パワハラ・セクハラ防止法案へ一歩前進

12月14日厚労省労働政策審議会分科会は企業にパワハラ・セクハラの防止措置を義務付ける報告書をまとめました。この中では、職場のパワハラ・セクハラを「許されない行為」と法律に明記するとしています。この報告をもとに厚労省は来年の通常国会に雇用施策推進法改正案を提出する方針とのことです。報道各紙は15日付朝刊で一斉にこの内容を報じました。気になるのは、事業者団体の抵抗で、いまだに「定義が曖昧である」「苦痛の程度は人それぞれ」「上司が必要と感じて指導しても、部下が苛めと感じる場合もある」等としています。労働側委員が主張した禁止規定(損賠請求根拠)が認められなかっただけに、これ以上内容が薄まらないよう監視が必要です。

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労働相談現場から-25 チェックしよう!固定残業手当

労働時間の長短が頻繁な業務の場合、残業時間の管理は煩雑です。来客・訪問による接客を基本とする業務や繁閑が頻繁に入れ替わる場合等は、残業時間管理に割く時間も膨らみます。そのため、業務によっては固定残業手当を担当者に支給することも良く執られます。これに関する相談です。

【相談内容】

1.外販・訪問を主とする営業職、主に法人向け営業を担当。
2.今年10月1日付で転職して現職にある。元職も営業(別業種)。
3.固定残業手当が残業時間30時間として3万円とされている。
4.基本給は23万円、家族手当1.5万円(妻1・子1)、住宅手当1.5万円(賃貸住宅者)、
  職務手当2万円。
5.固定残業手当の金額が少ないと思うがどうか。
6.少ないのであれば未払いとして請求可能か。所定労働時間は月176時間。

【以下のようにアドバイスしました】

1.労基法(※下のクリック文参照)に基づくと、基本給(23万円)、住宅手当1.5万円、
  職務手当2万円が算定基礎として参入可能。合計が26.5万円。
2.所定労働時間から時間単価を割り返すと 1506円、割増が加算されて1883円となる。
  時間あたり883円少ない。
3.会社は本来の固定残業手当を56490円とするか、時間を15時間に短縮するか何れか。
4.当然、既に働いた分は請求することになるし、会社は支払い義務がある。

労働基準法及び労働基準法施行規則に定める割増賃金の基礎賃金の取り扱いはこちらをクリックして下さい。

求人票においても、固定残業等定額の手当に残業時間を包括する場合は、設定労働時間と金額を明記するように労働局では指導しています。皆さんも一度チェックしてみましょう!

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少数とはいえ組合差別はご法度、ということ!

12月4日、企業内に複数組合が組織されている場合、企業による各組合への対応が異なることに対しての労働組合法上の判断が、中労委から出されました。CUNNがメール通信でその内容を配信しています。

◎ CUNNメール通信 ◎ N0.1508 2018年12月13日

1. (情報)組合事務所を別組合に貸与しながら組合に貸与しなかったことは支配介
入/中労委

日本郵便輸送不当労働行為再審査事件
(平成29年(不再)第8号)命令書交付について

中央労働委員会第二部会(部会長山川隆一)は、平成30年12月3日、標記事件に関する命令書を
関係当事者に交付しましたので、お知らせします。命令の概要は、次のとおりです。

【命令のポイント】
~組合事務所を別組合に貸与しながら組合に貸与しなかったことが支配介入に当たるとした事案~
会社は、各労働組合に中立的な態度を保持すべく、組合に対し組合事務所を貸与するために
スペースの捻出や確保に努力するなどの具体的な対応が求められるところ、組合事務所として
利用できるスペースを適切に調査したとはいい難く、組合に対して組合事務所を貸与しなかった
ことに合理的な理由が存在したとはいえず、組合の運営に対する支配介入に当たる。

平成30年12月4日
【照会先】
報道関係者各位第三部会担当審査総括室
審査官日根直樹
(直通電話) 03-5403-2172

日本郵便輸送不当労働行為再審査事件について交付された命令内容はこちらです。
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日本郵便非正規訴訟 正社員との不合理格差違法と認定 東京高裁

