2020年 外国人技能 習生の実習実施者への監督指導・送検等状況公表/厚労省

9月3日労働政策研究・研修機構(JILPT)はメールマガジン労働情報/第1711号で、昨年労働局や労働基準監督署が実施した、外国人技能実習生の受け入れ・研修実施事業者に対する監督指導や送検状況を配信しました。内容は以下の通りです。

【外国人技能実習生の実習実施者に対する監督指導、送検等の状況を公表/厚労省】

 厚生労働省は8月27日、全国の労働局や労働基準監督署が、2020年に外国人技能
実習生の実習実施者に対して行った監督指導や送検等の状況を公表した。
 労働基準関係法令違反が認められた実習実施者は、監督指導を実施した8,124事
業場のうち5,752事業場(70.8%)。
 主な違反事項は、使用する機械等の安全基準(24.3%)、労働時間(15.7%)
、割増賃金の支払(15.5%)など。
 重大・悪質な労働基準関係法令違反により送検されたのは32件。

8月27日の厚労省ホームページに掲載された内容「外国人技能実習生の実習実施者に
対する令和2年の監督指導、送検等の状況を公表します」

(技能実習生の実習実施者に対する監督指導、送検等の状況)

別紙「技能実習生の実習実施者に対する監督指導、 送検等の状況(令和2年)」

違反事項は、業務機械等の安全基準(24.3%)、労働時間(15.7%) 、割増賃金の支払(15.5%)に関するものが上位を占めています。危なくて、辛く、未払い多発という状況です。この中で書類送検は32件に留まっていますが、氷山の一角でしょう。業種には機械・金属、食料品製造、繊維衣服建設、農業が上位を占めています。観光地では外国人労働者を宿泊・飲食店によく見かけますが、サービス業は上位に出てきません。本当でしょうか、相談の現場には観光業・飲食店に勤務する外国人労働者の友人という外国人から結構な相談が寄せられます。現実は深刻です。

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適正価格・標準運賃・公正取引厳守が分かり易い

経済産業省(梶山弘志経済産業大臣)は中小企業3万社に対して下請け取引の実態調査を行い、発注先大企業が最賃引き上げによるコスト増加分を納入価格に転嫁しているかどうかを点検するとしています。9月2日に開催された経済団体・大手企業経営者との会合で梶山経産相が明らかにしました。適正価格と賃上げ維持の実現が物価上昇による好況に結び付くとの趣旨です。9月3日の日本経済新聞朝刊に関連記事が掲載されました。ご参照ください。

運輸業界の荷主主体の運賃決定システムは運転手の長時間労働・労災多発・人材流失の根源です。国交省がたまりかねて「標準運賃」という適正目安を作成し採用・遵守を呼びかけるものの、実現してきませんでした。運送業界は苦肉の策として「物流子会社」(何とかロジスティック)を作って、低賃金運転手を集めるようになっています。今回の取り組みは経産省の枠だけで進めても、遅々たるものです。労働条件・安全衛生の観点から厚労省、公正な商取引維持の観点から経産省・公正取引委員会、運送業界全体の健全産業育成の観点から国交省、そして頼りないけど「旗振り推進役として首相」くらいの大がかりな、そして長期にわたる取り組みがないと、「いい結果」はでないんなじゃないでしょうか。連合本部の新会長就任挨拶でこのあたりを触れた方が、労働者・国民には分かりやすいです。

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コロナ破たん 2万人超の従業員被災

9月1日労働政策研究・研修機構(JILPT)はメールマガジン労働情報/第1710号で「新型コロナ」関連の経営破たん状況を配信しまた。民間信用調査会社東京商工リサーチの調査結果によるもので8月27日16時時点で、負債額千万円以上の経営破たんは1,874件に達したとしています。配信内容は以下の通りです。破たん先企業で従業員数が明らかになった企業数は1760件で2万43人に影響が出ています。

     【コロナ破たん企業の従業員数、2万人超え/民間調査】

 東京商工リサーチは、8月27日の16時時点で「新型コロナ」関連の経営破たん
(負債1,000万円以上)が全国で累計1,874件になったと発表した。
 月別では、2月(122件)、3月(139件)、4月(154件)が、3カ月
 連続で最多件数を更新し、8月(104件)まで7カ月連続で100件超となっ
 ている。また、コロナ破たん企業の従業員数(正社員)は、同日時点で2万人を
 突破した。

