5/8~9 同一労働同一賃金ホットラインの報告 連合福岡ユニオン

CUNN加盟ユニオンの連合福岡ユニオンは、5月8日(土)~9日(日)の二日間「同一労働同一賃金ホットライン」を実施しました。地元での報道は、新聞社1社と民放テレビ局3社で、そのうちの民放1社のニュース映像が初日夕方Yahoo!ニュースで配信されました。そのため9日は他県からも相談が寄せられたとのことです。受付件数は期間中15件で、その後の継続も含め合計19件に達したとしています。同ユニオン寺山早苗書記長は「コロナ流行第4波にみまわれていますが、同一労働同一賃金についての関心は高いと思いますので、同一労働同一賃金をホットラインのテーマに据えたら一定の反応があると思います。」と語っています。相談結果の内訳は以下をご参照ください。

連合福岡ユニオン同一労働同一賃金ホットライン相談件数一覧

連合福岡ユニオン同一労働同一賃金ホットライン相談件数一覧のPDFです。

北海道でも取り組みましたが、2日間でこの件数には届きません。報道機関との普段のお付き合いのあり方もあるのでしょうが、北海道は期間を決めての相談で結果がでません。道(県)民性も影響するのでしょうか。それにしても連合福岡ユニオンの皆さん、お疲れさまでした。勉強させていただきます。

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ILO・WHOは長時間労働が心臓病と脳卒中による死亡者を増加させる可能性について指摘

5月17日、ILO駐日事務所は、ILO・WHOは長時間労働が心臓病と脳卒中による死亡者を増加させる可能性について指摘したと記者発表しました。労働政策研究・研修機構(JILPT)が5月28日配信のメールマガジン労働情報/第1686号で報じました。内容は次のとおりです。

長時間労働が心臓病と脳卒中による死亡者を増加させる可能性を指摘/
                                ILO・WHO

ILOは17日、世界保健機関(WHO)とまとめた研究論文を発表した。長時間労働
によって虚血性心疾患及び脳卒中で亡くなった人は、2016年に74万5,000人
(2000年比29%増)。2000~16年の間に長時間労働によって心臓病で死亡
した人は42%、脳卒中によって死亡した人は19%増加したとしている。
2つの疾患と長時間労働との関係についての初めての世界規模での分析であるとし、労
働時間の上限、休息時間、年次有給休暇、夜間労働者の保護など、労働時間に関する国
際労働基準の批准、実施のための政策の策定などの措置を導入するよう政府、使用者、
労働者に提案している。

5月17日ILO駐日事務所がプレスリリースした「 長時間労働が心臓病と脳卒中による死亡者を増加させる可能性をILOとWHOが指摘」の全文はこちらです。

5月25日に発表された厚労省の過労死防止大綱改定案について過労死家族の会の委員らが反映せよと求めた、「世界保健機関(WHO)と国際労働機関(ILO)による調査結果と時間外労働の削減に向けた提言内容」とはこのことなのでしょう。改定案発表前に報じるべきと思います。

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過労死ゼロ「ほど遠い」/過労死防止大綱改定案/遺族ら「国際機関の提言反映を」 連合通信・隔日版5/27

CUNNではメール通信NO.1948配信し昨日掲載した厚労省の「過労死防止大綱改定案」について、連合通信の記事を紹介しました。家族の無念を体験してきた声は重く響きます。せめて改定案の実効についての本気度を示す必要はあります。進捗チェックの可視化と当事者参加を検討すべきです。

◎  CUNNメール通信  ◎ N0.1948 2021年5月27日
1.(情報)過労死ゼロ「ほど遠い」/過労死防止大綱改定案/
           遺族ら「国際機関の提言反映を」   210527連合通信・隔日版

 3年に1度見直される過労死防止大綱の改定案が5月25日、厚生労働省の会合で提案
された。過労死ゼロには「ほど遠い」と深刻な現状認識を示している。過労死家族の会の
委員らは、このほど出された世界保健機関(WHO)と国際労働機関(ILO)による調
査結果と時間外労働の削減に向けた提言内容の反映を求めた。

