労働委員会のあっせん制度を利用する企業の増加が今日7月29日の日本経済新聞朝刊で報じられました。労組との交渉経験が乏しい中小企業が活用するケースが増えているとのことです。労働組合による活用は争議の減少と景気回復等によりめっきり減っているとしています。何故中小企業による活用が増えたのかというと、労働法に疎い中小企業が1人加盟可能な合同労組からの要求に対応できないためとしています。これはあまり的を得ていないのではないかと感じます。人員の不足と社内部署のアウトソーシングにより人事総務部門のプロパー社員が減少し社内の労務政策術が伝承されず人材も育っていない、これが労働相談を受けている立場からの企業実感です。一方、労働組合も同様で内部の人材育成ができていないところは労働委員会の存在を知らない、ストライキの「打ち方」を退職した組合OBに聞いて回る等、労働組合機能を理解していないところも出ています。組織の重要な取り組みをきちんと伝えきれていないところは衰退・消滅していかざるを得ないのではないか、そのような感に囚われました。労働委員会制度は調整案件(あっせん)であれ審査事件であれ機動性に優れ労働者にとって大変有意義な機関です。導き出される結果は公益性があり、ある意味では労使双方にとっての「お墨付き」です。費用も無料ですし、本来であれば、万来の賑わいであるはずです。本日の記事を読む限りでは、人材枯渇と万事休すから止む無くといったところではないでしょうか。人材育成は大切であることを痛感しわが組織の戒めとしたところでありました。
正社員・契約社員問わず 就業規則改悪の不利益強要の酷さ・ひどさ・ヒドサ ・・・ ひどいなァ~
7月27日、連合石狩地協2019春闘実行委員会は恵庭地区の労働相談を実施しました。雨と日差しが激しく入れ替わる中、相談電話は正社員による最賃違反相談を1件受けました。直接来館相談は2件(3名)受け、正社員・契約社員(長期勤続・反復更新)からの相談でした。何れも就業規則改悪による不利益変更強要を内容とするもので、雇用の早期打ち切り・賃金切り下げ・賞与支給水準の切り下げを強いられるものでした。本人対応では困難なとこもあることから、弁護士対応や労働組合対応を事例をもとに説明しました。当日は恵庭地区連合のスタッフも含め4名が対応しました。連合石狩地協では石狩管内8地区に各地区組織配置し地区の相談に対応しています。まずは011-210-4195へお電話ください。是非ご活用ください。

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労働組合が増えれば職場地域世の中が良くなる!
著書による組合批判は労組法7条第3号に該当する不当労働行為 7月23日命令交付 東京都労委
著書による労働組合批判が会社の支配介入であり労組法第7条第3号違反にあたるとの判断が東京都労委から出されました。東京都労委公表の青林堂(団体交渉)事件命令書交付について及び命令書詳細は以下を参照してください。
2019年7月23日 東京都労委 青林堂(団体交渉)事件命令書交付について はこちらです。
2019年7月26日 青林堂団体交渉事件 命令書詳細はこちらです。
また、CUNNは7月25日付メール通信NO.1577で本内容を全国に発信しています。こちらも以下にご紹介しますので参照してください。
CUNNメール通信 N0.1577 2019年7月25日 1.(報告)青林堂『中小企業がユニオンに潰される日』出版は不当労働行為/ 東京都労働委員会 東京管理職ユニオンの闘いの速報です。 東京都労働委員会事務局 (@tocho_roui) | Twitterより 令和元年7月23日 東京都労働委員会事務局 青林堂(団体交渉)事件命令書交付について 当委員会は、本日、標記の不当労働行為救済申立事件について、命令書を交付しましたので お知らせします。 命令書の概要は、以下のとおりです。 (詳細は別紙 http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2019/07/23/11_01.html) 1 当事者 申立人 東京管理職ユニオン(東京都渋谷区) 被申立人 株式会社青林堂(東京都渋谷区) 2 争 点 ⑴ 組合の平成28年9月30日付団体交渉申入れに対する会社の対応は、正当な理由のない 団体交渉拒否に当たるか否か(争点1)。 ⑵ 会社が、平成28年9月10日付けでA著『中小企業がユニオンに潰される日』 (本件書籍)を出版したことは、組合運営に対する支配介入に当たるか否か(争点2)。 3 命令の概要 <一部救済> ⑴ 争点1 <棄却> これまで団体交渉は会社会議室にて開催されていたところ、開催場所を組合会議室へ変更 することを求めるにあたっての組合の説明は不十分なものであり、開催場所について合意 に至らなかったことの原因が会社側の対応のみにあったとはいえない。 ⑵ 争点2 <救済> 本件書籍の出版時における労使関係は極めて緊迫しており、また、会社は、X1に対して 組合を誹謗中傷する発言を繰り返し、X1に直接、組合の頭越しに和解交渉を働き掛けて いることなども踏まえると、会社が、組合とX1の組合活動に支障や萎縮を招く記述のあ る本件書籍を出版したことは、組合運営に対する支配介入に当たる。 会社は、組合に対して文書交付(要旨:本件書籍の出版が不当労働行為であると認定され たこと。今後繰り返さないように留意すること。)をすること。 <参考> 命令に不服がある場合、当事者は次のいずれかの手続をとることができる。 ・中央労働委員会に再審査申立て(申立人及び被申立人15日以内) ・東京地方裁判所に取消訴訟を提起(被申立人30日以内、申立人6か月以内) 問合せ先 労働委員会事務局審査調整課 電話 03-5320-6986 …………………………………………………………………………………………………………………………………… コミュニティ・ユニオン全国ネットワーク 事務局 (発行責任者:岡本) 136-0071江東区亀戸7-8-9松甚ビル2F下町ユニオン内 TEL:03-3638-3369 FAX:03-5626-2423 E-mail:shtmch@ybb.ne.jp ……………………………………………………………………………………………………………………………………
私たちも労働委員会は頻繁に活用させていただいております。団体交渉拒否(労組法第7条第2号)を中心に申立を組み立てることが多いのが実態です。本音としては、不利益取扱い(労組法第7条第1号)を中心に申立を主張したいところですが、ハードルが高いとうか「組合員であるが故」という要件の適用が非常に限定的解釈とされ、難儀をしています。「組合員であるが故」という適用要件の拡大を目下検討中です。労働委員会は労働組合の主張を堂々と発信できる最適の場です。良く学び・良く活動し、最良の結果を得るよう頑張りましょう!東京管理職ユニオンの皆さんおめでとうございます!
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北海道地域最低賃金の審議 早ヤマ場に!? 8月5日は北海道労働局前へ集まれ!!
北海道地域最低賃金引上げに向けた取り組みが8月5日に山場を迎えます。新最賃の10月1日発効を確保するには8月5日結審が手続き上限度であるためとのことです。第1回審議会が6月3日、第2回審議会が7月9日に開催されましたが議論内容は明らかではありません。今後、8月1日の第3回審議会で中央最低賃金審議会の目安答申を受けてその後8月上旬中に第4回審議会を開催し北海道地域最低賃金の答申が行われる予定です。私たちの意見を伝えるのは8月上旬までとなります。このホームページで7月11日にお伝えしたFAX行動(FAX番号011-756-0056)を展開しましょう。当事者がまず声を出していきましょう。7月31日には北海道地域最低賃金審議会専門部会において関係労働者・団体を対象とした意見聴取が行われます。関係労働者については札幌地区ユニオン組合員(元非正規・求職中)が指名を受け発言します。8月5日には12時20分より北海道労働局前で決起集会を開催します。是非。この取り組みに参加しましょう。
【8月5日 北海道労働局前 最賃引上げ決起集会】 日時:2019年8月5日(月)12時20分~(20分程度) 場所:札幌第1合同庁舎前、南側(札幌駅側) 内容:決意表明・シュプレヒコール等 主催:連合北海道 備考:組合旗・腕章・ゼッケン・のぼりOK
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第3回なくそう!官製ワーキングプア北海道集会 8月20日北海学園大にて
