求む! 実効性あるパワハラ防止指針!!

本年5月に成立したパワーハラスメント防止関連法に基づく指針素案が10月21日、厚生労働省の労働政策審議会雇用環境・均等分科会に提示されましたた。同案にはパワハパワーハラスメントに該当する例及び該当しない例を示すとともに、事業主が講ずべき責務を示しています。審議会の議論では、原案通りの策定を求める使用者側と、素案が対象を狭めているなどとして改善を求める労働側の主張が対立しています。実効ある指針が策定されるようチェックしましょう!

職場におけるパワーハラスメントに関して雇用管理上講ずべき措置等に関する指針の素案(資料1-1)はこちらです。

10月21日に開催された厚生労働省労働政策審議会雇用環境・均等分科会の様子を報じた記事はこちらです。

日本労働弁護団の「パワハラ助長の指針案の抜本的修正を求める緊急声明」はこちらです。

CUNNメール通信NO.1607はこちらです。

CUNNメール通信NO.1608はこちらです。

労働相談電話に寄せられるパワーハラスメントの被害は悲惨です。年々その厳しさというか惨さが増しています。家庭内の虐待の背景がここにあるのではないか、とも感じます。被害根絶に資する実行性のある指針を策定しましょう!

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労働組合が増えれば職場・地域・世間が良くなる!

相談現場から-50 せめて有給休暇取得促進は実現しよう!

国が有給休暇取得を促進しても地方では中々進みません。罰金を科そうが、企業名が公表されようが「それがどうした」と言わんばかりの振る舞いです。様々な意見が出された中で決まった法律が守られない、というのは近代国家の恥というか、民主主義を否定する行為です。大変に危険です。そんな相談が寄せられました。

【相談内容です】

1.会員制のリゾート娯楽施設。これから芸術祭及びその類の催事が多くなる。
2.本人は、同施設の接客スタッフ。勤続15年。学齢期の子ども3人との世帯。
3.12月14日・15日に3人のうち2人の子供の3者面談がある。
4.学校には、予定催事を直接本人に早めに通知してもらえるようお願いしてある。
5.どうしても優先しなければならない学校行事。
6.今から、有給休暇の申請書を提出した。
7.上司は、12月14日・15日は、施設の年末催事設定日であり多忙である、
  として、申請不受理とした。
8.本人は、多忙日とはいえ1カ月半前の申請を却下するのは不合理であるとした。
9.施設側は、時季変更権の行使であるとした。しかし、変更日は特定していない。
10.施設側対応に違法性はないのか。

【以下のようにアドバイスしました】

1.施設側による労働基準法違反行為、完全な有給休暇の取得妨害。
2.1カ月半前の申請に対して人員確保に窮するようでは、管理者の才覚を問い直すべき。
3.時季変更権を行使する際の事情は、経営を揺るがすほどの事態を想定している。
4.毎年、決まった時期に到来する多忙日は、時季変更権の対象とはならない。
5.対応としては、本人は申請の基づき有給休暇を行使すること。
6.この行使に対して何らかの不利益を施設側が強いるのであれば再度相談してください。
7.管轄行政への改善申入れ及び労組を通じての施設への団体交渉申入れ等を検討すべき。
8.一緒に相談しましょう!

有給休暇とは一体何ですか?私たちも有給休暇が取得できるのか?有給休暇を取得すると次の契約は無い、と言われた。有給休暇取得に関する相談事例の定番です。相談を寄せられる方々は主に、小規模事業所に働く短時間パート・契約社員等の雇用身分でした。今は、有給休暇に対する認知・理解度は広がらないまま、相談主たる雇用身分は正社員・公務員にまで広がっています。労働が苦役になり増税におびえる国民の姿は「租・庸・調」に押しつぶされた民の姿と重なります。これではいけない、全く「万歳」どころではありません。

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何故3年なのか?

