「改正」というより不安条項の手続化

2月17日、労働政策研究・研修機構(JILPT)は メールマガジン労働情報第1846号を配信し、厚生労働省労働政策審議会労働条件分科会が2月14日に妥当とした、有期労働契約と裁量労働制に関する労働基準法施行規則改正内容を紹介しました。以下の通りです。

●有期契約労働者の労働条件明示、専門型裁量労働制での労働者同意等を追加/
                          労政審労働条件分科会

 厚生労働省労働政策審議会労働条件分科会は14日、労働基準法施行規則を改正する
省令案要綱を審議し、妥当と答申した。有期労働契約については、契約締結時に通算契
約期間か更新回数の上限、就業場所と業務の変更の範囲を明示すること、無期転換権が
発生する際の契約では、転換後の労働条件を明示することを義務付けた。
 契約締結後に通算契約期間や更新回数を変更する場合は、その理由を説明することを
有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準で義務づける。裁量労働制では、専
門型にも労働者同意と同意撤回手続き等を義務づけ、企画型では労使委員会の実効性向
上を図るなどとした。改正告示で専門型の対象業務に銀行・証券会社の合併・買収等業
務を追加する。いずれも施行日は2024(令和6)年4月1日の予定。

2月14日開催の第188回労働政策審議会労働条件分科会(資料) です。


労働基準法施行規則及び労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則の一部を
改正する省令 案要綱


労働基準法施行規則及び労働時間等の設定の改善に 関する特別措置法施行規則の一部を
改正する省令案 (概要)


有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準の一部を改正する件案要綱


労働基準法第三十八条の四第一項の規定により同項 第一号の業務に従事する労働者の
適正な労働条件の 確保を図るための指針及び
労働基準法施行規則第二 十四条の二の二第二項第六号の規定に基づき厚生労 働大臣の
指定する業務の一部を改正する告示案要綱


労働基準法第三十八条の四第一項の規定により同項 第一号の業務に従事する労働者の
適正な労働条件の 確保を図るための指針及び
労働基準法施行規則第二 十四条の二の二第二項第六号の規定に基づき厚生労 働大臣の
指定する業務の一部を改正する告示案概要

有期契約労働者の雇用不安が無くなったわけでもなく無期雇用転換時の労働条件改善が推進されるものでもありません。また、裁量労働制適用拡大に関する合意確認時の構図は(従業員代表・組織+会社)vs労働者個人というものです。同調圧力が強い状況下の押し出されるような同意が恐怖です。これは立候補から始めることが導入時には最適と思います。何れも「改正」というより現在の不安条項を手続化したように感じます。2024(令和6)年4月1日から施行予定です。

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