年末の労政審でまとめられた未払い賃金の請求消滅時効「原則5年、当面3年」はこれから国会で審議されます。多くの労働者は改正民法を下回らない5年と決定されるよう祈っています。当面3年では未払い防止にはなりません。今日3月5日付日本経済新聞にこれに関連する記事が掲載されていました。弁護士には、労働者の主張におかしいところがなければ一定額を支払い、早期の和解を勧める、としています。記事の内容は以下の通りです。
記事全体は消滅時効を3年前提とする雰囲気があります。原則5年を「当面5年、将来的に10年」となるよう強く願っています。
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◎緊急告知
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・3月21日14時~札幌パートユニオン第36回定期総会→4月4日14時へ
・3月6日の「2020春季生活闘争勝利!3・6全道総決起集会」は中止です。
・3月8日の「福島原発事故は終わっていない!さようなら原発北海道集会」は中止です。
・3月19日の「総掛かり行動」は中止です。