今日連合北海道では新型コロナに関わる労働相談を実施したようです。ご苦労さまでした。当方の相談電話にも関連相談がありました。NEWSや夕刊・朝刊に「賃金相当分8330円を上限に助成」という見出しが出たものですからこの相談が結構ありました。今日の読売朝刊が判り易く解説してます。参照し0て下さい。

労働者はまず自分の有給消化から着手すると良いのではと・・・、こんな時でなければ使えないという方が大半です。有給取得はダメと言われたら、是非ご相談下さい。
今日連合北海道では新型コロナに関わる労働相談を実施したようです。ご苦労さまでした。当方の相談電話にも関連相談がありました。NEWSや夕刊・朝刊に「賃金相当分8330円を上限に助成」という見出しが出たものですからこの相談が結構ありました。今日の読売朝刊が判り易く解説してます。参照し0て下さい。

労働者はまず自分の有給消化から着手すると良いのではと・・・、こんな時でなければ使えないという方が大半です。有給取得はダメと言われたら、是非ご相談下さい。
CUNNの最賃引上げの全国同時アクションが活況です。新型コロナを吹き飛ばす勢いです。2月22日の女性ユニオン東京、2月23日の下町ユニオンの様子をご紹介します。

〈女性ユニオン東京〉
実施日時 2月22日(土) 午後5時~6時
場所 新宿区大久保駅前 参加者 組合員7名
5人の組合員がリレートーク。コロナウィルスの影響もあってか、人通りがいつもより少ないように思ったとはいうものの、「最賃1500円にしよう」という声には振り向く人が多かったとのことです。「全国一斉行動をしています!」という呼びかけは効果的だとのことです。

2月23日(日)、『下町春闘一日キャラバン』行動、『最低賃金 今すぐ全国どこでも時給1000円以上に! 速やかに時給1500円の実現を求める署名』に取り組みました。

千葉県と江戸川区の県境である江戸川の市川橋で、最低賃金額が川を渡ると90円も差があることをアピール。

ユニオンの宣伝ティッシュと最賃引上げのビラを配布し、道行く人に署名協力のお願い。強風の中を16名が参加し50筆近い署名を集める。
全国の皆さんの取り組みに敬意を表します。北海道は暖冬とはいえ、ここにきて結構雪が降りだして戸惑っています。加えて、北海道知事の「全道非常事態宣言」もあったりして、組合日程も中止・延期が続発です。それでも、同時アクションだけはやり切ろうと気張っています。頑張りましよう!
コロナウイルスへの対策、学校休業要請、非常事態宣言と情報と確認不足のまま不安と恐怖心が増殖しています。近くのスーパーからはティッシュ・トイレットペーパーが消えています。情報過多と不足のアンバランスか自分だけは被害に遭いたくないという傲慢さか・・・何ともやり切れません!相談現場には賃金未払等の雇用に関する不安相談が寄せられています。今朝の、朝日新聞、北海道新聞の2紙の内容をご紹介します。
札幌地区ユニオン・パートユニオンにも相談が寄せられています。各種行政の窓口も相談用ホームページを開いています。
厚生労働省「新型コロナウイルス感染症について」のページです。
北海道「新型コロナウイルス感染症について」※感染を疑われる方の相談窓口
共助と団結の精神で克服できます!頑張ろう!
業務中の事故で運転手が相手方に支払う損害金について会社への逆求償権を認める判決が2月28日最高裁が示しました。4人の裁判官全員が逆求償権を認めるべきという判断です。関連報道を見る限りでは法曹関係者・研究者からの評価は非常に高いです。私どもも経験したことのない判断です。以下に報道記事を掲載します(当方で購読している4紙だけです)。
2月28日最高裁第2小法廷が出した逆求償権を認める判断に関する記事はこちらです。
全国の自治体で施行される「会計年度任用職員」制度。毎日新聞が2月25日の朝刊に「不安の声」を掲載しました。今日、午後CUNNより配信されました。以下の通りです。
コミュニティ・ユニオン全国ネット有期雇用プロジェクトチーム通信 (CUNN有期雇用PT通信)235号 20200229 「自治体非正規不安上乗せ ボーナス・退職金支給でも月給減」(毎日2/25) 4月から地方自治体の非正規職員の多くが、改正地方公務員法と改正地方自治法の施 行で「会計年度任用職員」に移行する。 ボーナスや退職金が支給可能となるなどの処遇改善が狙いとされる。 ところが、「ボーナスが出るが月給が7万円減る」(関西の自治体で相談業務をする 女性)「公募制が導入され継続されるか不安」(都内の図書館司書)といった不安の 声があがっている。 こうした実態を受けて総務省は、自治体に留意事項を示し、ボーナス支給の一方での 給料削減や雇い止めは「改正法の趣旨から適切ではない」とする。 全国の自治体で1700億円の人件費が増加すると見込み、全額を地方交付税で手当 てするとする。 高松市の非正規職員は3900人で正規職員の3800人を上回る。 人件費は年間10億円増える見込みで、同市の人事担当者は「人数に見合った交付金が 来るだろうか」と懐疑的だ。 また、非正規職員の年収はボーナス支給で上がるが、多くの職員の月収は、経過措置 が終わる21年1月以降1割弱下げざるを得ないという。 〈K〉 …………………………………………………………………………………………………………………………………… コミュニティ・ユニオン全国ネットワーク 事務局 (発行責任者:岡本) 136-0071江東区亀戸7-8-9松甚ビル2F下町ユニオン内 TEL:03-3638-3369 FAX:03-5626-2423 E-mail:shtmch@ybb.ne.jp ……………………………………………………………………………………………………………………………………
CUNNの最賃キャンペーンが活況です。独自チラシ・横断幕を掲げて街頭宣伝・チラシ配布・アピール行動等を実施しています。全国8カ所で実施済みです。写真が送付されたのでご覧ください。