  ●「悪循環を断ち切れ」

 過労死防止対策推進法が2014年に成立して以降、国の対策などを示す過労死防止大
綱が閣議決定され3年ごとに改定している。新大綱は7月に閣議決定する予定だという。
 大綱案は6年間の取り組みを踏まえ、今も過労死が絶えず、特に若者が心身の支障をき
たす事例が後を絶たないと指摘。「過労死をゼロにし、健康で充実して働き続けることの
できる社会の実現にはほど遠い」との深刻な現状認識を示している。昨年は脳・心疾患、
精神疾患ともに労災請求件数は増加し、認定件数も高止まりしている。
 国の重点対策では、過重労働の疑いがある企業への監督指導の徹底や、国家公務員の超
過勤務への指導、地方公務員の過重労働への助言などを列挙。勤務間インターバル(休息
時間保障)制度の普及、ハラスメント(嫌がらせ)防止対策と啓発、ILOハラスメント
禁止条約の「批准を追求するための継続的かつ持続的な努力を払う」と踏み込んだ。
 そのほか、テレワーク、副業、フリーランスへの相談対応や支援、国が発注する業務で
適正な納期を確保する商習慣の適正化も掲げている。数値目標には
 (1)週労働時間が60時間以上の雇用者の割合を5%以下に
 (2)勤務間インターバル制度導入企業を15%以上にする(25年まで)
 (3)年休取得率を70%以上に――などを挙げている。
(1)の5%以下の目標は前回と同じ。勤務間インターバルについては目標を5ポイント引
き上げた。
 会合では、WHOとILOが発表した長時間労働による健康リスクに関する初の調査結
果(5月17日発表)が取り上げられた。同調査は週55時間以上働く「長時間労働者」
は標準的な労働時間と比べ、脳・心疾患のリスクが高いと指摘した。特にコロナ禍での労
働時間増を懸念している。
 全国過労死を考える家族の会の寺西笑子代表は「調査結果の週55時間の残業は月65時
間の残業になる。現行の過労死ラインである発症前2~6カ月平均80時間を、月65時
間に引き下げるべきだ。1時間でも短いと労災認定されないことがある。過労死を生む企
業が放置され、健康被害を増やす悪循環が続いてしまう」と要請した。
 労災認定基準の見直しは厚労省内で現在作業中。WHOなどの問題意識を大綱に反映さ
せることには、同省は前向きな姿勢を示したが、認定基準の見直しには直接は言及しなか
った。

  ● 企業文化の見直しを
 
 大綱案は労組にも対策を求めている。労働時間の管理・把握、メンタルヘルス対策、
ハラスメント防止策に向けて職場点検を行うとともに、長時間労働の削減、過労死防止
の啓発を求めるなど、前回と比べて具体的な記述となっている。
 大手広告代理店で勤務していた娘を過労死で失った高橋幸美さんは、娘の労働実態に
ついて、過重な業務で極度の睡眠不足を余儀なくされて心身を疲弊させられたと述べ、
勤務間インターバル協定の普及を切望した。労組についても「娘は亡くなる1カ月前、
社内の労組に相談していたが、(社内労使は残業上限について)月100時間の特別
条項を結んだ。組合員を守る労働組合であってほしい」と発言。
 長時間労働を生む、日本の企業・職場文化の見直しを求めた。

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当事者参加の進捗チェックが必要 過労死等防止対策大綱改定案

厚労省は5月25日第20回過労死等防止対策推進会議を開催し「過労死等防止対策大綱」の改定案を提示しました。働き過ぎ・過労死防止のための対策とし勤務時間インターバル導入、週労働時間が60時間を超える人の割合削減及び年次有給休暇の取得率向上等を達成目標値と時期を明示して取り組むとしました。協議会は概ね了承したとしています。提案内容等は以下の厚労省資料をご参照ください。

