杉並区24番目の公契約条例制定

東京都杉並区が3月議会で公契約条例を賛成多数により可決しました。賃金下限を定め、条例違反に対しては労働者(退職者も)が区長や受注者に申し出ることで不利益扱いを禁ずるとしています。CUNNメール通信NO.1707が詳細を報じています。

◎  CUNNメール通信  ◎ N0.1707 2020年4月14日
1.(情報)杉並区で公契約条例制定/全国で24例目/違反に申し出権と連帯責任
                         200411連合通信・隔日版

 東京都杉並区で公契約条例が制定された。同区議会で3月、賛成多数で可決成立し
た。賃金の下限を定める条例としては都内10例目、全国24例目となる。条例違反が
あった場合に労働者が申し出ることができるとし実効性を担保した。
施行は8月1日。今後設置する労使と識者による審議会を経て、来年4月から本格稼
働させる。
 公契約条例は、自治体発注の公共工事や委託業務について、賃金の下限を定める条
例。入札での賃金引き下げ競争に歯止めをかけ、良質な仕事をする地元企業の受注を
促す。税金が地域経済に有効に活用されることを目指す仕組みだ。
 杉並区の条例では、工事で予定価格5千万円以上、委託業務は同1千万円以上の案
件が対象となる。下請けの従業員や派遣労働者、一人親方も含め、賃金の下限を定め
る。区が設ける審議会に諮り、国の公共工事設計労務単価や職員の給料表などを基に
決める。
 賃金の下限に違反した場合、労働者(退職者も)は区長や受注者に申し出ることが
できるとし、不利益扱いを禁じた。下限規定を担保するために、区が立ち入り調査で
きるようにし、是正や契約解除など必要な措置を取るとしている。
 適正な労働条件にすることも定めた。労働基準法や労働組合法など労働法の順守
や、前の受注者が雇用していた労働者の継続雇用の努力義務、下請けで賃金下限違反
があった場合の発注元の連帯責任も明記した。
 連合東京は4月2日、斉藤千秋事務局長名の談話を発表。今後、給食や保育、介
護、栄養士、施設管理、警備など有資格業種や安全が問われる業種について、業種ご
との報酬下限額を定めることや、報酬だけでなく労働条件全般の充実を要望してい
る。
 杉並区の田中良区長は民主党会派の元都議。山田宏前区長の国政転身に伴う選挙で
区政転換を訴えて2010年に当選した。現在3期目。18年6月の選挙では連合東京
が推薦し、地協との政策協定に「公契約条例制定」を盛り込んだ。
 都内23区では渋谷、世田谷、目黒、新宿に、杉並が続き、西部地域で次々に公契約
条例ができつつある。次は、現在検討中の中野区での制定が期待される。
 吉岡敦士副事務局長は「公契約現場で働く組合員の声を区政に届けてきた。既に条
例が施行された自治体の建設業者が、未制定の自治体の建設業者に条例の意義を話す
機会をつくるなど、連合東京の地協が積極的に動いている」と話す。

【小さな足掛かりに】

 条例制定には、建設労組の取り組みも後押した。
 東京土建杉並支部は14年度から、区内公共工事の現場で働く人たちに、賃金や職
種、年齢、経験年数、会社所在地、何次下請けか、賃金上昇の有無などを詳細に聞い
た。なるべく多くの職種の状況を把握しようと、長期の工事現場を繰り返し訪ねた。
 例えば17年度の調査結果では、35年の経験を持つ50歳の大工(1次下請け)が日給
1万5千円だった。当時の国の公共工事設計労務単価の大工(東京)2万4300円
の61%の水準でしかない。設計労務単価はうなぎ上りに上昇しているのに、現場で働
く熟練の職人が主に単価の4~7割の水準で仕事をしている実態を浮き彫りにした。
 同支部の高取一二三副主任書記は「建設職人である役員が現場に足を運んで直接聞
いたからこそ、賃金などプライバシーに関わる事実を話してくれた」と振り返る。賃
金の低さと併せて、杉並区発注の仕事なのに、施工は97%が区外の業者であることも
分かった。埼玉や千葉など都外も少なくない。
 その後、首都圏建設ユニオンなど他の建設労組とともに、区長や建設業協会、区議
会主要会派との懇談を重ねた。実態調査結果の衝撃は大きく、18年3月に行った懇談
で田中区長は「1年後ぐらいに成立を目指したい」と発言。5月の区議会では総務部
長が議員の質問に対し「公契約条例も視野に入れて検討する」と答弁し、一気に条例
制定へと加速していった。
 高取さんは「『きつくて汚くて危険、建設なんてそんなもの』という根強い意識を
変える必要がある。建設労働者なくして五輪は開催できない。シドニー五輪の開会式
では建設労働者が先頭で入場行進した。米国でユニオンに加入する建設労働者は賃金
が高く、皆からうらやましがられているように、『建設の仕事を選んで良かった』と
思える仕事にすること。そのための小さな足掛かりとなるのが公契約条例だ。現場か
ら現場を変える、そんな取り組みにつなげていきたい」と話している。
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札幌市が当初目指していたような内容です。多くの労働者の声を結集しての成果なのだと思います。おめでとうございます。次は札幌市の番です・・・!

