「河合塾」無期転換拒否で福岡労働局より助言指導!どうする⁉

福岡労働局は大手進学塾の「河合塾」に29年間勤務する講師への雇止めは「社会通念上相当かは疑問」であり「無期転換ルールを意図的に避ける目的で雇い止めをすることは、法の趣旨に照らして望ましくない」と指摘しました。一方「河合塾」は福岡労働局に対して「本人の主張は当方の認識と異なり、これ以上の話し合いで歩み寄れるものはない」と答えたとのことです。詳細は今日配信された「コミュニティ・ユニオン全国ネット有期雇用プロジェクトチーム通信(CUNN有期雇用PT通信)189号 20181030」をご覧ください(文末に掲載しました)。札幌市でも「河合塾」は活動しています。5年ほど前に契約社員制度を廃止して新たな雇用制度で人事管理を行うとし、大量の雇止めが発生しました。労働相談の窓口も結構電話が鳴りました。

コミュニティ・ユニオン全国ネット有期雇用プロジェクトチーム通信
(CUNN有期雇用PT通信)189号 20181030

大手予備校の「河合塾」で29年間講師として働いてきた河合塾ユニオンの松永義郎
さんが、今年の3月末に、無期転換ルールの適用直前に雇い止めになったことについ
て、福岡労働局が河合塾に助言指導した。

河合塾側は雇い止めの理由として、「授業のアンケート結果が、前年からの注意・指
導にかかわらず改善されなかった」とされているが、松永さんは「雇い止めにされる
まで特に指導などはなかった。
無期転換逃れが目的だ」と訴え、福岡労働局に河合塾への指導・助言を求めていた。

労働局は、河合塾の主張する理由について「社会通念上相当かは疑問」と指摘。
さらに「無期転換ルールを意図的に避ける目的で雇い止めをすることは、法の趣旨に
照らして望ましくない」とも指摘。

河合塾ユニオンの佐々木書記長によると、「無期転換直前になって例年の3~4倍の講
師が雇い止めになっている。授業アンケートの満足度は講座の種類によって低くなる
こともあり理由にならない」としている。

河合塾側は取材に対して、「松永氏の主張は当方の認識と異なり、これ以上の話し合
いで歩み寄れるものはないと労働局に答えている」と回答したという。
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労働相談電話を受けています。ご利用ください。

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11月4日(日)労働局の過重労働解消相談ダイヤル!

北海道労働局は11月4日(日)に過重労働や悪質な賃金不払い撲滅に向けた無料電話労働相談を実施します。全道のどこからでも、携帯電話・PHSからも無料で通話可能です。匿名相談も可能です。番号は0120-794-713、受付日時は11月4日(日)9時~17時です。この日に電話相談が無理な方は「労働条件相談ホットライン」又は「労働基準関係情報メール窓口」をご利用ください。詳細は以下のプレスリリースの内容をご覧ください。

北海道労働局無料電話相談「過重労働解消相談ダイヤル」に関するプレスリリース全文はこちらです。

公契約条例制定がんばろう! 全国制定自治体65 賃金下限規制22

10月29日付労働新聞は全国の自治体における「公契約条例」制定の状況を報じ制定自治体数が10月17日現在で65自治体に達したとしましたそのうち22自治体は賃金下限規制を設けているとしました。また、知県豊川市は9月27日に条例を交付した後、31年度事業からの適用をめざした労働報酬下限額の審議を開始しているとし、兵庫県明石市は条例検討メンバーに異例の市民公募委員を含め、来年4月施行をめざしているとしました。札幌市における公契約条例制定に向けた取り組みは全国の中でも早かつたものの、今一歩のところで停滞したままです。公契約条例制定は市民の誰も不幸にするものではなく、事業の円滑公明な推進により税の地域配分を実現するものです。制定に向けて頑張りましょう。労働新聞の報道記事は以下のとおりです。

2018年10月29日付労働新聞記事(配信は10月25日)はこちらをクリックして下さい。

相談現場から-16 勇気をもって退職しよう!

