さぞかし美味かろう!~税金庁舎内献上個室での一服~

北海道議会新庁舎(2020年1月完成)内に自民党会派が喫煙所設置を決定しました。喫煙室はJT北海道支社が寄贈するようです。北海道医師会の会長は「北海道の恥」と批判しています。世論の冷たい視線の中、多くの反対を乗り越え、会派が一致団結して吹かす一服は美味しいことと思います。北海道新聞は特集記事を掲載しています。

2019年10月5日の北海道新聞朝刊の特集記事です。

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79企業3億2,100万円 2018年度 賃金不払残業監督指導による是正結果 

10月1日北海道労働局は2018(平成30)年度に実施した賃金不払残業企業への監督指導の結果を発表しました。対象は労働基準監督署・支署が定期監督又は労働者の申告を基に監督した事業所で、割増賃金の不払いに係わる指導を実施した企業です。但し、公表した集計数字は100万円以上支払いの企業のみです。人手不足とは言いながらも、賃金を適正に支払わない事業者がこれほど多いことに驚きます。北海道労働局の発表内容は次のとおりです。

令和元年10月1日 北海道労働局 Press Release 監督指導による賃金不払残業の是正結果(平成30年度)

今回の対象労働者は2603人ですが、100万円未満の企業を含めるとさらに被害は増えます。最終ページの「3 賃金不払残業の解消のための取り組み事例」の2番目は労働相談にも頻繁に寄せられる内容です。皆さん、自分の給与明細と就業規則を良くチェックして、おかしいと思ったらすぐに労働基準監督署や北海道労働局に相談してみましょう。私たちの電話をご利用されても相談は可能です。

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相談現場から‐47 懲罰委員会新設は就業規則変更の手続きで

この度の働き方改革では就業規則の重要性がクローズアップされました。2012年に労働契約法が制定される際にも就業規則の重要性は相当力説されました。しかし、その当時から就業規則の厳格な運用は労使間では困難であること、労使が協議して変更することは不可能であることが指摘されていました。会社の思うままに作成・変更され、労働者は不利益を被ったとき初めて就業規則の存在や変更を知るといった状況が報告されていました。従業員代表は会社が指名するものと理解していた労使は無数でした。現在もその状況に変化はないようです。そんな相談が寄せられました。

【相談内容は以下のとおりです】

1.医療法人総合病院。本人は総務課所属・事務職員・正社員。
2.このたび、院内回覧で「懲罰委員会と規定」と題する書面が回覧された。
3.就業規則の懲戒規定に基づく「懲罰委員会」を設置し、その運営規定を定めたので、
  周知するとの内容。
4.必要に応じて、理事長が召集し諮問し答申を受けるというもの。
5.委員は使用者側ばかりで、従業員側の立場で発言する人は見合たらない。
6.懲罰委員会とはこういうものか。

【以下のようにアドバイスしました】

1.就業規則の懲戒規定の適用を審議する懲罰委員会の設置規定、運用規定であれば、
  就業規則の一部であり、就業規則の変更手続きとしての対応が必要。
2.従業員代表や労組などへの意見聴取や、従業員への周知が必要。
3.今回の回覧を周知として捉えるにしても、前段の従業員代表・労組への意見聴取が
  欠如している。
4.結果としては無効の要素はあるが、労基届け出が受理されれば効力は生ずる。
  無効を主張するには訴訟等の手続きが必要。
5.また、懲罰委員会にしても、本人指摘のとおり従業員側委員の選出や懲戒対象となった
  従業員の弁明の機会確保も設置するのが合理的運用。
6.内容について訂正・改善の余地はある。労組対応が良いです。
7.具体的相談のために来館してはどうでしょうか。

就業規則は従業員が安心して働くための「規則」です。是非、強い関心をもちましょう。従業員代表は就業規則に従業員の意見を反映させる役割を担います。みなさん、就業規則がどこにあるか、何が記載されているか、法律に適した内容となっているか、是非チェックしてみてください。ご不明な点は以下の電話番号へご相談下さい。

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長時間労働改善は「高嶺の花」か? 驚きの違法時間外労働職場の多さ!

