相談現場から-85  年末年始休暇と就業規則改定 団体交渉で吟味を!

年末・年始の勤務の取り扱いは様々です。仕事納めの日を12月28日、その翌日29日から1月3日程度を公休とする会社が多いようです。その年のカレンダー曜日の具合によって長くなることもあります。これを、その都度職場の打ち合わせにより決めていたという職場からの相談です。従来12月28日以降、土日祝祭日と平日3日間は社業自体を休みとしていました。当然、この間はすべて公休扱いとなっていました。これを、就業規則改定案として、年次有給休暇計画取得期間と設定して29日から7日間のうち土日祝祭日を除く平日を個人有給休暇の消化期間とするというという内容が提示されました。そこの職場には労働組合があるので、どのように交渉すべきかという労働相談が寄せられました。これは、会社の非営業日で休まざるを得ない日に個人有給休暇を設定するということなので、認められません。東京の立ち食いそば店で行われた、有給休暇を取得したことにして勤務させる、と同じ理屈です。寄せられた相談へのアドバイスとして、①もともと勤務日ではない日に有給休暇は設定できない➁職場慣行として管理者も含めて職場内協議で年末年始の休暇期間を決めていたものを、一方的に制度設定し機械的に処理するのは不利益変更である、以上を根拠に労使交渉で現行維持をすべきと主張してはどうか、としました。ただ、現在の職場慣行は協定化し誰もが確認できるようにした方が良いと付け加えました。昨日の相談者からの報告では、無事協定化で決着したとのことでした。労働組合があれば労働条件変更への対応は可能ということです。この後、札幌地区ユニオンに加盟してくれれば良いのですが。

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