最賃引き上げ10月行動/広島からの報告です

10月1日から適用の2021(令和3)年新最低賃金の更なる改善に向け取り組むCUNN10月行動について広島行動の様子が配信されました。以下の通りです。

◎  CUNNメール通信  ◎ N0.2036 2021年11月2日

1.(報告④)最低賃金引き上げ10月行動月間/広島

〈スクラムユニオン・ひろしま書記長 土屋みどり〉

10月31日午後2時から中区紙屋町メルパルク前で、街宣行動を行いました。
スクラムユニオン・ひろしま、県労協、NPO非正規労働相談センターひろしまの
仲間13名が集まり、10月から最低賃金が上がったことを伝えました。
「広島の最低賃金は899円、あなたの賃金は最賃割れしていませんか?チェック
してみよう!」と呼びかけ、「こんな賃金では生活は苦しい」「全国一律どこでも
1500円にしよう!」と訴えました。
チラシ、ポケットティッシュを受け取り、立ち止まってアピールを聞く人もありま
した。引き続き行動をしていきたいと思います。

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コミュニティ・ユニオン全国ネットワーク 
       (発行責任者:岡本)
〒136-0071江東区亀戸7-8-9松甚ビル2F下町ユニオン内
TEL:03-3638-3369 FAX:03-5626-2423
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スクラムユニオンひろしまからの報告・写真はこちらです。

写真の背景に「そうご SOGO」のマークがありました。札幌駅前というか横にありました。経営破綻で撤退してしまいました。懐かしいマークです。ひろしまの皆さんご苦労様です。広島の最賃は「899円」、北海道は「889円」10円の開きがあります。北海道の取り組み頑張らないといけません。

北海道労働局のチラシです。裏面に確認の計算式があります。下のPDFをご参照ください。

北海道労働局のチラシのPDFです。裏面に計算式が記載されています。

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ワクチンハラスメント有りませんか?

札幌市内のワクチン接種率が向上し、集団接種会場も暫時縮小される見込みです。首相官邸発表では11月1日時点で2回接種終了者は全人口の72%とし11月中には希望者すべての2回目接種を完了したいとしています。そこで気になるのがワクチンハラスメントです。接種拒否の労働者に対する解雇・隔離配転・接種強要、しいては接種の採用条件化等が挙げられますが、札幌地区ユニオンへの相談にも、解雇・雇止め・配転に関する内容は寄せられています。厚労省のホームページにある「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」にはワクチン接種と雇用関係に関する内容が具体的に例示されています。ぜひ活用・参考しましょう。今日の日本経済新聞の経済政策面に分かりやすい解説記事が掲載されています。

新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)

このQ&Aの一例に「コロナワクチンの接種を拒否した労働者を解雇できるか」に対して「拒否だけを理由とした解雇、雇止めは許されない」があります。企業に対する指導的指針のような内容です。ただ、いざ会社からの通知に対してどうしようか、と思ったときは不安もあります。是非ご相談ください。

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日本労働弁護団 2021衆院選 政党アンケート回答一覧公表

CUNNは22日の「メール通信 N0.2026」で日本労働弁護団が実施した労働政策アンケートの回答内容を配信しました。2021衆院選に候補を擁立した9政党に送付し7政党から得たものです。日本労働弁護団は記者会見の中でも公開したとしています。質問は大項目7、小項目13に及び全てが労働政策に関するものです。回答内容を参考に投票先を決めましょう。全項目空欄の政党もあります。

◎  CUNNメール通信  ◎ N0.2026 2021年10月22日
1.(情報)衆院選政党アンケート回答結果/日本労働弁護団
      労働法制も選挙の争点にしていきましょう!
          〈日本労働弁護団事務局長 梅田和尊(旬報法律事務所)〉

皆さまお世話になっております。
この度、2021年衆院総選挙にあたり、労働政策に関するアンケートを主要政党
9政党に行い、7政党より回答を得て、本日、記者会見&発表しました。
今回の選挙では、労働政策は目立った争点化はしていませんが、ご興味のある方、
ご覧いただくとともに、拡散いただければ!
労弁のHPからも見ることができます。
日本労働弁護団 2021衆院選政党アンケート回答結果 はこちらです。
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【アンケートの設問は以下の通りです。】

