11/10 外国人技能実習生の実習実施者に対する 令和5年の監督指導結果 ~72.7%で労働基準関係法令違反~

11月10日、北海道労働局は、道内の労働基準監督署等が2023年に外国人技能実習生の実習実施者(事業所)に対して監督指導した結果を公表しました。労働基準関係法令違反状況の監督指導を実施した 395事業場のうち、法令違反が認められたのは 287事業場(72.7%)に達しています。前年比17.8%減とはいえ、中々厳しい就労環境が伺われます。法令違反の状況では、安全措置が講じられていない機械を使用させていた等が27.6%と最も高く、続いて時間外労働の 割増賃金未払が15.2%、 法令違反時間外労働強要等が13.2%となっています。詳細はホームページ「外国人技能実習生の実習実施者に対する 令和5年の監督指導結果を公表します」をご覧ください。

国内で働く外国人労働者は年々増え続け厚労省統計で2023年10月末現在で204万に達しています。このうち、業務中の死傷者は5672人内死亡が32人と報告されています。日本語習得が不十分なところに、安全対策不徹底な機会作業・長時間労働が背景にあることは容易に想像できます。北海道労働局では、監理団体及び事業者に対し、労働基準関係法令などの周知・啓発に努め、労働相談など各種情報から労働基準関係法令違反が疑われる事業者に対しては監督指導を行う等適正な労働条件と安全衛生確保に取り組むとしています。十分な監督指導体制要員を確保の上、労働安全地域北海道をアピールしていきましょう。

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連続勤務禁止は12日以上とすべき! 

厚労省が14日以上の連続勤務禁止に向けた労基法改正の検討を開始するしています。労基法に定める4週4休の働き方では、(4公休+24日連続勤務)と(24日連続勤務+4公休)のシフト作成が可能です。月マタギとはいえ所定労働時間だけで384時間(48日間)連続勤務が合法とされ、これに36協定及び労使協定による残業加算の要件が加わると、確実に労働者の健康被害発生確率が高騰することを問題視したと思われます。詳細は11月10日の朝日新聞で報道されました。もう少し身近なところにも危険はあります。就業規則に4週4休という制度を定めなくても、週40時間シフト制と定め、36協定による残業有とすれば、2週間で12日間連続で80時間+αの勤務が発生します。深夜勤務であれば体に応えます。精神疾患・肉体的疾病リスクは各段に高まります。そもそも、4週4休の働き方がイレギュラーであり、その悪用は当然法改正をしなくとも取り締まるべきです。そして、週1日の休息義務を事実上否定する12日連続勤務可能という実態から是正すべきです。札幌地区では、数年前の春闘期労働基準監督署要請行動でこの12連勤回避指導を連合から求めていました。担当監督官はこの悪用例を熟知していようでした。本省にこのような指摘があったことは伝えるとして要請行動は終わっていました。再度指摘しても良いのではないでしょうか。

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内部通報者への不利益に罰則検討 是非遡及的効果を!

11月5日消費者庁は、内部通報者への解雇・懲戒等の不利益取り扱いに対して、当該企業への刑事罰導入を検討することを明らかにしました。詳細は有識者検討委員会で議論するとしています。11月6日付日本経済新聞朝刊に詳細記事が掲載されています。札幌地区ユニオンは6月22日の第1回組織研修会で公益通報制度・内部告発の在り方を組合員の被害実態報告等をもとに検証しました。職場の社会悪追放に利する公益制度との建付けの割には、通報者保護もなく通報者が孤立し、ついには退職してしまう、酷い時には「職場の輪を乱す」懲戒相当者として追われる、との実例には、自分たちが職場内で活用するには単独行使は難しいのではないか、当面はユニオン・組合を通じた団対交渉の場に限り活用するしかないのではないか、とのまとめになりました。この度の消費者庁有識者検討会で刑事罰導入を検討するにあたり、現状の通報者被害を考慮し、公布日より数年程度遡及して摘要可能とし、過去の被害者救済に利するものとして欲しいと痛感します。内部通報者の被害は重篤なものであることを検討委員会では是非理解して欲しいです。

