兵庫明石地域の最賃引き上げ行動 パートの訴え響く!

CUNNは今日、メール通信NO.2038で「最低賃金引上げ10月行動」に取り組む兵庫・明石地域の様子を配信しました。兵庫県パート・ユニオンネットの森口知子さんからの報告書も添付されています。

◎  CUNNメール通信  ◎ N0.2038 2021年11月08日
1.(報告⑤)最低賃金引き上げ10月行動月間/兵庫③

〈兵庫県パート・ユニオンネット 森口知子)
最賃引き上げキャンペーン行動として、
阪神地域、姫路地域、神戸地域での行動に続き、
明石地域で行動しました。
報告を添付します。
CUNN最低賃金引き上げ10月行動月間/兵庫・明石地域

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CUNN最低賃金引き上げ10月行動月間/兵庫・明石地域

立冬直前の夕刻の活動です。日が長く温かい地域とはいえ、夕刻からの行動は堪えます。お疲れ様です。頑張りましょう。

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経団連 22春闘の主要課題に「女性活躍推進強化」

方針案のポイントも含めたヤフーニュース(読売新聞 オンライン)の記事です。

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根室出身 伝説のマリア 一時帰休? 「ひしょう」閉店

今年10月新宿ゴールデン街の酒場「ひしょう」が閉店しました。店主の佐々木美智子さんは写真家としての活動費を得る目的で1968年に同所で「むささび」を開店したそうです。多くの役者さん、文化人、映画監督、活動家等が通った店だそうで、数々の逸話が残っています。佐々木さんの新宿時代・ブラジル体験・報道写真家等としての活躍ぶりは、NHKが昨年3月9日に逆転人生「美智子、86才 ゴールデン街 伝説の゛マリア゛」として放映しました。佐々木さんは高校時代まで根室で過ごし、函館、札幌を経て22才で上京したそうです。今日11月6日の北海道新聞朝刊・「サタデーどうしん」に「さよなら私のゴールデン街 安酒あおる 語る 殴る 熱い時代の解放区 根室出身佐々木さん 伝説の酒場閉店」とし2面ぶち抜きの特集が掲載されています。是非、ご覧ください。私も、1980年代に何度か界隈をうろついたことがありましたが、世間知らずの青二才にはどこも高嶺の花のような気がして、すごすごと帰ってきた記憶しかありません。

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大阪高裁派遣先・東リの直接雇用を認定

11月4日、4年7カ月に及ぶ大闘争「東リ偽装請負事件」の判決言い渡しが大阪高裁でありました。大阪地裁の原判決を取り消し、東リで働く組合員に労働契約上の地位存在を確認する、としました。CUNNメール通信NO2037で詳細が配信されています。以下のとおりです。

◎  CUNNメール通信  ◎ N0.2037 2021年11月5日

1.(報告)派遣先との直接雇用を認定:大阪高裁/東リ偽装請負/なかまユニオン

〈東リ争議 当該組合員 有田〉
東リ偽装請負事件控訴審判決、完全勝利です。5人の労働契約が認められました。


〈なかまユニオン委員長 井手窪啓一〉
11.4傍聴記と弁護団声明  なかまユニオン井手窪啓一

(写真等 https://www.nakama-union.org/archives/3572)

 11月4日、東リ偽装請負事件の控訴審判決の言い渡しがあった。大阪高裁の裁判だが
、判決の言い渡しは地裁の大法廷で行われた。清水響裁判長は、入廷するなり、「今から
判決を言い渡しますが、途中で声を発したりしないように。傍聴者が聞き取れなくなった
りするといけないので」旨注意を述べた。不当判決かと身構えたが裁判長は言い渡した。

「主文1,原判決を取り消す。2,…労働契約上の地位にあることを確認する。
 3,…この判決は、第3項及び第4項に限り仮に執行することができる。」裁判長が告げ
た。これは、一審神戸地裁判決を取り消す、逆転完全勝利判決だ。裁判長の注意を守って
法廷の静寂は守られたが、誰もが判決に感動したはずだ。

 判決において、偽装請負(違法派遣)状態で働かされていた派遣労働者5名(L.I.A労働
組合)が、派遣先東リ株式会社と直接の雇用関係があると認定されたのだ。違法派遣を許
さず、労働者を使用して利益を上げている企業が雇用の責任を負うべきであるという「直
接雇用の原則」が貫徹された画期的な判決だ。

 リーマンショック後の大量の派遣切りとその後の幾多の裁判を受けて、派遣労働者保護
のために改正された労働者派遣法40条の6「直接雇用申し込みみなし」制度を適用
された日本で最初の勝利判決となる。法律が改正されたものの、その後労働行政が大きく
後退し、かつては「偽装請負」と認定されたいたような事案を労働局が偽装請負であると
認定しなくなり、これまでこの「直接雇用申し込みみなし」制度は力を発揮することがで
きなかった。

