最低賃金の全国一律化について考える市民集会 10月27日 ZOOM開催 日弁連

日弁連主催の最低賃金関連集会が下記のとおり開催されます。全国一律化に向けての講演が中心です。ZOOM開催で、一般参加OKということです。下記要領を参考の上、トライしてみましょう。

      【最低賃金の全国一律化について考える市民集会】
 我が国の最低賃金は、世界的に見るとまだまだ低い状況であり、大幅な引上げ
が必要です。さらに、最低賃金の地域間格差が依然として大きく、ますます拡大
していることも見過ごすことのできない重大な問題です。地方では賃金が高い都
市部での就労を求めて若者が地元を離れてしまう傾向が強く、労働力不足が深
刻化しています。地域経済の活性化のために、最低賃金の地域間格差の縮小が
急務です。また、今般の新型コロナウイルス感染症の拡大により、都市部への過
度の人口や企業の集中が大きなリスクであることも顕在化し、地方の再生と活性
化の重要性が改めて浮き彫りとなっています。

 一方で、最低賃金の大幅な引上げは、特に地方における中小企業の経営に影響
を与えることが予想されます。最低賃金の引上げが困難な中小企業のための社
会保険料の減免や減税、補助金支給等の中小企業支援措置が不可欠であり、
そのような措置の具体的な検討が必要です。

 そこで、今回、最低賃金の全国一律化について、その意義は何か、実現のために
は何が必要であるのか、実現へ向けたプロセスはどうあるべきなのか、について
広く市民とともに考える集会を企画しました。

 ぜひご参加ください!

日時  2020年10月27日(火)18時00分~20時00分 
開催方法 Zoomウェビナーによるオンライン形式にて開催いたします。
     【事前登録制】

※Zoomアプリを事前にインストールした上で参加してください。
 お申し込みいただいた方に参加URLをお送りいたします。

参加費   参加無料
参加対象 どなたでもご参加いただけます。

内容(予定)     
 プログラム(予定)
 ◆講演
  ・岡田 知弘 氏(京都橘大学教授・京都大学名誉教授)
 ◆報告
 ・兒玉 修一 弁護士(日弁連貧困問題対策本部委員)

申込方法            
 下記リンクまたはQRコードよりお申し込みいただけます。

https://form.qooker.jp/Q/auto/ja/saiteichingin/saiteichin/
※参加をご希望の場合は、【10月25日(日)】までにお申し込みください。

主催 日本弁護士連合会
お問い合わせ先  日本弁護士連合会 人権部人権第一課
         TEL 03-3580-9501

備考      
【注意事項】
■ 本シンポジウムへのご参加には以下の機材および環境が必要です。
・パソコン、タブレット、スマートフォンなど、インターネット接続のできる機材
・インターネットをご利用いただける環境
※安定した通信環境で接続をお願いいたします。スマートフォンはWi-Fiに
 接続してご利用いただくことを推奨します。視聴にかかるインターネット通信
 料は視聴者のご負担となります。

■ Zoomウェビナーについて
・Zoomウェビナーへの参加にあたり、Zoom上でお名前とメールアドレスの
 入力が必要です。
・Zoomについては、Zoomサービス規約の内容をご確認いただき、同意の上
 でご利用ください。
・あらかじめ視聴を希望される機材でZoomのインストールをお願いいたします。
・イベント前日までに下記URLからZoomの利用が可能であるかテストしていた
 だくことを推奨します。
※Zoomウェビナーのサービス・機能等に関するサポートは致しかねます。

■ 当日、何らかの理由で通信が中断し復旧困難となった場合、やむを得ず
 シンポジウムを中止する可能性があります。また、PC環境・通信状況等の
 不具合については日弁連では責任を負わず、サポート対応等も行いかねますので
 予めご了承ください。

