労働政策研究・研修機構(JILPT)は23日に配信したメールマガジン労働情報/第1761号で労政審ハイヤー・タクシー作業部会が18日にまとめた「ハイヤー・タクシー運転手の労働時間等の改善のための基準」の改正案を公開しました。以下の通りです。
●ハイヤー・タクシー運転手の労働時間等の改善のための基準を改正/ 労政審ハイヤー・タクシー作業部会 厚生労働省は18日、第6回「労働政策審議会労働条件分科会自動車運転者労働時間等 専門委員会ハイヤー・タクシー作業部会」を開催し、ハイヤー・タクシー運転手の労働時 間改善基準告示を見直す報告案をまとめた。拘束時間は、1カ月が「299時間を超えな い」から「288時間を超えない」に、1日は日勤で最大「16時間」を「15時間」か つ「14時間を超える回数をできるだけ少なくする」(目安は1週3回以内)とした。 勤務終了後の休息時間は「継続8時間以上」を「継続11時間以上を基本」「9時間を下 回らない」としている。 第6回労働政策審議会労働条件分科会自動車運転者労働時間等専門委員会 ハイヤー・タクシー作業部会資料 一般乗用旅客自動車運送事業に従事する自動車運転者の労働時間等の改善のための 基準の 在り方について(報告案) 改善基準告示の見直しの方向性について(ハイヤー・タクシー)