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【緊急告知】4/16 札幌地区ユニオン執行委員会 の取り扱い

札幌地区ユニオン第22期執行委員の皆さんに緊急のお知らせです。札幌地区ユニオンは、来る4月16日(木)は第1回執行委員会開催を予定しておりますが、新型コロナウイルス感染症の猛威の中、参加役員の健康面へのリスクが非常に高いと危惧します。よって第1回執行委員会は下記の取り扱いとさせて頂きたくお願い申し上げます。

 1 会議名  札幌地区ユニオン第1回執行委員会
 2 取り扱い 議案持ち回り決議
  ※ 4月16日(木)18時30分の会議形式を執らず、
    事務局送付の第1回執行委員会議案を各自ご検討頂く。
 3 問い合わせ TEL 011-210-4165/011-210-0505
         FAX 011-210-6677/011-210-0606
         e-Mail:spk-chiku-union@mse.biglobe.ne.jp 
         担 当:書記長 山本 功

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2020春闘情報 連合北海道4/2第3回集計 5614円(2.19%)

2020春闘の交渉が継続しています。連合北海道は4月6日第3回集計結果を公開しました。82組合の妥結を確認し、定昇ベア込で5,614円(2.19%)としています。前年を706円0.20P下回るものの、300人未満の組合の奮闘が目立つとしています。内容は以下を参照してください。

連合北海道 2020春闘第3回集計 はこちらです。

全国の産業別組合では自動車総連、電機連合、JAM、基幹労連、全電線の5産別労組でつくる金属労協(JCM、高倉明議長)は4月2日、3月31日までの賃上げ回答状況を公表しました。また、繊維、化学、小売・流通や食品などの業界をカバーし、組合員の半数以上をパートタイマーが占めるUAゼンセン(松浦昭彦会長)は4月3日、2020年労働条件闘争の4月1日時点での妥結集約状況を発表しました。以下の内容をご参照下さい。

4月2日 金属労協発表の妥結状況はこちらです。

4月3日UAゼンセン発表の妥結状況です。

札幌地区ユニオン加盟の単組も現在奮闘しています。キャディさんの組合「ユニオン11」は4月6日の団体交渉で大筋合意を確認し、現在細部確認中です。新型コロナを粉砕する勢いで手洗い・うがい・入浴に精進し2020春闘を勝ち抜こう!

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新型コロナウイルス関連労働相談 何れの窓口も悲惨な声殺到!

新型コロナウイルスの猛威が続いています。職場・地域・家庭に大きな被害をもたらしています。このような中、連合、全国ユニオン及び日本労働弁護団が実施した労働相談(ホットライン)の状況を「JIL(独立行政法人 労働政策研究・研修機構)」が配信しました。

 連合「新型コロナウイルスをめぐる緊急集中労働相談」
  実施日   3月30日~31日
  相談件数  168件(解雇・内定取り消し 等)
  詳 細  連合 新型コロナウイルスをめぐる緊急集中相談の内容はこちらです。

 全国コミュニティ・ユニオン連合会(全国ユニオン)
  実施日   3月7日~8日
  相談件数  99件(制度対象外 補償大将の問い合わせ 仕事がなくなった等)
   詳 細   全国コミュニティ・ユニオン連合会労働相談の内容はこちらです。
 
