厚労省が募集しているパワハラ指針改正案とセクハラ指針改正案へのパブリックコメントの締め切りは12月20日です。日本労働弁護団水野英樹幹事長は自らが提出したパブコメをメールで配信しています。「私も個人的にパブコメを出しました。添付します。ベースは日本労働弁護団の意見書ですが、フォームからの投稿は字数制限や使用できる文字の制限があり、私の考えで短くするなどしています。コピペするだけで出せます。」と本人談。みんな、出そう!
日本労働弁護団水野幹事長提出のパブリックコメントはこちらです。
厚労省が募集しているパワハラ指針改正案とセクハラ指針改正案へのパブリックコメントの締め切りは12月20日です。日本労働弁護団水野英樹幹事長は自らが提出したパブコメをメールで配信しています。「私も個人的にパブコメを出しました。添付します。ベースは日本労働弁護団の意見書ですが、フォームからの投稿は字数制限や使用できる文字の制限があり、私の考えで短くするなどしています。コピペするだけで出せます。」と本人談。みんな、出そう!
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人手不足の解消策のために変形労働時間を導入する企業にこの制度を良く理解できていないところがあります。単に長時間働いても残業手当を支払わなくても良い制度なのだと誤解釈している企業が実在します。たまらないのは労働者です。希望を抱いて入職しても無制限労働を強要され、失望の中退職を選択せざるせざを得ない。そんな相談です。
1.高齢者介護住宅(サ高住)勤務。診療サービス(有料)あり・看護師常駐。 2.デイサービス施設も併設。介護士10人、正職員(7人、パート3人)で対応。 3.サ高住の居宅介護とデイサービスを10人で対応する。 4.その他に送迎車両専門ドライバーが1名。手が足りなければ、補助役として就く。 5.これら勤務は週40時間、4週8休で運用される、そのためシフト勤務となるが、 人手不足を理由に勤務シフトが作成されない、開示されない。 6.今月も、11月25日時点で12月5日までしか作成されておらず、今日までのシフト は先ほど開示された。 7.施設長は変形労働時間制なので仕方ないのだ、としているが、本当にそうか? 8.本人は7月1日付採用であるが、職員の定着率の悪さの原因は労務管理にあると痛感し ている。 9.施設長の弁明は嘘であると証明できれば、労基に申し立てしたい。 就業規則は「ある」とは言われているが見たことがない。
1.施設長見解は誤り。変形労働時間制の大事な点は事前に勤務シフトを開示すること。 2.導入の要件といっても良い。これが守られないのであれば変形労働時間制は不可。 現在の運用も不可とされる。 3.就業規則の開示無は重大な労基法違反。 4.労基へは、今からでも遅くはないので申し立てを勧める。 ただし、申告要点を箇条書きでも良いのでまとめておくと良い。
労基法の改正に労働者の利になるものとして歓迎されたものはありません。変形労働時間制はその際たるものです。8時間以上働いても、残業時間が支払われないケースがある、体を酷使する割には収入が伸びないという切ないものです。ただ、この制度を導入する場合は必ず、期間中のシフトを事前に・変形期間が始まる前に開示しなさいという掟があります。この掟が理解できないと堂々と胸を張る事業者には愕然とします。みんなで声を出して正しい事業運営
北海道地域ユニオンは12月14日13時30分から第20回定期大会を札幌市内会議場で開催しました。北海道地域ユニオンは全道13地協に組織する各地域ユニオンの結集体で99単組2945名が加盟しています。この定期大会には代議員・傍聴など50名が参加しました。札幌地区ユニオンは9単組23名で登録しましたが、体調不良・業務都合で8名が欠席し15名の参加となりました。第21期の運動方針には地域ユニオンの組織拡大に10%の組合員増を実現する等の提案がなされ満場一致で可決されました。
第2部の学習会では北海道大学名誉教授の道幸哲也氏が「ワークルールについて」と題し、就業規則の法的意味、重要性及び組合の取り組みについて講演しました。労働条件決定のシステムの中で就業規則は使用者にとって使いやすい仕組みであり、不利益変更については労働者として集団で意見を出すことが必要であるとし、労働組合の取り組みの重要性を強調しました。
17時からは恒例の懇親会が開催され各地域ユニオン参加者が壇上に立ち、取り組み報告を行いました。札幌地区ユニオンも全参加者が挨拶にたち、山本書記長が総括報告を行いました。締めの乾杯には新野特別執行委員(札幌パートユニオン会長)が立ち、労働法制改悪阻止などに中心的役割を担い頑張ろうとしました。参加した皆さん大変ご苦労さまでした。
学習会で道幸先生から指摘を受けたとおり、同一労働同一賃金への対応も含め労働組合には非組合員も含めた広範囲な労働者を対象とした運動が求められます。17%の組織率が示すとおり、組合員の労働条件改善に満度の成果を得ても労働者全体の福利向上にはつながりません。むしろ、非組合員の労働条件低下が組合員の不利益に繋がることが危惧されます。多くの議論の機会に参加し交渉力を研ぎ・組合力を高めましょう。
