オーバーワークが心配! ろうきんの皆さん頑張って!!

厚生労働省は今月21日、新型コロナウイルスの感染拡大の影響で収入が減った個人事業主や働く人・個人向けの無利子の融資制度で、全国の労働金庫を申請窓口に加えると発表しました。現在も市区町村の社会福祉協議会が窓口となって実施しているもので、休業や失業などで生活に困窮している人に対する支援を急ぐとしています。4月22日から北海道労働金庫の本店で受け付けを始め、30日までに全国の労金に広げるとしています。日本経済新聞が今日の朝刊で仔細を報じています。政府の支援策のメニューは下記を参照してください。

働く人向けの支援メニューです(JILPT)。

事業主向けの支援メニュー(JILPT)です。

通常業務もタイトな環境で頑張っている「ろうきん」の皆さんには業務量が増えることになります。生活者・労働者の福利のためですが、健康に十分留意して頑張ってください!

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相談現場から-78 新型コロナウイルス感染対策で休業 給料は?

対人サービスに就いてる場合、肉体的だけではなく精神面もかなり疲弊します。こんな時期です、色んなところと相談しながら対話と行動と相互理解で乗り切りましょう!今日の相談です。

【相談内容】

1.某ショッピングセンター内のテナント美容院。
2.住宅地内で格安美容院なので結構な繁盛店。
3.新型コロナウイルスの一件以降客足は落ちているが激減というまでではない。
4.本日、昼にミーティングがあり(店は客足の無い時に一旦「クローズ」)
  感染リスク対策で5月6日までの間、休業するとされた。
5.休業中の給与は労基法上の休業補償を摘要するので過去3カ月分の平均賃金
  の60%程度支給するとのこと。
6.適度な客足が確保できているのに休業するということは今の状況では止むを
  得ないのか。賃金の6割は酷い。
7.給与は20日閉め当月25日支払い。5月25日の給与が痛い。

【以下のようにアドバイスしました】

1.この休業は経営者の自主的判断。労務提供が可能な状態であるところ、自治体の
  休業要請があるとはいえ特措法を摘要しない独自のもの。
2.賃金を労基法第26条の休業補償(手当)と同様の6割支給とする根拠はない。
3.ここは、使用者自らの判断によって休みとする場合(使用者の責めに帰すべき
  事由)・民法第536条2項によって全額支給を主張しましよう。
4.業績が悪いというのであれば、雇用調整助成金の活用で補填は可能であり、
  感染リスクであれば消毒・殺菌の方法を検討すべきです。
5.労働者側も働く意思を示しながら、最大限の努力(安全面・衛生面・営業面)を
  惜しまず勤務するという意思表示が必要です。

医療・介護現場の方々の罹災に心が痛みます。十分な設備の無い中で人命・人権を尊び執務する姿には感謝しかありません。今、感染していない人は感染しないように、感染している人は一刻も早く回復するように努めましよう!当面の間可能な限りの財源をこの現場に集中すべきと思います。

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相談現場から-77 業績悪化即賃金カットはNO!です。

業績不振の賃金カットへの対応は「富士そば」で働くアルバイトの皆さんが飲食店ユニオンと共に団体交渉で交渉しました。給与減分の補償を会社と約束しました。此処札幌でもこの事例が出ています。業績悪化即賃金カットに、むやみに「はい」と返事をせず、少し考えましよう!会社は本当にやるべきことをやったのでしょうか!?以下のような相談もあります。

【賃金カットの相談内容です】

1.マッサージ店施術スタッフ。正社員。10名のスタッフと店長・副店長で運営。
2.4月1日に、店長からミィーティングと称して賃金切り下げの話があった。
3.店舗スタッフ正社員全員に行われた。内容は職務手当の全額カット。
4.理由は新型コロナ感染症の影響で来客が激減し業績悪化のため、とのこと。
  また、残業時間も殆どないため、としている。
5.職務手当はみなし残業手当として固定的に支払われる。
  就業規則では45時間相当としている。
6.これまでの運用では残業時間の多寡に関係なく一律に支払われている。
7.現在、新型コロナ感染症の脅威で、残業がないのは事実。
  この提案は受け入れなくてはならないか。

【以下のようにアドバイスしました】

1.就業規則に定めるみなし残業手当は45時間相当の手当としている。
  支給金額の算定を示していて支給のための必要残業時間ではない。
2.今回の様に、「実質残業が無い」ことでカットするのは不可。
3.実施するのであれば、就業規則の不利益変更になる。
4.就業規則不利益変更の手続きであれば、労働契約法第10条に基づく手続きが
  必要となる。今回は全く手続きの体をなしていない。
  会社の提案は受け入れないとしても問題ない。
5.会社が強引にカットするのであれば、その分未払賃金として請求すべき。
6.新型コロナ感染の影響で業績悪化となった事業者に対しては、助成金を政府が
  設置している。
7.事業者の努力としてまずそちらを検討すべき。

困った時、上手く答えようとして墓穴を掘ることは良くあります。困った時は、困っているので少し考えさせて下さい、必ず返事はします、とだけ言いましよう。そして、相談先を探しましょう。必ず相談先は見つかります。

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シフト減の収入補償 団体交渉で実現!