5月25日の第 20 回 過労死等防止対策推進協議会で提案された「過労死等の防止のための対策に関する大綱(案)」

カラーページの資料にもある通り、現状値よりはるかに高い達成目標値を掲げています。「人・カネ・もの」をしっかりと投入し確実な達成が必要です。そのためにも進捗チェックは必要ですが、かつて事業仕分けで廃止されてしまった「労災防止指導員」のような現場に近い人の意見を重宝しながらチェックすることが必要な気がします。審議会というある意味予定調和の中、スケジュールありきの進行では労働者のためになりません。労働者側の委員から現場に近い当事者参加の進捗チェックを申出して欲しいものです。5月26日の日本経済新聞、北海道新聞、読売新聞及び朝日新聞の朝刊に関連記事が掲載されています。

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新型コロナワクチン接種時の特別休暇制度/井村屋グループ 三菱電機

厚生労働省は5月20日、「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」を更新して今般の新型コロナワクチン接種に関連した休暇や労働時間の取り扱いについて事業主側の配慮必要との考え方を示しました。これに前後して大手企業の特別休暇制度が紹介されています。

新型コロナワクチン接種時の特別休暇制度を導入/井村屋グループ

井村屋グループ株式会社は21日、新型コロナウイルス感染防止への対応として、新型コロナウイルスワクチン接種の際に従業員が取得できる特別休暇制度を導入すると発表した。特別休暇の適用期間は、同日から来年3月31日まで。ワクチン接種日の2日間を特別有給休暇の対象とし、接種による副反応が出た場合は、接種1回あたり1日の特別有給休暇を付与するとしている。

井村屋グループが導入した新型コロナワクチン接種時の特別休暇制度はこちらです。

新型コロナワクチン接種時の特別休暇制度の導入/三菱電機

三菱電機株式会社は17日、新型コロナワクチン接種時に取得することのできる特別休暇制度を導入したと発表した。ワクチン接種1回につき1日の特別休暇(有給)の取得を可とし、全日、半日または時間単位での取得が可能。2回目の接種日についても同様の取り扱いとしている。副反応が出た際には、私傷病時の目的別休暇の要件を緩和して対応するとしている。

三菱電機株式会社が導入した新型コロナワクチン接種時の特別休暇制度

※メールマガジン労働情報/第1684号 第1685号からの引用です。

連合加盟組合の情報を開示すればインパクトはあるし、都道府県で開催される地方労働審議会の格好のテーマになるんではないかな、と思いました。

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新型コロナ対応 事業者支援「国の月次支援金」新設と「一時支援金」提出期限延長

今般の緊急事態措置やまん延防止等重点措置の影響を受けた事業者支援策として、国は「月次支援金」を新たに創設しました。周知説明のチラシと共に案内がありましたので掲載します。また、中小法人・個人事業者のための一時支援金の提出期限延長の案内もありましたので掲載します。

国の「月次支援金」のチラシです。

国の「月次支援金」のチラシのPDFです。

中小法人・個人事業主のための「一時支援金」の提出期限延長のチラシです。

中小法人・個人事業主のための「一時支援金」の提出期限延長のチラシのPDFです。

北海道経済部部長山岡庸邦さんからの案内文書です。

北海道の緊急事態宣言措置は延長の模様です。恨み言は言いたいけれど、言う前に我慢です。ご近所同士の助け合いで頑張りましょう。

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「団交の鬼 ブラック企業との闘い」福岡ユニオン志水輝美さん一代記連載開始

連合福岡ユニオン初代書記長志水輝美さんの取材連載の第1回が5月24日の西日本新聞に掲載されました。今後、隔週の予定で掲載されるとのこです。CUNNメール通信NO.1946が配信しています。

