10月は「年次有給休暇取得促進期間」だと!

6月に可決成立した「働き方改革法案」の一つに「年次有給休暇の計画付与」があります。労働基準法の改正です。2019年4月から実施され、使用者は、年10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者(雇用形態を問いません)に対し、毎年5日間について、時季を指定して年次有給休暇を与える
ことが義務となります。厚労省はこの制度周知を徹底するために10月を「年次有給休暇取得促進期間」に設定しました。広報資料としてチラシも作成しています。賃金配分を高めて雇用人数を増やすこと、格差を是正することを優先して欲しいものです。人手不足を原因とした労働相談・経営相談もあるなか、トラブルの種をまいているようにしか映りません。チラシは以下のホームページを参照してください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000179301_00006.html