新型コロナウイルス感染症対策の営業自粛によりシフト減・収入減を通告されたアルバイト従業員がユニオンに加入し収入補償等の回答を会社から引き出しました。アルバイト従業員は首都圏でそばチェーン「名代 富士そば」で勤務しており、個人加盟の労働組合「飲食店ユニオン」に加盟しました。団体交渉では国の雇用調整助成金活用も組合から提案されています。詳細は4月18日の朝日新聞朝刊に掲載されました。

2020年4月18日朝日新聞朝刊に掲載れた組合員の会見の模様。

2020年4月18日 朝日新聞朝刊の記事のPDF版です。

ユニオンは非組合員の従業員の収入補償もすべきではないかと主張しています。18日・19日は電話相談も実施するとしています。頑張りましよう!

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今から投げ出すな! 最賃凍結要望提出の事業者団体!!

新型コロナウイルス感染症の対策に皆が頑張っています。医療関係者の方々、そのサポートのために奔走する事業者の方、地域の安全対策に奔走する方々そして生活費確保のために助け合う働く人、皆、早く通常生活を取り戻そうと奮闘しています。その最中、日本商工会議所、全国商工会連合会及び全国中小企業団体中央会は、今年度の最賃凍結を求める要望書政府と与党等に提出しました。昨日の朝刊(朝日新聞・北海道新聞)に小さく掲載されています。景気が良い時も、決して引上げに前向きではない団体なので、審議会では今回の新型コロナウイルス感染症被害を持ち出すと思ってはいました。しかし、今から投げ出すような発言は、頑張っている方々に失礼でしょう!

4月17日の朝日新聞と北海道新聞の朝刊記事です。事業者のために頑張ってます、と言うことでしょうか。

2020年4月17日の朝日新聞と北海道新聞の朝刊記事のPDF版です。

今年度の最低賃金は何としても全国一律1000円以上、そして速やかに1500円に達するよう頑張りましょう!web署名お願いします。右欄にあります。

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新型コロナウイルス感染症 政府支援策メニューの一覧

新型コロナウイルス感染症の撲滅に向け緊急事態宣言が全国に向け発令されました。北海道は「特定警戒」に指定されています。生き残るため、生活するためそして働くために、知恵を絞り気を廻しましよう。労働政策研究・研修機構(JILPT)では「メールマガジン労働情報」で新型コロナウイルス感染症対策のための政府支援策メニューの一覧を配信しています。活用して下さい。労働政策研究・研修機構(JILPT)さんありがとうございます。

働く方々への支援策はこちらをクリックしてください。

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最賃引上げへ「web署名」に取組みましよう!

全国の非正規労働者を中心に活動するCUNN(コミュニティ・ユニオン全国ネットワーク)は最低賃金引上げのための署名活動に取り組んでいます。札幌地区ユニオンはこの運動な賛同し、札幌パートユニオン等加盟する組合員への協力を呼び掛けています。「今すぐ全国どこでも時給1000円以上、速やかに1500円の実現を求める」がスローガンです。このたび「web署名」にも取り組むこととなりました。このページをご覧の方にお願いです。是非「web署名」に参加願います。参加方法は以下のとおりです。

CUNN最賃引上げ「web署名」はこちらからどうぞ!

                             2020年2月
各 位
                  コミュニティ・ユニオン全国ネットワーク
             代 表 / 佐藤正剛 広岡法浄 笠井弘子 寺山早苗
           〒136-0071江東区亀戸7-8-9 松甚ビル2階 下町ユニオン内
           Tel.03-3638-3369 Fax.03-5626-2423 shtmch@ybb.ne.jp