1 長時間労働の防止に関する施策について

Q1 2018年成立の働き方改革関連法で、特別条項付の36協定によっても超え  ることができない時間外労働の上限として、1月100時間未満、2~6ヶ月平均80時間以下といった上限規制が定められました。また、勤務終了後、次の始業までの間に一定時間以上の休息時間を設ける勤務間インターバル制度の導入が事業主の努力義務として定められました。さらなる長時間労働の防止、削減のために、インターバル制度の導入を事業主の法律上の義務とし、時間外労働の上限時間についても規制を強化し更に引き下げることに、賛成ですか。

(1)インターバル制度の導入の義務化

(2)時間外労働の上限時間の規制強化

Q2 現在、厚労省内の「これからの労働時間制度に関する検討会」で裁量労働制の制度改革案などについて検討されていますが、裁量労働制の対象業務の拡大に賛成ですか。

Q3 2021年に厚労省より発表された2021年3月末時点の高度プロフェッショナル制度に関する報告状況を見ると、同制度の導入企業数は20社とほとんど利用されておらず、対象労働者の長時間労働の実態もうかがわれるところでありますが、同制度を廃止することに賛成ですか。

Q4 2021年10月1日のさいたま地裁の判決で、給特法は現場の実情に適合していないと改めて指摘され注目されています。この点は、既に、令和元年給特法改正時の文科大臣答弁で「業務を縮減し、その成果を社会に示しつつ、三年後に実施予定の勤務実態調査などを踏まえながら、教師に関する労働環境について、給特法などの法制的な枠組みを含む検討を行う必要があると考え」ており「文部科学大臣として必ず行うと約束」され、令和元年の給特法改正時の参院附帯決議では「2,3年後を目途に教育職員の勤務実態調査を行った上で、本法(注:給特法)その他の関係諸法令の規定について抜本的な見直しに向けた検討を加え、その結果に基づき所要の措置を講ずること」(12項)も指摘されていますが、未だ、改正に向けた取り組みがなされていません。教員の長時間労働を防止するために、給特法の改正、教員の増員、そのための予算措置といった施策に賛成ですか。

 2 非正規労働者の処遇改善のための施策について

Q5 有期労働契約の締結を、一定の事由(一定の期間に限られる業務、産休の代替など、期間を限定するべき合理的な理由がある場合)に限定すること(いわゆる「入口規制」)に賛成ですか。

Q6 無期転換ルールの実効性を確保するために採るべき立法措置として貴政党が取るべきだと考えられるものは以下のうちのどれですか(複数回答可)。

①  労基法15条1項、労基則5条1項3項の労働契約締結の際の書面による労働条 件の明示義務の対象に、無期転換権の存在及び内容を追加する。

②  無期転換権が発生した対象労働者に使用者が個別に無期転換権の存在と内容を告知し、労働者の無期転換権の行使意向の有無を確認する義務を使用者に課す。

③  契約の更新上限規定(不更新条項)を定めることを制限する。

④  その他(                      )

⑤  いずれも採る必要がない。

Q7 正規・非正規労働者間の労働条件格差、又は、無期転換後の労働者と正社員との間の労働条件格差を解消するために更なる法整備を行うことが必要だと考えていますか。

3 就労形態の多様化に対応した保護に関する施策について

Q8 プラットフォーマーを介して仕事の受発注を行うクラウドワーカーなど新たな就労形態の多様化が進んでいますが、その就労実態、保護の必要性等を十分に調査して、就労者を保護するための立法措置は必要とお考えですか。立法措置が必要と考える場合には、どのような措置が必要とお考えになっているか、その内容を教えて下さい。

4 ハラスメント防止に関する施策について

Q9 2019年6月ILOで採択された「仕事の世界における暴力とハラスメントの根絶に関する条約」を批准することに賛成ですか。

Q10 パワハラ・セクハラ・マタハラはもちろん、カスタマーハラスメントや就活セクハラなども含め、あらゆるハラスメントについて禁止し、被害者を救済するための手段の創設などを内容とするようなハラスメント防止法を作ることに賛成ですか。

