厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として休暇取得支援助成金を設けています。本日、関係法令が公布・施行され、助成金の支給要件のうち、対象となる有給の休暇制度を事業主が整備し、労働者に周知する期限について、令和2年9月30日を同年12月31日まで延長することとしました。また、妊娠中の労働者が相談しやすいよう、母性健康管理措置及び助成金に係る相談に対応する窓口として令和2年10月1日から令和3年1月31日までの期間、各都道府県労働局に「母性健康管理措置等に係る特別相談窓口」を設置するとしまた。以下のリーフレット等をご参照下さい。
リーフレット「事業主の皆さまへ 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金をご活用ください」
リーフレット「働く妊婦の皆さまへ 新型コロナウイルス感染症についてお困りの方は『母性健康管理措置等に係る特別相談窓口』にご相談ください!」