2/19(水)労働基準関係法制 研究会報告書に関する学習会

日本労働弁護団は2月3日(月)「労働基準関係法制研究会「報告書」を受け、実効性ある労働者保護規制と労働組合活性化の具体化を求める声明」を出しました。この声明をうけ、2月19日(水)18時30分から、厚生労働省作「労働基準関係法制研究会報告書」について学習会を開催します。内容は以下です。

学習会第1弾 労働基準関係法制 研究会報告書を読む -労働組合活性化のために-

同弁護団では、今回の報告書には今後の労働法制の法改正に繋がることが示されているが、特に労働者、労働組合にとって、活用できることも盛り込まれている、としています。札幌地区ユニオンの1月25日第3回組織研修会では組合員から大きな疑問と不安の声が挙がっています。日本労働弁護団が重要と位置付ける「労使コミュニケーション」は労働組合の活性化のために必要なこととはいえ、官主導・使用者主導のみで進められるのであれば、また中小はおきざりの感がします。「労使コミュニケーション」の法的位置づけ・罰則付き運営等も検討すべきと考えます。

今回の学習会では、事前申込は不要です(参加費無料)。現地参加が難しい方は、YouTubeの同時配信をご利用下さい、としています。何度でも聞けそうで楽しみです。

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高齢労働者の保護不十分!労災防止法改正要綱

厚生労働省は1月27日、労働政策審議会に対し「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律案要綱」を諮問しました。諮問を受けた同審議会は、これを同審議会安全衛生分科会で審議し、厚生労働省案を妥当と認め同日、福岡厚労相に答申しました。厚労省は同答申を今国会に改正法案として提出する予定です。同要綱では、既存の労働災害防止対策にフリーランスを含む個人事業者を加え、ストレスチェックについても、現在努力義務となっている労働者数50人未満の事業場も義務化します。そして高齢者の労災対策を強化するとしています。しかし、強化といっても努力義務に留まるもので、高齢者人材保護効果の不十分さは拭えません。詳細は厚労省ホームぺージをご参照下さい。

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1/25「第4回なくそう!官製ワーキングプア北海道集会」ひらく

1月25日(土)「なくそう!官製ワーキングプア北海道集会」が北海学園大学内で開催されました。札幌地区ユニオン第2回組織研修会でご登壇・講師を務めていただた神代知花子さんをはじめ3人の市議会議員と川村先生のパネルディカッションを等が熱気と共に開催されました。詳細は以下のホームページをご参照下さい。

「第4回なくそう!官製ワーキングプア北海道集会が開催される(2025年1月25日)」

パネルディスカッションでは、非正規問題への労働組合の対応や労働組合と議員との連繋などが論点の一つになったとされています。川村先生は「非正規公務員問題を切り口に、自治体議員や労働組合の活動がよりいっそう活性化すれば、と思っています。」としています。頑張りましょう!

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労基法改悪はもう止めて! 1/25第3回組織研修会で考えよう

【札幌地区ユニオン 第26期 第3回組織研修会】に参加しましょう!

12月21日(土)は二十四節気の「冬至」。16時少し前から暗くなりあっという間に夜空が覆う一日でした。さて来年1月25日(土)札幌地区ユニオンは2025年度の総合労働条件闘争方針(案)を議論する第3回組織研修会を下記要領で開催します。この研修会では、第一部で基調講演を設定しています。テーマは今厚労省が労基法等改正案のたたき台としている労働基準関係法制研究会「報告書(案)」です。背景や意図するところを学び、今後の組織活動の基底としたいと考えております。第2部はでは山本書記長提案の札幌地区ユニオン2025総合生活改善闘争(案)について討議していきます。奮ってご参加ください。加盟組合・札幌地区ユニオン執行委員の皆さんへは既にメール・郵便で要請文書・参加報告書を送付済みです。下記メールからもお申込み可です。

【札幌地区ユニオン 第26期 第3回組織研修会】

  日 時:2025年1月25日(土)14時~
  場 所:ほくろうビル5階 会議室
  次 第:開  会 14時

    基調講演 14時5分  (70分)
         講師 さいとう耕法律事務所 
            弁護士  齋 藤    耕    様

         演題 「労働基準関係法制 たたき台」(仮)