5 解雇の金銭解決制度について

Q11 政府が2021年6月に公表した成長戦略フォローアップでは、「解雇無効時の金銭救済制度について、2021 年度中を目途に、法技術的な論点についての専門的な検討の取りまとめを行い、その結果も踏まえて、労働政策審議会の最終的な結論を得て、所要の制度的措置を講ずる。」とされています。貴党は、解雇の金銭解決制度の導入に賛成ですか。

6 ワークルール教育の推進に関する施策について

 Q12 貴党は、労働者・労働組合の権利保障、適切な労使関係の構築のために、労使が広くワークルールを学べる環境を整えるためのワークルール教育推進法の制定に賛成ですか。

7 貴党において、ジェンダー平等を実現するために検討されている労働政策がありましたら、ご回答ください。

10月23日の「霜降」を過ぎると北海道はグット冷えます。灯油高騰とは言え、朝晩のストーブ点火は必需必要です。そして、投票に行きましょう。できれば期日前投票を済ませるといいですね。

MONTHLYれんごう北海道 2021年10月 号外

MONTHLYれんごう北海道 2021年10月 号外のPDFです。

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日本労働弁護団幹事長声明「解雇の金銭解決制度導入反対」

今日、日本労働弁護団は幹事長声明を出し、現在こっそり審議されている「解雇の金銭解決制度」の導入について、改めて、同制度はそもそも不要であり、導入には断固反対とし、労働者等への団結を期待するとしました。声明文には、議論経過もまとめられています。検討会という名目でスタートし、当初は労働者の保護とまではいわないものの、実務上労働者に不利にならなにはどうしたら良いか、という論点からスタートしものが、今では制度導入によりトラブルなく、労使共にハッピーになるよう工夫しよう、というよな主旨になっています。どこで、すり替えがあったのか知る由もありませんが検討会が14回も開かれていたことに驚きます。この検討会の案が労政審に上程されないようにまず頑張らなくてはなりません。まず、労働組合が声をあげなくてはなりません。いたるところで、様々な方法で、声をあげましょう。

解雇の金銭解決導入反対を内容とする、日本労働弁護団幹事長声明です。

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「嘆くことない長生き」ができる社会へ

労働政策研究・研修機構(JILPT)は10月8日配信のメールマガジン労働情報/第1720号で、厚労省公表の生活保護の被保護者調査(令和3年7月分概数)の内容を配信しました。詳細は以下をご参照ください。

【生活保護の申請件数、前年同月比5.6%増/7月被保護者調査】

 厚生労働省は6日、生活保護法に基づく「被保護者調査」(2021年7月分概数)
結果を公表した。保護の申請件数は2万757件で前年同月比1,107件(5.6%)
増。保護開始世帯数は1万7,201世帯で、同1,165世帯(7.3%)増。
被保護世帯は164万186世帯で、同3,359世帯(0.2%)増。
被保護実人員は203万8,416人で、同1万5,190人(0.7%)減。

関連内容を掲載した厚生労働省のホームページ

厚生労働省の報道発表資料です。

保護に関する数値の大半が前年比を超えています。ただ一つ被保護実人員が前年を下回っています。申請世帯数が増えて保護実人員が減るということは、世帯人数が少なくなっているということでしょうか。これに高齢化を合わせて考えれば、独居高齢者の保護世帯が増えているということでしょうか。長生きしても良いことなんかない、と嘆くような社会にはしたくない。誰もがそう思っています。ガンバロー!

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連合第17回定期大会 地域組合員は悩む 何故!?