東京商工リサーチの調査結果「コロナ破たん企業の従業員数2万人超え 
コロナ破たん 1,977件【8月27日16:00 現在】」

倒産集計では負債総額1千万未満を含めると1,973件に達しています。金融破綻時の混乱を思い出します。北海道は全国7番目で70件に達しています。被災した従業員のうち従業員5人未満は971件・55.1%、20人未満で集計すると1549件・87.8%になります。小規模事業所に破綻の影響は集中しています。

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9/19「戦争をさせない北海道委員会」総がかり行動 in大通7

総がかり行動の案内が入りました。久しぶりです。日曜日の午前、30分の集会です。コロナ禍のドサクサに紛れて憲法改悪の足掛かりを作ろうとしている姿がちらほらも見えます。デジタル庁が旧赤坂プリンスホテル跡に新設されます。マイナンバーによる国民の情報一元管理を強引に進めるでしょう。国民の生命・財産を守るためを旗頭にするのでしょう。ワクチン難民を増やし、コロナ被災者・死亡者の増大を予測しながらオリンピックを開催しておいて今更「守ります」といわれても、どの口で言っているのかとあきれます。とはいえ、国民の安全を守るには国民が発言しなくてはなりません。いざ、総がかり行動を足を運びましょう、久しぶりに。

                        2021年9月2日
                        札幌平和運動フォーラム発第59号

労働組合委員長
各級議員      各 位
関係団体代表者

                          札幌平和運動フォーラム
                           代表幹事 東藤  正明
                           代表幹事 名古屋 亜美

「戦争をさせない北海道委員会」総がかり行動について

 日ごろからのご奮闘に心から敬意を表します。
 集団的自衛権の行使などを認める「戦争法」が強行的に成立された9月19日から6年
が過しようとしています。7月に公表された防衛白書には、集個別的自衛権を基にした武
力行使3要件が削除され集団的自衛権行使を認める新たな3要件のみが記載されました。
 旧3要件が存在しなかったかのような記載は、集団的自衛権や戦争法を既成事実化する
ことで違憲性との矛盾を憲法改正によって解消しようとする策略が見え隠れしています。
 また、先の国会では「改憲手続法」や「重要土地調査規制法」などの悪法も成立しまし
た。私たちは2015年安保闘争の勢いを来る衆議院議員総選挙につなげていくため、戦
争法をはじめとする悪法の廃止と憲法改悪阻止に向けた「総がかり行動」を実施します。
 現在、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が12日までの予定
となっていますが、宣言解除後も感染再拡大防止の観点や出勤抑制など感染対策を継続す
る職場もあることから下記の要領で実施しますのでご理解とご協力をお願いいたします。
 なお、今後の新型コロナウイルス感染状況によっては、中止を判断する場合があります
のでご了承願います。

                 記

 1 集会名 「『戦争をさせない北海道委員会』総がかり行動」
 2 日 時 2021年9月19日(日)11:00~11:30
 3 場 所 大通西7丁目(6丁目との間)
 4 内 容 街頭宣伝行動 
       ※感染防止と交通整理員の安全確保のためデモは行いません。
 5 要請数 要請数は示しませんが、集会の周知・宣伝と体調等に不安のない方は
       参加をお願いします。
       
       ※現地スタッフについては、道平和フォーラムで対応しますので、
        単産には要請いたしません。
6 留意事項

  ・参加する場合はマスクを着用し、一定の距離を保って集会に参加してください。
  ・体調に不安のある方は、参加を控えていただきますようお願いします。
  ・上部組織が北海道平和運動フォーラムに加盟している単組につきましては
   「産別タテ」の要請指示に従ってください
                                     以 上