◎  CUNNメール通信  ◎ N0.1946 2021年5月24日
1.(報告)連載記事がはじまりました/ユニオン密着取材記事/連合福岡ユニオン

 志水輝美さんは、長年にわたりユニオン全国ネットの全国運営委員も担っていただき
ました。

〈連合福岡ユニオン書記長 寺山早苗〉
西日本新聞電子版me(ミー)にて、当組合初代書記長(志水輝美さん)を密着取材した
記事「団交の鬼-ブラック企業との闘い-」の連載が始まりました。
第1回は5月24日(月)無料版にて配信されました。

5月24日に掲載された「団交の鬼-ブラック企業との闘い-」第1回はこちらです。

今後は、「西日本新聞me」で、1~2週間に1回のペースで原則有料記事として配信
されます。

「西日本新聞me」に登録すれば、本連載を購読することができます。
「西日本新聞me」はスマホ版のアプリ(登録は無料)もありますので、ぜひお気軽に
ご登録ください。

西日本新聞電子版me(ミー)について
①パソコンやスマホへのアプリダウンロードは無料でできます。
②アプリをダウンロードすると朝昼夕、1日3回「編集長セレクト」の記事が無料で配
 信され、有料記事を1日一本無料で読むことができます。
③有料版(月1,100円~3,055円)をダウンロードすれば、すべての記事が読めます。
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※詳細は、「西日本新聞me」のサイトをご確認ください。
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厚労省「ワクチン休暇」等の考え方を明示

5月20日、厚生労働省は「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」を更新しました。ワクチン接種に関連した休暇や労働時間の取り扱いにつき、労働者が安心してワクチン接種を受けられるよう考え方を示しました。「ワクチンの接種」や「接種後に体調を崩した場合」等に活用できる休暇制度等の設置、ワクチン接種のための「勤務中の中抜け」や「出勤みなし」を認めること、等の考え方を示しました。以下の厚労省HPを参照して下さい。(問20の<ワクチン接種に関する休暇や労働時間の取扱い>が更新された内容です。)

5月20日に更新された厚労省HPの「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」

5月22日の朝日新聞朝刊にはIT大手で広まる「ワクチン休暇」設置の動きが紹介されています。

2021年5月22日 朝日新聞朝刊の記事。

2021年5月22日 朝日新聞朝刊の記事のPDFです。

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「休憩が取れない保育士」 日本全国共通の悩み! 国政対応が必要

 CUNNは5月20日付け「 CUNNメール通信N0.1943」で西日本新聞が「休憩が取れない保育士」の特集記事を5月18日朝刊に連合福岡ユニオンの寺山早苗書記長のコメント付きで掲載したと報じました。内容は以下のPDFの通りです。

西日本新聞web版の記事です。キレイです。

労働相談としても良く寄せられる内容です。札幌市に対して政策要求として提出しこともありました。個別労働契約に踏み込めないという問答を繰り返し今日にいたります。そうこうしているうちに、待機児童は増えるし、保育士の退職は続き保育士希望の求職者は減少しています。課題は市町村でも是正となると国政の大ナタが必要なところです。

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5/17 国・建材メーカーの責任&個人事業主の救済対象を認定 建設アスベスト訴訟

5月17日最高裁第1小法廷で建設現場でアスベストを吸い健康被害を受けた元建設作業員・遺族らによる4件の損賠請求訴訟に対して統一判断が示されました。国と建材メーカーの賠償責任と「一人親方」とされる個人時事業主を救済対象として認定しました。CUNNメール通信NO.1945が連合通信・隔日版の報じる内容を配信しました。以下のとおりです。

◎  CUNNメール通信  ◎ N0.1945 2021年5月20日

1.(情報)〈建設アスベスト被害救済を!〉原告ら「基本的に勝利」/
                                   4訴訟統一見解/初めての最高裁判決
                                                 210520連合通信・隔日版