労働政策研究・研修機構(JILPT)は10月8日配信のメールマガジン労働情報/第1720号で連合本部が開催した第17回定期大会の概要を配信しました。内容は以下をご参照ください。

【新会長にJAM出身の芳野友子氏を選出/連合の第17回定期大会】

 労働組合のナショナルセンターである連合(689万3,000人)は6日、都内で
第17回定期大会をWEB会議システムを併用して開催し、「2022~2023年度
運動方針」を決定した。集団的労使関係の構築に向けた取り組みや、多様な就労形態で
働く人とつながる活動などが柱。役員改選では、3期6年、会長を務めた神津里季生氏
(基幹労連)が退任し、芳野友子氏(JAM)が新会長に選ばれた。
女性の会長が誕生するのは、1989年の連合結成以来はじめてのこと。
                              (JILPT調査部)

JILPTが配信した記事「新会長にJAM出身の芳野友子氏を選出/連合の第17回定期大会」

運動方針では、地方組織対応としている地域ユニオンについて構成組織移行か「地域ゼネラル連合」への統合の二者択一を掲げています。私たち札幌地区ユニオンもこの対象となっています。これが何故かわかりません。札幌地区ユニオンに加盟する37単組は、産別加盟を願っても叶わず、目の前の紛争を地域で解決しようと集まった組織です。20年以上、地域組合員を増やし地域発信の労働者政策実現に取り組んでいます。今、何を以て「地域ゼネラル連合(仮称)」に加盟を迫られるのかわかりません。どうしても加盟しなくてはならないとうことであれば、改めて組織としての加盟申請を含め検討せざるを得ません。連合の構成組織には連合本部へ加盟するものの、地方連合・地域協議会に未加盟のままとしている産別も現存します。この対応について一切触れていません。組織拡大への効果的展開としては、労働相談対応の強化と労働相談対応者のスキルアップを図るとしています。これと労働相談の中央一括対応をどのように組合わせていくのか、楽しみでもあり心配でもあります。しかし、ここにきて、私たちが自らの身の振り方を考えなくてはならないとは、何とも組合員に説明のつかない事態で、頭が痛くなります。

2021年10月8日の朝刊各紙の連合新会長の報道、選挙発言のみ注目されています。

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札幌地区ユニオン最賃電話相談ウィーク 対応6件

10月1日から7日までの札幌地区ユニオン最賃電話相談ウィークに寄せられた最賃関連相談は6件でした。5日3件、6日2件、7日1件です。雇用区分では正社員1名、パート3名、時間給契約社員2名です。相談内容には、賃金経費を安く抑えたい事業主への対抗策の問い合わせが多く寄せられました。①9月契約であったが体調不良で10月2日から勤務を開始したところ9月契約時の賃金(861円)を適用された、②最賃引上げで時間給がアップしたが時間短縮の契約更新とされた(支給金額変わらず)、③現物支給分(弁当・飲み物)を最賃換算とされた、④双方合意があれば最賃未満も可とされ合意書を取られた、が内容です。また、タクシー乗務員からは最賃割れをしないような賃金計算があるようで、どんな運収でも最賃割れとならない会社の姿勢に抗したい、最賃が3%程度上がったので自分の賃金も同程度引上げるべく交渉したい、という頼もしい相談もありました。札幌地区ユニオンの最賃電話相談ウィークは7日で終了しましたが、労働相談は引き続き受け付けています。お気軽に問い合わせてください。

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「求職者マイページ」開設で 自宅でハローワーク求人活用 

ハローワークのインターネットサービスに新たなツールが誕生しました。「求職者マイページ」をハローワークインターネットサービス上に開設すると自宅のパソコンやタブレット、スマートフォンからサービス活用ができるというものです。求人情報に直接応募し、担当者とのメッセージ機能を通じてのやりとりが可能になります。詳細は下記のチラシをご参照ください。

ハローワーク作成のチラシ「求職者マイページのご案内」です。

【札幌地区ユニオン最賃電話相談ウィーク

 札幌地区ユニオンは10月1日からの新最低賃金発効日から7日間を【最賃電話相談ウィーク】として相談員を増員配置した労働相談体制を設定しました。どんどんお電話ください。

 

 

札幌地区ユニオン最賃電話相談ウィークのチラシです。

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厚生労働省の検討内容に「意見書」 無期転換権への権利侵害防止等を提言

