2017年度に長時間労働が疑われた2万5676事業所へ立ち入り調査をしたところ1万1592カ所で労使協定の上限を超える違法が確認された、また8592カ所で「過労死ライン」の80時間を超える時間外労働が確認された、これは厚生労働省が昨年度立ち入り調査結果まとめたものを今月7日に発表したものです。本日の朝刊に掲載されました。また、裁量労働制を導入する事業所でも285事業所に違法適用の疑いがあるとしています。大半が名ばかり裁量労働であり、実態としては上司の指揮命令による業務運用が大半であるとしています。長時間労働で現在「過労死ライン」とされるものも、今回の上限規制「単月100時間未満」の枠内であれば合法とされます。それだけに、現在の違法を厳しく追及すると共に、新たな36協定では労基法範囲内とする労使交渉が必要です。罰則付きを評価して労働者に被害が出てしまったのでは、シャレになりません。