日本経済新聞11月6日朝刊報道「内部通報者への不利益に罰則 消費者庁が導入案 人事面で保護」

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北海道の最低賃金 全て1000円超

11月1日、北海道労働局は北海道特定最低賃金(4業種)改定(引上げ)の内容を公表しました。「処理牛乳・乳飲料、乳製品、砂糖・でんぷん糖類製造業」は1,048円(+52円)、「鉄  鋼  業」は1,100円(+70円)、「電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業」は1,049円(+52円)、「船舶製造 ・ 修 理 業 、船 体 ブ ロ ッ ク 製 造 業 」は1,040円(+50円)となり、何れも12月1日から適用となります。それまでは改定前の時間給額又は北海道地域最低賃金(1,010円)が適用されます。詳細は以下のプレスリリースをご参照下さい。

11月1日付北海道労働局プレスリリース「北海道特定最低賃金改定(引上げ)について」

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新しい資本主義推進筆頭施策「賃上げ環境整備」

労働政策研究・研修機構(JILPT)は11月1日配信のメールマガジン労働情報第2008号で政府が10月30日に実施した「新しい資本主義実現会議」の内容を紹介しました。同会議では、最低賃金引き上げを含む「賃上げ環境の整備」を第一に挙げています。以下の通りです。

●労務費の価格転嫁のための施策等について議論/新しい資本主義実現会議

政府は10月30日、「新しい資本主義実現会議」を開催し、新しい資本主義の推進の
重点施策(案)について議論した。議論を踏まえて首相は、「賃上げ環境の整備」を第一
にあげ、「労務費の価格転嫁を徹底するため、各業界における実態調査とその結果に基
づく改善を年末までに完了させる」、「不適切な労務費の価格転嫁事案については独占
禁止法と下請代金法に基づき厳正に対処」、「下請代金法の改正についても早期の実現
を目指す」などと述べた。また、最低賃金については、中期的引上げ方針について、政
労使の意見交換を開催し、議論を開始するとした。

首相官邸ホームページ「新しい資本主義実現会議」

新しい資本主義実現会議・重点政策

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フリーランス「労働者性に関する相談窓口設置」 厚労省

労働政策研究・研修機構(JILPT)は10月30日配信のメールマガジン労働情報第2007号で厚労省が10月25日付で公表したフリーランス向け「労働者性に関する相談窓口設置」を紹介しました。以下の通りです。

●フリーランス法施行に合わせて、労働者性に関する相談窓口を労基署に設置/厚労省

厚生労働省は25日、「フリーランス・事業者間取引適正化等法」が施行される11月1日
に合わせて、自身の労働者性に疑義があるフリーランスからの相談窓口を全国の労働基準監
督署に設置すると発表した。
フリーランスの中には、労基法上の労働者でありながら自営業者として扱われ、労基法等に
基づく保護が受けられていないといった問題が指摘されているとし、相談窓口では、労働者
性の判断基準の説明や「働き方の自己診断チェックリスト」を用いたチェックなども行う。
同省は、今回の取組みを通じて、フリーランスとして契約しながら実態は労働者となってい
る人たちの労働環境整備に努めるとしている。

10月25日 厚労省発『「労働者性に疑義がある方の労働基準法等違反相談窓口」を
労働基準監督署に設置します』

厚労省チェックリスト「あなたの働き方をチェックしてみましょう 
~その働き方、「労働者」ではないですか?~」


厚労省提供「労働基準法における労働者性判断に係る  参考資料集」

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労働基準監督官の「過重労働解消相談ダイヤル」

10月28日、北海道労働局は11 月2日(土)に実施する「過重労働解消相談ダイヤル」の実施内容を公表しました。これは、長時間労働や賃金不払残業の解消に向けた「過重労働解消キャンペーン」の取組の一つとして実施するものです。過重労働や労働問題全般にわたる相談を受け付けており、労働基準法の考え方の説明や、労働基準法などの問題がある事業場に関する情報の受付、関係機関の紹介など相談内容に合わせた対応を行います。詳細はホームページを参照下さい。

「過重労働解消相談ダイヤル」概要
■フリーダイヤル
0120 - 794 - 713(携帯電話からも無料)
■受付日時 11 月2日(土) 9:00~17:00

 

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悪質詐欺行為ここまで!ハローワーク・年金担当者・健康保険担当者を装う集団に注意‼

労働政策研究・研修機構(JILPT)は10月25日配信のメールマガジン労働情報第2006号で厚労省が10月24日付で注意喚起した、詐欺集団の悪質問合せ等を紹介しました。電話・メール等で厚労省職員等を装い、個人情報を引き出すという悪質なものです。詳細は以下の通りです。注意しましょう!