厚生労働省は9月24日、2018年4月から2019年3月までに長時間労働が疑われる事業場に対して各労働基準監督署が実施した監督指導の結果を公表しました。対象事業場は2万9,097です。このうち1万1,766事業場(40.4%)に違法な時間外労働を確認して、さらに月80時間を超える時間外・休日労働が認められた事業場は7,857事業場です。このなかには月100時間を超えるものが最多で、月150時間を超えるものも1,158事業場、月200時間を超えるものも219事業場確認しています。やはり日本人には長時間労働の改善は無理なのでしょうか?厚労省の公表内容は以下のとおりです。

2019年9月24日公表「長時間労働が疑われる事業場に対する平成30年度の監督指導結果を公表します」はこちらです。

札幌地区ユニオン・札幌パートユニオンは労働に関する相談を受け、その解決を相談者の皆さんと一緒に考えます。労働組合に加入し行動することで解決のバリエーションは広がります。是非一度、お問い合わせください。

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全国平均を上回る違反率 道内外国人雇用事業所

北海道労働局は9月20日、外国人労働者を受け入れた事業所労働状況調査結果を公表しました。対象は2018年に問題が指摘された事業所224カ所です。そのうち法令違反が認められた事業所は166事業所(74.1%)で全国平均(70.4%)を上回りました。違反内容別では「安全措置を講じず技能実習生に機械を使わせた」76件(33.9%)が最多で、労働時間(違法時間外労働)43件(19.2%)、割増賃金の支払い(時間外労働に対して適正な割増賃金を支払わない)35件(15.6%)と続いています。危険な職場で適正賃金も支払われず強制労働を余儀なくされるというのは、私たちが普段受ける労働相談を更に酷くした内容です。法令を無視を強行する事業者を放置することは法治国家日本では許されません。厳正な処分と事業所名の公表及び被害者となった外国人の方々の救済実現が必要です。

9月20日北海道労働局が発表した外国人技能実習生の実習実施者に対する平成30年の監督指導結果はこちらです。

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コミュニティ・ユニオン全国ネットワーク(CUNN) 地域労働者の拠り所

10月5日・6日に兵庫県姫路市内で開催される第31回コミュニティ・ユニオン全国交流集会inひょうご姫路(主催:コミュニティ・ユニオン全国ネットワーク)で配布される機関紙「CUNN59号」が配信されました。内容は「ひょうご実行委員会」を構成するユニオンの紹介、コミュニティ・ユニオン全国ネットワーク顧問の中野麻実弁護士の寄稿文及び活動報告2件です。大震災時に発生した大量解雇解決のために結成されたユニオンの取り組み、結成から30年を迎えるコミュニティ・ユニオン全国ネットワークへの期待と檄そして外国人労働者の権利確保・拡充の取り組み、アスベスト被害者の権利救済の取り組み等、政府の労働法制施策を検証するうえでは大変貴重な内容です。

CUNN第59号の内容はこちらです。

札幌地区ユニオン・札幌パートユニオンは全国の仲間と情報交換・連帯を強めながら日々の取り組みを進めています。職場の悩み、相談事には是非、以下の電話をご利用ください。

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相談現場から-46 給与明細の電子化も同意が必要です。

スマホの普及とともにあらゆる手続きが電子化・ペーパーレス化へと変わっています。昔、ワクワクしながら見たことのある給与明細もWEBで確認という会社も増えています。しかし、これも従業員の同意は必要です。そんな相談が寄せられました。

【相談内容は以下の通りです】

1.大手居酒屋チェーン店の店員。アルバイト雇用。
  8月16日付採用、給与は時間給で、15日締め翌月10日支払い。
2.時間・賃金の管理は全て本社の一括管理。
3.10日の給料日以降、給与明細が交付されていないが、給与は振り込まれている。
4.店長に給与明細の交付を尋ねたところ、給与明細はweb上で閲覧するとのこと。
5.会社の給与サイトにアクセスし、生年月日・氏名・管理パスワードを入力して閲覧する
  とのこと。
6.当初面接で説明がなく、また本人はスマホ・IPAD、PC等を持っておらずできない
  とした。
7.店長は本社に聞いてみるとしたが、やはりWEBオンリーなので、給与明細の紙ベース
  配布は不可とされた。
8.これは労基法違反ではないのか。

【以下のとおりアドバイスしました】

1.労基法では給与明細について直接記載はない。
2.労基法違反で考えるのであれば、労働契約不履行として争うことになる。
3.所得税法第231条では、給与を支払う者は給与の支払を受ける者に支払明細書を交付
  しなくてはならないと定めている。
4.したがって、会社は従業員に給与明細書を交付する義務がある。
5.雇用契約締結の際に会社が給与明細のWEB対応について本人に説明もなく、
  確認もしていない。
6.本人との雇用契約では給与明細を通常の紙で発効されると解釈して不合理はない。
7.この点では会社の契約不履行。
8.本人に対して給与明細が交付されないという不利益は会社の落ち度が原因。
9.会社は自らの落ち度による本人への不利益を補てんする義務がある。
10.以上の趣旨で会社に給与明細書を紙で下さいとしてください。
11.改善されなければ再度お電話ください。

