8日付官報で、今般の新型コロナウイルス感染症の感染予防を理由としてやむを得ず離職した場合、倒産、解雇等により離職した者と同様に特定受給資格者とする雇用保険法施行規則の改正省令が公示されました。特定受給資格者の場合、通常の受給資格者よりも基本手当(いわゆる失業手当)の給付日数が拡充されます。2020(令和2)年5月1日以降の離職者に適用されます。2月25日以降、同様の理由で離職した方の給付制限期間が外される措置がとられていました。今回の改正省令の概要は以下のとおりです。
連合石狩地協の2020春闘行動の一環で6月13日(土)は千歳地区で6月20日(土)には江別地区で労働相談電話が開設されます。札幌地区ユニオンスタッフが応援参加します。みなさんのお電話お待ちしています。
6月13日(土)千歳地区 0123-23-2221 10時~17時 6月20日(土)江別地区 011-382-0500 10時~17時