 建設アスベスト訴訟で、最高裁は5月17日、初の判決を示し、国と建材メーカー
の責任を認めた。原告らは「基本的には勝利判決」と評価している。判決は、労働者
ではない「一人親方」(個人事業主も含む)に対しても国家賠償法、労働安全衛生法
上の補償対象とした。一方で、屋根工など屋外作業者に対しては大阪高裁(大阪1陣、
京都1陣)の判決を覆し、国と建材メーカーの責任を否定した。原告らは「明らかな
誤判だ」と強く抗議している。

 建設現場で建材に含まれたアスベスト(石綿)を吸い込み、肺がんや中皮腫など重
篤な病気になったとして国と建材メーカーを相手に争う、建設アスベスト訴訟。最初
の提訴から13年が経ち、原告は約1200人に上る。最高裁の判決は初。先行する4
訴訟(神奈川1陣、東京1陣、京都1陣、大阪1陣)について判決を言い渡し、統一
見解を示した。

 判決は国に対して、危険性についての適切な警告表示、現場掲示、防じんマスクの
着用の義務付けを怠った(規制権限不行使)とした。これにより石綿規制が強化され
た1975年10月1日から、含有量1%を超える石綿建材製造を禁止した政令改正が
施行される前日の2004年9月30日までを補償期間と認定した。
 建材メーカーに対しては、配管工や電工など建材取り付け後に加工作業する職種
(従事者)も含めて、警告表示義務を怠ったとして、責任を認めた。建材メーカーに
連帯責任を負わせる、民法の「共同不法行為」を認定。不法行為の範囲は、石綿含有
建材の製造期間を調べた国のデータベースや、建材ごとの市場占有率によって推認が
可能とした。
 屋外作業者については、風などで換気され、粉じんの濃度が薄められることがうか
がわれるとし、二審判決(大阪高裁)を覆して責任を否定した。

 今回の判決で京都1陣訴訟が確定。残る3件の訴訟については、国とメーカーの責
任を否定した判断の見直しと、賠償額の算定のため、東京、大阪の両高裁に差し戻し
た。
 判決を受け、国は1人あたり最大1300万円の和解金を支払う方針。裁判を起こ
さなくても、被害者が慰謝料を受けられる基金制度の創設に向け、5月18日には原告
らと「基本合意書」を交した。

●〈メモ〉画期的な判決内容

 労働基準法や労働安全衛生法の保護範囲から外れる一人親方や個人事業主が、国の
責任対象として認定されたのは画期的だ。判決は「安衛法57条の趣旨は労働者に該当
するか否かによって変わるものではない」との判断を示し、労働者でなくても補償す
べきと踏み込んだ。
 もう一つ画期的なのは、建材メーカーの責任を「共同不法行為」として認定したこ
と。裁判では個別(建材メーカーごと)の責任を立証するのが一般的だが、病気の潜
伏期間が数十年と長く、建設現場を渡り働く建設従事者が「いつ、どこで、どの建材
に含まれているアスベストによって病気になったか」を立証するのは事実上、不可能
だ。原告には「大きな壁」だったが、認められた意義は大きい。検討されている基金
制度の創設で、建材メーカーに必要な責任を果たさせることが求められる。
 国に対して、石綿含有建材の製造・使用禁止が遅れた責任を認めた大阪高裁判決
(大阪1陣)が確定したことも大きな意味がある。大阪訴訟の村松昭夫弁護団長は
「最高裁では言及がなかった。大阪高裁の判決が生きたということ。今後の被害者救
済はもちろん、災害時の復興作業や周辺住民を含む石綿被害にも救済の道を広げる可
能性がある」と話している。

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北海道内でも施設管理業務・ボイラー管理業務の方でアスベストを吸いこみ中皮腫被害に罹り結構な人数が亡くなられています。今後、これらの方々も救済の対象となる可能性があます。13年という長い裁判で当事者・ご遺族の方々には無念の感が強いとお察しします。それでも、今後の救済に大きな光が差した判決だと思います。

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