6月1日から職場で適切な熱中症対策を取ることが企業に義務付けられます。厚生労働省は、職場の熱中症による被害者が増える昨今、職場の安全対策に「熱中症」を重点対策項目としました。厚労省は4月15日に熱中症対策を罰則付きで事業者の義務とする労働安全衛生規則改正省令を公布し、職場での初期症状の早期発見や重症化を防ぐ対応を企業に促すことを決めました。厚労省の定める義務化の内容は(1)熱中症の自覚症状がある人や疑いのある人が出た場合の緊急連絡先や担当者を決める等、体制整備を事業所ごとに定める(2)作業からの離脱、身体の冷却、医療機関への搬送など重症化防止のための手順を事業所毎に定める(3)職場での対策の内容を作業者に周知する 等。暑さ指数28以上か、気温31度以上の環境下で連続1時間以上または1日4時間を超える作業が対象となります。事業者が対策を怠った場合は6月以下の拘禁刑、または50万円以下の罰金が科される場合あります。北海道の平均気温も年々上昇しています。6月以降の暑さも道南・道央では本州並みです。「常夏北海道」の中、熱中症には十分な対策を以て臨みましょう。詳細は厚生労働省発行の以下の資料を参照して下さい。
厚生労働省「中小企業の事業主、安全・衛⽣管理担当者・現場作業者向け 働く人の今すぐ使える熱中症ガイド」