職場に多様な雇用形態で働く従業員が増えていませんか。プロフェッショナル然とした手際の良さ、捌きの良さで仕事を進める同僚も、契約社員・パートタイマーであったりします。採用時の会社状況、景気動向により正社員契約が叶わないまま働き、会社には能力を評価されつつも待遇が据え置きのままというケースが背景にあります。今まさに、働き方改革・同一労働同一賃金の施策が実行されようというとき、労働組合が身近にあれば真っ先に協議すべき状況です。ところが、中々、現実はそうはいかない・・・、という相談でした。
1.運送会社勤務、正社員、営業事務職。歴史ある労組あり。本人は組合員。 2.労使交渉は2月下旬から3月中旬に実施する春闘交渉のみ。 3.それも東京中央本部の交渉結果の伝達に近い。本人も労組役員を担ったことがあるので 経験はある。 4.職場意見・要望は全く労使の交渉にはあがらない、というか、あげられない。 5.まだ、下請け系列会社のグループ労組の方が、職場要求については積極的。 6.本人が所属する会社の労組は、職場内交渉・職場改善より、政治闘争に至極熱心。 政治闘争となると労使を挙げて取り組む。 7.もう少し、職場内の福利厚生について協議しても良いのではないかと強く思う。 職場には契約社員・パート及び派遣社員も勤務している。勤続年数の長い人もいて、 今後の同一労働同一賃金への対応も組合員・非組合員含めて関心がある。 そういう声に応えていない感がある。 8.パート・派遣は組合加入対象ではなく、契約社員でも一部分の従業員が対象。 9.組合活動の対象を職場中心・従業員中心にして欲しいと思う。 どのようにすればよいか。 10.難しい課題であるとは思う、労使が別の意味で意思疎通が深く、体制に対する 意見は受け付けない・排除するという気風がある。 今、会社を退職するわけにはいかないので・・。悩ましい。アドバイスを・・・
1.本人の指摘のとおり、同一労働同一賃金をはじめ働き方改革関連で職場内には取り組み 課題が満載なはず。 2.正社員以外の雇用形態があれば、緊急案件としての取り組みが必ずある。 3.36協定の残業・労働時間の件も該当するし、有給休暇5日取得の義務化も同様。 4.労働組合の政治志向の強まりも本人指摘のとおり。この取り組みへの傾倒に度が過ぎる ところも見られる。 5.ただ、政治解決が避けられない取り組みがあることも事実。これを組合員に理解しても らう努力は執行部に必要。 6.やはり組合内の機関会議(大会)、職場討議の場で粘り強く主張するしかない。 それで、自分の立場というか、雇用不安に至ればそれはそれとして相談して欲しい。 労働組合の取り組み方の現況についての情報提供は可能。 7.定期的に相談に来てはどうか。所属を伏せたままでも問題ない。
日本労働弁護団北海道ブロックでは同一労働同一賃金をテーマに上記集会を開催します。ご本人の今後の取り組みの方向性について良いキッカケになるかもしれません。是非、参加して見てください!
厚生労働省は12月10日に「複数就業者への労災保険給付の在り方について」を議題として「第82回労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会」を開催しました。この議論では、複数就業者が被災した場合の給付額は、「非災害発生事業場の賃金額も加味して給付額を決定することが適当」としました。また、脳・心臓疾患の発症は、「複数就業先での業務上の負荷を総合・合算して評価することにより疾病等との間に因果関係が認められる場合、新たに労災保険給付を行うことが適当」などの考え方が示されました。12月12日の朝刊でも以下の様に報じられています。
12月12日の朝日新聞、読売新聞で報じられた副業と労災認定の内容は次の通りです。
第82回労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会の議論内容は以下の内容を参照してください。
労災の適用の前に、やはり通算した労働時間が8時間を超えた場合、きちんと残業手当を支払う事を明言して欲しいものです。
『12月10日連合本部会館で「全てのハラスメントをなくすために現場の声を届けよう!」みんなのパブコメ大作戦緊急集会』が開催されました。日本労働弁護団の主催で、国会議員も参加し連合等9団体が意見を述べました。CUNNメール通信No.1625で以下の通り配信されています。
◎ CUNNメール通信 ◎ N0.1625 2019年12月11日 1.(情報)「全てのハラスメントをなくすために現場の声を届けよう!」 みんなのパブコメ大作戦緊急集会/日本労働弁護団 表記集会が12月10日、東京・連合会館で開催されました。 集会には、福島みずほ参議院議員(社民党)、宮本徹衆議院議員(共産党)も出席。 各団体からの発言では、添付の集会次第に記載のほか、就活ハラスメントの問題、実 態を指摘する発言もありました。 閉会挨拶で、棗一郎日本労働弁護団闘争本部長は、経営者のための弁解カタログと なっているパワハラ指針案・改正案をパブコメを集中させて変えさせよう。 それだけではなく、あらゆるハラスメントの根源にあるさまざまな差別をなくすための 立法化運動をここに参加しているみんなの力を合わせて取り組んでいこう! と力強く結んだ。 …………………………………………………………………………………………………………………………………… コミュニティ・ユニオン全国ネットワーク 事務局 (発行責任者:岡本) 136-0071江東区亀戸7-8-9松甚ビル2F下町ユニオン内 TEL:03-3638-3369 FAX:03-5626-2423 E-mail:shtmch@ybb.ne.jp ……………………………………………………………………………………………………………………………………
