断る勇気と一呼吸おいて相談するしたたかさを身に着けよう!

12月28日、労働政策研究・研修機構(JILPT)は メールマガジン労働情報第1833号を配信し、厚生労働省が12月27日に発表した「今後の労働契約法制及び労働時間法制の在り方について(報告)」を紹介しました。以下の通りです。同日に開催された第187回「労働政策審議会労働条件分科会」で確認されたものです。無期雇用転換と労働条件の均衡配慮に関するまとめ、裁量労働制適用範囲の拡大と本人同意と撤回についてが主な内容です。以下の通りです。

●専門型裁量労働制に対象業務を追加、労働者同意の義務化も提起/労政審分科会報告

 厚生労働省は27日、第187回「労働政策審議会労働条件分科会」を開催し、
「今後の労働契約法制及び労働時間法制の在り方について(報告)」を公表した。
 労働時間法制では、専門業務型裁量労働制の対象に銀行・証券会社の合併・買収等の
業務を追加すること、企画業務型裁量制のみの要件とされていた労働者同意や同意撤回
手続きを専門業務型にも適用することなどを提起した。
 労働契約関係では無期転換ルールに関して、転換前雇止め等の紛争の未然防止のため、
更新上限の有無等を労基法14条所定の労働条件通知事項とするなどとした。

第187回労働政策審議会労働条件分科会(資料)

今後の労働契約法制及び労働時間法制の在り方について(報告)(案)

労使委員会・従業員代表制・就業規則の適正開示が前提のまとめ案です。これら3点が適正に運用されている企業は本当に少ないです。労働相談でも就業規則の存在不知、閲覧するには許可が必要、何故閲覧するか申し出ること等についての敵否の問い合わせが未だに寄せられます。ある日突然従業員代表として判子を押せと言われた、という事例もあります。働くためには規則が必要ということを周知することから取り組む必要があります。「無期転換前の雇止めや無期転換申込みを行ったこと等を理由とする不利益取扱い等について法令や裁判例に基づく考え方を整理し、周知するとともに、個別紛争解決制度による助言・指導にも活用していくことが適当である。」と無期転換ルールに関わる不利益防止策を明示しています。個別紛争解決制度の利用状況が低く、企業側に「参加の義務はありません」と触れ込まれている制度の現況を変えることが先決です。両案のまとめには同調圧力に耐え切れず渋々会社案に乗っかる労働者像が浮かびます。労働者は断る勇気と一呼吸おいて相談するしたたかさが無いと生きていけないかもしれません。

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