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労災保険特別加入制度 強制加入対象の拡大が必要

労災保険の加入対象改正は労働政策審議会労災保険部会で議論され、今年4月1日から俳優等の芸能従事者、フリーランスが対象に追加されました。そして9月1日からはギグワーカーに代表される料理配達人・宅配代行サービスの自転車配達員が追加されます。労災保険は企業に雇用される労働者を対象としています。ただ、建設業の1人親方・個人タクシー運転手等は旧来より特別加入制度の対象とされていて保険料を全額当人負担とすることで、労災保険に加入しています。その制度が改正されます。今日の読売新聞朝刊に関連記事が掲載されています。

2021年9月1日付読売新聞朝刊に掲載された記事です。

2021年9月1日付読売新聞朝刊に掲載された記事のPDFです。

雇用契約や企業に属さない働き方とはいえ、仕事を遂行していくうえでの、工程管理・指揮命令・遵守規定の履行義務は雇用労働者以上に厳正になる場合が大半です。労務管理部分の負担軽減を見れば、雇用契約を選択しない事のメリットは会社側に大きいと言えます。加入が全くの任意であったり、個人対国という二者間だけの関係で成立するとの考え方は、「仕事」の総元締めの企業に当事者性がない、ということを国が追認するようなことになりませんか。会社の意思が無ければ業務は発生しません。現行の「強制加入」の範囲拡大が改正の主眼であるべきです。

厚労省ホームページ「令和3年9月1日から労災保険の「特別加入」の対象が広がります」

厚労省ホームーページ「労災保険への特別加入」

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今頃かい? 求人サイトの適正運用検討

労働政策審議会(略称「労政審」 厚生労働相の諮問機関 公労使の委員構成)の分科会が30日の会合でインターネット等による求人サイトの適正運用について議論を開始したことが、本日の読売新聞朝刊に掲載されました。内容は以下のとおりです。

2021年8月31日付読売新聞朝刊に掲載れた記事です。

2021年8月31日付読売新聞朝刊に掲載れた記事のPDFです。

労働相談の現場には、インターネット求人の質の悪さから生ずる被害は度々寄せられています。札幌地区連合会は春闘期の地域行動で時々の労働問題から政策的に対応して欲しい事項を抽出し所管労働行政に改善を求めています。ここ10年程度その項目に、インターネット求人内容適法化・同事業者への適正運営指導をお願いしています。都度、厳正に対処するとの回答を所長名で受けていました。この度労政審で議論されるということは、相当数の悪事・悪行が報じられたのでしょうか。それでも、「やっと・・・今かい?」との思いが正直なところです。厳正な対処議論をお願いしたいです。

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高校授業講師対象 労働法教え方セミナー厚労省

8月27日労働政策研究・研修機構(JILPT)はメールマガジン労働情報/第1709号で、オンライン講習「労働法の教え方セミナー」の内容を配信しました。同セミナーは厚生労働省の委託事業で、2022年度の新・高校学習指導要領で実施される必修科目「公共」で教える労働問題について、教える側の担当者に労働法等を講座として開設するものです。詳細は以下のとおりです。

【「労働法の教え方セミナー」を開催/厚労省】

厚生労働省は、「労働法の教え方セミナー」をオンラインで開催する。
日程は10月1日~12月17日(全15回)。
2022年度から実施される新・高校学習指導要領において新設される必修科目「公共」
の中に「労働問題」が盛り込まれる予定で、教職員や自治体労働担当者、社会保険労務
士など、学生等に労働法について教える立場に立つ可能性のある者を対象として、教え
方のノウハウを「労働法の専門家」と「教え方の専門家」が説明する。参加費無料。
定員各回200名(先着順)。

厚生労働省委託事業「令和3年度労働法教育に関する支援対策事業」
 労働法の教え方セミナー(オンラインセミナー)

札幌地区連合では1996年から1997年にかけて北海道大学法学部教授(当時)道幸哲也氏を講師とした「労働法講座」を実施しました。20回の連続講座で、対象を一般組合員としたものでした。この講座から、若者向け労働者教育の大切さが世に浸透し、ワーへクルール検定を運営するNPO法人職場の権利教育ネットワークが誕生しました。ワークルール検定は初級・中級の2クラスで試験が実施され毎年多くの組合員・若者がトライしています。また、同NPOは法人理事構成する弁護士・学者等が高校・大学等へ出向き労働に関する特別講義を開催しています。今回のこの厚労省委託事業はプレゼン・コンペ等を実施したのでしょうか。運営事務局が株式会社東京リーガルマインドなのできっとそうでしょう。NPO法人職場の権利教育ネットワークに声は掛からなかったのでしょうか。

