少数とはいえ組合差別はご法度、ということ!

12月4日、企業内に複数組合が組織されている場合、企業による各組合への対応が異なることに対しての労働組合法上の判断が、中労委から出されました。CUNNがメール通信でその内容を配信しています。

◎ CUNNメール通信 ◎ N0.1508 2018年12月13日

1. (情報)組合事務所を別組合に貸与しながら組合に貸与しなかったことは支配介
入/中労委

日本郵便輸送不当労働行為再審査事件
(平成29年(不再)第8号)命令書交付について

中央労働委員会第二部会(部会長山川隆一)は、平成30年12月3日、標記事件に関する命令書を
関係当事者に交付しましたので、お知らせします。命令の概要は、次のとおりです。

【命令のポイント】
~組合事務所を別組合に貸与しながら組合に貸与しなかったことが支配介入に当たるとした事案~
会社は、各労働組合に中立的な態度を保持すべく、組合に対し組合事務所を貸与するために
スペースの捻出や確保に努力するなどの具体的な対応が求められるところ、組合事務所として
利用できるスペースを適切に調査したとはいい難く、組合に対して組合事務所を貸与しなかった
ことに合理的な理由が存在したとはいえず、組合の運営に対する支配介入に当たる。

平成30年12月4日
【照会先】
報道関係者各位第三部会担当審査総括室
審査官日根直樹
(直通電話) 03-5403-2172

日本郵便輸送不当労働行為再審査事件について交付された命令内容はこちらです。
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