2020年4月1日の改正地方自治法及び改方公務員法施行に伴い、地方自治体には新たな非正規公務員制度として会計年度任用職員制度が設けられます。非正規公務員への賞与支給が可能となる制度です。各自治体はこの会計年度職員制度の運用を規定する条例案を今年9月の議会に上程します。夏冬の賞与支給の対象外であった非正規公務員の生活改善・格差解消の契機となる条例となることが期待されます。問題はこの条例案の中身です。格差の温床である官製ワーキングプアを解消できるのか、それとも、更なる格差を生み出すのか。条例案の作成から議論に至るまで衆人環視が必要ではないかとの声もあります。札幌市公契約条例の制定を求める会では関連団体等に呼びかけ、9月議会へ上程予定の会計年度職員制度の運用を規定する条例案検証の集会を開催します。詳細は以下のチラシをご覧ください。札幌市公契約条例(案)がまさかの否決・お蔵入りとなって6年が経過しています。札幌市では入札・契約段階で公契約条例の趣旨に適うよう配慮し運用しているとしています。ただ、現場労働者からは賃金・生活改善の声は聞かれません。この実態について世論が注目する仕組みが必要であると訴える当事者もいます。この集会では自治体で働く非正規公務員が将来に希望を持ち、安心して働き続けられる環境を整備するために当事者が何をすべきか考えていこうと呼び掛けています。今後の自らの行動の参考に、参加してみはどうでしょう。
第3回なくそう!官製ワーキングプア北海道集会のチラシはこちらをクリックして下さい。
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注目の労働契約法20条違反の高松高裁判断 今一つ! 最高裁の前進判断に期待しよう!
賞与・各種手当の支給に対する正社員と契約社員への差別的取り扱いに合理性の判断を求めた裁判の判決が7月8日(月)に高松高裁から出ました。内容は井関農機関連2社に対して元契約社員5人へ、正社員に限定されていた家族手当・住宅手当を支払えというものです。業務内容の同一性を注視した判断です。ただ、賞与についての元契約社員への不支給は妥当とされました。会社の裁量を大きく認めたものです。元契約社員の代理人弁護士は最高裁で賞与支給の妥当性を認めてもらうとしています。報道された内容をCUNNメール通信N0.1573が報じています。以下を参照してください。
◎ CUNNメール通信 ◎ N0.1573 2019年7月10日 1.(報告)イセキ20条裁判・高裁判決/えひめユニオン ■正社員と格差、契約社員は手当なし 高裁、不合理と認定 7/8(月) 19:08配信 朝日新聞デジタル 正社員と仕事が同じなのに手当や賞与が払われない格差があるのは労働契約法に違 反するとして、農業機械大手「井関農機」の子会社2社(松山市)に、元契約社員5 人(現在は正社員)が計約1750万円の支払いを求めた訴訟の控訴審判決が8日、 高松高裁であった。増田隆久裁判長は、2社に手当の支払いを命じた一審・松山地裁 判決を支持し、原告と被告の双方の控訴を棄却した。 原告は井関松山製造所の3人と井関松山ファクトリーの2人。高裁判決は一審判決 を踏襲し、5人の業務が正社員と同様だったと認定。正社員がもらえる住宅手当や家 族手当を会社が払わないのは「不合理」と判断した。一方、5人が求めた賞与分の支 払いについては、正社員と契約社員で職務責任の範囲に差があり、契約社員には賞与 に代わる寸志を一律に支給していることなどから、支給しないのは違法ではないとし た。(木下広大) ■契約社員賞与請求2審棄却 07月08日 18時54分 (NHK) 大手農機具メーカーのグループ会社で働く契約社員が正社員と同じ仕事をしている のに待遇に格差があるのは不当だとして正社員と同じ待遇で賞与や手当てを支払うこ となどを求めていた裁判で、2審の高松高等裁判所は1審判決に続いて手当てに相当 する金額の賠償を会社側に命じる一方、賞与ついては訴えを退けました。 大手農機具メーカー、「井関農機」のグループ会社で、松山市にある「井関松山製 造所」と「井関松山ファクトリー」で働く契約社員5人は正社員と同じ仕事をしてい るにも関わらず待遇に格差があるのは労働契約法に違反するとして、正社員と同じ待 遇で賞与や手当てを支払うことなどを求めていました。1審の松山地方裁判所は同じ 待遇に基づく賞与の支払いの請求を退けた一方、家族手当などの手当てについては、 「契約社員に支払わないのは不合理だ」と指摘して2社に賠償を命じました。 