職場で発生する悩み事は是非ご相談ください。労働条件不利益変更、雇用不安、苛め・嫌がらせ・セクハラ・パワハラ、そして事業所閉鎖等、一人で考えても妙案が出てこない場合があります。是非、ダイヤルしてみてください。

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北海道最低賃金 時間給861円 10月3日発効

北海道労働局は新北海道最低賃金・時間給861円を10月3日に発効します。北海道内の主な事業者団体・行政窓口及び労働団体等へ周知用リーフ等を送付しています。この後は、厚生労働省(労働局では「本省」といいます)から大判のポスターが送付されてきます。10月3日以降、時間給が861円に満たない雇用契約は全て違反です。10月3日より前に雇用契約を交わして時間給850円・雇用期間1年と約束しても10月3日からは861円と改めなくてはいけません。皆さん、自分の賃金をチェック、チェックです。

北海道労働局が配布している10月3日発効の北海道最低賃金・時間給861円を周知するリーフはこちらです。

月給で働く人も手当類(リーフ参照)を除いた金額を所定労働時間で割った金額が時間給861円に達していなければ違反です。自分の賃金をチェック、チェックです。連合北海道では10月3日~4日、最低賃金に関する無料労働相談を実施します、0120-154-052へ電話してください。札幌地区ユニオンからも相談員を派遣しています。

札幌地区ユニオン・札幌パートユニオンは常時労働相談・職場の悩み相談等を電話で受け付けています。下記の番号にかけてみてください。

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札幌市公契約条例成立に影響する⁉

9月13日第4次安倍改造内閣の副大臣が発表されました。厚生労働副大臣に稲津久氏(衆議院議員4期・公明党)が登用されました。北海道10区選出です。同氏の名前を聞いて思い出すのが2013年10月31日に札幌市第3回定例市議会で僅差ながら否決された札幌市公契約条例案です。1年8カ月の議論を重ねた結果、土壇場で否決となったときは関係労働者におおきな失望感が残りました。それでも、今なおコツコツと取り組みは進めています。今年6月21日に東京都新宿区で公契約条例が制定され、10月施行となっています。札幌市公契約条例制定に向け頑張りましょう!でも、厚労大臣が「ご飯論法」の御仁、副大臣が同氏ではちょっとハードルが高いかな・・・と思いました。

労働新聞に7月15日付で掲載された新宿区の公契約条例制定の記事です。

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相談現場から‐45 理由がなければ解雇はできません! ミスが多いだけではダメ!!

上司に呼ばれ「ミスが多いから辞めて」と言われたら驚きます。同時にミスって何ですかと聞くと、これに応えず「断っても解雇するから同じだよ!」と言われ、更に驚く。でも驚いている場合ではありません、「ミス」とは何だ、「ミス」が明らかにならないうちは返事はできない、これが初動対応です。そんな相談がありました。

【相談内容は以下のとおりです】

1.運送会社の運転手。正社員。住宅施工会社系列の運送会社。
2.建築資材・産廃運送が主な仕事。
3.昨日12日に退職勧奨された。上司から呼ばれ、席に就くと退職勧奨を行うと言われ
  次の内容を提示された。
  ➀退職勧奨に同意すれば、9月末までに引継ぎを行い、引き継ぎ終了後は残有給40日
   を消化して退職。退職理由は会社都合、退職金は中退金。
  ➁退職勧奨に同意しない場合は、同意しないと返答した日に解雇を通告。
   30日後に退職。退職理由は会社都合、退職金は中退金。
4.理由は何かと尋ねたところ、配送ミスが多すぎるとのこと。
  しかし、配送ミスではなく指示書・指示のミスが全て、本人の判断でのミスは無い。
5.返事は今日までと言われたが、17日まで待ってほしいとした。これは了解された。
6.居続けるつもりはないが、こんな退職の仕方は不満。
  せめて退職条件を引き上げたうえで退職したいがどうすれば良いか?

【以下のようにアドバイスしました】

1.退職勧奨とは言っているが解雇。
  ただ、この解雇は理由に合理性がない。
2.ミスの内容について指摘が無く事実確認ができていないので理由に合理性がない。
3.当然、本人はこの解雇を拒否しても、全く問題無い。
4.有給休暇が40日あるので、17日に有給申請40日を提出した上で、
  解雇には同意しない旨を意思表示してはどうか。
5.その後の対応は、弁護士さんか労働組合と打合せをしてはどうか。

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