                (質疑 10分程度)

    討  議 15時30分  
        ・2025年度 札幌地区ユニオン 総合生活改善闘争案 提案
           提案者 札幌地区ユニオン 書記長 山本 功
        ・質疑・討議

 閉  会:  17時目途

 参 加:事前申込制とします。1月22日(水)締切。
 報告先:札幌地区ユニオン書記長 山本 功まで 
 TEL 011-210-1200 FAX 011-206-4400

※別紙申込書に参加者氏名を記載の上、御送付願います。

                                 以 上
報告期限:1月22日(水)迄に必ず報告願います。

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テレワーク時のみなし労働時間制度創設、副業・兼業の割増賃金規制の除外に断固反対 日本労働弁護団

12月20日、日本労働弁護団は厚労省案として今後の議論のたたき台となる「労働基準関係法制研究会「報告書(案)」」について、緊急談話を発出しました。不十分満載の案であり、取り分けても「テレワーク時のみなし労働時間制度創設」と「副業・兼業の割増賃金規制の除外」は今から断固反対するとしました。談話の内容は以下の通りです。

テレワーク時のみなし労働時間制度創設と副業・兼業の割増賃金規制の除外に断固反対す緊急談話

労働基準関係法制研究会「報告書(案)」

◆◇◆◇◆【お知らせ】◆◇◆◇◆

札幌地区ユニオンは1月25日(土)に日本労働弁護団北海道ブロックより講師をお招きし、労働基準関係法制研究会「報告書(案)」に関する解説学習会を開催します。12月20日、各組合へご案内文書を発送しています。奮ってご参加ください。無料です。

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12月は「職場のハラスメント撲滅月間」 ポータルサイト「あかるい職場応援団」見てみましょう!

2024年の師走に入りました。21日土曜日は冬至を迎えます。寒さのピーク時に入り心身の消耗感も高くなってきます。自身のケアに加え同僚・友人・家族・ご近所の顔色をちょっと気に掛けてみましょう。一言の挨拶で癒されるときもあります。職場には人の出入りも普段より増えていませんか。忙しさもちょっと変わった雰囲気に感ずる季節です。厚生労働省は12月を「職場のハラスメント撲滅月間」として「ハラスメントのない職場づくりを推進するため、集中的な広報・啓発活動を実施します。」としています。詳細はポータルサイト「あかるい職場応援団」をご覧ください。情報満載です。

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労働者性は明確 権利保障を急ごう! フリーランス新法施行

11月1日、「フリーランス 事業者間取引適正化等法」(「フリーランス新法」)が施行されました。フリーランスとして働く人は2020年で約462万人とされ、殆どが企業に属さない「個人請負」です。働き方の自由度が高い反面、発注者との力関係から一方的な仕事のキャンセルや報酬の不払いなど不利な条件を強いられやすく、その権利擁護が課題となっています。フリーランス新法の解説記事が茨木ユニオン「ニュースレター 第214号」(2024年12月1日発行)に掲載されました。ご紹介します。労働相談に寄せられる案件は業務に関する指揮命令や時間管理の在り様からして、雇用契約書の無い労働者と断定できる事例が殆どです。発注事業者の労務管理経費と時間省力化の術です。一刻も早い是正が必要と痛感します。

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最低賃金1500円 2020年代達成を明言 26日政労使会議

11月26日、石破政権初の政労使会議が首相官邸で開かれました。席上、石破首相は、物価上昇を上回る賃金引き上げ実現と、最低賃金1500円の2020年代達成に向け官民挙げて環境整備を図るとしました。政労使会議は今後、各都道府県でも随時開催するとしています。本日配信のヤフーニュース(時事通信提供)に詳細が報じられています。最低賃金1500円引上げは是非単純平均による達成、全都道府県の最低賃金を対象とした議論として欲しいものです。中小・小規模事業者からは「全国(過重)平均1500円」にすら、廃業必至と大きな不安を明言しています。これこそ、公正取引と公正価格維持で事業者間取引の格差解消・公正維持に努めて実現していくべき課題です。常に史上最高益を挙げる企業と取引する企業が中小・小規模ということを理由に収益を確保できないというのは何とも理解できません。取引の有様に蔓延る不公正を追及撤廃することが必要です。官民挙げて取り組むというのは、ここからなのでしょう!