 東リの工場の偽装請負状態でも、兵庫労働局は、「偽装請負状態はなかった」と判断し
一審の神戸地裁も「偽装請負とは言えない」と原告敗訴の判決を言い渡した。今回の控訴
審判決は、工場の労働実態を詳細に検討して「偽装請負であった」と正しく認定したので
ある。
 多くの違法派遣状態で働かされている全国の労働者に大きな希望を与える判決だと考え
る。東リは、ただちに5人を直接雇用し職場に戻すべきだ。LIA労組を支援する会、なか
まユニオンは、職場復帰を実現するまで今後も共にたたかう。


以下、弁護団の声明である。

 東リ偽装請負事件(大阪高等裁判所令和2年(ネ)第973号)
 大阪高等裁判所判決を受けての弁護団声明

1 事案の概要
 東リ株式会社(以下「東リ」)は、その伊丹工場(兵庫県伊丹市)において、主力製
品である巾木(床と壁の繋ぎ目に使用される建材)を製造する巾木工程と、接着剤を製造
する化成品工程で、1990年代後半頃から原告ら労働者を偽装請負で就労させてきた。
 2015年夏に原告ら労働者は労働組合を結成し、2017年3月、組合員のうち執行
部を中心に一部有志(原告ら)が先行して労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労
働者の保護等に関する法律(以下「派遣法」)第40条の6(直接雇用の申込みみなし規
定)に基づく承諾通知を東リに送付し、同社に対して直接雇用に関する団体交渉を申し入
れた。
 折しもその2017年3月、東リは、当時同社に原告ら労働者を供給していた偽装請負
会社に見切りをつけ新しく用意した派遣会社(株式会社シグマテック。以下「新派遣会社
」)に原告ら労働者の雇用を引き継がせる手続き中であった。この移籍の過程で、新派遣
会社が組合員だけを採用拒否するという事件が起きた。3月下旬、新派遣会社から各労働
者に最終的な採用通知が送られる直前に、東リへ承諾通知を送った組合の中心メンバー5
名を残して、16名いた組合員のうち11名が一斉に脱退した。そして、もともとの非組
合員及び組合脱退者は全員が新派遣会社から採用通知を受ける一方、組合に残った5名は
全員が不採用通知を受けた。かくして、偽装請負という不正義を糺すため行動をした原告
ら5名は、その故をもって2017年3月末に東リ伊丹工場から放逐されたのである。

2 神戸地方裁判所(裁判官泉薫・横田昌紀・今城智徳)の不当判決
 原告らは、2017年11月21日、東リに対し派遣法第40条の6に基づく地位確
認等を請求する訴訟を神戸地方裁判所(以下「神戸地裁」)に提起した。しかし神戸地裁
第6民事部(裁判官泉薫・横田昌紀・今城智徳)は、2020年3月13日、原告らの就
労実態は偽装請負ではなかったなどとして請求棄却の不当判決を言い渡した。原告ら労働
者が就労していた巾木工程及び化成品工程は、東リ伊丹工場の有機的一体な一部として組
み込まれ、東リが、組織的に、原告ら労働者を他工程(東リ従業員ないし派遣労働者で構
成する工程)の労働者と同様に指揮命令していたことを示す数々の証拠(書面やメール等)
が存在するのに、裁判官らは、それらを無視し、またそれら証拠の作成者であって東リの
原告ら労働者に対する指揮命令における要の役割を果たしていた東リ従業員の尋問すらも
せず、証拠が示すものと反対の事実を認定するという、あってはならない違法を冒したの
である。

3 大阪高等裁判所(裁判官清水響・川畑正文・佐々木愛彦)の判決
 しかし大阪高等裁判所第2民事部(裁判官清水響・川畑正文・佐々木愛彦)が本日言い
渡した判決(以下「本判決」)は、東リが伊丹工場で原告ら労働者を偽造請負で就労させ
てきたと正しく認定し、さらに東リが派遣法等の規定(規制)の適用を免れる目的で偽装
請負をおこなってきたこと等を認め、神戸地裁判決を取り消し、派遣法第40条の6を適
用して、原告らが東リの労働者であることを認めて2017年4月以降の賃金を支払うよう東
リに命じた。
 本判決は、
 ① 偽装請負該当性の判断にあたっては、厚生労働省の「労働者派遣事業と請負により
  行われる事業との区分に関する基準」(37号告示)に沿って判断し、東リが、日常
  的かつ継続的に、伊丹工場の他工程と同様に指示や労働時間の管理等をする偽装請
  負をおこなっていたと認定した。