同集会で配布された資料は以下をご参照下さい。資料-1の集会次第の次ページに資料の目次を掲載してありますす。
この集会を受けて日本労働弁護団では、パワハラ指針案及びセクハラ指針改正案に対する意見書を発表しました。以下をご参照下さい。
12月10日の集会及び日本労働弁護団の意見書にも強調されているが、私たち労働者、自らの声を厚労省に届けることです。パブリックコメントにどんどん意見を入れましょう。
札幌市西区二十四軒に店を構える「ギャラリー北のモンパルナス」では松本五郎氏(98歳)と菱谷良一氏(97歳)による「無二の親友展」が開かれています。両氏は旭川師範学校の美術部員として創作活動に励んでいたところを治安維持法違反の罪に問われ検挙されました。1941年9月20日です。この頃北海道では生活図画事件、北海道綴方連盟事件が起きています。全て、警察権力による教育関係者・地域住民への弾圧です。弾圧を乗り越えた両氏は今も精力的に創作活動に励んでおられます。この度、私たちへ以下のご案内状を送っていただきました。是非、足を運んでみてください。
コミュニティ・ユニオン全国ネットワー(略称:CUNN パートタイマー・契約社員・派遣社員等非正規労働者が参加する労働組合の全国組織)は12月2日厚生労働省等へ要請書を提出しました。札幌地区ユニオン・札幌パートユニオンが起案した要請項目も含まれています。第2項、第3項、第4項及び第5項-➂です。内容はCUNNメール通信で全国に配信されています。以下をご参照ください。
◎ CUNNメール通信 ◎ N0.1624 2019年12月9日 1.厚労省交渉を行いました/12月2日 今期第1回全国運営委員会(12月1日)の翌日に行いました。 大きく9項目にわたり35の要請事項を提出しました。要請書を添付します。 北海道、山形、東京、神奈川、愛知、三重、京都、大阪、兵庫、福岡が参加。三重 からは、ユニオンみえのシャープピノイユニティ(SPU)メンバーを含め6人が参加 しました。 各項目について、それぞれ各地での取り組みの中での事例を示しながら、政策・制 度の改正、対処・改善を強く求めました。 福島みずほ参議院議員にご尽力いただき、当日も参加していただきました。 …………………………………………………………………………………………………………………………………… コミュニティ・ユニオン全国ネットワーク 事務局 (発行責任者:岡本) 136-0071江東区亀戸7-8-9松甚ビル2F下町ユニオン内 TEL:03-3638-3369 FAX:03-5626-2423 E-mail:shtmch@ybb.ne.jp ……………………………………………………………………………………………………………………………………
CUNNは年明けより「最賃全国署名運動」や「2020ユニオン非正規春闘・全国統一行動」を展開します。またこのページでご報告します。参加しましょう!
78年前の1941年12月8日は太平洋戦争開始日です。「12.8北海道集会」はこの悲惨な戦争を二度と繰り返さないことをスローガンにして毎年開催されています。本年も以下の内容で実施されます。是非、ご参加下さい。
北海道地域の最低賃金も4業種の特定最低賃金が12月1日又は12月6日に発効され全ての金額が決定しました。北海道労働局は全事業所への周知に努めると頑張るものの、相談は結構寄せれらています。今日もありました。
1.24時間営業の定食屋店員。アルバイト。所定労働時間は22時~5時、1時間休憩。 2.10月2日が勤務であった。勤務開始10月2日22時、休憩26時~27時、 勤務再開27時~29時。勤務終了29時(午前5時)。 3.給与は最低賃金+深夜割増手当。10月3日から最低賃金が861円となった。 4.10月2日の本人の賃金は24時以降は861円で計算されるのか。 それとも835円で開始しているので835円のままか。 5.支給された給与明細は確認しないまま、捨ててしまった。
1.労働基準法では、「継続勤務が二暦日にわたる場合には、たとえ暦日を異にする場合で も一勤務として取り扱い、当該勤務は始業時刻の属する日の労働として、当該日の1日 の労働とする。」(昭63.1.1基発第一号・婦発第一号)となっている。 2.なので、日付をまたいだ場合は始業時刻の属する日の勤務とされる。 3.今回の勤務は10月2日開始の勤務であり、旧の最低賃金835円が適用される。
北海道の最低賃金一覧を添付します。参考にして下さい。欄外下の●部分も見どころです。