 日本労働弁護団「新型コロナウイルス労働問題全国一斉ホットライン」
  実施日   4月5日
  相談件数  121件(賃金不払い 休業・休暇 業務委託・フリーランス等)
  詳 細   日本労働弁護団「新型コロナウイルス労働問題全国一斉ホットラインの内容はこちらです。」

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◎緊急告知

・東京キタイチユニオン矢部尚美さん解雇撤回訴訟 札幌高裁判決言い渡し 4月15日13時10分からです。


			

失業給受給・再雇用前提の大量解雇! 指導対象です❢❢

東京都内等でタクシー事業を展開する「ロイヤルリムジン」グループが事務職を含めた従業員600人を解雇し、新型コロナ感染渦が収まれば再雇用したいとしています。4月8日に決定し、順次従業員に通知しているとのことです。今日の読売新聞朝刊に掲載された記事は以下です。

2020年4月9日 読売新聞朝刊に掲載された記事です。

2020年4月9日読売新聞朝刊に掲載された記事のPDF版です。

会社は再雇用しますと豪語していますが、再雇用前提の解雇で失業給付受給なんてできないでしょう。離職票を持って行かされる従業員が可哀そう!大量離職の扱いとしてハローワークも特別窓口を設置する筈ですが、今からしっかりと会社に指導をして欲しいものです。

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各労働局の地方行政運営方針に地場労働者の意見を入れよう!

厚生労働省は4月1日、「令和2年度地方労働行政運営方針」を公表しましたた。これに基づき各都道府県労働局は各局の地域の事情に即した重点課題・対応方針などを盛り込み「○○地方行政運営方針」を策定します。本来であれば地方労働審議会を開催して審議することになるのですが、新型コロナ感染症の被害を回避するため書面審議で進めているところもあります。北海道も3月4日の審議会が中止となり書面審議で進めています。札幌地区ユニオンは地域の連合を通じて意見を提出しました。

厚労省4月1日付「令和2年度地方労働行政運営方針」策定の概要

厚労省4月1日付「令和2年度地方労働行政運営方針について」の全文はこちら

北海道労働局へ「令和2年度北海道地方労働行政運営方針」策定に向け提案した内容

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働く者の横断的情報交換 日本労働弁護団の呼びかけで実現!

新型コロナウイルスの被害状況の共有・問題点への対策ネットワークの形成などを目的とした連絡会議が4月7日東京都内で開催されました。日本労働弁護団の呼びかけによるもので、連合、全労連、全労協等の労働団体を含む80名が参加しました。CUNNメール通信NO.1700が内容を報じています。

日本労働弁護団によるコロナ労働問題連絡会議開催呼びかけ文はこちらです。

◎  CUNNメール通信  ◎ N0.1700 2020年4月6日

1.(報告)コロナ労働問題連絡会議を開催/日本労働弁護団よびかけ
   本日、「新型コロナウイルスに関する働く者の問題についての連絡会議」が
  日本労働弁護団のよびかけで開催されました。よびかけ文を添付します。
   なお、会議は、ZOOMを使ったオンライン会議となり、参加者数を絞りましたが
  マスコミ関係者も含めて80人近い参加となりました。会議では、現状の共有化
  と今後の対策についての二部構成。日本労働弁護団、連合、全労連、全労協、
  コンビニ加盟店ユニオン、ウーバーイーツユニオン、JAMほかの労働組合、移住者
  と連帯する全国ネットワーク、東京労働安全衛生センター、反貧困ネットワーク
  から、現状報告を受けました。
   CUNNは、全国ユニオンの3月に取り組んだホットライン結果や厚労省要請
  内容、ユニオンみえから三重、愛知での80人、100人といった派遣切りや不利益変更の実態
  が報告されました。オンライン会議という形、さまざまな団体が参加するコロナ
  対策の会議として、初めての試みでしたが、座長を務めた棗一郎弁護士がまとめ
  を行い終了しました。
   今後、全国的、全産業的、労働のみならず健康、生活、住居など多様な相談の
  ニーズに対応できる体制づくり、さまざまな団体が行っている政策要求の統一化、
  短期、中・長期という時間軸での対応策づくりが必要であること。
   諸団体がノウハウを共有するネットワークと、相談者に常時相談窓口へのアク
  セスなど情報提供するネットワークづくりを進めること。そのために力を合わせ
  ていこうとまとめられました。
   この動きについては、今後、継続して各ユニオンに情報を提供していきます。
   全国ネットとしても、各団体の情報、取り組みの共有を強化するとともに、
  広く社会的連帯のネットワーク形成に参加、取り組んでいきましょう。
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コミュニティ・ユニオン全国ネットワーク事務局(発行責任者:岡本)
〒136-0071江東区亀戸7-8-9松甚ビル2F下町ユニオン内
     TEL:03-3638-3369 FAX:03-5626-2423
     E-mail:shtmch@ybb.ne.jp 