2020年4月の改正民法施行時の未払い賃金請求期間の対応について厚生労働省が現行の2年を3年に延長する方向で検討に入ったことが今朝10月21日付日本経済新聞で報じられました。この改正民法の対応に関する事業主側反対意見や日本労働弁護団の反対声明は10月18日の更新時で報告した通りです。厚労省は今年度中に労政審でまとめ国会へ労基法改正案を提出するとしています。その前に11月から3月にかけて全国の労働局では地方労働審議会を開催します。地方の公労使が厚生労働省の施策を基に地域労働政策を議論します。全国の労働側委員から改正民法を上回る期間設定とすべく声が出て欲しいものです。

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気になる情報2件 CUNNメール通信から

とても気になる情報が2件CUNNメール通信から発信されました。1件はN0.1603で紹介する厚生労働省発行の「パワーハラスメント対策導入マニュアル」(第4版)です。総括マニュアル、事業主向けパンフレット、労働者向けパンフレット、建設業、製造業、医療機関など計17社の取組事例を紹介しているハンドブック等、多彩大量な内容です。気になるのが「事業主向けパンフレット」でした。予防の取り組みとして「社内での周知・啓蒙」を挙げています。他のマニュアル・資料でも予防についての社内取り組みの重要性を説いていますがそこは「周知・啓発」です。今時、「啓蒙」等という見下した単語は使わないでしょう!「啓発」に統一すべきです。

厚生労働省発行の「パワーハラスメント対策導入マニュアル」はこちらをご参照下さい。

もう1件はN0.1604で紹介された日本労働弁護団の声明「労基法を速やかに改正し賃金等請求権の消滅時効を改正民法に合わせることを求める声明」です。2020年4月施行の改正民放では、現行1年とされている賃金債権の請求権が5年に延長されます。そうすると、労基法の請求権2年を上回ることになり労働者保護に資する労基法の趣旨が崩れることになります。そのため、7月から労政審で議論を続けているのですが、使用者側の大反対が続き未だまとまっていません。これに抗議する趣旨を含んだ(当方の推測)声明です。使用者側のコスト増大を理由とする反対意見が酷すぎます。

日本労働弁護団の「労基法を速やかに改正し賃金等請求権の消滅時効を改正民法に合わせることを求める声明」はこちらです。

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相談現場から-49 採用は労働条件合意後に決定です。

就職面接を繰り返し中々決定しない。周りが急かす・・経済的不安が募る・・、そんな時、ついつい、空返事のまま面接事が進んでいるということがあります。よくありません。でも、双方の合意があっての雇用契約成立です。そんな相談が寄せられました。

【相談内容です】

1.今月11日に面接。ガレージ、外壁・屋根及び資材の販売施行会社の営業職。
  求人誌に掲載されていた企業。
2.面談の際は、履歴書を持参し、前職の職歴や勤務開始希望日等を尋ねられた。
3.また、給与・月収と勤務時間、仕事内容等が説明された。
4.しかし全体的によく把握できないと告げると労働条件通知書を送付すると言われた。
5.お願いしますといった。
6.面接の際に説明された仕事内容は慣れるまではアフター中心の得意先回り、慣れて
  くると、訪問営業の新規開拓ということが説明された。
  給与は残業手当込の賃金体系とだけ説明され、その他は労働条件通知書に記載して
  いるとされた。
7.15日に採用内定の電話があり、労働条件通知書と共に入社予定日などの通知を送
  付すると言われた。
8.今感じているのは労働条件などが漠然とし過ぎていること。不安。
9.労働条件通知書が送付され、疑問点を質問し、待遇に同意できない場合は、内定
  辞退をしてもかまわないのか?
10.また、その場合、違約金などのような金銭支払いは発生しないか?