個人情報取り扱いについての記載:
※ご参加のお申込みによりご提供いただいた個人情報は、日本弁護士連合会
 のプライバシーポリシーに従い厳重に管理し、セミナーへの参加、参加者の把握
 および事務連絡の目的以外には使用いたしません。また、この個人情報に基づ
 き、日本弁護士連合会または日本弁護士連合会が委託した第三者から、シンポ
 ジウム等のイベントの開催案内、書籍のご案内その他日本弁護士連合会が有益
 であると判断する情報をご案内させていただくことがあります。
※日本弁護士連合会では、シンポジウムの内容を記録し、また、成果普及に利用
 するため、シンポジウム当日の写真・映像撮影および録音を行っております。
 撮影した写真・映像および録音した内容は、日本弁護士連合会の会員向けの
 書籍のほか、日本弁護士連合会のホームページ、パンフレット、一般向けの書籍
 等にも使用させていただくことがあります。報道機関による取材が行われる場合、
 撮影された映像・画像はテレビ、新聞等の各種媒体において利用されることが
 あります。

 なお、個人情報は、統計的に処理・分析し、その結果を個人が特定されないような
 状態で公表することがあります。

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労働組合が増えれば職場・地域・世間が良くなる!

第2回公契約条例オンライン学習交流会開催   11月14日札幌市公契約条例の制定を求める会

札幌市公契約条例の制定を求める会は公契約条例のオンライン学習交流会第2回目を11月14日(土)13時から開催します。今回のテーマは、最低賃金制と公契約条例です。中小企業経営を視野に入れ、最低賃金制と公契約条例のありかたを、講師の永山利和先生(日大元教授、世田谷区公契約適正化委員会副会長)に語っていただくとしています。参加ご希望の方は下記の申込アドレスから申し込んでください。申し込みの締め切りは、2020年11月13日(金)です。

第2回公契約条例オンライン学習交流会の申し込みはこちらからです。

第2回公契約条例オンライン学習交流集会のチラシです。

第2回公契約条例オンライン学習会のチラシ印刷はこちらをご利用ください。

今回のオンライン学習交流会で永山先生との対談で聞き手を担当する北海学園大学教授川村雅則さんは、「最賃は大幅引き上げが必要で最賃を払えない中小企業は淘汰が必要、というのが持論のアトキンソン氏が「成長戦略会議」議員に起用されました。彼らの主張への対抗軸が必要です。」とし、今回の学習交流集会は前回以上に活発な議論が交わされるのでは、としています。

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10/25北海道高レベル放射性廃棄物シンポジュウム  インターネット配信あります

拙速な判断との指摘が多い神恵内村と寿都町の文献調査応募ですが、じわじわと近隣地域から不安の声が出ています。一方政府は応募意向を確認した後は、淡々と進めるべく、国民の関心を外へ向け始めています。新総理の外遊もその一環でしょう。大事がある際の外遊・国賓招待は常套手段です。10月25日は、既にご案内のとおり北海道平和運動フォーラム等が主催する「北海道高レベル放射性シンポジュウム」が開催されます。専門家による分析公演の後上田文雄弁護士を交えてのシンポジュウムが予定されています。当日参加できない方のためにインターネット配信も用意されています。下記パンフレットをご参照ください。

今日配布されたシンポジュウムのチラシです。

今日配布されたシンポジュウムのチラシのPDF版です。

10月6日の朝日新聞朝刊「核のごみを問う」のシリーズ記事に上田文雄弁護士が登場しています。今回のシンポジュウムに関連したものでしょう。

2020年10月6日朝日新聞朝刊に掲載された前札幌市長上田文雄弁護士のコメント記事

2020年10月6日朝日新聞朝刊に掲載された前札幌市長上田文雄弁護士のコメント記事のPDF版です。

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文献調査応募撤回を、核のごみを持ち込ますな! 札幌パートユニオン大通り集会に参加 

10月18日北海道平和運動フォーラムを事務局とする「STOP再稼働!さよなら原発北海道集会」が大通西6丁目広場で開催されました。会場には主催者発表で約400人の市民・労組組合員等が集まり、札幌パートユニオンから8名が参加しました。スピーチに立った大学教授等はこの度の寿都町と神恵内村の文献調査応募を大変危険であるとし、参加者からは撤回に向けた取り組みを強化しようとの声が聞かれました。札幌地区ユニオン・札幌パートユニオンは次世代に死の恐怖を残すことはできないと強く思います。核のごみ持ち込みには断固反対します。北海道新聞の本日の朝刊に写真入り記事が掲載され、札幌パートユニオン組合員が割り込んでいました。以下のとおりです。