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札幌地区ユニオンはこの会議の状況に注目しネットワークへの参加にチャレンジし、組合員の皆さんに発信していきます。

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緊急事態宣言 生活補償・所得補償は?

今日の夕刊各紙に首相の緊急事態宣言発令の意向が報じられています。2020年4月3日付東京新聞朝刊は、緊急事態宣言下の業務停止による生活補償・所得補償のプラン提示の必要性を説いています。  CUNNメール通信N0.1696が今日配信しました。

2020年4月3日付東京新聞朝刊に掲載された、新型コロナ 緊急事態の業務停止 休業手当の義務、対象外厚労省見解

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・東京キタイチユニオン矢部尚美さん解雇撤回訴訟 札幌高裁判決言い渡し 4月15日13時10分からです。

東京キタイチユニオン解雇撤回闘争 4・15札幌高裁判決言い渡し 傍聴行動へ!

東京キタイチユニオン執行委員長矢部尚美さんの解雇撤回の法廷闘争は4月15日に判決言い渡しを迎えます。2018(平成30)年9月19日労働審判申立に始まり、札幌地裁の逆転敗訴を受け札幌高裁へ審理の場を移し闘ってまいりました。札幌高裁では弁護団を4人体制とし解雇無効の主張を重層的に再構成し公判2回・和解協議2回を経てきました。本人のみならず関係者にとって最良の結果が得られることを信じています。傍聴行動は下記の要件にて実施します。札幌地区ユニオン加盟の組合員の皆さんの参加、お願いします。

【東京キタイチユニオン矢部尚美さん解雇撤回闘争支援
               4・15 控訴審公判(判決言い渡し) 傍聴行動】
1.日時:2020年4月15日(水)13時10分~
     集合時間 12時45分
     集合場所  札幌地裁1階ロビー 13時頃に法廷へ異動します。
2.終了予定  13時頃を予定しています。
3.参加報告  以下の報告先までご連絡ください。
4.報告先   札幌地区ユニオン書記長 山本 功まで 
  TEL 011-210-4165/011-210-0505
  FAX 011-210-6677/011-210-0606
  e-Maill:spk-chiku-union@mse.biglobe.ne.jp
5.備  考  終了後、簡単な報告会を開催します。
昨年6月10日札幌地方裁判所前で決意の記念撮影!(撮影 浅野高宏弁護士)

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・札幌地区ユニオン第22回定期総会 4月4日 中止です。

・札幌パートユニオン第36回定期総会 4月4日 中止です。

・東京キタイチユニオン矢部尚美さん解雇撤回訴訟 札幌高裁判決言い渡し 4月15日13時10分からです。

4月1日から未払賃金請求期間延長 リーフレット、Q&A公表

この度の労基法改正で4月1日以降支払われる賃金の未払いについて請求時効が原則5年・当面は3年となりました。厚生労働省はこの改正労基法を周知するリーフレット、解説するQ&Aを公開しています。請求時効の他に賃金台帳などの保存期間も原則5年で当面は3年、退職金請求権の消滅時効5年には変更なし等の内容が記載されています。早速皆さんで検証しましょう。

労働基準法の一部改正「2020年4月1日から未払賃金が請求できる期間などが延長されます」のリーフ

労働基準法の一部改正「2020年4月1日から未払賃金が請求できる期間などが延長されます」のリーフ PDF版

改正労働基準法等に関するQ&A のPDF版です。

請求時効3年は不本意です。今後の、請求運動で5年以上となるよう頑張りましょう!

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