 ② また、派遣先に派遣法等の規定(規制)の適用を免れる目的があったか否かの判断
  にあたっては、「日常的かつ継続的に偽装請負等の状態を続けていたことが認めら
  れる場合には、特段の事情がない限り、労働者派遣の役務の提供を受けている法人
  の代表者又は当該労働者派遣の役務に関する契約の契約締結権限を有する者は、偽
  装請負等の状態にあることを認識しながら、組織的に偽装請負等の目的で当該役務
  の提供を受けていたものと推認する」という基準を示し、主観的要件(派遣先の
  「派遣法等の規定~を免れる目的」)は客観的事情から認定されることを示した。

 ③ さらに派遣法によりみなされた直接雇用の申込みに対する承諾によって成立する契
  約内容、契約期間については、形式的に交付されていた有期労働契約書によらず就
  労の実態に即して派遣先(東リ)との契約内容を認定した。
  以上の認定は、違法派遣、とりわけ労働者派遣の実態があるにも拘らず請負その他
  労働者派遣以外の名目で就労をさせて雇用責任を潜脱する事業者の責任を見逃さず、
  派遣法第40条の6(直接雇用の申込みみなし規定)の趣旨である労働者の雇用の
  安定を正しく保障する、裁判所の積極的な姿勢を示す先駆的な判断であると高く評
  価する。

4 結語
  東リ及び新派遣会社により職場から放逐された原告らは、誇りにしていた仕事を奪
 われたこの4年7か月もの間、アルバイト等で生活を支えながら、労働委員会及び裁
 判所での闘争を余儀なくされてきた。長い者で19年、短い者でも4年以上、東リに
 直接雇用された労働者と変わりなく伊丹工場で懸命に働いて、東リが得てきた利益を
 生み出してきた労働者達である。
 
  本件の争点である派遣法第40条の6(直接雇用の申込みみなし規定)が創設され
 たのは、リーマンショックにより起きた2008年の大量の派遣切りがきっかけであっ
 た。この規定は、偽装請負で搾取される労働者の保護を強め、それにより利益を得てい
 る就労先に雇用責任を認めさせよ!、という労働者の悲願が結集して生まれた規定であ
 る。この規定が、本判決により創設以降初めて適用が認められ、ようやく労働者の保護
 が図られた。
  我々は、本判決を歓迎し、本判決が、偽装請負・違法派遣の認定・指導に極めて消極
 的な立場をとっている行政(労働局等)への警鐘となることを期待する。今日では、偽
 装請負等の非正規労働だけでなく「雇用によらない」働かせ方も拡がり、雇用責任を潜
 脱しがなら利潤をかすめ取る手法がますます拡大している。我々は、今後も、働く者の
 権利を守り強めるために取り組んでいく所存である。

以上

2021年11月4日
東リ偽装請負事件原告ら弁護団(弁護士村田浩治・大西克彦・安原邦博)

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一口に4年7カ月の闘争といっても日々の暮らしの中、相当な困難にも直面したと思います。当該労組・組合員の皆さん良かったですね、おめでとうございます。弁護団の皆さんもありがとうございました。勇気をいただきました。

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辛いけどしっかり読もう「自殺対策白書」

厚生労働省は11月2日、「令和2年度 我が国における自殺の概況及び自殺対策の実施状況」(以下「自殺対策白書」という。)を公開しました。2020(令和2)年の自殺者数は21,081人で、前年より912人(約4.5%)増加したとし、男性は11年連続で減少、女性は2年ぶりに増加(935増)したとしいています。詳細は厚労省ホームぺージをご参照ください。

11月2日、厚労省が発表した「自殺対策白書」はこちらです。

女性・非正規労働者と子供の被害増大の内容がとても辛く、ここまで国民を追い込んだ政策過失を恨めしく思います。トリクルダウンとか市場経済万能とは言っても恩恵から外れる人の殆どは犠牲者として辛い思いをすることになります。誰もこんな世の中は望んでいなかった筈です。選挙前に明らかになっていればと思うものの、政党の政策担当者はこの情報を入手できなかったのかと不思議に思います。今からでも遅くはないので、この白書を読んで、改善の政策を一つでも良いので、公表して欲しいものです。

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最賃引き上げ10月行動/広島からの報告です

10月1日から適用の2021(令和3)年新最低賃金の更なる改善に向け取り組むCUNN10月行動について広島行動の様子が配信されました。以下の通りです。

◎  CUNNメール通信  ◎ N0.2036 2021年11月2日

1.(報告④)最低賃金引き上げ10月行動月間/広島

〈スクラムユニオン・ひろしま書記長 土屋みどり〉

10月31日午後2時から中区紙屋町メルパルク前で、街宣行動を行いました。
スクラムユニオン・ひろしま、県労協、NPO非正規労働相談センターひろしまの
仲間13名が集まり、10月から最低賃金が上がったことを伝えました。
「広島の最低賃金は899円、あなたの賃金は最賃割れしていませんか?チェック
してみよう!」と呼びかけ、「こんな賃金では生活は苦しい」「全国一律どこでも
1500円にしよう!」と訴えました。
チラシ、ポケットティッシュを受け取り、立ち止まってアピールを聞く人もありま
した。引き続き行動をしていきたいと思います。