会場最前列に構えた札幌パートユニオン組合員。ちょっと怪しい?  北海道新聞の今日の朝刊

上の写真のPDF版です。

10月18日の「STOP再稼働!さよなら原発北海道集会」を内容報じた北海道新聞の記事です。

北海道は新型コロナウィルス感染第3波を感じます。新規感染者の発生が毎日のように報じられています。職場内対応も常に最新の注意と情報収集が必要です。職場・雇用関連トラブルのご相談はお気軽にお寄せ下さい。

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国民憲法創設への情熱はすごい! 

10月17日15時、札幌パートユニオンは今期の定例学習会第2回をほくろうビル会議室で開催しました。日本の平和憲法創設の際の背景を考えよう、をテーマに、5月3日に放映されたETV特集「義男さんと憲法誕生」の鑑賞とフリーディスカッションとしました。芦田均を議長とし与野党含め約20名の委員で構成された帝国憲法改正案委員小委員会で最も発言数の多かったのは当時の日本社会党の鈴木義男さんでした。自らの戦争、教授職追放及び弁護活動等の体験をもとに、国民のための憲法を作ろうとの意気込みには大変な感動を覚えました。参加者の議論は後の懇親会まで続き、惜しむように閉会の杯を交わしました。組合員の皆さんお疲れさまでした。

「芦田均」を演じた斉藤洋介さんでした。本人と血縁ではないかと思うほど似ています。

朝晩の冷え込みが厳しく、札幌市内の手稲山も冠雪しました。朝は白いです。体調には十分気を配りましょう。北海道は、核のゴミの文献調査応募、非正規労働者の増加と格差拡大、子どもの虐待被害、高齢者の新型コロナウィルス感染被害等、暗い話題が続きます。新政権が発足してもこの暗さが晴れるような気配はありません。でも、あきらめず寄り合って知恵を出し合えば光明はさします。まずは仕事のこと職場の困りごとを相談してみませんか。

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口惜しいけどガイドライン通り        13日・15日の最高裁判断

10月13日と15日非正規労働者への同一労働同一賃金適用を最高裁が5件の判決を通して示しました。関連スクラップをまとめましたのでご覧ください。業務能力や成果への関連が薄い手当は「差別してはダメ」、退職金や賞与といった業務能力・成果・業績・事業運営に強く関連する労働条件は「事業者裁量による格差を一定程度認める」といった内容に見えます。手当は厚労省が示した同一労働同一賃金ガイドラインの通りで、退職金・賞与はガイドラインで曖昧にしたところに踏み込み事業者裁量を優遇した結果になりました。「ガイドライン」運用のための判決といえます。

10月16日北海道新聞朝刊に掲載された「非正規労働者を巡る最高裁判断」と題する13日・15日判決の解説図

10月13日・15日の最高裁判決の記事スクラップです。

今回の最高裁判決の内容は、裁判当事者には適用されますが、その他の労働者にすぐ適用されるものではないです。労働組合は今回の最高裁判断を糧に、団体交渉で自らの配分確保を主張し、不合理な格差是正を求めることができます。根気よく主張していくのが労働運動の本筋です。「ゼロ」が「1」になったと解釈し頑張りましょう!

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監督指導9,455事業場 法令違反6,796事業場     酷さ極まる外国人技能実習現場

厚生労働省は10月9日、全国の労働局や労働基準監督署が2019年実施した外国人技能実習生の実習実施者に対する監督指導や送検等の状況を公表しました。労働基準関係法令違反が認められた実習実施者は、監督指導を実施した9,455事業場のうち6,796事業場(71.9%)に達しています。主な違反事項は、労働時間(21.5%)、使用する機械に対して講ずべき措置などの安全基準(20.9%)、割増賃金の支払(16.3%)などです。このうち重大・悪質な労働基準関係法令違反として送検されたのは34件としています。物言わぬ・低賃金労働者として酷使されている状況が明らかです。はたして、将来日本に来て幸せでしたと言ってくれるでしょうか。