最低賃金 今すぐ全国どこでも時給1000円以上、速やかに1500円の実現を求める
            署名運動へのご協力のお願い

 みなさまの日頃からのご活動に敬意を表します。
 最低賃金は昨年10月からの改訂により全国加重平均で時給901円、最高額は
東京都の時給1013円、最低額は15県の790円となっています。人間らしく
生活できる賃金水準からいえば、まだまだ大幅な引き上げが必要です。貧困の拡大、
少子化が社会問題となる中、生存権、基本的人権を守るために喫緊の課題です。
 また、地域間格差は時給223円と依然として大きく、賃金水準の高い他地域へ
の労働者、ひいては企業の流出、人手不足と過疎化の大きな要因ともなっています。
 現実を見据えた議論のために、最低賃金審議会の審議委員への低賃金労働、非正
規雇用労働、女性の当事者の参加と、すべての審議の公開も必要です。
 最賃大幅引き上げを実効あるものとするための中小企業・産業支援の対策もあわ
せて必要です。最低賃金の引上げは、いまや労働者全体の2割に直接波及効果があ
ると指摘されています。それは、正社員労働者の賃金の底上げにも大きく影響する
ことは明らかです。残業しなくても人間らしく生活できる社会をめざして最低賃金
大幅引き上げを求める署名の趣旨をご理解いただき、取り組みへのご協力をお願い
いたします。


【署名集約日】 第1次集約日 2020年4月20日
        最 終 集約日 2020年5月31日
        6月中旬までに中央最低賃金審議会会長に提出します。

【署名取扱い団体】 コミュニティ・ユニオン全国ネットワーク
          136-0071 東京都江東区亀戸7-8-9 松甚ビル2階 下町ユニオン内
          TEL.03-3638-3369 FAX.03-5626-2423 shtmch@ybb.ne.jp

要請事項を明記した、5名連記の署名用紙はこちらです。参考までに!

今回の署名では、最低賃金審議会の審議を全て公開とすること、審議員に非正規労働者(当事者)を任命すること等も要請事項として盛り込んでいます。私たちの声を、直接厚労省に届けましょう!

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逆転大勝利 東京キタイチユニオン矢部委員長!

2017年12月25日の解雇を無効として闘ってきた東京キタイチユニオン矢部委員長の控訴審判決が4月15日13時10分より札幌高等裁判所802号法廷で下されました。第一審札幌地裁の判決を変更するとし①矢部委員長の雇用契約上の地位を確認する ②2020年3月から遡及し23カ月分の賃金の支払い ➂2020年4月以降、毎月25日の給与支払日に賃金支払い ④地裁・高裁の訴訟費用の3/4は会社、1/4は本人が負担 等の内容が読み上げられました。②と➂は仮執行付きです。長い闘いでしたが、矢部委員長のガッツには頭がさがります、また、傍聴支援行動参加の組合員皆さんにも感謝しかありません。取り急ぎのご報告をさせていただきます。弁護団の浅野先生、上田先生、庄子先生、ありがとうございました。

勝利の判決!2年間温めた横断幕で祝う!

矢部委員長は職場復帰可能な状態です。今後の在り様は、弁護団の先生との綿密な打合せが必要と思います。札幌地区ユニオンはどのような状況であれ、今までの体制を維持してまいります。

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杉並区24番目の公契約条例制定

東京都杉並区が3月議会で公契約条例を賛成多数により可決しました。賃金下限を定め、条例違反に対しては労働者(退職者も)が区長や受注者に申し出ることで不利益扱いを禁ずるとしています。CUNNメール通信NO.1707が詳細を報じています。

◎  CUNNメール通信  ◎ N0.1707 2020年4月14日
1.(情報)杉並区で公契約条例制定/全国で24例目/違反に申し出権と連帯責任
                         200411連合通信・隔日版

 東京都杉並区で公契約条例が制定された。同区議会で3月、賛成多数で可決成立し
た。賃金の下限を定める条例としては都内10例目、全国24例目となる。条例違反が
あった場合に労働者が申し出ることができるとし実効性を担保した。
施行は8月1日。今後設置する労使と識者による審議会を経て、来年4月から本格稼
働させる。
 公契約条例は、自治体発注の公共工事や委託業務について、賃金の下限を定める条
例。入札での賃金引き下げ競争に歯止めをかけ、良質な仕事をする地元企業の受注を
促す。税金が地域経済に有効に活用されることを目指す仕組みだ。
 杉並区の条例では、工事で予定価格5千万円以上、委託業務は同1千万円以上の案
件が対象となる。下請けの従業員や派遣労働者、一人親方も含め、賃金の下限を定め
る。区が設ける審議会に諮り、国の公共工事設計労務単価や職員の給料表などを基に
決める。
 賃金の下限に違反した場合、労働者(退職者も)は区長や受注者に申し出ることが
できるとし、不利益扱いを禁じた。下限規定を担保するために、区が立ち入り調査で
きるようにし、是正や契約解除など必要な措置を取るとしている。
 適正な労働条件にすることも定めた。労働基準法や労働組合法など労働法の順守
や、前の受注者が雇用していた労働者の継続雇用の努力義務、下請けで賃金下限違反
があった場合の発注元の連帯責任も明記した。
 連合東京は4月2日、斉藤千秋事務局長名の談話を発表。今後、給食や保育、介
護、栄養士、施設管理、警備など有資格業種や安全が問われる業種について、業種ご
との報酬下限額を定めることや、報酬だけでなく労働条件全般の充実を要望してい
る。
 杉並区の田中良区長は民主党会派の元都議。山田宏前区長の国政転身に伴う選挙で
区政転換を訴えて2010年に当選した。現在3期目。18年6月の選挙では連合東京
が推薦し、地協との政策協定に「公契約条例制定」を盛り込んだ。
 都内23区では渋谷、世田谷、目黒、新宿に、杉並が続き、西部地域で次々に公契約
条例ができつつある。次は、現在検討中の中野区での制定が期待される。
 吉岡敦士副事務局長は「公契約現場で働く組合員の声を区政に届けてきた。既に条
例が施行された自治体の建設業者が、未制定の自治体の建設業者に条例の意義を話す
機会をつくるなど、連合東京の地協が積極的に動いている」と話す。