  ●厚生労働省職員や機関を装った不審な電話・メール・訪問への注意喚起/厚労省

厚生労働省は24日、厚生労働省職員や機関を装った不審な電話・メール等の情報を
公開した。保険証が不正利用されている等として個人情報を聞き出そうとしたり、統
計調査担当を名乗って家族構成、年収、資産を尋ねる、就労条件総合調査のためとし
て訪問し回答を求めるなどの事例を紹介し、注意を呼び掛けている。

24日厚労省発表「厚生労働省職員や機関を装った不審な電話・メールにご注意ください。」

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期日前投票を活用しよう! 未来決定の1票 棄権はNO!

第50回衆議院議員選挙投票日も間近です。10月27日(日)です。私たちの未来を決める票を無駄にしてはなりません。棄権は危険!投票に行きましょう。27日前の投票・期日前投票も可能です。以下の要領です。候補者の言動をしっかり見つめて貴方の選択を示しましょう。棄権は絶対NO!です。

期日前投票が分かり易く解説されています。(印刷はここ

10月1日改定の最低賃金の運用が良くない、こんなことを思わせる労働相談が多く寄せられています。「基本部分は現行金額、増加分を手当で、ただし、採用当初は手当なし」、「契約切り替え時に差額分支払う」、「引上げ分を賄い代金として控除」等々よく思いつくと感心するものもあります。詳細は事業所が明らかになるのでご披露できませんが、より心配なのは、労働者に「解雇はNO」、「人間関係が良いので我慢する」、「次の働く場所確保が大変」等と現状を受け容れる理由を捜している傾向があることです。労働者の皆さん違法を受け容れて働くくらいなら、親兄弟や知友人のスネをかじった方が世の中のためにはなるのです。ガンバロー!

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令和6年度版 過労死等防止対策白書 安全パトロール復活を

労働政策研究・研修機構(JILPT)は10月16日配信のメールマガジン労働情報第2003号で厚労省が10月11日に公表した「令和6年度版 過労死等防止対策白書」を紹介しました。以下の通りです。

●「過労死等防止対策白書」公表、医療・芸能従事者などの働き方を調査分析/厚労省

 厚生労働省は11日、「2024年版過労死等防止対策白書」を公表した。「過労死等
防止対策大綱」が重点対象としている業種等(医療、芸術・芸能分野)の分析では、医療
従事者の精神障害の労災認定件数(2010~20年度)が増加傾向にあること、芸術・
芸能では、週の拘束時間「60時間以上」が35.2%、1カ月当たりの休日数が「週1
日に満たない」が27.0%、「うつや不安障害がある」が30.5%などとしている。
 脳・心臓疾患の労災支給決定事案の分析では、2021年の認定基準改正で追加された
「勤務間インターバルが短い」と「拘束時間の長い勤務」がともに、「労働時間以外の負
荷要因別」事案数の24.7%を占め、「不規則な勤務・交替勤務・深夜勤務」が21.6%
となっている。

10月11日厚労省 「令和6年版 過労死等防止対策白書」を公表します

令 和 6 年 版 過労死等防止対策白書 〔 概要版 〕

 白書では第3章・第5章に17本のコラムが掲載されています。各種団体の取り組みや厚労省内の取り組みを紹介しています。第5章に掲載されたコラムNo.3では「厚生労働省労働基準局監督課過重労働特別対策室」の取り組み「労働基準監督官の指導を契機に労働環境を改善」が紹介されています。以前地域の労組役員と地域労働基準監督署監督課が実施した安全パトロールを思い出させる内容です。是非、地方に復活させてほしいと思った次第です。

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