「外国人技能実習生の実習実施者に対する平成31年・令和元年の監督指導、送検等の状況を公表」する厚生労働省ホームページ

技能実習生の実習実施者に対する監督指導、送検等の状況(平成31年・令和元年)

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「北海道・高レベル放射性廃棄物(核のゴミ)最終処分場選定に向けた 文献調査応募表明に反対するシンポジウム」のご案内

北海道平和運動フォーラムは原水爆禁止日本国民会議と共に寿都町と神恵内村が決断した文献調査応募の白紙撤回を求め運動を強めています。その一環として下記シンポジュウムを開催します。参加可能な組合員の方は参加要領を厳守してご参加ください。

   『北海道・高レベル放射性廃棄物シンポジウム』(仮)
日時:2020年10月25日(日)14:00~16:00
会場:かでる2.7 1階かでるホール(中央区北2条西7丁目)   
主催:北海道平和運動フォーラム、原水爆禁止日本国民会議
協賛:原子力資料情報室
内容: ➀イントロダクション「地層処分とは何か?文献調査のねらいはなにか?」
     講師:西尾 漠さん(原子力資料情報室共同代表)
    ➁北海道からの報告「核抜き条例の意義と課題」(仮)
     講師:久世 薫嗣さん(核兵器物施設誘致に反対する道北連絡協議会共同代表)
    ➂講演「原発立地地域は発展したのか(柏崎刈羽原発の事例から)」
     講師:藤堂 史明さん(新潟大学)
    ➃シンポジウム
     上記講師と上田 文雄さん(弁護士・前札幌市長)によるシンポジウム
     テーマ「原発予算に依存しない街づくり」
定員:200名
遵守・留意事項:「新型コロナ感染症」予防のため下記の点を遵守留意して下さい。
(1) 定員になり次第、入場をお断りします(先着順)。
(2) 検温で37.0℃以上あった場合は、入場をお断ります。
(3) 「受付」にて、「氏名・緊急連絡先(携帯)」を必ず記入してください。
   参加者または関係者から感染者が発生した場合などは、保健所などに提出する
   場合があることをご理解ください。
(4) 必ず「マスク」を着用し、入場の際、手指の消毒をお願いします。
(5) 体調不良の方の参加はご遠慮ください。

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北海道労働局から最低賃金の発表2件     違反件数と特定最賃引上げ

北海道労働局は10月9日と14日に最低賃金の運用状況について報道発表しました。9日は今年1月から3月までの集中監督指導期間に1064事業所を監督指導したところ、9.5%・101事業所に最低賃金未満の違反が確認されたとしまた。前年対比で0.8の増加です。また14日には北海道特定最低賃金の引き上げ答申を報告しています。鉄鋼業が引上げ額0円となり、その他の3業種は1円から2円の引上げとなっています。地域最低賃金同様、残念な結果となりました。

10月14日報道発表の北海道特定最低賃金引き上げ答申内容

10月9日報道発表 最低賃金法違反事業所9.5%(101事業所)1月から3月の監督期間

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東京キタイチの高裁判決 労働判例に掲載!

東京キタイチユニオン矢部執行委員長の解雇にNOを言い渡した札幌高裁判決が専門誌「労働判例」2020年10月15日 NO.1226に掲載されました。労災休職後の症状固定を機に2017年12月25日付で言い渡された解雇の無効を争った裁判でした。第一審札幌地裁判決(2019年9月26日)では解雇は有効とされましたが、2020年4月15日の第二審札幌高裁判決では会社の解雇回避努力の欠如と協議・説明の不十分さを重視し解雇は認められないとしたものです。矢部執行委員長は2010年4月からパートタイマーとして勤務しています。雇用主は従業員に対して可能な仕事を提供するため最大限努力しなければならないことを明らかにした画期的判決です。上田絵理先生、淺野高宏先生、庄司浩平先生ありがとうございました。

勝利の判決!2年間温めた横断幕で祝う!  札幌高裁前 勝利判決後の記念撮影です。

13日・15日、最高裁で同一労働同一賃金関連の判決がでます。呼称は非正規・実態は基幹的労働力、職場に無くてはならない存在、日本企業の屋台骨を支える労働力です。公正な判断を求めます。

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