面接後に働いてみると「ブラック企業」だった。退職したいけど何だかんだと強談判が続いて退職できない。このような相談が最近寄せられましたのでご紹介します。組合員さんのお子さんが被害者でした。内容は以下のとおりです。

【相談内容】

1.札幌市近郊の運送会社勤務。建築・土木工事用の資材運搬が主たる業務。退職したい。
2.次の件がネックになっている。
3.中型免許・作業車運転・操作免許の取得を義務とされた。
  会社に借り受けという形で取得した。その費用は2年以上の勤続で全額会社負担、
  1年以上の勤続で半額会社負担、勤続1年未満の退職者は全額個人負担、とされた。
  本人は、勤続11カ月なので全額負担となる。支払うつもりではいるが、労基法的には
  どうなのか。
4.勤務時間は通常8:00〜17:00。休憩一時間。固定残業手当が支給され、30時間分との
  こと。それ以外は一切支給されない。
5.ただ、実労働時間は長時間労働の最たるもので、不払い・サービス残業の宝庫、
  どうにかしたい。
  ①出勤時間は6時限定、この時間でなければ間に合わない。
  ②退勤時間は概ね21時。その日の中に帰宅はできるが、休憩時間を取得することは
   不可能。なので休憩時間なしの15時間労働(最低でも)。
  ③休日出勤は頻繁。休日出勤も支払われたことはない。
   全て固定残業手当に含むとされた。
  ④仕事中に脱水症状で病院に搬送された。
   その際、治療費などは健保扱い・本人負担とされた。
6.これらのことを退職にあたりクリアにしたい。できるだろうか。
  退職と並行して実行可能だろうか。

【以下のようにアドバイスしました】

1.不法行為を理由とした退職は可能。即日も可能だが14日間の期日を設けて退職する
  事を検討してはどうか。
2.退職届と同時に以下の点について請求又は通知書面を提出してはどうか。
  ①の免許費用の件 労基法で禁止する前借金契約(労基法第17条)に相当するので
   無効。返済不要。支払わないと通知すること。
  ②から③は残業時間を算定して固定残業手当とのり差額(不足)分を請求すること。
   タイムカード・時間のメモ・給与明細等を活用して計算。
  ④は労災隠し。重大・悪質な犯罪行為。治療費など全額請求するか、労基に改めて
   労災の本人申告をすること。会社には労基の指導に基づき、手続きの受理に協力するよう
   通知すること。
3.以上の件が対応としてはお薦め。
  ただ、組合対応でなければ困難。組合加入を前提に検討してはどうか。
  検討して連絡されたい。

不法行為により利益を確保しようというブラック企業の犠牲者は労働者の中でも、若者・女性・経済的困窮者等、強い言葉に対して言い返せない、気弱な方が大半です。どのような境遇であっても法律を行使して身を守り権利を主張することは認められるべきです。労働組合がお手伝いします。職場の労働相談、是非電話してみてください。

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N保障不当労働行為・解雇撤回闘争 審問傍聴に行こう!

11/29証人尋問  社長・営業部長証人席へ!!

札幌パートユニオンS組合員への退職強要・解雇について団体交渉に誠実に応じず組合の説明要求に一切答えない、これが今回の不当労働行為です。N保障(株)は札幌市内の警備会社で、工事警備・イベント警備を主としています。S組合員は今年1月26日と29日に会社の取締役及び社長から退職を強要されました。いずれも自己都合で退職せよという内容です。自己都合で退職しなければ退職金等会社の予定する退職条件は全て白紙と言われました。最初は、呼び出された「ロイヤルホスト」店内で通告され、次は早朝社長室に呼び出され社長と一対一の状況で通告されました。主な理由は、もう一緒にやっていけない、ということです。本人は札幌パートユニオンに相談し、組合は本人の解雇撤回を求めました。会社は団体交渉には応じず時が経過しました。何度目かの説得で何とか団体交渉に参加したものの、回答を弁護士に丸投げし、終始、本人の自己都合退職を繰り返しました。ただ、根拠・証拠を一切示しません。札幌パートユニオンは止むを得ず北海道労働委員会へ不当労働行為救済を申立ました。救済内容は不誠実交渉・団体交渉拒否です。4回の調査を実施しましたが、N保障(株)は組合からの求釈明にも一切答えず、本人解雇の理由となる事実関係の証明を一切しませんでした。審問の席で何を語るか、大変興味深いところです。おそらく、S組合員の誹謗中傷を繰り返すと思われます。S組合員は自宅療養を継続し来るべき勤務に備えています。今回の不当労働行為救済申立の結果が本人にとって最良の「薬」になるよう札幌パートユニオンは頑張ります。お時間のある方は是非傍聴をお願いします。日程等は以下の通りです。