日本労働弁護団は9月16日「多様化する労働契約のルールに関する検討会に関する意見書」をまとめ公開しました。厚労省で検討中の有期労働規制、多様な正社員に関する改善提言で、無期転換行使に対する不法行為的措置禁止等も提言されています。連合通信・隔日版が9月28日報じました。CUNNがメール通信No.2016で加盟ユニオンに配信しました。

◎  CUNNメール通信  ◎ N0.2016 2021年9月28日

1.(情報)脱法許さない歯止め策を/日本労働弁護団が意見書/
                                                 無期転換、多様な正社員で
                                                210928連合通信・隔日版

 日本労働弁護団(井上幸夫会長)はこのほど、厚生労働省で検討が進む、有期労働
への規制の見直しと、「多様な正社員」について、意見書をまとめた。無期転換権の
発生直前での雇い止めの防止など、脱法への歯止めを提言している。
 近年一部で広がる、正社員の手当などの労働条件切り下げによる「格差是正」につ
いて、意見書は「法の趣旨を潜脱(せんだつ)するもので、許されない」と強調。従
来の政府見解も同様だとし、脱法を許さないよう周知徹底を求めた。
 無期転換ルールについてはあまり知られていないとの結果が各種調査で示されてい
る。意見書は、雇用契約時に書面で説明する義務や、権利行使できる段階での説明義
務を事業主に課すことを提言。違反した場合は、労働者が無期転換権を行使したとみ
なすなどの救済措置を提案する。
 このほか、無期転換権の発生直前での雇い止めを防ぐ規定の創設や、雇用されない
期間を設けて権利を消滅させる「クーリング期間」の廃止、無期転換後の労働者と正
社員との間での不合理な格差を禁じる規定の創設――を求めている。
 パート・有期法が適用されていない、非正規公務員にも「同様の立法措置」が必要
とした。

●解雇回避努力が必要

「多様な正社員」については、当初決めた勤務地や職務の消滅を理由に、解雇など
の不利益が押し付けられる事態が想定される。意見書は過去の裁判例から、「(事業
主による)解雇回避努力が必要」と指摘した。
 そのうえで、正社員だからといって、無制限な残業や配置転換は許されていないと
し、政府は判例を踏まえ、通達などで明示すべきと提言している。

※  ※  ※  ※  ※  ※  ※  ※  ※

日本労働弁護団 意見書

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「情けは人のためならず」 コロナ禍に決意

暑さ寒さも彼岸まで。9月26日今日は彼岸明けです。道内は短い彩の秋を経て冬へと向かいます。健康体には日々増す寒さも気持ちが良いと思うところです。が、新型コロナの猛威が収まりません。数値データでは改善傾向が明らかとの行政発表にも不安は収まりません。感染時の対応に何をどうして良いかわからないことも原因の一つです。今日早朝、組合員(乳児世帯の世帯主)から、発熱があり、PCR検査の結果が出るまでの間、仕事は休み、家族は自宅待機せざるを得ない、と連絡がありました。そして、家事・育児・療養について人出が必要だが、感染の迷惑を掛けるかもしれない、ベストチョイスは何かと続きました。頼るときは遠慮するなと元気付けたところに、陰性の連絡があり暫く安静療養の有給取得で一安心。近所では中学校・小学校の感染に修学旅行辞退生徒が続出し、まずは全校PCR検査の結果待ちとの状況を聞かされました。18歳未満のワクチン接種が未定の中では、今後も同様の事態が続くのではないかと憂慮の声が静かに広がっています。政府では数値データをもとに、緊急事態宣言解除に向け調整に入るとのことです。不安、ワクチン接種、感染者世帯へのケアに明確なメッセージもないまま、全面解除で本当に大丈夫と思います。「自助」第一の政府では、やはりこうなるだろうと覚悟を決めなきゃならない、この政府の元で死んでたまるかと虚勢を薬に耐えるしかないのか。いや、やはり、隣人への目配りで耐えていこう、隣人へのケアがセルフケアに直結する、「情けは人のためならず」の実践がベストと我が身を納得させ「今に」立ち向かおうと決意しました。

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