12月14日厚労省労働政策審議会分科会は企業にパワハラ・セクハラの防止措置を義務付ける報告書をまとめました。この中では、職場のパワハラ・セクハラを「許されない行為」と法律に明記するとしています。この報告をもとに厚労省は来年の通常国会に雇用施策推進法改正案を提出する方針とのことです。報道各紙は15日付朝刊で一斉にこの内容を報じました。気になるのは、事業者団体の抵抗で、いまだに「定義が曖昧である」「苦痛の程度は人それぞれ」「上司が必要と感じて指導しても、部下が苛めと感じる場合もある」等としています。労働側委員が主張した禁止規定(損賠請求根拠)が認められなかっただけに、これ以上内容が薄まらないよう監視が必要です。
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