東京高裁は12月13日、正社員に支給される住宅手当と年末年始勤務手当は同額を支払うように日本郵便に命じました。一審の東京地裁では不支給は違法とされたものの、8割支給が相当との判決でした。東京高裁では正社員と同じ仕事であれば格差は違法としたうえ一審を増額するよう命じました。また、夏季冬期休暇や病気休暇も正社員と同等であるべきとしました。注目すべき判決です。各紙の報道内容は以下に掲載しました。

12月14日に報じられた日本郵便非正規訴訟の東京高裁判決の記事はこちらです。

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相談現場から‐24 36協定は必ず制定確認・更新しよう!

働き方改革法案の中で一時「36協定」が注目されました。これを守らないと大変なことになるんだぞ、というような意気込みで政府は答弁していました。しかし、これまで36協定を熟知厳守している事業者は極わずかで、当節もこれに変わりはありません。むしろ、今の政府のゴリ押し気質を真似して「そんなもの無くても働けるだろう!」的振舞いも出ています。そんな相談をご紹介します。

【相談内容】

1.会社名・業種は伏せますが1カ月の変形労働時間制なるものを採用している会社です。
2.制定当初は「36協定」を作って労基に届けたようです。
3.私はその後の入社ですが、その後、何等手をかけていません。
4.先ごろの法案議論で気になったので調べましたが、従業員代表も事業主も退社引退
  しています。
5.私が、社長に36協定と変形労働時間はリンクしているので、整備しないと・・
  と言いかけたところ、そんなもの無くても働けるだろう!と一括されました。
6.労基法違反と思うがどう対処したらよいか。

【以下のようにアドバイスしました】

1.変形労働時間制は1日8時間・週40時間を超えて勤務すると定めることができます。
2.そうなると、36協定を労使で確認し、1カ月の変形労働観制で時間管理をすること
  対象労働者の件、一日の最大労働時間数、1週間の最大時間数を定め、その上で
  月の所定労働時間内で納めますという確認をする必要があります。
3.そして、更に残業の上限を設定するのであればその時間を確認することになります。
4.この規定があって初めて、変形労働時間制で勤務し残業も可能ということになります。
5.これが無く、無協定で実施していれば、労働基準法違反として処罰されます。
6.処罰内容は6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金です。
7.大概、処罰が科される前に是正勧告が出されます。
  そして、今の労基の姿勢としては、是正勧告と共に企業名公表となります。
  労基・労働局としても、人員削減の圧力を跳ね返したいこともあり、
  これだけ頑張っているのだ、というアピールをしたいわけです。
8. 誰か一人、従業員のみならず、その家族が飛び込んで申告すると手続きが進みます。
9.これを説明しても36協定を無視するのであれば、実際に労基に指導してもらうし
  かないです。そうなる前に、労使協定をということです。

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12/5公契約条例制定を目指し市民集会

札幌市内の弁護士、労働団体、学識者及び市民団体等で構成する「札幌市公契約条例の制定を求める会」は12月5日北海道自治労会館4Fホールで公契約条例の制定を目指す市民集会を開催しました。2013年札幌市議会では公契約条例が1票差で否決されました。同会はその後も学習会・打ち合わせ等を継続し札幌市等に公契約条例の必要性を訴えています。集会では、2年前に道内で初めて公契約条例を制定した旭川の事例・近況が報告され、弁護団、労働団体による取り組みも報告されました。建設労働者が多く働く北海道季節労働組合はこの模様を速報で全道に配信しましたのでご紹介します。来年は統一地方選挙の年です。各候補に公契約条例の必要性を理解してもらうチャンスです。公契約条例の制定に向けて頑張りましょう!