【N保障不当労働行為事件 第1回審問】
審問日時:2018年11月29日(木)10時30分~
申立人側証人  山本書記長 尋問
被申立人側証人 T  営業部長 尋問
被申立人側証人 T  社長   尋問

審問場所:北海道庁別館10階 審問会場
皆さんの参加:10時10分までに審問会場へ入場してください。
事前報告は特に必要ありません。
問い合わせ:札幌地区ユニオン 書記長 山本 功
【電 話】011-210-4195
【Mail】:spk-chiku-union@mse.biglobe.ne.jp

CUNN第30回全国交流集会 報告会に白熱した議論 参加者興味深々

札幌パートユニオンは10月20日(土)札幌地区ユニオン会議室で10月6日・7日に岩手県で開催されたCUNN第30回全国交流集会参加者による報告会を開催しました。同集会には全国から400名以上の非正規労働者等が参加し、札幌地区ユニオンからは札幌パートユニオン新野会長他3名が参加しました。札幌パートユニオン組合員はそれぞれ分科会に参加し全国の仲間と意見交換した内容を報告しました。無期雇用転換時の不利益変更、労災認定に関する取り組み、職場における長時間労働・労災対応の取り組み、働き方改革関連法への対応及び憲法改悪阻止等活発な議論が交わされました。同報告会には約20名が参加し、組合員の手作り料理を肴の懇親会の中でも活発な議論が続きました。

分科会の参加報告の様子はこちらです。

手作り料理の内容はこちらです。

正社員希望の派遣社員4割 厚労省調査

厚労省は17日2017年の派遣労働実態調査の内容「平成29年派遣労働者実態調査の概況」を公表しました。2017年10月1日現在の意向調査であり1万158事業所・8728人の派遣労働者から回答を得ています。注目は派遣社員の今後の働き方についての問いに対して約4割正社員で働きたいとしたことです。労働者派遣法は1986年に13業種を対象に制定されました。その後1996年には26業種に拡大し、1999年には対象業務をネガティブリスト方式に変更し「港湾運送業務」、「建設業務」、「警備業務」及び「病院・診療所での医療業務」等7分野以外は全て対象となりました。更に2004年には受け入れ期間延長となり、2007年には製造業への派遣が解禁され一般業務派遣の期間が最長3年へと改定されました。このような改定の背景には、提案者(厚労省)より、派遣労働者として働くことへのニーズが高まっている、との説明がありました。今回の調査結果は正に逆の結果であり自己実現、将来設計及び充実した労働環境がままならないことの証しではないでしょうか。10月18日の朝日新聞・日本経済新聞の内容及びCUNN有期雇用PT通信188号の内容をご紹介します。

コミュニティ・ユニオン全国ネット有期雇用プロジェクトチーム通信
(CUNN有期雇用PT通信)188号 20181020

厚生労働省の平成29年派遣労働者実態調査が公表された。
派遣労働者の約4割が正社員への登用を希望していることが分かった。
派遣で働く人の年齢層は40歳代前半が最も多く、5年前の30才代後半から上昇した。
この調査は事業所1万158か所、そこで働く派遣労働者8728人から回答を得ている。
ここまでが日経新聞の報道記事から。
 
4割の根拠が気になったので、細かく見ると、
「今後の働き方」という設問で「派遣労働者以外」とした人が平均で48.9%、そのう
ち80.8%が「正社員」としたので、かけ合わせてちょうど40%という数字。

しかし30代後半で、62%が派遣以外と答えており、そのうち正社員を希望する割合も
81.1%なので50%。
40代前半でも派遣以外が55.6%で、そのうち正社員を希望する割合も81.0%なので
45%に達する。
 
ちなみに過去1年間に派遣労働者からの苦情の申し出を受けた事業所の割合は
4.8%。
内容(複数回答)をみると、「人間関係・いじめ・パワーハラスメント」54.4%、
「業務 内容」27.7%、「指揮命令関係」24.9%の順となっている。

一方で、苦情を申し出たことがある派遣労働者は17.6%となっている。
苦情の主な内容をみると、「人間関係・い じめ・パワーハラスメント」が 28.1%と
最も高く、次いで「業務内容」、7.4%、「賃金」17.5%の 順となっている。

