特定4業種の2024年度最低賃金答申 10/3

北海道最低賃金審議会は10月3日までに、道内特定4業種の2024年度最低最低賃金引き上げを北海道労働局三富紀恵局長に答申しました。10月4日北海道新聞が報じています。特定4業種の改定内容は1時間当たり50~70円引き上げるもので19日までの異議申し立て審議を経て、まとまれば12月1日から適用されます。詳細は以下のとおりです。
        【改定後の特定最低賃金(時給)】

   鉄鋼業                1100円(現行比70円増)

  電子部品・デバイス・電子回路、
  電気機械器具、             1049円(同52円増)
   情報通信機械器具製造業

  船舶製造・修理業、船体ブロック製造業  1040円(同50円増)

    処理牛乳・乳飲料、
    乳製品、砂糖・             1048円(同52円増)
  でんぷん糖類製造業
北海道労働局では4業種の特定最低賃金の対象労働者は2023年12月末現在、約1万7千人としています。
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長時間労働事業場を是正監督指導 月200時間超残業も!

8月28日、北海道労働局は令和5年度に長時間労働が疑われる事業場に対して労働基準監督署が実施した監督指導の結果を公表しました。対象となった 1,432 事業場のうち、694 事業場(48.5%)で違法な時間外労働を確認したとし、1か月当たり 80 時間を超える時間外・休日労働が認められた事業場は311 事業場としました。また、月 200 時間を超える事業場も確認され、賃金不払残業も101事業場、 過重労働による健康障害防止措置が未実施のものも 343 事業場確認したとしました。北海道労働局は、今後も長時間労働の是正に向けた取組を積極的に行い、11 月の「過重労働解消キャンペーン」期間中に重点的な監督指導を行うとしています。

8月28日北海道労働局公表「長時間労働が疑われる事業場に対する令和5年度の監督指導結果」

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2024年度最賃 27県が国の「目安」以上、平均額1,055円

8月30日、労働政策研究・研修機構(JILPT)はメールマガジン労働情報第1990号を配信し、厚労省が8月29日に公表した2024年度の地域別最低賃金改定額の状況を紹介しました。以下の通りです。

●最低賃金、27県で国の「目安」上回る、平均額は1,055円に/厚労省

厚生労働省は29日、地方最低賃金審議会が答申した2024年度の地域別最低賃金の改
定額を取りまとめた。中央最低賃金審議会答申の目安額50円(A~Cランク共通)を上
回る引き上げが27県で答申された。最高は徳島県84円、次いで岩手、愛媛59円、
島根58円等。
これにより、改定額の全国加重平均額は1,055円(昨年度1004円)と目安通りの
改定の場合の1,054円を上回り、1978年度に目安制度が始まって以降で最高額と
なった。
最高額(東京都1,163円)に対する最低額(秋田県951円)の比率は81.8%
(昨年度80.2%)で10年連続の改善。引上げは、10月1日から11月1日までの
間に順次発効される予定。

9/29厚労省ホームページ「全ての都道府県で地域別最低賃金の答申がなされました」

令和6年度 地域別最低賃金 答申状況

84円引上げの徳島県、59円引上げの岩手県・愛媛県そして58円引上げの 島根県。北海道の地域経済状況と何が異なるのか。景気回復に対峙する地元の姿勢・気迫が審議会をリードしたとしか思えません。こういう地域はどんな災難が来てもの乗り切るでしょう。果たして、今年も平均額を下回る(―45円)北海道はどうか、中央に対峙してでも自らの主張を通す強い意志が公労使三者にあるかということだと思う。最賃の持つ影響力を分析し格差解消へのとっかかりとする「労」に対して「使」と「公」はどうか。北海道の審議会が提出した2024年度最低賃金改定に関する答申書を読んでみましょう。