12月5日の公契約条例の制定を目指す札幌市民集会の模様を報じる道季労情報83号

 

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厚労省リーフレットの誤り 労働弁護団撤回申し入れ

12月4日、日本労働弁護団は根本匠厚労相に厚労省が作成した働き方改革関連法案・高プロを説明するリーフレットに誤りがあるとし、撤回を申し入れました。このリーフレットは既に9月に公表されていて、高プロ制度の説明文に「働き方にあった健康確保のための新たな規制の枠組みを設ける」と記載されていますが、労働時間の対象外事項については一切記載されていません。12月5日の朝日新聞朝刊に報道され、CUNNでは「CUNNメール通信 N0.1504」でその詳細を配信しています。以下に添付しますのでご覧下さい。厚労省からのコメントは確認できていませんが、内容について公表前に労政審の関係委員の確認はしたのでしょうか。

2018年12月5日の朝日新聞朝刊記事です。

【2018年12月5日配信 CUNNメール通信 N0.1504 】

◎ CUNNメール通信 ◎ N0.1504 2018年12月5日

1. (情報)厚労省による高プロ説明文書、その杜撰な中身に労働弁護団らが撤回と
修正を要求
 
 ハーバービジネスオンライン2018.12.05
 HBO取材班

 12月4日、法政大学キャリアデザイン学部教授の上西充子氏と日本労働弁護団が、
厚生労働省に対し、安倍政権が進める働き方改革に伴う厚生労働省のリーフレット
「働き方改革~ 一億総活躍社会の実現に向けて ~」(参照:厚労省)における高
度プロフェッショナル制度(高プロ)の説明内容の撤回を求める申し入れを行った。

「このリーフレットは9月7日に発表されて厚労省のサイトにも載っており、世間に流
布しているものです。しかし、その中で高プロの説明が完全に誤っていることがわか
りました。そのため、内容をまず撤回して、作り直せということを厚生労働大臣と厚
労省の担当者宛に申し入れを行いました。すでに労使交渉などで使われてしまってい
るリーフレットなので、これは非常にまずいなという問題意識から申し入れを行いま
した」(日本労働弁護団幹事長・棗一郎氏)

 問題となった箇所は、このリーフレットのpdfにおける「別紙1」「労働時間法制の
見直しについて(労働基準法、労働安全衛生法、労働時間等設定改善法の改正)」の
中の7ページ以下の部分だ。

 具体的な問題点を見ていこう。

◆具体的には何も決まってないのにリフレットだけ先行して作成・配布

 第一の問題点は、省令・指針の制定を待たずにリーフレットが作成・配布されたこ
とだ。
 高度プロフェッショナル制度は、対象業務や具体的年収要件など、重要な内容の多
くを省令で定めるとしている。にもかかわらず、省令・指針の制定を待たずにリーフ
レットが作成・配布されたのである。
 なにしろ、高プロに関する省令・指針の内容の検討は、リーフレット配布後の10月
15日の第147回労働政策審議会労働条件分科会でようやく始まっており、12月4日現在
においても、まだ省令の内容も確定していないのである。

 第二の問題点は、対象業務の記載が誤っている点だ。
 すでに指摘したように、省令・指針の制定を待たずに作成・配布されたために、対
象業務の記載が誤っているという事態になってしまったのだ。

 具体的には次の箇所だという。
 同リーフレットの別紙1-p8には、対象業務の具体例として、「金融商品の開発業
務、金融商品のディーリング業務、アナリストの業務、コンサルタントの業務、研究
開発業務など」と記載されている。
 しかし、10月31日に行われた第148回労働政策審議会労働条件分科会に示された
「対象業務(素案)では、「金融商品の開発業務、金融商品のディーリング業務、ア
ナリストの業務(企業・市場等の高度な分析業務)、コンサルタントの業務(事業・
企画運営に関する高度な考察又は助言の業務)、研究開発業務」の5つのみであり、
「など」に相当するものは一切書かれていないのである。

 また、これらの5業務もすべてが該当するわけではなく、それぞれについて対象に
なり得る業務とそうでない業務が検討されている段階だ。その内容は、11月14日開催
の第149回労働政策審議会労働条件分科会でも修正が加えられており、いまだ内容は
確定していないのだ。

 そのような「何も決まっていない」状態にも関わらず、周知啓発のためのリーフ
レットに「金融商品の開発業務、金融商品のディーリング業務、アナリストの業務、
コンサルタントの業務、研究開発業務など」と誤った記載を行ったことは、違法な形
での制度の乱用を誘発しかねず、重大な問題だという。

