高プロ省令案 労働者側反発! 進行方法に不審感

働き方改革関連法の目玉である高度プロフェッショナル制度(高プロ)に関する具体的審議が15日に労政審分科会で始まりました。高プロの制度詳細は厚労相が発令する省令でで定めることになっています。国会等での質疑は行いません。15日の労政審分科会では厚労省が省令内容のうち年収要件を提示しただけで、詳細な説明はないとしています。労働者側委員は丁寧な説明を求めるとし強く反発しています。厚労省の省令案提示だけで終了しそうな労政審分科会です。審議傍聴・議論公開を拡大する等して審議の公正化を担保する必要があるのではないでしょうか。CUNNはメール通信NO.1486で同分科会の内容を以下の様に報じています。

◎ CUNNメール通信 ◎ N0.1486 2018年10月19日
1. (情報)年収要件をめぐり紛糾/高プロ制の省令審議/厚労省事務局は疑問に答
えず
 181018連合通信・隔日版

 労働時間規制を外す高度プロフェッショナル制度(高プロ制)についての省令など
を議論する労働政策審議会(厚生労働相の諮問機関)の労働条件分科会が10月15日に
開かれた。対象者の年収要件や適用業務について議論した。年収要件とされる107
5万円に一時金や交通費を含めるのかをめぐり、審議が紛糾した。

●1075万円は低すぎ

 労働側委員の柴田謙司情報労連書記長は、1075万円の数値(毎月勤労統計)に
パート労働者が含まれていることを問題視した。「高プロ制の対象者は真に使用者と
の交渉力があり、正社員のなかでも特に会社から引き留めがあるような労働者だと認
識している。パート労働者を除外して計算すると、年収は1600万円以上になるの
ではないか」と述べた。
 他の労働側委員からも「1075万円は低すぎる」という声が相次いだ。
 国会質疑で厚労省は「成果で変動せず、確実に支払われるものは年収要件に該当す
る」として、通勤手当などは年収に含まれると答弁していた。労働側委員は「一時金
や退職金は含まれるのか」と質問。厚労省事務局は一時金などの扱いについては明確
にしなかった。1075万円の水準を見直すことには消極的な見解を示した。
 働き方改革関連法の付帯決議は、高プロ制の年収要件について「真に使用者に対し
て強い交渉力のある高度な専門職労働者にふさわしい処遇が保障される水準」を求
め、具体的には労働政策審議会でていねいに議論することとしたが、厚労省事務局は
踏み込もうとはしなかった。
 使用者側委員の輪島忍経団連労働法制本部長は「年収1075万円は自然な考え
方」と述べ、審議の進め方については「高プロ制をどのようにポジティブに認めてい
けるのか、認識を共有していくことが必要」と注文を付けた。

●新入社員も対象か?

 高プロ制の対象者に新入社員を含めるかどうかについても議論が交わされた。UA
ゼンセンの八野正一副会長は「高度な専門的知識と高い交渉力があるというのが対象
者の条件なら、ある程度の経験値がある人を想定する必要がある」と述べた。その上
で「条文の要件はあいまいであり、労政審できちんと定めていく必要がある。本人の
同意をどういうふうに決めていくのかが重要だ」と話した。

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また、朝日新聞は以下の様に審議内容を報じています。

朝日新聞の報道記事はこちらです。

先般の国会論戦では労働法制改悪に歯止めがかけられませんでした。しかし、国民・労働者の不審と怒りは萎えてはいません。粘り強く労働法制改悪に抗しましょう!