根っこは「低運賃」でないか?自動車運転者を使用する事業場に対する監督指導、送検の多さ

7月29日労働政策研究・研修機構(JILPT)は メールマガジン労働情報第1795号を配信し、7月27日に厚労省が公表した「自動車運転者を使用する事業場に対する監督指導、送検等の状況を公表」を紹介しました。以下のとおりです。

●自動車運転者を使用する事業場に対する監督指導、送検等の状況を公表/厚労省

 厚生労働省は27日、全国の労働局や労働基準監督署が、2021年にトラック、バス、
タクシーなどの自動車運転者を使用する事業場に対して行った監督指導や送検等の
状況を公表した。労働基準関係法令違反が認められた事業場は、監督指導を実施した
3,770事業場のうち3,054事業場(81.0%)。
 改善基準告示違反は2,010事業場(53.3%)。主な違反事項は、労基法関係
は労働時間(45.1%)、割増賃金の支払(21.2%)など、改善基準告示関係は
最大拘束時間(39.1%)、総拘束時間(29.7%)、休息期間(27.5%)。
 重大・悪質な労働基準関係法令違反による送検件数は42件。

厚労省7月27日公表「自動車運転者を使用する事業場に対する令和3年の監督指導、
送検等の状況を公表します」

対象事業場はバス、ハイタク及びトラック輸送等全般に及んでいます。長時間労働と付随する過労死、低賃金等これまで指摘されているものが上位です。根本には低廉な運賃契約があるのではないでしょうか。国交省では「標準運賃」を推奨する、と頑張っています。ネット通販等輸送力が競われる中、「標準運賃」を守ってというか、それ以上の運賃を請求できるかどうか、運送会社に勇気と団結力がないとできないことです。また、消費者にも標準運賃適用荷物かどうかわかる方法があれば良いと思いますが、どうでしよう。

職場の労働相談はこちらへどうぞ!

労働組合結成相談もこちらへどうぞ!

札幌地区ユニオン/札幌パートユニオンへご相談を!

電 話 011—210-1200

FAX 011206-4400

  E-mail:spk-chiku-union@mse.biglobe.ne.jp

労働組合が増えれば職場・地域・世間が良くなる!