7月29日、東京地裁上村考由裁判長は、飛鳥交通グループの3社で勤務する乗務員の賃金の計算方法につき、歩合給の見直しは不利益変更にあたるとし、「一方的な不利益変更」は認められず訴えた133人の乗務員に対して約5062万円の支払いを命じました。判決の中で同裁判長は「重要な労働条件である賃金を不利益に変更したにもかかわらず、会社側が主張する経営上の必要性は抽象的なものにとどまり、立証は不十分だ。運転手に対して真摯かつ誠実な労使交渉もしていない」と指摘しました。正に「断罪」です。詳細は以下のNHKニュース報道内容を参照してください。
労働相談の中でも「就業規則改定」を悪用した賃金切り下げ、一時金(賞与)及び石炭手当(燃料手当)廃止がこの時期多く寄せられます。低迷する賃金とはいえ、「ゼロ」よりは「マシ」と受け入れてきた方々には朗報です。職場の皆で知恵と勇気を出せば何とかなったという好事例です。生活苦のなかでも光はあります。頑張りましょう!
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