CUNNメール通信NO.1396(報告)井関労働契約法20条裁判
井関労働契約法20条裁判は4月24日、松山地裁にて判決があり、各種手当(精
勤手当、住宅手当、家族手当、物価手当)のすべてを支払わないのは正社員と有期契
約社員との不合理な差別で、労働契約法20条違反であるとし、裁判長は会社側に支
払いを命じました。
一方、夏冬の賞与については合理性があるとし、棄却しました。
会社側は事実誤認があるとし即日控訴。
原告側は賞与について支払わないのは著しく不合理であるとし、5月2日、高松高
裁に控訴しました。
高裁での審理の日程は未定です。