新型コロナウイルス感染症の感染予防を理由とした離職者の基本手当日数を拡充

8日付官報で、今般の新型コロナウイルス感染症の感染予防を理由としてやむを得ず離職した場合、倒産、解雇等により離職した者と同様に特定受給資格者とする雇用保険法施行規則の改正省令が公示されました。特定受給資格者の場合、通常の受給資格者よりも基本手当(いわゆる失業手当)の給付日数が拡充されます。2020(令和2)年5月1日以降の離職者に適用されます。2月25日以降、同様の理由で離職した方の給付制限期間が外される措置がとられていました。今回の改正省令の概要は以下のとおりです。

雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案概要はこちらです。

連合石狩地協の2020春闘行動の一環で6月13日(土)は千歳地区で6月20日(土)には江別地区で労働相談電話が開設されます。札幌地区ユニオンスタッフが応援参加します。みなさんのお電話お待ちしています。

6月13日(土)千歳地区 0123-23-2221 10時~17時 
6月20日(土)江別地区 011-382-0500 10時~17時

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労働者へ休業手当直接支給の法案提出6/8

厚生労働省は6月8日、新型コロナウイルス感染症等の影響で休業となった労働者で、休業手当を受けていない者への直接給付を内容とする雇用保険法の臨時特例措置法案を国会に提出しました。成立すると中小企業の雇用保険加入者に休業前賃金の80%(月額上限33万円)の直接支給が可能となり、未加入者者についても、加入者に準じて支給されます。法律案概要等は以下の通りです。

新型コロナウィルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律案概要はこちらをご覧ください。

新型コロナウィルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律案要綱はこちらをご覧ください。

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休業手当がもらえない労働者向けの給付金創設へ

事業主に明日から自宅待機を命ぜられ、そのまま放置、問い合わせると「辞めてもいいよ!」と言われた。こんな相談が寄せられています。主に個人事業主に雇われる労働者からの声です。このような労働者救済へ向けての雇用保険特例法案ができそうです。コミュティ―ユニオン全国ネットワーク(CUNN)から配信されました。

◎  CUNNメール通信  ◎ N0.1742 2020年5月27日

1.(情報)雇用保険の特例法案提出へ 厚労省、6月成立目指す
                                                2020年05月26日共同通信配信

 厚生労働省は26日、休業手当がもらえない労働者向けの給付金を創設するための
雇用保険法の臨時特例法案を労働政策審議会(厚労相の諮問機関)に示し、了承され
た。
今国会に法案を提出し、6月17日の会期末までに成立させる考え。雇用保険の失業
手当の給付期間も原則60日間延長する。
 新たな給付金は、新型コロナウイルス感染症の影響で会社から休業させられたの
に、休んでいる期間の賃金が払われない中小企業の労働者が対象。正規・非正規を問
わず、週20時間未満の短時間労働者も含まれる。賃金の8割(月額上限33万円)
を休業日数に応じて支給する。
 感染症の影響で失業者の求職活動が長期化する恐れがあるため、失業手当の給付日
数を特例で延長する。通常は雇用保険の加入期間や年齢などに応じ90~330日間
受け取り可能だが、受け取り期間を原則60日延ばし、最長360日にする。ただ
し、緊急事態宣言後に自己都合で離職した人は対象にならない。
 また省令を改正し、基礎疾患がある人や妊婦、高齢者らが感染予防のために離職し
た場合、雇用保険法の「特定受給資格者」として失業手当の長期給付を認める。5月
1日以降の離職者が対象。
……………………………………………………………………………………………………………………………………
コミュニティ・ユニオン全国ネットワーク 事務局
                       (発行責任者:岡本)
〒136-0071 江東区亀戸7-8-9松甚ビル2F 下町ユニオン内
      TEL:03-3638-3369 FAX:03-5626-2423
      https://cunn.online 
      E-mail:shtmch@ybb.ne.jp 
……………………………………………………………………………………………………………………………………

間もなく最低賃金の審議会が始まります。この審議会宛の最低賃金引上げの署名活動を実施しています。右の「カテゴリー一覧」の「最低賃金引上げweb署名にご協力を!」から参加願います。

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新型コロナ 国保加入の労働者に傷病手当金

厚生労働省は3月24日付で新型コロナ感染や疑いのある国民健康保険加入の労働者を対象に傷病手当金を適用するとし各自治体に通知を出しました。適用期間は2020年1月1日から9月30日としています。札幌市ではこれを受けて5月7日に国保加入者の傷病手当金支給について発表しました。今日の朝日新聞と北海道新聞に関連記事が掲載されています。

今日の朝刊(朝日新聞と北海道新聞)に掲載された内容です。

今日の朝刊(朝日新聞と北海道新聞)に掲載された記事のPDF版です。

新型コロナ感染症収束はまだ時間が掛かりそうです。自助・共助が有効です。健康と隣人に留意しながら頑張りましょう!

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オーバーワークが心配! ろうきんの皆さん頑張って!!

厚生労働省は今月21日、新型コロナウイルスの感染拡大の影響で収入が減った個人事業主や働く人・個人向けの無利子の融資制度で、全国の労働金庫を申請窓口に加えると発表しました。現在も市区町村の社会福祉協議会が窓口となって実施しているもので、休業や失業などで生活に困窮している人に対する支援を急ぐとしています。4月22日から北海道労働金庫の本店で受け付けを始め、30日までに全国の労金に広げるとしています。日本経済新聞が今日の朝刊で仔細を報じています。政府の支援策のメニューは下記を参照してください。

働く人向けの支援メニューです(JILPT)。

事業主向けの支援メニュー(JILPT)です。

通常業務もタイトな環境で頑張っている「ろうきん」の皆さんには業務量が増えることになります。生活者・労働者の福利のためですが、健康に十分留意して頑張ってください!

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新型コロナウイルス感染症 政府支援策メニューの一覧

新型コロナウイルス感染症の撲滅に向け緊急事態宣言が全国に向け発令されました。北海道は「特定警戒」に指定されています。生き残るため、生活するためそして働くために、知恵を絞り気を廻しましよう。労働政策研究・研修機構(JILPT)では「メールマガジン労働情報」で新型コロナウイルス感染症対策のための政府支援策メニューの一覧を配信しています。活用して下さい。労働政策研究・研修機構(JILPT)さんありがとうございます。

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