これに対して双方が控訴していましたが高松高等裁判所の増田隆久裁判長は、「正 社員に対し賞与を手厚くすることで人材の獲得、定着を図るという会社の人事施策上 の目的に合理性が認められる」などとして1審判決に続いて賞与の請求を退けまし た。一方で、手当てについては「職務の内容の差に基づくとは言えず支給しないこと は労働契約法に違反する」として2社に対しあわせておよそ300万円の賠償を命じ ました。 2審判決について原告の1人、丹生谷安基さんは「賞与について認められなかった のは残念だ。賞与についても最高裁に求めていく」と話していました。 また、三輪晃義弁護士は「賞与についても認められてしかるべきなのになぜ認めら れないのか。最高裁もボーナスについて、真正面からまだ回答を出していない。最高 裁で争いしっかりと問いただしていきたい」と話していました。 一方、「井関松山製造所」は「判決の詳細な内容を確認して今後対応したいと思う ので、詳細についてはコメントを控えたい」とコメントしています。また、「井関松 山ファクトリー」は「会社に持ち帰り今後どのように進めていくか考えるため、コメ ントについては控えたい」とコメントしています。 ■契約社員の手当格差「不合理」…高裁が1審支持 7/8(月) 16:27配信 (読売新聞) 農機メーカー大手「井関農機」(松山市)の子会社2社に勤める愛媛県内の契約社 員5人が、同じ仕事内容の正社員と待遇に格差があるのは労働契約法違反だとして、 2社に各種手当などの差額分計約1751万円の支払いを求めた訴訟の控訴審判決が あった。高松高裁は8日、格差を不合理とし、2社に計約232万円の支払いを命じ た1審・松山地裁判決を支持し、原告、被告双方の控訴を棄却。1審後に生じた手当 の不払い計約67万円の支払いを2社に命じた。 …………………………………………………………………………………………………………………………………… コミュニティ・ユニオン全国ネットワーク 事務局 (発行責任者:岡本) 136-0071江東区亀戸7-8-9松甚ビル2F下町ユニオン内 TEL:03-3638-3369 FAX:03-5626-2423 E-mail:shtmch@ybb.ne.jp ……………………………………………………………………………………………………………………………………
パートタイム・有期雇用労働法に緊急改善点あり!
2020年4月からパートタイム・有期雇用労働法が施行されます。このなかでは同一労働・同一賃金が明文化されます。今回の判決にある手当の考え方は例として取り入れられるでしょう。心配な面があります。このホームページで以前にも記載した、無期雇用転換者の労働条件です。パートタイム・有期雇用労働法が対象と(救済)する非正規労働者は期限のある労働者に限定されています。無期雇用に転換した非正規労働者は対象にされません。ここは、急ぎ改善しなくてはなりません。皆さん、今から厚労省に、労働審議会に声を届けましよう!
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北海道地域最低賃金引上げに「ひと声」出そうじゃないか!!
最低賃金引上げの議論が本格化します。北海道の審議会はこれまでに2回開催され(6月3日と7月9日)、7月31日には参考人による意見聴取が行われます(非公開)。これは働く人と事業者から1名ずつ意見を求めるというものです。働く人は、これまで実際に時間給で働く人が自分の生活実感を述べています。事業者からは会社代表者や経営者団体の方が最賃引上げによる事業活動の影響等を切々と述べています。予定では、この7月31日に中央の最低賃金審議会で目安答申が行われるという事なので、翌8月1日には北海道でこの中央最低賃金審議会の目安額が伝達されます。この目安額伝達までにどれだけ多くの労働者が声出せるか、アピールするかがポイントになります。連合北海道は傘下の組合に北海道地方最低賃金審議会へ向けて引上げ要請のFAX送信行動(FAX番号011-756-0056)を呼び掛けました。わが札幌地区ユニオンも本日提出しました(以下を参照してください)。
札幌地区ユニオン加盟組合の皆さんも是非お願いします。また、興味のある方是非ご一報ください。北海道地域最低賃金の大幅引き上げに向けガンバロー!
