5.具体的な請求方法を相談しましょう。

給与計算日の初日が最低賃金の起算日とする、と誤った理解をしている会社もあります。10月3日に働いた分から新最低賃金が861円が適用されます。労働基準法の一日は午前0時から午後12時までを指します。ホテルや警備・病院の宿泊勤務などの継続勤務は二暦日にわたる場合があります。この場合は一勤務として扱われるのですが始業時刻の属する日の労働日となります。10月2日の17時から勤務し10月3日の午前9時まで勤務した場合、10月2日の労働日として計算されます。特殊な例です。始業時刻が10月3日の労働は全て時間給861円以上の賃金でなければなりません。

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