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相談現場から―90 コロナ禍の整理解雇 あきらめず相談を

コロナ禍とはいえ、店舗統廃合・人員整理が無条件に行われても良いということにはなりません。法律に基づいた手続きはもちろん、従業員・労働者と事業者・会社の間で十分な話し合いが必要です。そんな相談でした。

【相談内容】

1.飲食店従業員。1年契約の契約社員。アルバイト管理等責任的役割も担当している。
  2020年1月入職、同年12月に契約更新。
2.時短営業等でコロナ禍も営業を続けてきた。
  市内4店舗のうち本人勤務の店を閉鎖し3店舗に集約するとのこと。
3.ついては、本人は8月末日で閉鎖さによる解雇と通知された。
  本人は、残り4カ月分の賃金を補償して欲しいとした。
4.店長は、不可抗力なのでそうはならないとした。補償は無理か。

【以下のとおりアドバイスしました】

1.期間の定めのある労働契約では、会社は止むを得ない事由がある場合でなければ、契
  約期間が満了するまで労働者を解雇することはできないのが原則です。
2.「やむを得ない事由」があれば、直ちに契約の解除の申入れができる(民法第628条)
  とされ、「やむを得ない事由」に、経営状況の悪化による廃業・統廃合を含むのは
  合理的説明・手続きがあれば可能となる場合があります。
3.今回の場合も、業績悪化の説明が十分で人員削減の必要性など説明する等して整理解
  雇の4要件を満たすことで、解雇することは可能です。
4.ただ、労働者が本来契約期間中に本来得られたはずの賃金相当額、契約期間満了まで
  の賃金相当額は補償されると考えるのが妥当ですし、可能です。
5.特に、店舗閉店であるものの、他に店舗があり、異動等で雇用継続が可能な場合、解
  雇することが権利の濫用に該当する可能性もあることから、店の雇用継続努力の姿勢
  如何では損害賠償請求も可能となる。
6.一度来館し、相談してはどうか。労組対応が良いと思います。

北海道にも緊急事態宣言が発令され、飲食店にはとても厳しい状況です。働いても十分な収入が確保できないそんな相談も寄せられます。収入補填の施策も十分ではなく生きていくのも大変です。助け合いの輪を広げながら歯を食いしばるしかありません。ガンバロー!

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相談現場から―89 未経験職場への配転 雇用契約内容と合理性に留意

コロナ禍でも労働者は働かなくてはなりません。特に医療介護現場の皆さんは働くことが至上命題とされています。人員・設備・労働環境の改善充実が必要と言いつつも、ほぼ未着手のまま非常事態に突入してしまいました。そんな現場からの相談です。

【相談内容】

1.介護施設の総務事務として勤務。勤続7年超。正職員。
  ハローワークの求人募集「事務職・総務」に応じて、採用された。
2.10月1日付人事異動で、「介護職業務に就いてもらう。助手からスタートし、
  資格はおいおい取得するように」と通知された。
3.入職時から、介護職への勤務は想定していなくて、職場異動の話もなかった。
4.就業規則では異動に関して特に定めがない。
  施設は人事異動に従うのは原則としている。
5.介護職に就かなくてはならないか。