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本質は人手不足解消策! 厚労省はどっちを見て仕事するのか!?
7月9日厚労省は有識者検討委員会に副業・兼業の労働時間算定に関する方針を示しました。既に上限規制で単月100時間未満とした残業時間を柔軟に適用するとのことです。それぞれの事業主が当該従業員の健康確保措置を講ずることが前提としています。労働者個々人の能力開発だとか多様な生き方を尊重するための「副業」とはいっても、所詮は人手が足りないところが「副業」でもOKとして人を集めることにります。そこが残業の上限規制が外れると桁外れの長時間労働が発生します。結局は人手不足の企業側だけを「利」する制度になりかねません。本格的議論の場は今秋の労政審です。労政審の良識ある議論に期待せざるを得ません。今日7月10日の日本経済新聞朝刊に概要が掲載されています。選挙で叫んでいる候補者はこういうことを少しは考えないのかね!
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連合2019春闘の賃上げ 全国5997円(2.07%) 北海道5877 円(2.28%)
連合本部は 201 9 春季生活闘争 の賃上げについて7 月 2 日 (火 )10 時 時点で取りまとめ、 最終回答集計として次の通り報告しています。
〇6月末時点で月例賃金改善を要求した5,540組合のうち9割を超える5,085組合 が妥結した。そのうち月例賃金改善を獲得したのは1,896組合で獲得率は37.3% であった。 〇平均賃金方式で要求した 5,379 組合の定昇込み賃上げの要求は、8,964 円・ 3.12 %(昨年同時期比 86 円増、 0.01ポイント増)と昨年を上回った。 なかでも、100 人未満の組合は8,065 円・3.49 %(同122 円増0.04ポイント 増)となり、要求率は全規模区分中最も高かった。 〇同じく平均賃金方式で回答を引き出した5,405組合の平均は、 5,997円・2.07%(同63円増、同率)となった。 組合員数300人未満の中小組合の平均は額・率ともに昨年同時期を下回ったが、 100人未満の組合は初回集計から一貫して昨年同時期を上回り、かつ、賃上げ分 1,661円・0.73%は額・率とも全規模区分で最も高くなっている。 最終集計に至っても、要求・回答ともに、100 人未満の組合の健闘ぶりが顕著と なった 。 〇 非正規労働者の賃上げ額(加重平均)は、 時給25.91円(同1.21円増)・月給4,038円(同▲108円)となった。 引き出した回答が適用される労働者数は約72万人で、連合のパート等組合員 約122万人のほぼ6割となっている。
また、連合北海道は7月5日現在の 妥結状況は報告のあった組合 を 201 組合 とし 未だ3割の組合が 交渉を 継続しているとしまた。 そのうち 集計可能組合 180 組 における 月例賃金の 加重平均は、5,877 円( 定昇 ・ベア込み) で 、 昨年 同時期の 5,609 円を268 円 上回ったとしました。今後、連合北海道は 交渉を 継続している地場中小組合、これから 交渉に 入る組合に対して、地域協議会・地区連合と共闘し支援を継続するとしています。皆さんの組合・職場ではどうでしょうか。賃上げ・賞与は前年と比して上がりましたか?賃上げや賞与の改善について話ができますか?労働者が元気になると地域は活性化します、労働者が元気になるためには組合が必要です。
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今年の最賃審議会で生活維持は可能か否かの議論は出るか?