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20県で目安に増額 2024最低賃金 8/13現在

2024年度の地域最低賃金の審議がヒートアッブしています。中央目安は全国一律50円UPと早々に結審し、北海道では労使双方とも強い不満を述べながらも8月5日に目安通りという公益見解のゴリ押し的結審となりました。共同通信の調べでは、8月13日時点で20県の審議会が目安への上乗せで化身し結審となっています。鳥取県の7円上乗せを筆頭に1円~6円の幅で上乗せとのことです。詳細は8月13日付ヤフーニュースをご覧ください。

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「公務非正規問題自治体議員ネット」 道内超党派議員10名で発足

賃金のデジタル払い「資金移動業者」指定 8/9

厚生労働省は8月9日、資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)について、指定申請があった資金移動業者数及び厚生労働省が審査中の資金移動業者数を公表しました。そして、そのうち、賃金のデジタル払いが認められる、厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者数1社について次のとおり決定したとしました。以下のホームページをご参照下さい。

資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)における資金移動業者の指定

限度額20万円の賃金デジタル払い開始です。デジタルマネーを用いた振込詐欺被害が毎日のように報じられています。不同意送金が心配です。悪用懸念です。

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2023(令和5)年の賃金不払事業場への監督指導(立入調査)結果

8月2日、厚生労働省は2023(令和5)年に賃金不払が疑われる事業場に対して労働基準監督署が実施した監督指導(立入調査)の結果を取りまとめました。公表に際しては、監督指導・是正事例や送検事例も公表していますのでご参照下さい。

2023(令和5)年 賃金不払が疑われる事業場に対する監督指導結果

         【監督指導結果のポイント】

1 令和5年に全国の労働基準監督署で取り扱った賃金不払事案の件数、対象労働者数及
  び金額は以下のとおりです。(※1,2)

  ⑴ 件    数                 21,349 件(前年比 818件増)
  ⑵ 対象労働者数                         181,903 人(同  2,260人増)
  ⑶ 金    額                 101億9,353万 円(同 19億2,963万円減)

2 労働基準監督署が取り扱った賃金不払事案(上記1)のうち、令和5年中に、労働基
  準監督署の指導により使用者が賃金を支払い、解決されたものの状況は以下のとおり
  です。(※3)

  ⑴ 件      数               20,845 件(97.6%)
  ⑵ 対象労働者数                         174,809 人(96.1%)
  ⑶ 金    額             92億7,506万 円(91.0%)
  
  ※1 令和5年中に解決せず、事案が翌年に繰り越しになったものも含まれます。
  ※2 倒産、事業主の行方不明により賃金が支払われなかったものも含まれます。
  ※3 不払賃金額の一部のみを支払ったものも含まれます。

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2024最賃結審/時間給1010円へ

北海道最低賃金審議会は8月5日13時30分より第3回審議を行い、同日午前中までの専門部会議論を取りまとめ、2024年度の最低賃金を中央目安の50円引上げ、1010円とすることで結審しました。7月22日の第2回専門部会で労使双方の参考人から述べられた現状の格差是正、人材育成・確保及び企業間の公正取引のあり方について触れることなく、数字評価に留まる答申となる見込みです。労働団体では既に、この後の異議審査を前にした行動に着手するところも見られ、次年度審議に影響を持つ答申となりそうです。連合北海道最賃対策委員会は第3回審議の模様を2024北海道最賃情報No.3で公開しています。発効は10月1日の予定です。

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未来に資する2024年北海道最低賃金実現への声明

2024年北海道最低賃金の10月1日公布は8月5日結審が前提です。現在も、北海道最低賃金審議会の専門部会では議論が続いています。7月24日、最賃中央審議会・小委員会は、2024年度の最低賃金引き上げ額の「目安」を3ランク全て「50円」とし、各地方審議会では格差是正も含めて政府意向を十分斟酌した議論を期待するとしました。目安通りで結審すると中央との格差は縮まりません。生活実感としては拡大と感じます。何としても目安+αを実現して欲しいです。札幌地区ユニオンは、2024年度の北海道最低賃金が各方面に好影響をもたらす内容となることを訴えるたる、以下の声明を発しました。札幌地区ユニオン加盟組合は組合員へ周知の上、次の行動に備えるようお願いします。