【次のようにアドバイスしました】

1.まだ、正式合意ができていない。先方が「内定」と一方的に宣言しているだけ。
2.送付される労働条件通知書の開示が正式な提示。
3.その内容に質問や改善要求することは全く問題はない。
4.結果として待遇面で受け入れられないとし入社しないとすることは全く問題無い。
5.双方の合意を最終的確認するのが雇用契約書。雇用契約書への合意表示は記名押印
  が原則。
6.注意しなくてはいけないのは、雇用契約となり得る口頭発言。
  「とにかく働きます。」「条件は後で良いので働きます」等はNG。
7.今回の場合は、労働条件通知書の内容を待つ段階なので合意有とはならない。
8.したがって、労働条件通知書を確認した後、内定辞退を通知してもOK。
  「金銭請求」が来ても応ずることはない。請求があれば再度相談されたい。

常に求人情報が出ている事業所には、何故人手が不足するのか又は何故人が定着しないのか情報開示して欲しいものです。働きやすいところは、きつい仕事でも魅力です。就職情報のトラブルは第一にハローワークへ相談することです。セカンドオピニオンとして当組織もご活用してはどうでしょうか。

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世の中からこのように見られていることを意識しなくてはならない!

今朝10月12日の日本経済新聞社説のタイトルは「日本の労働組合は変わらねばならない」でした。連合は結成当初政治への影響力も大きく2度の政権交代を支えてきたが野党分裂と共に政治への影響力は落ちた、結果野党の存在感も薄れている、経済・社会構造の変化と共に組織率も低下しているところ、未だに企業活動にブレーキをかける労働規制に取組んでいる、これからは労使協議を深めて実効ある政策提言に尽力すべきだ、ということでしようか(間違っていたらすいません)。私たちは、連合に加盟する地域の小さな労働組合の集合体です。非正規労働者・高齢者・障がい者等様々な立場の組合員で構成されています。今の政策に我が生活への明るい兆しを持っている組合員は皆無です。私たちの認識は、地域・弱者の声を聞かない政治はあり得ないということです。まとめて労働組合も変わるべきと括られても、大変迷惑な話しで、変化はあっても順番が違うだろうと感じます。私たちの知り得る限り、現在の労働組合、特に小さいながらも知恵と勇気を寄せ合い活動する労働組合は間違いなく正義を主張しています。連合加盟に頓着せず共助・互助の精神で集まり声を出すこともあります。私たちは、現スタイルを堅持して地域活動を展開していきます。また、連合に加盟する労働組合として経済団体・世論からこの様な評価を受けているということを肝に銘じて、本来の趣旨に違わぬよう活動していきます

 

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相談現場から-48「有給休暇はヤル! でも代番は探してこいヨ !!」労働基準法違反です

コンビニエンスストアの人手不足は中々収束しません。まじめに長期間働くアルバイトは学生とはいえ貴重な戦力です。学生アルバイトは学業が本分ですし、就職先への準備も兼ねた研修等に時間を費やすケースもあります。そんな学生アルバイトが活用するのが有給休暇です。しかし、労務管理に疎い店側はとんでもないことを言って困らせます。そんな相談が寄せられました。

【相談内容です】

1.コンビニ店勤務のアルバイト。勤続4年6カ月。週3日勤務。1日6時間。
  主に週末や祭日などの夜間帯の勤務。
2.就職も決まり、準備もあるので11月末日退職を申し出た。
  同時に有給休暇17日分(これは店長も存在を認めている)の消化を申し出た。
  11月末退職・週3日の勤務なので10月第3週から休みに入らなくてはならない。
3.店長は、有給取得は了解するとしたが、代番を自分で用意することが条件とした。
4.本人が、これを用意できずに有給取得とした場合どうなるのかとしたところ、
  ただの欠勤とするとした。
5.これは法律上許されるのか。

【以下のようにアドバイスしました】

1.労基法違反です。有給休暇の取得妨害に該当します。
2.代番は用意できないとし、有給取得を宣言しましょう。
3.給与支給日に有給取得日の賃金が支払われていなければ、賃金未払の労基法違反。
4.労基に賃金未払の申立てをしましょう。
5.当方へ相談されても良いです。労働組合の交渉で未払い賃金を確保しましょう。

このような相談事例を聞くたびに思う事があります。起業・開業の申請にあたり労務管理の基礎知識に関する共通一次試験を実施、基準点以下であれば認めないというのはどうでしょう。

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治安維持法が来るぞ! 官製弾圧を阻止しよう!