【小さな足掛かりに】

 条例制定には、建設労組の取り組みも後押した。
 東京土建杉並支部は14年度から、区内公共工事の現場で働く人たちに、賃金や職
種、年齢、経験年数、会社所在地、何次下請けか、賃金上昇の有無などを詳細に聞い
た。なるべく多くの職種の状況を把握しようと、長期の工事現場を繰り返し訪ねた。
 例えば17年度の調査結果では、35年の経験を持つ50歳の大工(1次下請け)が日給
1万5千円だった。当時の国の公共工事設計労務単価の大工(東京)2万4300円
の61%の水準でしかない。設計労務単価はうなぎ上りに上昇しているのに、現場で働
く熟練の職人が主に単価の4~7割の水準で仕事をしている実態を浮き彫りにした。
 同支部の高取一二三副主任書記は「建設職人である役員が現場に足を運んで直接聞
いたからこそ、賃金などプライバシーに関わる事実を話してくれた」と振り返る。賃
金の低さと併せて、杉並区発注の仕事なのに、施工は97%が区外の業者であることも
分かった。埼玉や千葉など都外も少なくない。
 その後、首都圏建設ユニオンなど他の建設労組とともに、区長や建設業協会、区議
会主要会派との懇談を重ねた。実態調査結果の衝撃は大きく、18年3月に行った懇談
で田中区長は「1年後ぐらいに成立を目指したい」と発言。5月の区議会では総務部
長が議員の質問に対し「公契約条例も視野に入れて検討する」と答弁し、一気に条例
制定へと加速していった。
 高取さんは「『きつくて汚くて危険、建設なんてそんなもの』という根強い意識を
変える必要がある。建設労働者なくして五輪は開催できない。シドニー五輪の開会式
では建設労働者が先頭で入場行進した。米国でユニオンに加入する建設労働者は賃金
が高く、皆からうらやましがられているように、『建設の仕事を選んで良かった』と
思える仕事にすること。そのための小さな足掛かりとなるのが公契約条例だ。現場か
ら現場を変える、そんな取り組みにつなげていきたい」と話している。
……………………………………………………………………………………………………………………………………
コミュニティ・ユニオン全国ネットワーク  事務局
       (発行責任者:岡本)
136-0071江東区亀戸7-8-9松甚ビル2F下町ユニオン内
TEL:03-3638-3369 FAX:03-5626-2423

https://cunn.online  E-mail:shtmch@ybb.ne.jp 

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札幌市が当初目指していたような内容です。多くの労働者の声を結集しての成果なのだと思います。おめでとうございます。次は札幌市の番です・・・!

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【緊急告知】4/16 札幌地区ユニオン執行委員会 の取り扱い

札幌地区ユニオン第22期執行委員の皆さんに緊急のお知らせです。札幌地区ユニオンは、来る4月16日(木)は第1回執行委員会開催を予定しておりますが、新型コロナウイルス感染症の猛威の中、参加役員の健康面へのリスクが非常に高いと危惧します。よって第1回執行委員会は下記の取り扱いとさせて頂きたくお願い申し上げます。

 1 会議名  札幌地区ユニオン第1回執行委員会
 2 取り扱い 議案持ち回り決議
  ※ 4月16日(木)18時30分の会議形式を執らず、
    事務局送付の第1回執行委員会議案を各自ご検討頂く。
 3 問い合わせ TEL 011-210-4165/011-210-0505
         FAX 011-210-6677/011-210-0606
         e-Mail:spk-chiku-union@mse.biglobe.ne.jp 
         担 当:書記長 山本 功

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