フリーランス「労働者性に関する相談窓口設置」 厚労省

労働政策研究・研修機構(JILPT)は10月30日配信のメールマガジン労働情報第2007号で厚労省が10月25日付で公表したフリーランス向け「労働者性に関する相談窓口設置」を紹介しました。以下の通りです。

●フリーランス法施行に合わせて、労働者性に関する相談窓口を労基署に設置/厚労省

厚生労働省は25日、「フリーランス・事業者間取引適正化等法」が施行される11月1日
に合わせて、自身の労働者性に疑義があるフリーランスからの相談窓口を全国の労働基準監
督署に設置すると発表した。
フリーランスの中には、労基法上の労働者でありながら自営業者として扱われ、労基法等に
基づく保護が受けられていないといった問題が指摘されているとし、相談窓口では、労働者
性の判断基準の説明や「働き方の自己診断チェックリスト」を用いたチェックなども行う。
同省は、今回の取組みを通じて、フリーランスとして契約しながら実態は労働者となってい
る人たちの労働環境整備に努めるとしている。

10月25日 厚労省発『「労働者性に疑義がある方の労働基準法等違反相談窓口」を
労働基準監督署に設置します』

厚労省チェックリスト「あなたの働き方をチェックしてみましょう 
~その働き方、「労働者」ではないですか?~」


厚労省提供「労働基準法における労働者性判断に係る  参考資料集」

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