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「自爆営業」被害 相談インフラ充実で防止を!

ノルマ達成のための商品自腹購入が厚労省の網にかかりました。「自爆営業」というパワハラの1類型になります。近々に開催される労働政策審議会の雇用環境・均等分科会に厚労省案が示され年内合意を目指すとのことです。クリスマス・ひな祭り・子どもの日には、ケーキの販売戦略がスーパー、洋菓子店、デパートそしてホテルで展開されます。その中で確実に数字を把握できるのが「従業員割当」です。業者割当にまで発展するところもあると聞きます。さるホテルではホテルのケーキ代金を従業員売掛金として計上していたと聞きます。さすがに当該労働組合も怒り「バンスキング強要じゃないか!」と抗議団交に臨んだと聞きました。厚労省指針には悪質企業・職場の公表も含め労働者保護を徹底して盛り込んでほしいです。大手広告代理店の過労死事案同様、被害者遺族の切望がここまでの動きに至ったようです。でも、死者がでないと悲惨な状況を把握できないというのも辛すぎます。被害の早期発見と解消には「あそこで話をきいてくれる」という相談インフラを充実することしかありません。命が助かるのならお金位なんとかしましょう。

11/25yahoo News(時事通信提供)「「自爆営業」禁止、指針に明記へ 自腹でノルマ達成はパワハラ 厚労省」

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年金部会で被用者保険の適用拡大,「年収の壁」対応等議論/日商会頭 企業負担増に激怒!?

労働政策研究・研修機構(JILPT)は11月20日配信のメールマガジン労働情報第2013号で11月15日に開催された厚生労働省社会保障審議会年金部会の内容を紹介しました。同部会では被用者保険の拡大(適用範囲)と「年金の壁」(年収106万円と就業調整)への 対応などを議論しています。詳細は以下の通りです。

●被用者保険の適用拡大、「年収の壁」対応など議論/厚労省年金部会

厚生労働省は15日、社保審会年金部会を開催し、被用者保険の拡大と「年金の壁」への
対応などを議論した。
短時間労働者の被用者保険の適用範囲の見直しについては、企業規模要件(従業員50人
超)を「撤廃すべき」とし、労働時間要件(週所定労働時間20時間以上)は「将来的に
撤廃を目指すことも必要」として留保、学生除外の要件は「現状維持」とした。
常時5人以上の従業員を使用する個人事業所の非適用業種については「解消」とし、5人
未満の事業所は「今回は適用しない」との方向性を示した。(資料1・22頁)

いわゆる「年収の壁」への対応では、「106万円の壁」について、「保険料負担による
手取り収入の減少をどうするか」を基本とし(42頁)、手取り収入の減少を回避するた
め就業調整を行う従業員に対し、労使の合意に基づき、事業主が被保険者の保険料負担を
軽減し、事業主負担の割合を増加させることを認める特例を提示。ただし「保険料は労使
折半が原則」として、恒久的でない特例であるとしている。(49頁)
第3号被保険者制度については、「縮小の方向に向かっていくこととなるが、それでもな
お残る同制度の在り方や今後のステップをどう考えるか」などと課題を示した。

11月15日開催「厚労省 第20回社会保障審議会年金部会」議事資料

資料1「被用者保険の適用拡大及び第3号被保険者制度を念頭に置いた 
いわゆる「年収の壁」への対応について」

手取り収入の減収回避策として、労使合意の前提付きで、事業主負担の割合を増やす特例案が提示されています。これに日商小林会頭は不公平感がある、企業が負担増となる理由がない、と反対しています。反対というより、人手が欲しい時に就業調整を強いられる欠陥制度を作成した国が補填せよという趣旨ではないでしょうか。また、財源の話になるのでしょうが、働けないという国民を放置して景気悪化となるのは避けたいです。「岡目八目」、予算編成当事者ではないところから妙案が出てきそうです。

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