ここでもパワハラ対策が喫緊の課題であることは明らかだ。
詳細は下記サイト参照。
厚労省「平成29年派遣労働者実態調査の概況」はこちら
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高プロ省令案 労働者側反発! 進行方法に不審感

働き方改革関連法の目玉である高度プロフェッショナル制度(高プロ)に関する具体的審議が15日に労政審分科会で始まりました。高プロの制度詳細は厚労相が発令する省令でで定めることになっています。国会等での質疑は行いません。15日の労政審分科会では厚労省が省令内容のうち年収要件を提示しただけで、詳細な説明はないとしています。労働者側委員は丁寧な説明を求めるとし強く反発しています。厚労省の省令案提示だけで終了しそうな労政審分科会です。審議傍聴・議論公開を拡大する等して審議の公正化を担保する必要があるのではないでしょうか。CUNNはメール通信NO.1486で同分科会の内容を以下の様に報じています。

◎ CUNNメール通信 ◎ N0.1486 2018年10月19日
1. (情報)年収要件をめぐり紛糾/高プロ制の省令審議/厚労省事務局は疑問に答
えず
 181018連合通信・隔日版

 労働時間規制を外す高度プロフェッショナル制度(高プロ制)についての省令など
を議論する労働政策審議会(厚生労働相の諮問機関)の労働条件分科会が10月15日に
開かれた。対象者の年収要件や適用業務について議論した。年収要件とされる107
5万円に一時金や交通費を含めるのかをめぐり、審議が紛糾した。

●1075万円は低すぎ

 労働側委員の柴田謙司情報労連書記長は、1075万円の数値(毎月勤労統計)に
パート労働者が含まれていることを問題視した。「高プロ制の対象者は真に使用者と
の交渉力があり、正社員のなかでも特に会社から引き留めがあるような労働者だと認
識している。パート労働者を除外して計算すると、年収は1600万円以上になるの
ではないか」と述べた。
 他の労働側委員からも「1075万円は低すぎる」という声が相次いだ。
 国会質疑で厚労省は「成果で変動せず、確実に支払われるものは年収要件に該当す
る」として、通勤手当などは年収に含まれると答弁していた。労働側委員は「一時金
や退職金は含まれるのか」と質問。厚労省事務局は一時金などの扱いについては明確
にしなかった。1075万円の水準を見直すことには消極的な見解を示した。
 働き方改革関連法の付帯決議は、高プロ制の年収要件について「真に使用者に対し
て強い交渉力のある高度な専門職労働者にふさわしい処遇が保障される水準」を求
め、具体的には労働政策審議会でていねいに議論することとしたが、厚労省事務局は
踏み込もうとはしなかった。
 使用者側委員の輪島忍経団連労働法制本部長は「年収1075万円は自然な考え
方」と述べ、審議の進め方については「高プロ制をどのようにポジティブに認めてい
けるのか、認識を共有していくことが必要」と注文を付けた。

●新入社員も対象か?

 高プロ制の対象者に新入社員を含めるかどうかについても議論が交わされた。UA
ゼンセンの八野正一副会長は「高度な専門的知識と高い交渉力があるというのが対象
者の条件なら、ある程度の経験値がある人を想定する必要がある」と述べた。その上
で「条文の要件はあいまいであり、労政審できちんと定めていく必要がある。本人の
同意をどういうふうに決めていくのかが重要だ」と話した。

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また、朝日新聞は以下の様に審議内容を報じています。

朝日新聞の報道記事はこちらです。

先般の国会論戦では労働法制改悪に歯止めがかけられませんでした。しかし、国民・労働者の不審と怒りは萎えてはいません。粘り強く労働法制改悪に抗しましょう!

相談現場から-15 労災・通勤災害になるか?

出勤途中・会社から帰宅途中に罹災した怪我は労災対象となります。この場合療養給付や休業補償の給付により安心して治療に専念できます。労災適用の判断は労働基準監督署が行います。会社の労務・総務担当者が判断するものではありません。時には、第一次判定者をきどる労務・総務担当管理職が罹災した従業員に迷惑をかける場合があります。こんな相談がありました。