寒風の中、生活できる賃金を確保と最低賃金UPの重要性を訴えています。チラシを受け取る人からは「そうだそうだ」と励まされ、「最低賃金1500円、マジ神」等と称賛する声もありとか・・・・! 頑張りましょう!
スマートフォンの普及と機能向上が進み、業務活用も結構進んでいます。給料の一部を電子マネーで支払おうかという議論もあります。流石に現物支給相当なので抵抗はあります。従業員全てが同じ電子化環境にあるものでもなく、スマートフォンから距離を置いて生活する人もいます。そんな中、ペーパレス推進・節約志向として給与明細廃止を強行しようとする会社もあります。そんなところからの相談です。
1.アーケード内のテナントショップ。キャラクター商品・グッズの専門販売店。
2.契約社員1名(店長)とパートタイマー4名、社長と経理担当で運営。
3.当初雇用契約では、給与明細は手交。金額は金融機関に振り込み。
よって、給料日前日に明細入りの封筒が渡される。
4.4月1日から就業規則を変更し給与明細はウェブの閲覧のみとしますと掲示された。
経費削減方針の折、紙では作成しないとのこと。
5.社員一人一人の専用コードが割り振られ、そのコードを入力すればどのパソコンから
でも閲覧可能で、プリントもOKとのこと。
6.本人等パートタイマーは、自宅にパソコンもプリンターもない。
手持ちのスマホでの閲覧に限定される。
7.どうしても紙で欲しいとしたところ、本社の経費削減方針、不可能と一蹴された。
9.これはやむを得ないのか。
1.給料明細の廃止は、重大な労働条件変更。原則同意は必要。 従業員に不利益が生ずるのであれば代替措置は必要。 代替措置がないのであれば変更は不可。 2.不利益を被る従業員の訴えがあれば法的に救済される。 3.会社は従業員代表を通して説明する義務を負うし、変更には合理性があることを 証明しなくてはならない。 4.労働組合があれば、窓口として交渉可能。労働組合対応を考えてはどうか。
給与明細を廃止しても給与台帳は保管しなくてはならないし、源泉徴収票の作成もしなくてはなりません。節約する方向が違うじゃないでしょうか。そんなところに頭回すより、未払残業が出ないようにキチンと管理しろよ、といいたくなります。この相談あった会社も、結構未払の残業がありました。結局、あれこれ突かれるのを回避するための策だろう、と思いたくもなります。それにしても就業規則と従業員代表、結構危ない状況です。
北海道は3月を目前に控え大雪ラッシユです。私も22日、23日、24日と午前4時から3時間ほど雪掻きし、昼、夕方に各1時間といった按配です。菅平や朝日町の合宿を思い出します。さて、こんな道路事情ですから、社用車の事故もあちらこちらで見かけます。この社用車の事故について弁済義務を従業員に課すことができるようにしたい・・・というのはどうか?という相談でした。
1.道路工事・橋梁工事の事業会社。防水加工・特殊加工等も行う。特殊車両も使用する。 2.真夜中の作業が多く遠隔地で暗い場所の作業も多い。社用車の破損がままある。 3.破損させた運転手は、居づらくなってそのまま退職することもある。 4.会社は就業規則の改定を行うとしていて事故の場合の弁済規定を検討している。 5.内容は「労働者が社用車を事故等で損壊させた場合、修理代の一部を労働者に負担 させることがある、詳細は都度協議する」とのこと。 6.これは合法なのか。