       未来に資する2024年北海道最低賃金実現への声明

 7月24日、最低賃金の中央審議会・小委員会は、2024年度の最低賃金引き上げ額
の「目安」を3ランク全て「50円」としました。その上で、各地方審議会では格差是正
も含めて政府意向を十分斟酌した議論を期待するとしています。
 この時点において、各地方審議会では公労使何れの立場にも目安以下の主張は存在しな
いと理解するのが妥当です。まして、地方の衰退に拍車かける格差が最賃により惹起され
る可能性がある以上、前提としては当然です。道内は非正規労働者が4割に達する状況に
あり危機的格差拡大は目前です。
 7月22日の参考人意見からは、この危機を憂い、何とかしたいと願う声が労使双方か
ら聞かれました。特に経営側参考人からは、企業間の立場の違いに苦しむ実状が語られ
、労働者にとっても悲鳴に似た叫びと聞こえました。
立場の違いはあるにせよ、賃上げの必要性や評価は一致しています。
 必要なのはその方法を議論することです。審議会の責務は方法を提示し、賃上げに必要
な原資を流通させるのは誰の責務なのかを明確にすることです。目安を値切ることではな
く、格差拡大が明らかな目安額を強いることでもありません。
 このまま目安額優先の議論で審議会が終始するのであれば、必ずや全国の審議会にこの
模様は伝播します。この理不尽を押し通す「伝播」を阻止するには、全国の引き上げを願
う仲間との共闘が必要ですが、私たちは、その為の時間と労力を惜しむものではありませ
ん。未来の地域生活改善に資する2024年北海道最低賃金実現に向け、不公正な格差拡
大阻止を実現するため、目安額+αの実現を期待します。

2024年8月2日

                             札幌地区ユニオン
                                                     代 表 小 林  幸 一

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札幌地区ユニオン第5回執行委員会 8/22開催

札幌地区ユニオン第26期の第5回執行委員会8月22日(木)開催です。定例第3木曜日の開催を盆休の重なるため1週ずらしました。開催時には現在ヒートアップしている2024最低賃金の審議も決着しています。組織拡大や最低賃金の引上げの取り組み9月の第3回研修会の内容等議題が詰まっています。執行委員の皆さん、万障お繰り合わせの上、参加方お願い致します。開催要領は以下の通りです。

     札幌地区ユニオン第26期第5回執行委員会について

 日夜のご健闘に敬意を表します。
 7月24日、最低賃金の中央審議会・小委員会は、2024年度の最低賃金引き上げ額
の「目安」を3ランク全て「50円」としました。北海道の審議会には7月29日の第2
回本審でこの内容が伝達され、この後の審議は専門委員会の集中日程の中で進められてい
ます。
 既に、春闘交渉が決着した大手・中堅の労組や企業の注目は惹かないかもしれません。
 しかし、道内で4割に達する非正規労働には重大な関心事です。多くが未組織労働者で
あり意見・希望を発することができない環境下にあっては当然です。日頃から種々の意見
を発する取り組みを続け、機会を獲得する私たちがいかに連帯するか、ここに最低賃金審
議の結論が左右されます。
 最低賃金議論開始以降、組織労働者の取り組みは継続され、中・小規模事業者からは
「賃上げには同意、しかし原資と取引先確保が優先」との具体策を求める声が発せられる
ようになっています。賃上げの必要性や評価が一致する今こそ、必要なのはその方法を議
論することです。審議会は方法を提示し、賃上げに必要な原資を流通させるのは誰の責務
なのかを明確にすべきです。
 さて札幌地区ユニオンは、この度、第26期第5回執行委員会を下記の要件で開催しま
す。各執行委員におかれましては、日程確保の上、出席方お願い申し上げます。

                  記

1.日 時  2024年8月22日(木)18時30分~

2.場 所  ほくろうビル 4F 札幌地区ユニオン会議室
       札幌市中央区北4条西12丁目 ほくろうビル

3.内 容  組織拡大/24最低賃金の取組/第2回組織研修会/上部団体対応/
       24総合生活改善闘争の取り組み・諸行動/平和行動/他

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