5月18日、労働政策審議会は昨年5月に成立した改正労働安全衛生法に定める全事業所の「ストレスチェック」義務化の施行期日を2028年4月と明示しました。「ストレスチェック」は、働く人の心理的負荷を定期的に調べるもので、昨年5月の改正労働安全衛生法の中で方針化されました。背景には、精神障害の労災認定件数の増加傾向があり、50人未満の事業所についても「努力義務」から「義務化」が必要とされました。5月18日のヤフーニュース(共同通信 配信)に詳細が資料と共に掲載されています。
5月18日付ヤフーニュース「ストレス検査、28年から義務化 全事業所が対象、厚労省」
2年先というのが引っ掛かります。その間、十分な周知と相談窓口の開設による事案の掘り起こしが必要です。「労災防止指導員」による巡回指導の制度が残っていれば効果は一段と上がるとのにとつくづく思います。この制度の廃止が職場の安全衛生の劣化に繋がったのは事実で、当時の事業仕分け責任者は罪深い。何を思い、どこに相談してそのような仕分けをしたのか、情けない。