1.労働基準法では一定額の損害賠償額を予定する契約を締結することは禁じられている。 よって損害賠償予定の規定を就業規則に定めることはできない。 2.一方、実際に被った損害について、状況に応じて会社が労働者にその費用の全部又は 一部を請求することがある旨を規定することは合法とされている。 労基のこの内容を必ず説明します。曖昧なんですが。 3.ただ、これも就業規則の変更ということでいけば、一方的な変更・押しつけは不可。 従業員代表の選出も含め従業員間で良く話し合った方が良い。 4.そして、その結果を会社に要望として出して協議するとよい。 5.もっとも、組合対応とする方が最大に良い。検討されたい。
はっきり金額や計算式を記載して、支払義務ありとするのは、賠償予定と指摘できます。しかし、こんな分かり易い内容はあまりありません。大半は、手当のカットです。無事故手当のカットに始まり技能手当のカット、さらに賞与のり減額等‥。まず頭に入れるのは、今まで無かったものが、出てきた、それが賃金減額・カットに繋がるかどうかです。労働契約法の不利益変更禁止を活用することです。ここでもやはり、従業員代表がキーパーソンです。従業員の意見をまとめ上げることができる人が代表になるべきです。組合があればいいんですけどね。
北海道季節労働組合札幌地区本部は2月23日13時10分から第42回定期総会を開催しました。午前中から続く暴風雪の中、会場となったほくろうビル5階会議室には代議員・役員等約20名が参加しました。冒頭、飛内会長は政府の自画自賛の施政方針とはかけ離れた構造不況が季節労働者の最大の敵であり、加えて突如発生した新型コロナウィルス被害は私たちに大きな不安となっているとしました。それでも苦節続きの季節労働者は更に団結を強化し乗り切って生きていこうと挨拶しました。議案提案に立った山本事務局長は昨年の2つの選挙闘争は支援体制が分断され苦難であったとし、今後の政治方針は、自分たちの意見で体制を決めようと提起しました。そして厳しさには慣れている季節労働者だからこそ諦めない、負けないという気持ちを強くし頑張っていこうとしました。提案した4つの議案は全て満場一致で可決され、飛内会長の発声で団結ガンバローを三唱し閉会となりました。参加した組合員の皆さんご苦労様でした。




日本弁護士連合会は2020年2月21日付けで、厚生労働大臣、中央最低賃金審議会会長、衆議院厚生労働委員会委員長および参議院厚生労働委員会委員長に「全国一律最低賃金制度の実施を求める意見書」を提出いたしました。CUNNメール通信NO.1660で配信された情報です。内容は以下のアドレスを参照してください。
日本弁護士連合会が提出した「全国一律最低賃金制度の実施を求める意見書」の内容はこちらです。
最賃決定の機関を中央最低賃金審議会に統一し、現行のAランク地域の最低賃金を下げてはいけない、という内容です。CUNNもこれから全国のユニオンと共に最賃引上げ1000円以上の署名活動を実施します。是非とも実現しましょう!