10月3日-4日に開催された第31回CUNN全国交流集会inひょうご姫路では全日本建設運輸連帯労組関西地区生コン支部に対する大規模な官製弾圧に抗議し同労組支援が満場一致で可決されました。同労組に対する弾圧の内容は添付の資料をご覧ください。明らかに労働組合活動に対する不当弾圧です。労働者市民に対する官製弾圧は最近北海道でも発生しています。選挙応援演説に対する「反対声」を危険対応として警察官が群集内から連れ出すという暴挙が発生しています。北海道議会では北海道警察に対して説明を求めましたが、答弁は拒否されたままです。このような官製弾圧が日常的に起こるのであれば治安維持法復活を危惧します。怖いとということ、反対ということを皆でアピールしましょう。コミュニティ・ユニオン全国ネットワークは以下の取り組みを全国に発信しています。

┏━━━━━━━━━━━┓
◎ CUNNメール通信 ◎ N0.1601 2019年10月10日
┗━━━━━━━━━━━┛
1.(要請)「声をあげよう! 弾圧許すな!11・16 全国集会」への賛同をお願いし
ます
  姫路全国交流集会で採択した特別決議をあらためて添付します。
  くわえて、資料として関生弁護団作成の弾圧一覧も添付します。

〈関西ネット共同代表/北大阪合同委員長 木村真〉
「声をあげよう! 弾圧許すな!11・16 全国集会」の賛同(団体・個人)を募ってい
ます。チラシを添付します。
賛同していただける場合、賛同のとりまとめは木村がやりますので、
アドレス(k-makoto@wave.plala.or.jp)宛に「賛同します」とのメールを送ってく
ださい。よろしくお願いいたします。
……………………………………………………………………………………………………………………………………
コミュニティ・ユニオン全国ネットワーク  事務局
       (発行責任者:岡本)
136-0071江東区亀戸7-8-9松甚ビル2F下町ユニオン内
TEL:03-3638-3369 FAX:03-5626-2423
     E-mail:shtmch@ybb.ne.jp 
……………………………………………………………………………………………………………………………………

関西生コン支部に対する弾圧事件一覧はこちら

第31回CUNN全国交流集会inひょうご姫路 特別決議はこちら

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10/3-4 凛たる労働者の素敵な集会!「第31回コミュニティ・ユニオン全国交流集会inひょうご姫路」ひらく 

10月5日・6日の日程で開催された「第31回コミュニティ・ユニオン全国交流集会inひょうご姫路」は536名の参加者が全国から集い来年の集会地「横須賀」へバトンを引き継ぎました。韓国非正規職労働団体ネットワークからも14名が参加し、分科会討論を盛り上げました。札幌地区ユニオンからは北海道ウィメンズ・ユニオンと札幌パートユニオンが参加しました。札幌パートユニオンは10月19日(土)に札幌市内で報告集会を開催し、集会参加組合員が綿密な体験を発表します。同集会で採択された集会宣言、特別決議は以下をご覧ください。

10月6日に採択された「集会宣言」及び「特別決議「全日建連帯関西生コン支部への大弾圧を許さない!」」はこちらです

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最賃電話相談2日間で21件! 介護・福祉の高齢従事者悲鳴!!

連合北海道が10月3日と4日に実施した「最賃集中電話相談ホットライン」に21件の相談が寄せられました。石狩・渡島に相談が集中しています。21件の中15件は悪意の例で介護福祉事業所に勤務する高年齢従業員からは悲鳴ともいえる相談が寄せられました。札幌地区ユニオンからは山本書記長・新野特執(札幌パートユニオン会長)が参加しテレビクルーを釘付けにしました。

10月3日・4日の最賃集中電話相談ホットラインの集計結果(速報)はこちらです。

北海道労働局が今年1月~3月の間に監督指導した際、道内744事業所のうち、65事業場で最低賃金違反が明らかになりました。8.7%の違反率です。26円引き上がった今では違反率は更に高くなっているでしょう。札幌地区ユニオンに寄せられた相談にも、雇用契約期間中は最賃は改定しなくても良いのだと店長に諭された、との相談がありました。最賃861円10月3日からです。

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