誤解のない指導をお願いしました。改正高年齢者雇用安定法の推進について

11月11日に開催された令和2年度第1回北海道地方労働審議会での山本書記長の発現内容は同日のこのページでご紹介しました。もう一点気になる発言がありましたので紹介します。改正高年齢者雇用安定法への取り組みです。来年(令和3)4月から施行されるものです。詳細は厚労省のホームページをご覧ください。

改正高年齢者雇用安定法を説明する厚労省のホームページです。

70歳迄の就業機会の確保のため多様な選択肢に取り組むというものですが、首を傾げたくなるのが二つあります。①業務委託契約制度の導入による働き場所の確保と②社会貢献事業に参加できる制度の導入です。①は明らかに労働者本人による起業が前提で個人事業主として元の会社と請負契約することです。②は地域ボランティア事業への参加を雇用確保とみなすということです。どちらも元の会社との雇用契約は存在しないのです。雇用契約を打ち切り、場所の斡旋で雇用確保の責任を果たしたというものですから、誤解する事業主は職業紹介行為や派遣業同様の行為に走るかもしれません。丁寧に誤解を生まないように取り組んでほしいと、お願いしたとのことです。

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