◆制度の本質を正しく伝えず 労働者を「引っ掛け」る内容

 第三の問題点は、制度の本質を正しく伝えていない点だ。
 高プロ制の本質は、「労働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金に関する規定は、
対象労働者については適用しない」(改正労基法41条の2)とあるように、労働基準
法の労働時間規制を適用除外することである。しかし、その本質的な規定が適切に説
明されていないのである。
 このリーフレットでは、「新たな規制の枠組みを設ける」と、どうとでも取れるよ
うなことが書いてあるだけで、時間外や休日労働の規制や残業代などの割増賃金がな
くなることがわかりやすく示されていないのである。周知を目的に配布されるリーフ
レットであるにも関わらず、だ。
 また、同リーフレットでは、盛んに「自由な働き方」を喧伝しているが、これも本
質とは異なるというのが第四の問題点だ。
 法律の条文を見ても、どこにも時間配分の指定をしない旨も記載されていないし、
出退勤の時刻の自由も保証されていない。現在、労働政策審議会労働条件分科会で裁
量性を確保するための規定が検討されてはいるものの、その内容はまだ確定していな
いのが現状だ。

 そして第五の問題点がQ&Aの悪質な回答だ。
 同リーフレットには、Q&Aとして以下のようなやり取りが記載されている。

【Q】高度プロフェッショナル制度で、みんなが残業代ゼロになる?
【A】高度プロフェッショナル制度の対象は、高収入(年収1075万円以上を想定)の
高度専門職のみです。制度に入る際に、対象となる方の賃金が下がらないよう、法に
基づく指針に明記し、労使の委員会でしっかりチェックします。

 まず、問いの立て方がおかしい。「みんなが残業代ゼロになる?」などいうことを
反対派は懸念しているわけではない。高プロの対象者が残業代ゼロになる、として反
対しているのだ。

 なのに「みんなが残業代ゼロになる?」と誤った問いを立てて、「高度プロフェッ
ショナル制度の対象は、高収入(年収1075万円以上を想定)の高度専門職のみです」
と、懸念を払しょくした風を装おう。あまりに不誠実だ。もしこの問いに誠実に答え
るなら、

「みんなが残業代ゼロになるわけではありませんが、高収入(年収1075万円以上を想
定)の高度専門職の方については、高度プロフェッショナル制度の対象者となった場
合は、残業代は支払われなくなります」

と回答するのが筋であろう。

 厚生労働省は新制度の内容を適切に周知する役割を負っているわけで、その厚生労
働省がこのような誤解を招く表現ばかりのリーフレットを、何も決まっていない段階
から作成・配布したのは大きな問題なのである。

 このような問題点について、上西教授と日本労働弁護団は、具体的な修正案を提示
して、元の文書の撤回と修正した新リーフレットの作成を求めるという。

 棗弁護士は会見でこう語った。

「実際の条文は、我々法律の専門家が見ても理解しにくい内容です。現場の労使は、
条文を見て交渉するのではなく、こうしたリーフレットを見て交渉するんです。これ
で交渉するんです。それなのに、”など”とか”自由な働き方”などと書いてあった
ら、労働者は誤解します。なので、直ちに撤回して、労政審で書き換えるとアナウン
スして頂きたい」

 政治家の不誠実な「ご飯論法」で成立した高プロ制。厚労省にまでも「ご飯論法」
で不誠実な説明をすることを許してはならないだろう。

<文/HBO取材班>

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職場のメンタルヘルス対策どうですか?