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スクラムユニオンひろしまからの報告・写真はこちらです。

写真の背景に「そうご SOGO」のマークがありました。札幌駅前というか横にありました。経営破綻で撤退してしまいました。懐かしいマークです。ひろしまの皆さんご苦労様です。広島の最賃は「899円」、北海道は「889円」10円の開きがあります。北海道の取り組み頑張らないといけません。

北海道労働局のチラシです。裏面に確認の計算式があります。下のPDFをご参照ください。

北海道労働局のチラシのPDFです。裏面に計算式が記載されています。

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ワクチンハラスメント有りませんか?

札幌市内のワクチン接種率が向上し、集団接種会場も暫時縮小される見込みです。首相官邸発表では11月1日時点で2回接種終了者は全人口の72%とし11月中には希望者すべての2回目接種を完了したいとしています。そこで気になるのがワクチンハラスメントです。接種拒否の労働者に対する解雇・隔離配転・接種強要、しいては接種の採用条件化等が挙げられますが、札幌地区ユニオンへの相談にも、解雇・雇止め・配転に関する内容は寄せられています。厚労省のホームページにある「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」にはワクチン接種と雇用関係に関する内容が具体的に例示されています。ぜひ活用・参考しましょう。今日の日本経済新聞の経済政策面に分かりやすい解説記事が掲載されています。

新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)

このQ&Aの一例に「コロナワクチンの接種を拒否した労働者を解雇できるか」に対して「拒否だけを理由とした解雇、雇止めは許されない」があります。企業に対する指導的指針のような内容です。ただ、いざ会社からの通知に対してどうしようか、と思ったときは不安もあります。是非ご相談ください。

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2021年 公益事業に関する争議行為予告状況

公益事業に関する事件で関係当事者が争議行為を行うには、少なくとも 10 日前までに、労働委員会と厚生労働大臣または都道府県知事・労働委員会に通知する必要があります。予告なしに争議行為を行った場合、その争議行為の実行について責任のある者は処罰の対象となります。以下の内容ご覧ください。

争議行為予告の制度について(厚労省HP)

11月1日厚生労働省はHPで公益事業の争議行為予告状況を更新しました。病院や航空・運輸、港湾事業が多いようで、北海道に関連する事業所も見られます。政策的な労働者保護もアテにはなりません。労働者・組合員の労働条件確保のため先行組合の例を参考に策を練りましょう。春の賃上げ、夏の一時金、労使協定、冬の一時金等課題は様々です。争議行為の更新状況は以下のとおりです。

厚労省発表の公益事業に関する争議行為予告状況の更新内容

かつて札幌地区ユニオン加盟組合でも北海道労働委員会へ届け出の上、早朝始業時から無期限のストライキを行使したことがあります。労使関係や他組合との関係が一時的には険悪になりましたが、時間をかけて理解をしてもらいました。今では健全な労使関係のもとで組合員はみな元気に働いています。

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10/31だ! 投票に行こう!! 棄権は危険!!!

今日は第49回衆議院議員総選挙及び第25回最高裁判所裁判官国民審査の投票日です。夜8時までに必ず指定投票所にて投票しましょう。棄権すると希望しない不幸な世の中に陥る可能性が高くなります。良識ある政権誕生には高い投票率達成が必要です。棄権することなく投票しましょう。絶対に投票に行こう!

MONTHLYれんごう北海道 2021年10月 号外

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英、最低賃金1,500円 6.6%引き上げ

労働政策研究・研修機構(JILPT)は10月29日配信のメールマガジン労働情報/第1726号で英政府が最低賃金を6.6%引き上げて1500円とすると発表したと報じました。以下のとおりです。日本と違い全国一律なのでしょうか。

   ●英、最低賃金1500円 6.6%引き上げ

 英政府は25日、全国の最低賃金を従来の時給8.91ポンド(約1394円)から
9.5ポンド(約1,487円)に引き上げると発表した。上げ幅は6.6%となる。
来年4月から実施する。スナク財務相は声明で「この政権は働く人々の味方だ。今回の賃
上げで仕事に見合った報酬が得られるようになる」と述べた。27日の議会演説で正式に
表明する。最低賃金は23歳以上の労働者が対象。
                          (ロンドン時事)
ロンドン時事からの配信記事を紹介しています。

「この政権は働く人々の味方だ。・・・・」ジョンソン政権下、この言葉は信用できるのだろうか。日本の政権では久しく聞かない言葉です。11月1日以降もそうでしょう。だから、労働組合は頑張らねばなりません。

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