労働政策研究・研修機構(JILPT)は3月27日、メールマガジン労働情報第.2045号を配信し、4月以降に改定される厚労省関連の制度の概要を紹介しました。雇用労働関係では4月1日以降の自己都合退職者への失業給付の取り扱いが改定されます。自己都合退職者への失業給付にあたり給付制限期間が2か月から1か月に短縮されます。また、自己都合退職者が、雇用の安定・就職の促進に必要な職業に関する教育訓練等を自ら受けた場合には、給付制限なく基本手当を受給できるようになります。詳細は以下の内容を参考にされて下さい。
厚生労働省は4月からの主な制度変更についてHPで広報している。雇用・労働関係では、 子の出生後の一定期間内に両親がともに14日以上の育児休業を取得した場合に、既存の 育児休業給付と合わせて休業開始前の手取り10割相当を支給する「出生後休業支援給付 金」や、子が2歳未満の期間に時短勤務を選択した場合に、時短勤務時の賃金の10%を 支給する「育児時短就業給付金」の創設、自己都合離職者の失業給付の制限期間の2カ月 から1カ月への短縮、高年齢雇用継続給付の給付率の15%から10%への引き下げ、雇 用保険料率の改定(労働者負担:5.5/1,000、事業主負担:9/1,000、 全体で14.5/1,000)など。 「厚生労働省関係の主な制度変更(令和7年4月)について」厚労省HPより
労働関係の制度改定は、やはり件の「労働基準関係法制検討会 報告書」が取り扱い注意です。どう贔屓目に見ても、短期利益確保を目的とした経済活動優先のための制度改定に見えます。職場内コミュニケーションの出来塩梅によっては、労働組合より従業員団体・社員会の議論を優先するという姿勢が見えます。「緊張感ある労使関係」は絶対受け入れない、「和を以て貴し」の精神こそ望ましい、という肚なのでしょう。「デロゲーション」という単語がでてきます。当方には協約・協定に関する「徳政令」に見えます。一番危険と痛感するのは職場実態への「具象体験化」に乏しい委員が、過去の軌跡への浅い感想を以て結論を求めようとする傲慢さです。労働組合員の皆さん頑張りましょう!