11月28日北海道労働局は職場のメンタルヘルス対策とストレスチェックの実施状況の調査結果を公表しました。メンタルヘルス対策は従業員30人以上の18,811事業所、ストレスチェックの実施状況は従業員50人以上の5,400事業所を対象としたものです。調査では何れも実施率が80%を超えており、一定の前進がみられるとしつつも、今後あらゆる機会を通じて指導・啓発に取り組むとしています。札幌市内の全事業所は約7万です。そこに約80万人の市民が働いています。道内・市内の労働者の健康状態を把握するにはもう少し時間が必要でしょう。市民・働く側からも実施に向けた要請や職場の不健康情報を提言する機会を作ってはどうでしょうか。北海道労働局が公表した調査結果は以下のとおりです。

2018年11月28日北海道労働局発表 職場におけるメンタルヘルス対策の取り組み状況及びストレス対策実施状況調査結果

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相談現場から-23  退職金共済の掛金が減額

企業は自社の退職金制度運用を共済事業団体に加入して備えることができます。月々、定額の掛金を共済事業団体に積み立てるもので全員加入です。掛金は変更可能ですが、労働者の同意が必要となります。地場企業の労働者には命綱にも近い貴重な制度です。このような相談が寄せられました。

【相談内容】

1.中小企業に勤務。営業職。勤続17年。
2.3年位前に社長が交代した。先代社長の次男がせ家業を継いだ。
3.本人入社時には先代社長と面接した。その際、退職金共済制度の掛金を2万円と
  すると説明された。その際は特にこだわってはいなかった。
4.最近、退職者が出た。その際、同人の中退金掛金が5千円であることが判明した。
5.退職金共済に問い合わせたところ、2回引き下げられ、現在は5千円とのこと。
6.これは不利益変更ではないか。

【以下のようにアドバイスしました】

1.採用時に労働条件として合意した内容なので労働契約法の観点からも本人同意が必要。
2.また、加入かる共済制度が中小企業退職金共済制度であれば本人同意が必要。
3.本人からは本来の状態に復すること及び不利益分の請求が可能です。

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相談現場から-22 有給休暇付与日数の算定

宿直勤務・深夜勤務の所定労働時間は様々です。所定労働時間以外は休憩時間なのか待機時間なのか仮眠時間なのか明確になっていると辛い深夜勤務も事故なく過ごせます。そうではない場合の相談が寄せられました。

【相談内容】

1.警備・ビル管理会社の契約社員です。1年契約を反復更新しています。
2.勤務は17時出勤、翌朝8時退勤。
3.会社はこの勤務時間で仮眠6時間、休憩1時間が含まれるとし7時間を控除します。
  そして、実動は8時間と説明します。
4. 給与は日給月給で、日給はこの8時間に対して、8000円です。
5.但し、雇用契約書には仮眠時間・休憩時間の記載はありません。
  「17時出勤、翌朝8時退勤」の記載のみです。
6.本人の勤務はこの宿泊勤務のみ。
7.会社は有給休暇の付与日数算定の際、2日で8時間なので、週30時間未満になるとし、
  短時間労働者として計算しています。
8.会社のこの計算は正しいのでしょうか。
9.仮眠時間にも殆ど勤務が発生し、休憩時間も取得することは困難です。

【以下のようにアドバイスしました】

1.有給休暇の不付与日数算定は雇用契約に定める所定労働時間によります。
  勤務実績ではありません。
2.ご本人の雇用契約書には休憩時間、仮眠時間の記載がありません。
  特段の指定がないのであれば労基法に定める休憩時間が想定されます。
  6時間以上に就き45分以上、1時間以上に就き60分以上が休憩時間の定めです。
3.ご本人の場合、15時間拘束なので、7.5時間拘束が2回と考えるのが妥当です。
  そして、それぞれ45分の休憩が付与されるとするのが妥当です。
4.よって、勤務は15時間拘束13.5時間の実労働となります。
5.本人の泊まり勤務は10回を超えるのが通常としています。
  10回として計算すると、月20日を勤務日として算定できます。
  すると年間240日以上の勤務日が生じます。
  すると、フルタイム労働者としての処遇が有給休暇付与日数算定時には必要となります。
6.勤務時間の観点からみても2日勤務で13.5時間です。
  月20日であれば135時間が月の労働時間として算定できます。
  すると、週30時間は超えているので、これも同様にフルタイムとしての処遇が必要です。
7.賃金の関係では、8時間として8000円としているので時間給1000円。
  5.5時間の時間給及び深夜時間帯の手当の不足分が発生しています。
8.会社の過ちは大きく、きちんとした話し合いが必要です。

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