【相談内容】

1.札幌市内・郊外の高齢者介護施設に勤務。正職員。
  ヘルパー、資格あり。介護職員初任者研修。
2.通勤は汽車通勤。JR最寄り駅まで自転車10分、最寄り駅からJRで30分、
  その後徒歩5分。帰宅はその逆パターン。
3.今月初旬、帰宅途中に坂道で躓き転倒し、肩を痛めた。
4.整形外科で診断を受け、診察の結果は「亜脱臼」とのこと。
5.現在、治療は整体クリニックにメインで通っている。
6.勤務は軽作業。今でも力を入れると痛いので、職長に説明し振り替えてもらっている。
7.労災申請について、通勤災害としたい旨を職長に申し出たが、職長は、届け出の
  通勤ルート・手段と異なるとし、法人内の理解が得られない、としている。
8.実際、罹災した日は、雨のため、JR駅から自転車で帰宅することができずに、
  徒歩で帰宅たもの。
8.通勤災害とは認められないケースだろうか?

【以下のようにアドバイスしました】

1.労災適否の判定は労働基準監督署の専権事項です。
  職場上司・労務・総務担当者が判断するものではありません。
2.便宜上資料管理がしやすいということで会社等から届け出るケースが多いだけです。
3.本来は本人申請です。
4.今回のケースは通勤経路は一致しているが、手段が異なるだけ。
  手段が異なることにも合理性があり、純然たる通勤の範囲です。
5.通勤災害として認められます。
6.会社から申請しないと言われた場合、本人申請することを告げることです。
7.その件で不利益があれば再度電話してください。

職場でのトラブル・働くうえでの困り事、あきらめずに電話してみませんか!電話番号はこちらです。相談無料・秘密厳守です。

札幌パートユニオン   011-210-1200

札幌地区ユニオン    011-210-4195

 

相談現場から-14 有期雇用契約期間中に解雇

期間の定めのある雇用契約で働く方の選別が事業者側から恣意的に強行されるケースが多いのではないでしょうか。人手不足とはいえ、パート・アルバイト・契約社員等の有期雇用契約で働く方々の職場は、人の入れ替わりが激しく、その理由に「事業者に気に入らない」とされた、という内容が結構存在します。以下のような相談が寄せられました。

【相談内容】

1.飲食レストランのホールスタッフ。時間給契約社員。2012年9月1日付採用。
  雇用契約書は2月末までの6カ月雇用となっている。3月~8月が次の契約。
  6カ月雇用の繰り返し。勤続6年経過。
2.更新の有無は、更新する場合があるとされている。
3.今日、16日に解雇予告を受けた。書面あり。解雇日は30日以上後の11月末日。
  給与が末締めの翌月15日支払なので配慮したといわれた。相手は店長。
4.フルタイム勤務なので、雇保・社保は加入している。
5.書面に記載される解雇理由は就業規則の解雇理由に基づくとし、「勤務態度が著しく
  不良で職場の風紀を正常な業務運営を阻害する」及び「他の社員との協調性に著しく
  欠け、改善の意思がない」となっている。身に覚えがないし、例示説明もない。
  以前より、店長とは相性が悪いと思っていた。
6.本人としては体もキツイので、解雇を受けてれてもよいかなと思うが、契約期間の
  2月末までは雇用期間を保つのが妥当ではないかと思う。
7.このようなことは無理か?
8.ネットでは労働契約法第17条に、「やむを得ない事由」があれば有期雇用契約を解消
  できるとされている。本人にもこれにあてはまるのか。

【以下のようにアドバイスしました】

1.6カ月の反復更新を6年繰り返しているので事実上は雇用の期限はなくなっています。
  今は、雇用契約を解消する場合は正社員同様に合理的理由が必要です。
  これは、労働契約法第17条の適用時も同様で、「やむえない理由」であっても
  合理性がなければ解雇権濫用とされ無効となります。
2.合理性があるとは、客観的事実について双方がこれを認め、これが就業規則や法令に
  照らし明らかに反するということです。
3.なので、今回の書面の様に指摘しただけでは合理的な解雇理由があとはいえません。
4.あくまでも事実を客観的に確立することが必要で、その事実が規則に反すること、
  そして、会社が改善の努力をしたかどうが問われます。
5.会社の主張がとても不足しています。
  ご本人は一度、労組・弁護士等と相談し主張を整理した方が良いです。
6.2月まで雇用期間を確立することは困難ではありません。

皆さん、相性が合わなくても、気に入らない上司と思っても、理不尽な対応には、投げやりにならず、ちょっと勇気を出して相談してみましょう!相談電話は以下です。

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