会社代理人弁護士の組合対応不手際は労使双方に被害をもたらす

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CUNNは4月28日、「労働委員会関連情報メール通信」第5号を配信しました。会社代理人弁護士の組合対応不手際が労使双方に被害をもたらすことの典型的事例です。

コミュニティ・ユニオン全国ネット
「労働委員会関連情報メール通信」第5号 20230430

訴訟(可能性)を理由とした不誠実団交を許さない
             日本冷熱事件中労委で和解(アスベストユニオン)

 アスベストユニオンの要求の中心は、アスベストばく露状況に関する情報開示と補償
である。多くの会社は団交に応じて、情報を開示し円満に解決する。
 ところが、長崎市の日本冷熱は、団体交渉を拒否。神奈川県労働委員会にあっせん申
請した結果、団交に応じたものの、会社側は代理人弁護士しか対応しようとせず、しか
も、「訴訟になる可能性があるから不利なことは回答しない」という姿勢であった。
ユニオンは神奈川県労働委員会に不当労働行為救済申し立てたが、県労委は強く和解を
勧めた。しかし会社の態度は変わらない。このまま命令をもらっても、まともな団交に
なる可能性は低い。
 アスベスト肺がんの被災者である組合員は高齢であり、振動障害も患っている。やむ
なく損害賠償請求訴訟の提訴に至った。県労委が救済命令を出したが、予想通り、会社
は中央労働委員会に再審査を申し立てた。
 中労委も和解を強く勧めるのであるが、会社側代理人の姿勢は頑なで、裁判を起こし
たのだから、全て裁判で解決すればいいと言うもの。使用者側委員がわざわざ長崎まで
行って、社長を説得した結果、ようやく、会社が誠実に団交を行うこと、ユニオンに陳
謝して解決金を支払うという内容の和解を前提とした立会団交に応じることになった。

 中労委の使用者側委員と労働側委員も長崎に赴き、団体交渉が開催された。そうこう
していると、裁判所からも和解が勧告された。不当労働行為事件も損害賠償も解決に向
けて前進するかと思った。ところが、裁判所の第一回和解期日で、代理人弁護士は原告
側の常識的な和解案を一蹴。
 協議は一回きりで口頭弁論が再開されることになってしまった。あまりにもひどい対
応に、ユニオンだけが、このまま不当労働行為事件だけ和解するわけにいかない。再
び中労委の使用者側委員が積極的に会社に和解を働きかけた。その結果、さる4月20日
に中労委で上記の内容のまま(和解が延びた分、解決金がさらに若干上乗せ)で和解が成
立。その場で、実は訴訟の方も、会社は和解の意向であることが確認できた。ユニオンは
訴訟についても、弁護士さんと連携して、早期解決をめざしていきたい。
 ちなみに会社側代理人は長崎県の顧問弁護士、立会団交に出てきた会社の役員は長崎県
労働委員会の使用者側委員を務めている。代理人弁護士任せにしないで、もっとしっかり
してもらいたい。

〈K〉

※各ユニオンで取り組まれている労働委員会対策、労働委員会の問題点、また活用法を
お寄せください。
 情報共有を進めながら、各地の労働委員会の活用につなげていきたいと考えています。
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