建設・製造等の現場で働く「一人親方」保護 元請の義務へ

厚生労働省の労働政策審議会 (安全衛生分科会)では、労働安全衛生法第22条(事業者の講ずべき措置等)と第57条(表示等)の保護の対象を労働者以外に広げる検討をしています。建設アスベスト訴訟の最高裁判旨、企業に雇われている働き手だけでなく一人親方も対象とすべきだ、を踏まえての議論です。  現行法で対象外となっている他社の事業主や一人親方、資材搬入などをする出入り業者も保護の対象にすべきか議論されています。12月13日の第142回の同会では「建設アスベスト訴訟に関する最高裁判決等を踏まえた対応について」の2回目の論点整理が行われ12月22日の第143回の会合ではこの議題1点に絞り議論が交わされます。審議会の状況は以下の通りです。

第142回労働政策審議会(安全衛生分科会)の内容はこちらです。

魔法の素材ともてはやされ、乗物から住宅建材まで広く重陽されたアスベストですが、作業着を洗濯していた家人にまで被害が及ぶという代物です。これも行き過ぎた利潤追求型商売の弊害です。被害者の方々の労苦を無駄にしないためにもしっかりとした方針・改正案に仕上げて欲しいものです。

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