労働基準法第26条に休業手当の定めがあります。使用者の責に帰すべき事由による休業の場合、使用者は休業期間中の当該労働者に、その平均賃金の6割以上の手当を支払わなければならない・・・という決まりです。9月11日北海道新聞朝刊「挑戦!ワークルール検定 ■77■ 解説・開本英幸弁護士」に分かり易い記事が掲載されています。参考にしましょう。
2021年9月11日北海道新聞朝刊に掲載された記事のPDFです。
【9月18日 札幌地区ユニオン第2回組織研修会 中止について】
組合員の皆さんへご案内申し上げていた、札幌地区ユニオン第2回組織研修会は残念ですが、中止とさせていただきます。緊急事態宣言の延長措置を重く見ての判断です。講師をお引き受けいただいた島田度先生、最後まで準備手配に注意を払っていただいたセンチュリーロイヤルホテルのスタッフの皆様、大変申し訳なく恐縮しております。そして組合員の皆さん、日程調整のうえ準備していただいたところ申し訳ございませんでした。次回の安全開催に向け精進することをお約束しお詫びに変えさせていただきます。
2021年9月9日 札幌地区ユニオン 代表 熊谷敏昭