断固粉砕すべき!「「労働保険徴収法第12条第3項の適用事業主の不服の取扱い に関する検討会」報告書」

12月16日労働政策研究・研修機構(JILPT)は メールマガジン労働情報第1829号を配信し、厚生労働省が12月13日に発表した「「労働保険徴収法第12条第3項の適用事業主の不服の取扱い に関する検討会」報告書」を紹介しました。以下の通りです。12月16日の労働政策審議会・労災保険部会でこの案が議論のたたき台となります。

●「労働保険徴収法第12条第3項の適用事業主の不服の取扱いに関する検討会」報告書
                                を公表/厚労省

 厚生労働省は13日、「労働保険徴収法第12条第3項の適用事業主の不服の取扱い
に関する検討会」報告書を公表した。同報告書は、メリット制(労災保険給付の
実績が2~4年後に支払う労働保険料に反映される制度)の適用を受ける事業主が
保険料認定決定に不服を持つ場合の対応を検討し、その結果を取りまとめたもの。
報告書では、労災保険給付支給決定に関して、(1)事業主には不服申立適格等を
認めるべきではない、(2)不服を持つ場合の対応として、労災保険給付の支給要件
非該当性に関する主張を認め、支給要件非該当性が認められた場合には、給付が労働
保険料に影響しないよう保険料を再決定するなど必要な対応を行うが、労災保険給付
の取り消しはしないことが適当としている。

12月13日付発表「「労働保険徴収法第12条第3項の適用事業主の不服の取扱いに
関する検討会」報告書を公表します」

労働保険徴収法第12条第3項の適用事業主の不服の取扱いに関する検討会報告書(概要)

労働保険徴収法第 12 条第3項の適用 事業主の不服の取扱いに関する検討会 報告書

報告書では、事業主からの不服申立は認めないものの、「支給要件非該当性」の判断は行い「支給要件非該当性」が認められれば労働保険料に影響しないよう保険料を再決定するとされています。一旦労災と認め労災保険給付を開始した場合、これを取り消すことはしないが、検討の結果「本来は支給しなくても良い案件だった」と再評価をする、との内容に読み取れます。労災認定をもとに、事業主の不作為・悪意の存在を指摘しながら、民事裁判や団体交渉で頑張る労働者には「冷水」を浴びせられる報告書です。断固粉砕です。解雇の金銭解決と似たような思考回路です。

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