厚労省は7月4日中央最低賃金審議会を開きました。2019年度の最低賃金引き上げ議論が始まりました。非公開です。北海道は未だCランクながら、昨年は25円引上げとなり835円です。全国平均から39円、東京都からは150円下回ります。時間給835円で働く労働者は単独生計を営めるでしょうか。時間給1000円でも厳しいでしょう。最低賃金の役割は何なのかここから議論すべきでしょう。生活できない賃金を議論しても実生活にどれだけ影響が出てくるか判然としません。基準生計維持経費確保の議論が必要と強く感じます。7月4日の中央最低賃金審議会の内容は連合通信隔日版に掲載されCUNNメール通信NO.1570で配信されました。以下のとおりです。
◎ CUNNメール通信 ◎ N0.1570 2019年7月5日 1.(情報)課題山積の地域別最賃/目安審議がスタート/地域間格差や中小企業支援など 190704連合通信・隔日版 2019年度の地域別最低賃金の改定審議が7月4日、中央最低賃金審議会で始ま ります。低すぎる金額水準、過大な地域間格差、中小企業への支援など、課題が山 積。これらに言及した「骨太方針」を踏まえ、どのような検討が行われるかが、注目 されます。 ●憲法がないがしろに 課題の一つは低すぎる水準です。全国加重平均の時給874円は、年2千時間働い ても174万円に過ぎません。しかもこの額を超えているのは大都市圏の1都2府4 県だけ。最低額は鹿児島の761円です。最低賃金法は、憲法25条(生存権)が定め る「健康で文化的な最低限の生活」を具体化した法律の一つですが、その理念を満た しているとはとても言えないでしょう。 欧州先進国は1100円~1300円台の水準で、米国では15ドル(1665円) を目指す州や都市が相次いでいます。韓国の835円(8350ウォン)は、日本の 34県の水準を追い越しています。 低過ぎる上、さらに深刻なのが地域間格差の拡大です。最大224円の差は44万円 もの年収格差を生じさせます。最賃は地方の賃金相場に影響するため、特に大都市へ の若者の流出が深刻で、人手不足に拍車をかけています。新幹線で2時間もしない地 域で時給が200円も低くなるのですから。 中小企業への支援も焦眉の課題です。近年、大手による単価削減圧力の強まりが、 最賃上昇分を販売・納入価格に転嫁できない中小企業の経営を揺るがし始めていま す。 今年の「骨太方針」は、こうした課題に少なからず目配りせざるを得なくなってい ます。「労務費上昇の取引対価への転嫁の円滑化」が初めて盛り込まれ、地域間格差 についても「配慮」の文言が入りました。現行最賃を「先進国の中で低い水準にとど まる」と認めています。 中央最低賃金審議会ではこの方針に「配意」し、どのような審議が行われるかが注 目されます。 ●政治課題に浮上 折しも、参院選挙では、過去に「最賃撤廃」を掲げた「維新の会」を除き、与野党 が競うように目標を掲げています。自民党と公明党が全国平均1000円以上、立憲 民主が5年以内に1300円、国民民主は誰でも1000円以上、共産・社民が全国 一律1500円です。 自民党内では2月、全国一律をめざす議員連盟が発足。立憲民主党もワーキング チームを立ち上げ、最賃をボトムアップ政策の根幹に位置付けました。 一方、日本商工会議所など中小企業団体は反発を強めています。実効ある支援策を 本気で検討することが求められます。 さらに、最賃の改定審議が中央、地方ともにほとんど非公開とされている問題の是 正も求められます。労働法制に関する審議が広く公開されているのとは対照的です。 民主主義の原則や最賃制度への理解と納得を得る上でも、問題があると言わざるを 得ません。今年の中央最賃審がどのような対応を取るのか、多くの人々が注視してい ます。 …………………………………………………………………………………………………………………………………… コミュニティ・ユニオン全国ネットワーク 事務局 (発行責任者:岡本) 136-0071江東区亀戸7-8-9松甚ビル2F下町ユニオン内 TEL:03-3638-3369 FAX:03-5626-2423 E-mail:shtmch@ybb.ne.jp ……………………………………………………………………………………………………………………………………
また、7月5日には日本経済新聞と朝日新聞が朝刊で報じています。連合通信では今回の参議院選挙で各政党が最賃に関わる公約を掲げているかに触れ、「日本維新の会」以外は1000円から1500円の範囲で目標数値を示しているとしました。ただ、生活できるかどうかの議論に踏み込めそうな記載は見当たりません。7月3日朝日新聞が朝刊で「参院選 主な政党の公約(要旨)」としてまとめ報じました。党別にまとめましたのでご覧ください。
7月3日朝日新聞朝刊より 「参院選 主な政党の公約(要旨)」はこちらです。
北海道地域最低賃金審議会も間もなく開催されます。7月9日(火)あたりではないでしょうか。可視化・公開とならんことを祈ります。