【以下の様にアドバイスしました】

1.介護現場の人員不足は際立っていますが、それが背景にあるのでしょうか。
  それにしても雇用契約上の職種が変更するというのは大変です。心中お察しします。
2.このケースの場合、雇用契約に(1)職種が限定されているかどうか、(2)職種限定の
  有無を問わず配転の記載が就業規則にあったとして、その配転命令権行使に合理性が
  あるかどうかがポイントです。
3.「職種限定」が雇用契約や労働協約、就業規則等に記載されていれば、仮に職種変更
  があるにしても労働者の同意が必要です。原則は変更不可ということです。
4.「配転命令権行使の合理性」の観点からは、使用者に配転命令権が認められる場合で
   も、権利の濫用となる場合はその配転は許されません。
   判例でも、配転命令が「業務上の必要性がない場合又は業務上の必要性が存する場
   合であっても、当該配転命令が他の不当な動機・目的をもってなされたものである
   とき若しくは労働者に対し通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるも
   のであるとき」は、その配転命令は権利濫用・無効としています。
   苛め・パワハラ等の一環としての配転はこの部類です。
5.本人の場合も、まず総務事務職についての職種限定の雇用契約であったかどうか、調
  べてみましょう。雇用契約書をチェックし、可能であれば労働協約や就業規則、労働
  慣行・経過で配転命令に応じた事例があるかどうかを確認することが大切。
6.注意しなくてはならないのは職種の限定がない場合で、就業規則等に「業務上の必要
  により職種の変更を命ずることがある」という規定がある場合です。
  この場合には、配転命令が権利濫用でないか確認することになります。
7.具体的には、施設側に総務事務職から介護職への配置換えを命じなければならない特
  段の業務上の必要性があったかどうか、配置転換で本人がどのような不利益を被るの
  か、これの比較衡量をして判断することになります。
8.今回はご本人の場合、相談の限りでは合理性に欠け違法性も強いと感じます。
  ご本人が現職勤務を主張するのであれば、施設との協議は必要。
  労組対応としてはどうでしょうか。

人手不足の中、増える利用者さん、苦しむ利用者さんに何とか適宜なサービス提供を、と思う中で苦肉の策として出てきた発令でしょうか。しかし、合理性に欠けていては、元も子もないということです。現場環境を知りつつ、結果として放置してきた政治の責任は重い。

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北海道 緊急事態措置/ワクチンどうすんのよ!

北海道鈴木直道知事は、8月27日 から9月12日までの間、北海道で施行する緊急事態措置の実施内容を以下のとおり公表しました。道民・事業者・店舗への行動規制ばかりです。まずは、率先してワクチン接種を勧めるということではないでしょうか。ワクチン未接種の人が沢山いるのはご存知でしょう、ガースーさん。生活地域内の役所・公民館・地区会館・町内会館等を活用して接種推進とはならないのでしょうか。

                           令和3年(2021 年)8月26 日
各関係団体・事業者の皆様
                                           北海道知事 鈴木 直道

 「北海道新型コロナウイルス感染症対策本部第73 回本部会議」に
                                     おける決定事項について(通知)
 新型コロナウイルス感染症対策につきましては、日頃より、格別の御理解、御
協力をいただき、感謝を申し上げます。
 道では、8月2日から、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく、まん
延防止等重点措置の下、感染拡大の防止に取り組んできたところですが、今般、
本道が、同法に基づく緊急事態措置の実施区域とされたことを受け、8月27日
から9月12日までの間、北海道における緊急事態措置の実施内容について、別
添のとおり決定しました。
 この間、長期にわたる対策となり、大きな御負担をおかけしておりますが、現
下の厳しい感染状況等を踏まえ、これ以上の感染拡大を徹底して抑制し、感染者
数を減少に転じさせていくなど、この度の措置内容が実効あるものとなるよう、
御理解と御協力をお願いします。
 なお、道の警戒ステージについて、道と国のステージ分類及び指標の統一を図
るなど、所要の改定を行いましたので、併せてお知らせします。
              記
<送付資料>
    ・ 北海道における緊急事態措置

    ・ 「新しい警戒ステージ」について

                
                 北海道新型コロナウイルス感染症対策本部
                 指揮室 企画班 電話:011-206-0368

今日は渥美清さんの「男はつらいよ」シリーズがスタートした日です。寅さんは旅先の放蕩三昧の清算を妹「さくら」や「とらや」のおいちゃん・おばちゃんに廻し、一騒動起こす、これが物語の起点でした。オリンピック後の感染拡大を寅さんの放蕩三昧になぞらえると、清算する「さくら」や「おいちゃん・おばちゃん」は誰なのでしょうか。「長生きしても良いことなんかない」と「おばちやん」の様に泣くしかないのか。辛くて惨すぎます。とりあえず、断られても、何度でもワクチン、ワクチンと電話するしかない。ワクチン、ああワクチン。

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