11月10日、東京高裁は明海大学(千葉県浦安市、埼玉県坂戸市)側の中労委命令の取り消しを求める訴えを棄却しました。これにより明海大学の教職員組合に対する救済命令支持判決(東京地裁)が確定しました。同大学の教職員組合は、教職員に宛てて発送した「組合報」を、同大学が無断で回収した行為は労組法第7条第3項に違反するとして労働委員会へ申し立てしました。同教職員組合によれば、明海大学では学内での組合活動が、一部の団体交渉を除き一切禁止されているということです。判決後、同教職員組合は声明文を発表し、大学側には 、最高裁に上告して争いを長引かせることなく、不当労働行為を止め、中央労働委員会命令を誠実に履行するよう強く求める、としています。詳細は以下の「弁護士jpニュース」でご確認ください。
11月12日付配信「弁護士jPニュース 労組の活動を学校が“妨害”か? 高裁も「不当労働行為」認定」
大学側というか法人・理事側には教職員に対する締め付けが厳しいところがあります。当組合の過去の相談を見ると、就業規則の不利益変更を瞬時に説明もなく履行する、従業員代表選出を法人事務局が仕切り法人指定の教職員への投票を誘引する等々です。良識の府とは言い難い、強権・圧政的運用をコソット敷いているところが共通しています。当該労組の皆さん、支援された産別団体、地域の方々の勇気と胆力に敬意を表します。闘いはこれからです。頑張りましょう!